離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

作成費用はいくら?

離婚契約の内容に応じて公証人手数料は計算されます

公正証書の作成費用はいくらかかる?

公証役場で各サービスを利用するときは、法令で定める公証人手数料を公証役場へ納めなければなりません。

離婚公正証書を作成するときは、離婚契約に定める内容に応じて数万円程度の公証人手数料が必要になります。

具体的な公証人手数料は、離婚公正証書の契約条件が確定したときに公証役場で計算されて依頼者へ提示されます。公証人手数料は、出来上がった公正証書を受領するとき、公証役場へ現金で支払います。

政令に定める「公証人手数料」を納めます

公正証書を作成する公証役場は国の役所になりますが、その利用に際しては、政令「公証人手数料令」で定める公証人手数料を公証役場に納める必要があります。

利用サービスの種類によって、公証人手数料の計算額は異なります。

離婚 公正証書の作成では、契約する各条件(養育費、財産分与、慰謝料など)の金額によって公証人手数料が計算される仕組みが基本になります。

したがって、公正証書契約に定める支払い金額の総額が大きくなると、公証人手数料も高くなっていく仕組みになっています

具体的には、下表によって、契約する金額の区分に応じて計算されます。

なお、離婚契約における算定方法では「財産分与と慰謝料」の合計額を算出し、それに「養育費」の金額を加えて合計します。

分割して計算した後に合算するために、全体の公証人手数料は高くなります。

なお、養育費の額は、最大でも10年分までを限度として計算します。

たとえば、月額4万円の養育費を15年支払うときは、10年分だと480万円になりますので、この部分の手数料は1万1千円になります。

つまり、20年分として計算するよりも、1ランク下の手数料になります。

このほか、離婚公正証書が完成した後に依頼者に交付される公正証書(正本・謄本)の用紙代(およそ5千円程度)が、別途加わることになります。

このようなことから、養育費の支払いだけの簡単な契約であれば3万円程度で済みますが、複数の項目(財産分与、慰謝料、年金分割など)を定める公正証書を作成すると、5万円から8万円程度になります

離婚公正証書の費用

離婚公正証書の費用は、公証人手数料が基本になります。

離婚公正証書で契約する金額に応じて計算される手数料部分

養育費、財産分与、慰謝料など、離婚公正証書に定める支払い金額をもとに、以下の表から手数料を計算します。

そして、計算した手数料に、公正証書の用紙費用が枚数に応じて加算されます。

(本表は日本公証人連合会のHPから引用しています)

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

離婚公正証書の場合、「財産分与」と「慰謝料」は合算し、「養育費」は別に分けて計算し、それらを合わせて公証人手数料を算出します。

なお、離婚時年金分割にかかる合意を公正証書に記載するときは、別途、1万1千円の公証人手数料が生じます。

〔公証人手数料の計算例〕

例1 子ども3人に一人当たり月額3万5千円の養育費を10年間以上支払う

(具体計算)

3万5千円×3人×12カ月×10年=1260万円→2万3千円

このほか、用紙代が数千円と交付送達費用※が加わり、合計で3万円位になります。

 

例2 子ども2人に一人当たり月額4万円の養育費を10年間以上支払い、さらに財産分与として600万円を支払う

(具体計算)

養育費:4万円×2人×12カ月×10万円=960万円→1万7千円

財産分与:600万円→1万7千円

このほか、用紙代の数千円と交付送達費用※が加わり、合計で4万円位になります。

 

※「交付送達費用」は、強制執行の対象となる離婚公正証書を作成するときに、お金を支払う義務がある側(債務者)が公証役場へ出向くときは、強制執行する際に行なう「送達」を公正証書を作成する当日に済ませておくことが可能となり、その手続にかかる費用になります。送達と証明書の交付を含めて1650円になります。

公証役場で公証人手数料を計算します

離婚 公正証書の作成にかかる公証人手数料は、上記のとおり、離婚契約に定める養育費など各条件ごとの支払い額によって異なります。

そのため、離婚公正証書の作成を準備している段階では、公証人手数料の見込み額を公証役場に尋ねてみても、公証役場では公証人手数料を計算できません。

実際に公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込み、更に契約の内容が固まったときに、契約額と用紙の枚数などから公証人手数料が固まります。

公正証書契約に定める条件の項目を少なくすれば、公証人手数料も少なくなりますが、手数料を少なくするために契約条件を変えては本末転倒の結果になってしまいます。

多く費用がかかることになっても、大事な支払い契約は、きちんと公正証書に記載しておかなければなりません。

離婚の公正証書を作成するときには、一般に5万円前後の公証人手数料はかかるものと考えておく必要があります。

現金で公証役場に納めます

公証人手数料は、離婚公正証書が完成して公証役場で公正証書(正本・謄本)を受け取るときに現金で公証役場へ納付します。

クレジットカードは、現在時点(令和元年8月)では利用できません。

公証役場に離婚公正証書の作成を申し込み、作成する公正証書の内容が固まったときに「費用は〇○円になります」と公証役場から連絡があります。

公証役場から言われた額を離婚公正証書を作成する日に公証役場に持参し支払います。

なお、公証人手数料の支払い時には、公証役場から「領収証」が交付されます。

夫婦の間における費用分担

離婚公正証書を作成することは、協議離婚する際の各条件について夫婦の間で調整した結果を最終的に確定させる契約手続になります。

契約者となる夫婦二人が合意した事項を公正証書に作成することは、契約者間の権利義務関係を安定させることになり、契約者の双方にメリットがあります。

そうしたことから、離婚公正証書を作成する費用は、夫婦で半分ずつ負担する方法が考えられます。

現実には、給与等の収入が多くある側ですべての費用を負担したり、公正証書の作成を強く希望する側で費用の全額を負担することも見られます。

費用の分担方法は、離婚するときの話し合いにおいて夫婦で決めることになります。

離婚公正証書の作成を中止したとき

離婚公正証書を作成することに夫婦で合意して公証役場へ申し込みをした後に、夫婦の間で合意した条件が崩れたり、事情が変わることで公正証書の作成が中止になることも稀にですが起きることがあります。

公証役場では、離婚公正証書を作成したいとの申し込みを受けたときから、その作成準備に取りかかり、公証人などに事務の負担が生じます。

そのため、申し込み後に何かの事情で離婚公正証書の作成を中止することになったときは、公証役場へ中止に伴う手数料を支払うことになります。

ただし、申し込みをしても公証人が作業に着手していないこともあり、そうしたときは中止に伴う手数料の支払い義務を免除されることもあります。

いずれにしても、離婚公正証書の作成を中止することになれば、公証役場に対し迷惑を掛けることになりますので、直ちに連絡を入れなければなりません。

そのほかの離婚契約に伴う費用

公証人手数料のほか、離婚契約に伴って費用負担が生じることもあります。

財産分与として住宅の譲渡があるときは、離婚時に名義変更の所有権移転登記を行なうことがあります。

住宅ローンを返済中であると、銀行等との関係を踏まえ、ローンを完済するまでの間は登記を保留しておくとの判断をすることもあります。

住宅ローンを完済していたり、残債が少ないと、離婚時に登記することもあります。

所有権移転登記をするためには、不動産の評価額に応じて登録免許税がかかり、固定資産評価額の2パーセントに相当するため、実額で数十万円程度が掛ります。

また、所有権移転登記の申請を司法書士に代行してもらうときは、登録免許税のほかに司法書士報酬も6万円前後ぐらいかかります。

不動産関係は割と費用が高いため、予算として考慮しておくことが必要になります。

住宅の財産分与にかかる費用

住宅の財産分与があるときは、所有権の移転などにかかる登記費用がかかります。

自動車の名義変更など

不動産のほかにも、自動車、生命保険、金融資産などにおいて、財産分与に伴い名義を変更する必要のあるものが出てくるものです。

名義変更の費用は不要であることもありますが、自動車の名義変更を代理人に依頼するときは代行手数料もかかります。

また、賃貸住宅の契約者名義を変更することもあり、この場合に登記費用はかかりませんが、貸主に契約費用などを確認しておくことが必要になります。

公正証書契約に行政書士を利用するとき

離婚公正証書を作成するときに、契約条件(養育費、財産分与など)について相談しながら手続きをすすめたいと考える方もあります。

公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込む手続きは、難しいものではありません。

ただし、どのように契約するかを事前に十分に検討してあるか否かによって、できあがる公正証書は違った形となることに注意が必要になります。

離婚公正証書の作成に離婚に詳しい行政書士に相談しながら手続きをすすめることで、希望する契約イメージを実現させられる可能性の幅が広がります。

なお、行政書士に離婚公正証書の作成を依頼するときには、利用料金がかかります。

行政書士の利用料金は事務所ごとに設定されており、公正証書の作成を担当する行政書士の経験、サービスも異なりますので、事前に調べてから依頼することになります。

→離婚公正証書の作成を行政書士へ依頼する場合の料金

『できるだけ費用を抑えて離婚公正証書を作成したい』について

当事務所を利用して離婚公正証書を作成する方は、専門家を利用する費用を負担しても、離婚公正証書を安全に作成したいと考えられています。

その一方で、できるだけ費用を掛けずに離婚公正証書を作成したいとのお話しを電話でお伺いすることがあります。

こうした方は、ご本人で公証役場へ離婚公正証書の作成を申込みされますので、当事務所のサポートをご利用になる機会はありません。

それでも、最終的にご本人の希望した内容で、安全な離婚公正証書が完成すれば問題はありません。

しかし、離婚公正証書の作成費用を抑えるために公正証書で定める内容を削ってしまうと、本来の安全に契約する目的に沿わない結果になります。

離婚するときに交わす契約金額は、養育費、財産分与、慰謝料などを合計すると数百万から数千万円に及びます。

こうした重要な契約を公正証書に作成するのですから、数万円の範囲となる費用の負担額を軽減させることよりも、安全な離婚契約を公正証書にすることを優先させることが大切になります。

個人の価値観によって行動は決まりますが、大事な離婚公正証書を作成するときは慎重に考えて対応されることをお勧めします。

慰謝料請求・示談書サポートのお問合せ

不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『ご相談を踏まえながら、丁寧に示談書を作成します。』

サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。