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離婚に伴って父母は別々に生活することになりますので、その子どもは、親権者となる親と一緒に生活することになります。
ただし、離婚後も非親権者との親子関係は変わらず続きますので、その親子は離婚後も会うことが認められ、離婚時に「面会交流」として父母間でルールを定めます。
父母の間で決まらないときは、家庭裁判所を利用して決めることができます。
日本の法律制度では、父母が婚姻していると、その子どもは父母の共同親権のもとで監護養育されますが、父母が離婚すると、一方の親による単独親権へ変ります。
一般に、親権者が監護者となって子どもを監護養育しますので、非親権者となった親は子どもと別居することになります。
ただし、親子の関係は父母の離婚を理由としては変更されませんので、非親権者の親は離婚後にも子どもと会うことが原則として認められます。
こうして離婚後に非親権者となる親(=非監護親)が子どもと会って交流するうことを「面会交流(めんかいこうりゅう)」といい、離婚の際に父母の間で大まかなルールを離婚の公正証書等に定めておきます。
面会交流の実施については、離婚した父母の話し合い、家庭裁判所で取り決めます。
父母の離婚によっても、父子または母子の親子関係は変わりません。
子どもが乳幼児の年齢でない限り、婚姻期間に築かれた親子関係は、事実上でも容易に解消することはできません。
子どもにとっては、父母が離婚した後も父母の双方から関与を受け続けられることは、精神面における成長に役立ち、社会性を身に着けることにも役立つと考えられます。
このように、面会交流は、子どもの福祉に役立つという考え方から実施されます。
一方で、非親権者となった親にも、子どもと会うことは認められると考えられており、子どもと面会交流をする抽象的な権利があるとされます。
ただし、子どもの福祉を尊重するためにも、親権者との協議をしたうえで面会交流することが必要になります。
これらのことから、子どもの福祉を目的として、父母間の合意に基づいて面会交流が実施されることになります。
なお、面会交流は、子どもの福祉を目的として実施されます。子ども本人が面会交流を拒んでいるときは、面会交流を実施することが困難となります。
ただし、この場合も、子どもが幼いときは、子どもの意思だけを理由として面会交流を実施しないことが認められない可能性もありますので注意します。
また、面会交流を求める親が子どもを虐待した経緯があったり、非親権者から親権者へ暴力を振るう恐れのある特別な事情が存在するときは、面会交流の実施に制限を受けることになります。
離婚する時には面会交流のルールを定めておくことになっていますが、その段階では、一般に面会交流を行なう頻度(月に一回程度など)を定める程度になります。
離婚する前であると、面会についてのイメージが現実と異なることになり、実際に面会交流を実施していく中で、父母の間で話し合って良い実施方法を調整して見つけ出していくことが現実的な対応になります。
ただし、離婚することで父母で話し合うことが容易でない状況になっていることもあり、そうしたときは、ある程度まで具体的に面会の実施方法を事前に定めておくこともあります。
例えば、面会交流を実施する毎月の曜日、時間帯のほか、子どもを父母の間で受け渡す場所、その方法までを決めておくこともあります。
離婚時に父母の関係が大きく悪化していなければ、宿泊付の面会交流、子どもの学校行事などに参加することも実施できる可能性があります。
なお、面会交流するときは、互いに離婚後における相手のプライバシーに関することを子どもから聞き出すような行動は避けるよう心掛けます。
離婚時に父母で決めた面会交流の取り決めについては離婚 公正証書などに定めておくことで、離婚後のトラブル回避に役立ちます。
父母の間で面会交流を取り決めたら、それを履行する権利と義務が父母間に生じます。
それでも、約束通りに面会交流が実施されないことも起こります。
そうしたとき、父母の間で話し合って解決できなければ、面会交流をする権利を持つ側は、家庭裁判所に面会交流の申し立てを行なうことができます。
家庭裁判所では、子どもの福祉を踏まえたうえで、面会交流について父母間の調整を図り調停を成立させるか、審判によって判断を示すことになります。
家庭裁判所で定めても面会交流を実施しないことで高額な慰謝料の支払いが命じられた裁判例もありますので、義務者側は面会交流を誠実に履行しなければなりません。
父母の子どもへ対する愛情には違いがありますので、父母間で面会交流に意見の相違が生じたとき、どちらの考え方が正しいかは、容易に判断できないことです。
面会交流に関する考え方には様々なものがあり、父母、法律専門家、裁判官によっても皆が同じ考え方にはなりません。
また、子どもが関与することから、面会の判断には複雑性を帯びることもあります。
父母間で面会交流について揉めたときに、「誰々はこう言っていた」「インターネットではこう書いてあった」という情報だけから判断することには注意を要します。
誰でも、自分にとって有利な材料、情報だけしか目に入らない傾向があります。
子どもの置かれた状況などはすべてのケースに共通することはなく、そうした状況を踏まえたとしても、親又は裁判官によって判断は異なります。
自分で収集された情報、それに基づく判断が必ずしも正しいとは言い切れません。
こうしたことから、面会交流については慎重に対応することが求められます。
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