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不倫問題が起きたとき、当事者は精神上でダメージを受けますが、そうした状況下でも慰謝料の支払いなどを双方で話し合い、示談による解決を目指そうとします。
そうしたとき、突然の不倫トラブルに直面して「どう対応して解決したらよいのか」が分からず、困ってしまうことも少なくありません。
そうした事態に初めて直面すれば、誰でも対応の仕方などに不安を感じるものです。
示談すべき相手と不倫の事実を確認し、その示談に向けて話し合うことだけでも精神上で大きなストレスを受けることになります。
予期せずに発生した不倫の問題へ適切に対処していくためには、少し回り道になっても話し合う前に必要となる法律知識を備えておくことが求められます。
そして、示談する時に相手と取り交わす示談書を用意(作成)することは、普通の方には慣れないことであり、それには神経を遣うことになります。
示談書は、不倫問題を解決する手続きにおいて重要な役割を担っています。
このページでは、不倫問題の解決を確認する示談書について整理しています。
夫婦であるためには、その本質的な義務の一つとして、双方とも配偶者以外の異性と性的関係を結ばない「貞操義務(ていそうぎむ)」を守らなければなりません。
夫婦の一方が貞操義務に違反する「不貞行為(ふていこうい)」は、民法で裁判上の離婚原因(離婚することを裁判所へ請求できる原因)になっていることからも、貞操義務は夫婦における重要な義務になります。
婚姻しているのに配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことを法律では不貞行為(ふていこうい)と言いますが、社会一般では不貞行為を「不倫」「浮気」と呼んでいます。
不倫とは、その言葉の意味するとおり、社会における倫理に反する行為となります。
ただし、不倫は犯罪ではなく、事件化する恐れがなければ、警察は関与しません。
配偶者に不倫された側は、不倫によって夫婦関係が悪化し、婚姻共同生活を平穏におくる権利を侵害されることになりますので、不倫は民法上では不法行為にあたります。
そのため、不倫した側は不倫された側に対し、不倫の慰謝料を支払う法律上の義務を負うことになります。
不倫を見つけたとき
不法行為が成立するには、行為者の側に「故意(わざと)又は過失(誤って)」が存在していたことが要件〔民法第709条(不法行為)〕になります。
既婚者である側は、貞操義務に違反することを当然に知っていたので、不法行為をしたことになります。
また、その相手となった者も、故意又は過失があれば不法行為をしたことになります。
性的関係を結んだ相手が既婚者である事実を知りながら性交渉をしたり、通常の注意を払えば既婚者であることを判ることができた状況にあったならば、そこには不法行為が成立したと言えます。
この反対に、性的関係をもった相手から独身者であると騙されていた場合(そのことに過失も無いとき)には、性交渉があっても未婚者側は不法行為に当たりません。
こうしたときは、既婚者である相手に対し、貞操権の侵害をされたことを理由に慰謝料請求して認められる可能性もあります。
また、夫婦が長く別居を続けていた場合など、婚姻関係が実質的に破たんした後に行われた性交渉は、夫婦の権利を侵害することにならず、不法行為にあたりません。
このようなことから、不倫が被害配偶者側に発覚したとき、既婚者と不倫をした側から「相手が結婚していた事実を知らなかった」と主張されることもあります。
配偶者に不倫された被害者の側からすると、加害者は不倫をした男女二人になります。一人は配偶者であり、もう一人はその不倫行為の相手です。
既婚者と性交渉をした側に故意又は過失が認められるときは、法律上では、不倫をした二人が一緒に不法行為をした「共同不法行為」となります。
被害者となる側は、共同不法行為をした男女二人の両者に対して、不倫で精神的苦痛を受けたことについて慰謝料請求することができます。
不倫した配偶者だけに慰謝料請求することも可能であり、また、不倫相手だけに慰謝料請求することも可能であり、両者に慰謝料請求することも可能になります。
請求できる慰謝料の額は、慰謝料請求する相手が二人になっても、あわせた慰謝料額が全体の慰謝料額を上回ることはありません。
不倫相手との同棲
不倫関係解消の誓約書
不倫による損害は、配偶者としての権利を侵害され、又は、そのことで夫婦仲が悪化することに精神的な苦痛を受けることで発生します。
そのため、不倫問題について当事者間で示談するときには、示談の条件の一つとして、不倫した側から不倫された側に精神的な苦痛に対する慰謝料が支払われます。
不倫が起きたことを原因として受ける精神的な苦痛の程度には個人差が生じますので、特定の計算式から慰謝料額を算出することはできません。
不倫慰謝料の額は、当事者の話し合いによって定めたり、裁判所に慰謝料請求の調停を申し立てたり、慰謝料請求訴訟を起こして決めることになります。
不倫慰謝料の額は、当事者間の話し合いでは自由に定めることも可能ですが、裁判所で慰謝料額を判断するときには考慮される事項があります。
婚姻期間が長い、夫婦に幼い子がいる、不倫が原因で夫婦仲の悪化した程度が大きい、などの場合は、不倫された側が受ける精神的な苦痛は大きくなると考えられます。
不倫をされた側の精神的な苦痛に対して慰謝料は支払われるため、不倫が原因となって受けた精神的な苦痛が大きいほど慰謝料の額は高くなります。
不倫の継続した期間が長く、不倫行為のあった頻度が高くなるほど、不倫を原因として受ける精神的な苦痛が大きくなることは、一般にも理解できるところです。
配偶者が不倫をしていたことが判明したとき、慰謝料を請求する側は、まずは最初に不倫の事実関係をしっかり確認することが必要になります。
不倫が疑わしい状況にある場合と、不倫の事実を確認できる証拠を把握している場合とでは、不倫相手への対応に違いが生じます。
どうやら不倫があるらしいとの状況を把握した程度で、疑わしい不倫相手に示談を持ちかけても、強く出ることができず、その相手に逃げられてしまうリスクがあります。
ただし、不倫していたことをすべて知っている素振りをして示談の話を持ちかけると、不倫相手側が不倫をしていた事実をあっさりと認めることもあります。
反対に、不倫相手が不倫を否定することもあり、こうしたときに不倫について確かな事実を押えていないと、当事者の間でトラブルに発展することも心配されます。
不倫にあったことが確からしいことまで分かっていても、それを確認できる証拠資料がなければ、不倫相手は不倫の事実を否定してくることがあります。
そして、不倫相手に接触した後は、相手側は警戒して行動が慎重になり、興信所による不倫調査を試みても不倫の証拠を押えることが容易でなくなる(調査費も高額になる)ことも考えられます。
はじめて話し合う段階で、不倫に関する動かない事実を押えていれば、不倫相手も不倫した事実を否定することが難しくなります。
相手が不倫していた事実を認めたならば、そこから先は不倫問題の解決へ向けて話し合いをすすめていくことができます。
そして、問題の解決に合意ができれば、双方で示談書を締結して問題は終結します。
不倫の事実を確認しておくことは、不倫相手への対応を始める前提となります。
配偶者に不倫の事実が発覚しても、そのことで離婚しない夫婦は、数多くあります。
結婚してから初めて不倫が発覚したり、夫婦に幼い子どものあるときは、夫婦の双方とも、離婚することを一般には躊躇する傾向にあります。
この危機を何とか乗り越えることができれば、離婚しない選択がベターと考えます。
そうしたときは、不倫をした配偶者の側は、夫婦の関係をさらに悪化させないために、不倫したことの事実をすべて配偶者に打ち明けることも多く見られることです。
このときにウソをついて隠し事をしてしまうと、もし後になってウソをついたことが発覚したときは、本当に婚姻関係が終わってしまうことを心配するためです。
不倫の発覚後も婚姻を続けるときは、不倫した配偶者から詳しい事実を聞いておくと、不倫相手も不倫の事実を否定できなくなり、示談に応じることが期待できます。
なお、配偶者が不倫の事実を認めたならば、不倫相手に対し内容証明で慰謝料請求書を送付する対応をとることもできます。
当事務所で不倫問題を解決する示談書を作成しているご利用者の方には、不倫に関する確定的な証拠がなくても、不倫相手と示談を成立させている方も多くあります。
一方で「このような不倫の証拠を持っているのですが、慰謝料請求できますか?」とのご質問も数多く受けます。(注:このような質問には返答できません)
不倫に関する証拠が絶対に必要となる場合は、訴訟で不倫慰謝料請求するときです。
当事者同士で話し合う限りでは、不倫をした側が不倫した事実を認めれば、それを前提として示談に向けて条件面での話し合いをすすめることができます。
不倫相手を取り違えたときには、その相手とトラブルが生じることが心配されますが、不倫が事実であれば、不倫したことを指摘されると、正直な人はそれを否定することができないこともあります。
これには、不倫した本人の性格又は人間性なども、大きく影響します。
たとえ、不倫していた事実が明白であっても、言い逃れをして不倫したことを否定する人も一方で存在します。
不倫関係の解消、慰謝料請求を含め、どのように対応するかを事前に検討します。
このとき、不倫問題に対応するうえでの基礎的な法律知識を事前に知っておくことは、適切に対応するためには必要となります。
不倫が不法行為となる要件、慰謝料の仕組み・一般的な金額・支払方法などについて、調べておきます。
何の知識も備えずに、提示する対応案も用意しないで相手側と会って話し合うことは、武器を持たず無防備のままで戦場に出向くことに等しいと言えるでしょう。
不倫について専門家に相談をしながら対応をすすめることは安全な方法になりますが、まずは自分がどのような形で不倫問題を決着することを望むのか考えておきます。
自分でどうしたいのか分からなければ、うまく専門家を利用することもできません。
そして、ある程度までは対応について想定したうえで当事者が話し合いをすることで、気持ちのうえで余裕をもって冷静に対応することができます。
不倫相手に請求する慰謝料、事後の対応などを不倫相手と話し合うときに、あらかじめ示談書を用意しておく方があります。
もし、当事者の間で話し合いが着いたときは、その場において双方で示談書を確認し、不倫問題を一気に決着させることも可能になります。
示談の手続きをすすめるとき、不倫相手に請求する慰謝料額と、話し合いの中で減額を認める幅(余地)などを、あらかじめ自分の腹のなかで決めておきます。
そのような準備をしておいて、不倫相手と協議をすすめる過程で合意が見えたときに、不倫相手に示談書を提示してみることで一気に示談に至ることもありえます。
ただし、はじめて会って直ぐに不倫相手に示談書を提示することは、不倫相手から強引と受取られたり、用意が周到であると警戒されることになりますので、注意します。
もちろん、はじめから示談書を用意しないで、そのときの話し合いの状況を踏まえて、次回の話し合いの日までに双方で回答を検討しておくという進め方もあります。
なお、慰謝料の支払い条件を確認する示談書は、どちら側で用意しても構いません。
双方で示談書の用意が重なってしまわないように、事前に一言「自分の側で示談書を用意する」と相手側に伝えておくとスムーズにすすみます。
慰謝料の支払条件
不倫の謝罪文は必要?
不倫していた相手の配偶者に不倫の事実が発覚してしまうと、その配偶者から、突然に内容証明郵便の慰謝料請求書が送付されてきたり、又は、電話やメールで不倫の問題について話し合いたいとの連絡が入ることになります。
ときには、上記の連絡が、配偶者の代理人となった弁護士から入ることもあります。
こうなったとき、不倫した事実は存在せずに相手側の誤認であるとき、又は不倫を疑われたことに何かの事情があるときは、その旨を相手側に回答しなければなりません。
不倫 慰謝料の請求に対応しないで放置しておくという選択肢もありますが、その場合には慰謝料請求訴訟を起こされるリスクがあります。
不倫の事実がない場合にも、訴訟に対応しなければなりませんので、まったく意義のない対応に時間とお金をかけることになってしまいます。
不倫の程度、状況によっては訴訟することがないことを予測できることもありますが、不倫期間の長いときなどは請求者側に十分な証拠が揃っていることも考えられます。
もし、不倫した事実を否定できない状況にあれば、その事実を前提として、不倫相手と不倫問題の解決に向けて話し合いをすすめることが通常の対応になります。
慰謝料を支払えない
慰謝料請求された原因となった不倫の関係が事実であることは、請求者への対応をすすめるうえで前提となります。
慰謝料請求から逃れようと思うこともあるでしょうが、請求者側が不倫の証拠をそろえているときは、慰謝料請求訴訟を起こされる可能性も考えなくてはなりません。
もちろん、不倫の事実を否定したり、請求者に連絡をしないで逃れる人もありますが、訴訟のリスクについて覚悟をしておかなければなりません。
もし、不倫の事実があり、請求者側に対して法的責任を認めるのであれば、対応できる慰謝料を支払うことを検討します。
請求者側がどのような形で不倫の問題を解決したいと考えているのか、請求書などから慎重に意図を読み取ることになります。
なお、このときに、不倫関係にあった相手からの家庭情報が役立つことがあります。
不倫が発覚した後にも不倫をしていた相手と連絡を取ることにはリスクがありますのでお勧めはできませんが、相手から請求者側についての情報を得ている人もあります。
不倫を理由に請求される慰謝料額は、請求を受けた側にとっては、必ずしも納得できる金額になるとは限りません。
一般的な不倫の慰謝料相場からすると、かなり高過ぎると見られる慰謝料を請求されることも珍しいことではありません。
それは、請求できる慰謝料額には制限のないことが、理由の一つになります。
また、不倫によって被害を受けた側にしてみると、自分のつらい気持ちを慰謝料額で示そうとする傾向もあり、相場を気にせずに高額な慰謝料を請求することがあります。
支払いが可能となる慰謝料額であれば、高い慰謝料額でも、早く解決してしまうことを優先して支払ってしまう人もあります。
ただ、多くの方は、自分で納得できる慰謝料額であれば支払うことを考えます。
慰謝料額を考える
抱えている不倫の問題を早く解決して終わりにさせたいとは、誰でも考えることです。
いちばん早い手続きは、当事者同士で話し合って、慰謝料を含めて条件を詰めたうえで示談を成立させることです。
そのためには、慰謝料の請求を受けたら、まずは対応について事前に検討したうえで、相手と話し合いを試みることになります。
なお、内容証明郵便で慰謝料請求を受けたときは、請求者側が直接の話し合いを望んでいないことも多くありますので、回答書を送付する対応も取られます。
面談又は書面のやり取りによる当事者同士での協議では、慰謝料額が双方で折り合えるかどうかが問題になります。
双方で想定している慰謝料の金額に大きな「かい離」が見えなければ、双方が少しずつ金額面で歩み寄ることで、うまく解決を図ることも可能になります。
当事者同士で解決できずに裁判所での解決を目指すことになれば、一般には事務対応を弁護士に依頼することになりますので、双方に弁護士費用の負担がかかります。
どうしても請求者側が慰謝料の減額に応じず、慰謝料を支払うことができないときは、止むを得ませんが相手からの訴訟に対応することも考えます。
一般に、慰謝料請求を受けた側の方が、請求する側よりも対応に難しい面があります。
不倫という事実において、慰謝料請求する側は被害者の側に立ち、慰謝料請求を受けた側は加害者の側になります。
不倫問題の解決に向けた双方間での話し合いは、通常は双方が対等にならず、加害者の側が低い姿勢で臨むことになります。
そのため、その状況にもよりますが、加害者の側は話し合いで被害者の側から不倫した責任を追及され、そのことでストレスを受けることになります。
そのストレスから早く逃れようとしたり、相手を怒らせまいとして、相手に対し安易に言質(相手に有利な条件を受け容れることなど)を与えてしまうと、あとで取り返しのつかないことになります。
相手に対し一度約束したことを撤回すれば、相手は怒り、態度を硬化させることになり話し合いを続けることも難しくなる恐れがあります。(それでも、撤回しなければならないこともあります)
直接に会って話し合うときは、言葉を慎重に選ばなければなりません。
こうしたことから、内容証明郵便によって慰謝料請求を受けたときは、双方が直接に会わないで相手に回答書を送付する方法で協議をすすめていく方法も、少し時間は長くかかりますが安全な対応になります。
請求者側の態度が強過ぎるときなどには、相当費用の支出は生じますが、示談の交渉を弁護士に委任する方法をとる方もあります。
不倫問題への対応を当事者同士で話し合い、解決に向けて最終合意ができるときには、慰謝料の支払等について示談書で確認しておくことが、双方に安全な手続になります。
何かの問題が起きたときに当事者が法律上での決着を図ることを示談と言いますが、それを確認する示談書を交わす機会は、日常生活では滅多にありません。
そこで、不倫の問題に対応する示談書にはどのような意義があるのかなど、示談書の役割について簡単に確認してみます。
不倫が起きたことについて当事者間で協議し、解決を図ることを「示談」と言います。
交通事故対応でよく聞く言葉である示談ですが、不倫問題においても損害賠償金として慰謝料の支払いが行われることから、当事者間で示談が行なわれます。
当事者の間で示談が成立すると、その問題は解決したことになりますので、双方とも、示談した後に同じ不倫問題を蒸し返すことは原則としてできなくなります。
つまり、余程の事情がなければ、示談後に示談した条件を変更することはできません。
このような示談は、その当事者にとっては重要な法律行為となります。
したがって、示談に向けた対応や示談する条件に関する判断では、慎重に検討して対応することが求められます。
示談する際は、当事者の間では、合意した内容を確認する示談書が交わされます。
その示談書には、不倫に関する事実、慰謝料の額と支払い方法、当事者の確認・誓約事項などが定められます。
不倫の問題に対応する示談書では、不倫による被害者の側は、不倫した配偶者と婚姻を継続する場合には、不倫の解消と再発防止がポイントになります。
また、不倫が原因で婚姻を解消する場合は、慰謝料の支払いがポイントになります。
こうしたことから、不倫相手と示談する条件の項目は、「慰謝料の支払い」は共通となり、婚姻を継続させる場合は「不倫解消と再発防止にかかる誓約」が加わります。
示談の立ち会い
不倫問題の解決を確認するときは、不倫をした側から、不倫によって精神上の被害を受けた側に対し、慰謝料の支払われることが多く見られます。
慰謝料は高額になることも多くあり、その金銭の授受に関する条件も含めて当事者間で確認する示談書は、問題を解決するうえで大事な役割を担っています。
示談書を作成することで、不倫を理由に慰謝料を請求した側にとっては、法律上の正当な理由(不法行為による損害賠償)で金銭を受領することを明確にできます。
また、書面化しておくことで、慰謝料を支払う側から「脅されて金銭を支払った」と後になって言われることを防止できます。
慰謝料を支払う側にとっては、慰謝料を一括して現金で支払うときは、示談書が領収証の役割も果たします。
さらに、最も大事な意義として、示談書を締結した後には、同じ問題で金銭の追加請求などのトラブルが起きることを防止できます。
示談書の作成メリット
不倫の解決で利用される示談書には、法律で定められた形式はありません。
一般的な示談書の内容としては、不倫事実の確認、その謝罪、慰謝料の支払い、その条件、当事者で誓約又は確認する事項、守秘義務、清算条項などが盛り込まれます。
示談書は、示談する当事者で条件などを整理して作成しても構いません。
ただし、将来のトラブルを予防するために示談書を作成するという目的からしますと、不倫対応の実務に詳しい専門家に示談書を作成依頼することが安心であると言えます。
不倫問題は、被害者側が感情的になっていることもあり、中立的な立場にある専門家が示談書を作成することは、当事者双方に安心感をもたらす効果もあります。
通常のケースにおける示談書では、A4一枚に簡潔にまとめることが大切です。
その理由は、さほど重要でもない余計な項目を増やすほどにポイントが不明確になり、当事者で話し合う期間をいたずらに長びかせてしまうことになります。
そうしたとき、第三者の関与などにより、途中で慰謝料を支払う意思が翻ってしまい、折角まとまりかけた示談が成立せずに流れてしまうことも起きてきます。
当事者にとって重要でない条件を示談書に記載することで、それが折り合わないために肝心の示談書が締結できない事態になってしまえば、本末転倒になってしまいます。
実務経験のある専門家であると、そのような事例を知っていますので、大事なポイントだけを整理した簡潔な形の示談書を用意します。
なお、専門家に示談書の作成を依頼する費用は、双方で半分ずつ負担することも、原因者である不倫した側が全額を負担することでも、当事者で定めることができます。
示談当事者の双方が、それぞれ示談書2通に署名と押印をして、その示談書をそれぞれ1通ずつ保管しておくことになります。
なお、不倫の慰謝料が高額となり、分割金による支払いとなるときは、分割金の支払いが万一遅滞したときに備え、公正証書を利用した示談契約をすることもあります。
示談書で確認をするときは、示談の条件すべてを一度に決着させます。
条件全体を曖昧にしたままに部分的対応(慰謝料の支払い、誓約書の交付など)をしてしまうと、後になってから相手から追加の請求項目がでてくることもあります。
よく見かけるケースとしては、不倫した側が、不倫の事実関係を詳細に記載した誓約書、謝罪文などを、被害者側に示談の前に渡してしまうことです。
自ら不倫の事実と非のあることを認めた書面を被害者側に出してしまうと、慰謝料額で折り合いがつかないときに裁判となり、その書面が不利な資料となってしまいます。
誓約書を渡したことで慰謝料請求を免れたものと勘違いをし、その後に高額な慰謝料請求を受けて困ってしまい、当事務所に対応の相談を持ってこられる方があります。
そうした方に共通していることは、不倫問題に対応するために必要となる知識、情報を何も備えないままで対応してしまっていることです。
もし、不倫に関する知識が不十分であるために心配のあるときは、不倫問題に詳しい専門家に相談しながら対応することが安全です。
不倫問題を解決する際に示談書を作成することは、法律に定められたルールではなく、当事者が示談書によって安全に手続きできることを目的とするものです。
示談書は、示談する当事者のどちら側が作成しても構いません。
示談書の作成にかかる費用は、不倫問題の原因をつくった側が負担したり、示談書の作成を申し出た側が負担することもあります。
公平な方法としては、当事者二人で示談書の費用を折半して負担することです。
どちら側で示談書を作成するかを考えるときに大事なことは、示談書を作成する側が示談書の記載内容に対して主導的に関与できるということです。
示談書の作成を専門家に依頼するときは、示談書の条件を相談しながら作成をすすめることができるため、自分に不利な条件をチェックできるメリットがあります。
「示談書は公正証書にした方がよいの?」とのご質問を、意外に沢山いただきます。
公正証書は、公証役場で作成される証書(公文書)であり、金銭の貸し借り契約をするときに多く利用されています。
その理由は、公正証書を利用すると、契約した金銭支払いの安全性が高まるからです。
一定の要件で作成された公正証書は、契約どおりに金銭が支払われないときに、裁判の手続きをしなくても、債務者の財産を差し押さる「強制執行」の手続きをできます。
強制執行によって未払い債務の回収がスムーズにできるほか、支払い義務者に対して、強制執行される前に契約した金銭を支払わせるようにする心理効果が期待できます。
不倫の示談でも、慰謝料が高額となって分割払いを条件とするとき、示談契約の内容を示談契約公正証書に作成することがあります。
そのため、示談書をとり交わす時に一括して現金で慰謝料を支払うときは、公正証書を作成することは少ないです。
また、不倫関係を解消することを公正証書で誓約しても、誓約者の行動を制限することはできず、誓約が守られることを公正証書が保証してくれるわけではありません。
公正証書が安全ですか?
自分で示談書を作成しようと考える方は、ネット上からひな型を見つけ出して、それをもとに示談書を作成することになるようです。
ひな型の記載内容の一部(当事者の氏名、金額など)を自分の事例で入れ替えて実際に作ってみると、それらしい感じの示談書に出来上がるものです。
ただし、ひな型の前提となっている不倫の事実、前提条件が合っていなければ、見た目は問題が無くても、肝心の内容が相応しくないことも起こります。
本来は必要である条件が抜けたり、不要な要件が入ってしまうことになります。
こうしたひな型を掲載しているサイトも、ひな型を使用する安全を保証しているわけでなく、結果については使用者の自己責任となります。
また、ひな型を修正する過程で誤ったものかわかりませんが、示談書の誤記載を目にすることも多くあります。
そして、項目数と文量の多いひな型が一般には好まれるようであり、個人の方が作成される示談書は、条項の数、長文が多い傾向があります。
ポイントだけを簡潔にまとめて整理することは難しいこともあり、無駄な記載が多く含まれ、それに伴って誤記載も見られます。
通常の不倫示談では、示談書に記載すべき項目数はそれほど多くありません。
ひな型を使用する際には、示談のポイントを押さえて、誤りのないように簡潔に示談書を作成することが大切になります。
「ひな型を使用したのだから、間違いない示談書ができたはず」と思い込むのは禁物であり、注意して示談書の作成にあたらなければなりません。
示談書は個別の事情を踏まえて作成しますので、ひな型のままでは使用できません。
「相談しながら、それぞれの状況に合った示談書を作成いたします」
→ご挨拶、略歴など
不倫問題の示談書を作成するときの注意点などを、簡単になりますが、上記に整理しました。
示談書を締結するまでの基本的なことになりますので、不倫の経緯、事情など、個別のケースに合わせて柔軟に対応させます。
また、裁判所における手続とは異なり、当事者同士で不倫の示談をするときは、現実の個別事情が色濃く反映されることになります。
必ずしも理屈どおりに話し合いがすすまないこともありますので、理不尽に思えることも出てきます。
そうしたなかで当事者間で不倫の問題を収束させるには、柔軟かつ現実的な対応が求められます。
お一人だけでの対応に負担を感じるときには、不倫問題の実務に詳しい専門家に相談しながら示談書の締結まですすめることも方法の一つです。
裁判を行なわず解決を目指したいとお考えの方は、当事務所のサポートをご利用してみてください。
はじめは、わざわざ費用を負担して専門家に示談書の作成を依頼しなくとも、自分でも何とか示談書を作成できるのではないかと考えるものです。
その利用価値は別として、いわゆる「ひな型」もネット上に存在するようです。
また、専門家の作成する示談書はA4サイズ一枚の書面に仕上がっており、一見すれば誰にでも簡単に作成できる示談書であるように思えることもあります。
しかし、その示談書は、必要かつ重要な項目(条件等)だけを選別し、無駄なく簡潔にまとめて仕上げられています。
不倫問題を解決する重要な示談書の作成を専門家に任せても、その費用は慰謝料の額に比べると僅かな額に過ぎません。
その一方で、安全な示談書を使用することは大きな安心感を得ることができます。
もし、自分だけで示談書に対応することに不安をお持ちであれば、はじめから専門家へ依頼された方が、早く安心して対応をすすめることができます。
「不倫をして慰謝料請求されたので、迅速に示談書を作成して対応したい」「配偶者の不倫相手と示談に向けて話し合うので、示談書を用意したい」「慰謝料を支払う前に、示談書を取り交わしたい」「不倫関係解消の誓約を書面で取り付けたい」などのご要望にお応えします。
不倫問題が起こったとき、当事者の話し合いによる最終的な解決を確認する示談書を、お申し込みから示談書が完成するまでの間、ご相談を受けながら作成していきます。
当事者双方とも不倫問題の解決を急ぐことが多いため、早いケースではお申し込みから数日間で示談書の締結までに至ります。
ただし、慰謝料の額、その支払い条件が直ぐに決まらないこともありますので、当所の示談書サポートは、お申し込みから1か月間を示談書の修正に対応します。
これまでに多数の不倫問題の示談書作成に携わっている専門行政書士が、当事者間の話し合い状況に応じて示談書の修正を重ねていきます。
ご利用料金は、どの案件でも、一律の定額料金制で、割増し料金は発生しません。
示談書の修正、相談は、ご利用料金に含まれますので、安心してご利用になれます。
示談書の作成(一式) | 3万4000円(税込) |
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サポート期間のご相談・示談書の修正 | 0円 |
上記のご利用料金は、お申し込み時に銀行口座振り込み、クレジットカード決済(ペイパル)によりお支払いをいただきます。なお、公正証書による示談契約とする場合は、上記のご利用料金のほかに公証役場における公証人手数料をご負担いただくことになります。公正証書の作成において、当所は契約者一方の代理人とはなりません。
示談書は、当事者の間で不倫の問題が解決したこと書面で確認し、事後にいつでも確認できることで、トラブルを収束させ、再発させないために作成されます。
当事者双方が条件に合意しなければ示談は成立せず、示談書は完成しません。
当事者の一方で示談書を作成しても、相手側から『その示談書に記載した条件では示談できない』と言われると、示談が成立しません。
示談書が完成するまでには、相手側と示談書の条件について確認を進めていくなかで、示談書に記載する条件などを修正または調整することが何回か必要になります。
この調整の過程では、示談する相手側と確認した状況に応じ、速やかに示談書の修正に対応することが求められます。
あまり時間を空け過ぎてしまうと、せっかく合意に近付いた双方の気持ちが変化してしまったり、第三者が介入してきて余計な意見を言われることも起きるからです。
当事務所のサポートでは、上記のような示談書の修正において、土日も含めて速やかに修正対応できますので、相手側とスムーズに手続きをすすめることができます。
また、示談書を修正する過程では、示談の条件とその記載方法を専門行政書士に相談しながら対応をすすめることができますので安心です。
不倫問題は当事者双方にとって早期の解決が望まれるため、『できるだけ急いで示談書を用意したい』とのご要望をいただくことが普通です。
当事務所の示談書作成サポートは、電話またはメールだけによる連絡でも、急ぎの対応で示談書を作成することが可能になります。
日本各地から示談書作成のご依頼をいただいており、作成に対応してきております。
ご利用者の方との連絡が電話又はメールで支障なく行われる限り、船橋の事務所にお打合せのためにご来所いただく必要はありません。
これまでも沢山のご利用の方に、電話、メールによって示談書サポートをご利用いただいて、ご希望にそった示談書を完成していただいております。
示談書作成サポートをご依頼になる方には、お急ぎとなる事情をお持ちの方もありますので、できるだけ早く示談書の案文を作成し、それをご提示いたします。
お申し込みの翌日に示談書案を提示させていただくことを基本対応としますが、タイミングが良ければ、当日中のデータ引き渡しも不可能ではありません。
なお、ご利用に際しては「サポートご利用契約の確認」と「料金のお支払い」を済ませていただくことが必要になります。
ご利用料金は『銀行振り込み』又は『メール請求によるカード決済(PayPal)』のいずれかの方法でお支払いいただけます。
上記のお手続きの完了後、速やかに示談書の案文をメールでお送りいたします。
その案文をご確認いただいて、修正があれば、対応して再送いたします。
ご本人で納得いただける示談書ができれば、それを示談する相手に確認しながら示談書を確定していただくことになります。
完成した示談書は、メール送付のデータを印刷してご使用いただけます。
また、郵送によって示談書をお受け取りになることも可能ですが、その場合は、郵送に要する期間を考慮ください。
だいたい1週間から2週間ほどで、示談書は確定します。
至急で示談書を必要とされる場合は、業務の状況について、電話又はメールで、ご確認いただけますようお願いします。
不倫問題の対応に詳しい専門行政書士事務所は限られており、各所から示談書の作成依頼をいただきます。
電話又はメールによる連絡が可能であれば、日本全国どちらからのご依頼にも、示談書の作成に対応いたします。
ご依頼時における対応状況、示談への意向(希望条件)などをお伺いしまして、こちらで示談書の案文を作成し、それをメール(データ)で送付いたします。
それをご確認いただいて、条件、内容を調整しながら示談書を完成させます。
そして、完成した示談書は、ご要望に応じて、データ送付又は現物の郵送による方法にてお引き渡し致します。
したがいまして、示談書の作成にかかるお打合せは、メール又は電話で済むことから、ご利用に際して事務所でお越しいただく必要はありません。
示談する相手方と話し合いをすすめていく過程で、示談書に記載する条件、項目などに変更が生じた場合は、その修正にも対応します。
はじめの示談書の提示で、すべての条件に合意が成立することは、あまりなく、示談が成立するまでには、条件面での調整が必要になるものです。
したがって、相手方と話し合う場所に示談書を用意しておいても、話し合いで内容の変更が生じてくることになります。
そうしたときも、サポートをご利用いただいていますと、契約期間中は示談書が完成するまで何回でも修正できます。
ご利用の開始から一か月間のサポート期間を設定していますので、一般的な示談であれば、サポート期間内に示談書を完成させることができます。
示談書の修正対応にかかる料金は、当初のご利用料金に含まれていますので、追加料金は発生しません。
そのため、安心して示談に向けた調整、話し合いをすすめられます。
話し合いが続いている中で慰謝料の額が決まっていないと、慰謝料の支払い方が一括払い又は分割払いのどちらになるか決まっていないこともあります。
相手方と話し合う場所に示談書を持参したいと考えるときは、あらかじめ両方の支払いパターンで示談書を用意し、ご持参いただくことも可能になります。
もちろん、2つのパターンの示談書を作成したときもご利用料金に変更はなく、追加料金は発生しません。※3パターン以上の場合は別途相談となります。
はじめて不倫問題に直面したときは、誰であっても、示談に対して不安感を抱くことは至極当然のことです。
そうしたとき、示談書を作成、調整する過程で、知りたいこと、困ることなどが急に出てくることがあります。
そうしたときも、当事務所で対応できる範囲内で、サポート期間中はご質問又は相談に対応させていただきます。
もちろん、その対応料金は、サポート料金に含まれています。
示談書の作成にあたってのご相談から、途中の示談書の修正、示談書(完成品)の送付までをすべて含め、ご利用料金は3万4千円(税込)になります。
また、示談書を2つのパターン(慰謝料の一括払い、分割払いなど)作成したときも、ご利用料金は変わりません。
世の中にある数多くのサービスにおいて専門性又は技術力が高くなるほど作成に対する時間や手数を要することは、周知の事実であると言えます。
安全は目には見えない部分に隠れているものであり、信頼の上に成り立ちます。
これらをご理解いただける方へ、当事務所をご利用いただきたいと考えます。
「自分で途中まで示談書を作成している」「チェック・修正をして欲しい」というお申し出をいただくこともあります。
ご自分で対応された労力を考慮して料金の減額を希望されることもあります。
しかし、ご本人様で対応されていても、それによる減額制度はありません。
こうした場合にも、こちらでは示談書を再作成することになりますので、ご利用料金は通常の場合と変わりありません。
示談書は全体の構成が重要になり、個別の事情を踏まえることになりますので、部分修正による対応では責任ある示談書を作成することができません。
そうしたことから、ご本人等で作成された示談書は参考資料とさせていただき、こちらで新たに示談書を作成することになります。
こちらへ示談書の作成を依頼される方は、すべてご本人で示談相手と話し合い、示談の条件などを調整されます。
話し合う方法は、面談のほか、電話、メール、アプリなどの利用もあります。
示談書は、示談する当事者双方の意向を調整して完成させることになります。
たまに、『示談書を作成してもらい、それを相手に郵送してもらえないか?』とのお申し出を受けることもあります。
しかし、示談する相手と調整または確認のまったく済んでいない示談書を相手に送付しても、相手は応じることができず困ってしまいます。
また、こちらから示談書を示談相手に送付することは、行政書士が示談交渉をしていると受け取られるため、行なうことができません。
弁護士に示談交渉を頼むと20~30万円の着手金がかかることから、こちらへ示談書のやり取りを頼んで対応を任せたいと考える方もあるのですが、残念ながらそうしたご要望には応じられません。
順調に調整がすすめば、当事者同士で示談が成立します。
しかし、示談の条件面で調整がつかないときは、物別れの状態になってしまい、その後にどちらか一方が裁判所に請求を起こすことが考えられます。
弁護士に示談交渉を頼むこともできますが、示談の成立する保証はありません。
こうしたことは、当事者である両者又は一方が条件面で譲歩しない限り、起きる可能性があります。
なお、示談書作成サポートをご利用になっても相手と条件面で折り合いがつかず示談に至らないときは、サポート契約は終了します。
また、示談する相手又はご本人が弁護士を代理人としたときは、対応している問題が紛争化したとみなし、その時点でサポート契約は終了します。
ご利用の開始後に示談書を完成できずにサポートが終了しても、ご利用料金は返金できかねますことを、ご承知ねがいます。
約束したことを公正証書に記載すれば、どのような約束であっても守られるものと勘違いされている方もありますが、それには誤解があります。
約束は口頭で行なっても有効であり、信義として守らなければなりません。
ただし、口頭では約束をした記録が残りませんので、大事な約束をしたときには確認、記録をする目的で契約書(不倫では「示談書」)が作成されます。
さらに、お金を借りたり、お金を支払う約束をするときは、その約束を公正証書にすると、約束が守られなかったときに債権者には公正証書が役立ちます。
お金の支払いを債務者に強制させるには裁判をすることが普通ですが、公正証書に記載したお金の支払い契約は、裁判所の判決書と同等の効力があります。
そのため、公正証書で契約をしておけば、裁判をしなくても、債務者の財産から支払わせることを強制する手続きを債権者は取ることが可能になります。
不倫の示談において、慰謝料の支払い時期が先になるときは、約束の期日にお金が支払われないときに備えて公正証書を作成することがあります。
ただし、債務者にお金が無ければ、公正証書をしてもお金は回収できません。
ご記入をいただきまして「送信内容を確認する」ボタンをクリックください。
メールアドレスの入力に誤りがある場合、当事務所から返信することができませんので、慎重にアドレスをご入力ください。
そのほか、当事務所から返信がないときは、固定パソコンからの受信制限又はエラーが発生したと思われます。その場合は、お電話によりご確認ください。
また、返信メールの受信はできていても「迷惑ホルダー」等に分類されていることで、ご本人が返信を受けていることに気付かないこともあります。
※サポートのご利用に関係しない法律情報の説明、対応方法のアドバイスには対応しておりませんので、ご承知ねがいます。
メールへのご返事は、原則として24時間以内にさせていただいております。
24時間経っても返信のない場合、メールアドレスのご入力に誤りがあるか、サーバー側で迷惑メールに振り分けられていることが考えられます。
ご確認されてもお分かりにならない場合、お手数ですが、お電話でご確認くださいますようお願いします。
※docomo(ドコモ)、hotmail、gmail のアドレスへ送信できないことが多く起きています。
示談書は細心の注意を払って慎重に作成します
当事務所は協議離婚の契約書(公正証書)の作成をメインとして、その周辺における夫婦又は男女間の契約書(示談書)などを専門に扱っている行政書士事務所になります。
不倫の問題は離婚にも深く関わることになりますので、協議離婚に関する契約書と合わせて示談書も必要になることがあります。
そのため、当事務所では、これまでに様々な不倫のケースに対応した示談書を多数作成してきてます。
不倫の問題に対応する示談書作成サポートのご利用についてのお問い合わせは、フォームからも受け付けてます。
専門家と相談をしながら、慎重に手続きを進めて、最終的に示談書によって問題の解決を確認したいとお考えの方は、どうぞご利用ください。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
※弁護士事務所ではありません。
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
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