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内縁夫婦間の契約

夫婦間の契約取り消しについて

内縁夫婦間の契約

婚姻している夫婦の間で行なわれる契約は、婚姻期間中であればいつでも取り消しできることが法律に定められています。

ただし、夫婦の婚姻関係が破たんしているときは、取り消しの対象にならないことが判例で示されています。

それでは、内縁関係の夫婦ではどうなるのでしょうか?内縁は準婚として扱われていますが、夫婦間における契約の取消権は内縁には適用しないとの判例があります。

夫婦間の契約取り消し

夫婦間における契約は、婚姻期間中であれば、いつでも取り消しすることができます。

社会一般では、契約をすれば、それは守るべきものとなります。

しかし、夫婦間における契約は、契約を結ぶときの真意の確保が難しいこと、家庭内の契約については訴訟ではなく愛情などにより解決を図るものと考えられています。

そのため、夫婦間における契約は家庭内のことであり、法律で拘束をしないで緩いものとして扱うこととなっています。

夫婦間の契約で取り消しできるものは、とくに制限がありません。結婚している期間に結んでいた契約であれば、取り消しの対象となります。

ただし、夫婦間における取り消しの効果は、第三者に対しては及びません。

この「第三者」とは、夫婦が契約する前に関係した者のことを指します。夫婦間での契約が取り消されてからの関係者は、第三者に当たらないとされています。

【民法754条(夫婦間の契約の取消権)】

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

夫婦間の契約取り消し

婚姻中の夫婦契約はいつでも取り消しできると法律に定められています。

婚姻関係が破たんしているとき

婚姻期間中であれば、20年以上前の契約でも取り消しの対象になります。

ただし、法律に定めはありませんが、夫婦間での契約取り消しができるのは、夫婦関係が円満である期間が対象となります。

婚姻関係が破たんしていたり、破たんに瀕している夫婦間には、契約の取消権は適用にならないとした判例があります。

また、婚姻関係が破たんしていないときの契約も、破たん後には取り消しができないとされています。

つまり、婚姻関係が破たんすれば、夫婦間であっても契約の取り消しは認められないということになります。

【民法126条(取消権の期間の制限)】

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

【最高裁判例昭和42.2.2】

754条にいう婚姻中とは単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破たんしている場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規程により、夫婦間の契約を取り消すことは許されない。

内縁夫婦の契約取消権

内縁は準婚とされているため、内縁の夫婦にも契約取消権の適用があるとする考えも、一部にあります。

しかし、判例等では、契約取消権の内縁への適用について否定しています。

高裁判決では、内縁は婚姻関係に比べて内縁の妻の財産的保護に薄いため、契約取消権を適用すると、贈与を受けた内縁の妻の法的地位を不安定なものとし保護に欠ける、と述べています。

内縁の夫婦でいるのは、法律上の婚姻ができない理由の存在することもあります。

戸籍上の婚姻手続きがとられていないだけで、内縁にも婚姻している夫婦と変わらない夫婦共同生活の実体があります。

それ故に、内縁は、準婚として法律上の保護を受けるのです。

それでも、内縁の配偶者間には相続権が認められないなど、法律婚に比べて弱い部分もあり、保護が必要であると考えられています。

そのような弱い部分もある内縁関係に、夫婦間の契約取り消しの規定を適用すれば、内縁の保護につながりません。

このようなことから、内縁の夫婦には夫婦間における契約の取り消しが適用されない、との考えが強くあります。

大切な契約は書面にしておく

上記説明のとおり、内縁の夫婦間においては、法律上の夫婦間契約の取り消し規定は適用されないと考えられています。

ただし、大事な契約をするときには、たとえ夫婦間であっても、契約書(公正証書)にして双方で確認しておくことが、将来のトラブル回避には有効になると考えます。

【民法550条(書面によらない贈与の撤回)】

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

「内縁夫婦間の契約」に関連する事項

当サイト内における内縁に関するものとして、以下の項目があります。

内縁夫婦の問題に関する各サポート

内縁の関係においても夫婦である以上は、そこに様々な問題が起きることになります。

もし、夫婦の間に何らかの問題が起こったときに、当事務所の各サポートがあなたのお役にたてることもあります。

当事務所は行政書士が運営しているため、書面作成面からのサポートになります。

夫婦の一方に不倫の事実が発覚したときは、不倫相手に対して内容証明郵便を利用した慰謝料請求書を作成して送付することが一般に行なわれています。

また、不当な内縁破棄があったときは、破棄した相手に対する慰謝料請求を上記同様に内容証明郵便の方法で行なうことができます。

そのほか、夫婦間における問題の解決を確認する合意書も作成しています。もし、夫婦間の問題に関してサポートが必要でしたら、お電話又はメールでお問合わせください。

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内縁の夫婦は、法律上の婚姻に準じる関係になりますので、夫婦の間に起きる問題への対応は共通する部分も多くあります。

もし、夫婦間の問題について専門家のサポートが必要であるとお考えでありましたら、お気軽に当事務所をご利用ください。

事務所は千葉県の船橋駅近くにありますが、各サポートは千葉県内に限らず全国どちらからでも、メール又は電話により、ご利用いただくことができます。

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