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急いで離婚したい

急いで離婚したい

配偶者に不貞行為などの問題行為が発覚すると、夫婦の仲は急速に悪くなります。

そうしたとき、相手と一緒に生活を続けることに精神上で苦痛を感じるまでになると、急いで離婚したいと考えるものです。

双方が離婚することに合意できれば、協議離婚することは直ぐにも可能です。

ただし、そうしたときでも、何も考えず急ぎ離婚の届出をしてしまうことを避け、最低限の離婚条件については相手と確認を済ませておくことが大切です。

問題行為が発覚して

夫婦の関係を悪化させる原因としては、不貞行為、家庭内における暴力、多額の隠れた借金の発覚などが多く見られます。

こうした問題行為は、離婚することに相手から同意を得られなくても、裁判で離婚請求することが認めれる『離婚原因』に当たります。

夫婦として共同生活を送るには、双方の間に信頼感のあることが前提となりますので、上記のような問題行為が起きると、夫婦の共同生活が壊れかけます。

問題となる行為が起こっても、夫婦間の信頼が完全に壊れていなければ、時間をかけて信頼関係を修復していくことを選択する夫婦も少なくありません。

しかし、過去にも問題行為を起こしていたり、今回が初めてのことであっても、それが重大な問題であるときは、関係の修復を試みることなく離婚になることがあります。

だれにでも失敗は犯すものですが、一方の失敗が他方からの信頼を大きく裏切る行為であるときには、他方は精神上で大きく傷つき修復しようという意欲が無くなり、強い嫌悪感を示すこともあります。

なお、一方から暴力行為があるときは、他方は身体への危険と恐怖心を抱きますので、直ちに別居又は離婚する対応をすすめます。

精神的に夫婦間の居心地がかなり悪かったり、相手に恐怖心を感じる状況にあっては、誰でも少しでも早くその場から避難したいと考えるものです。

一時的に別居する対応ではそうした状態が解消しないことが明白な状態であると、急いで離婚したいと言う気持ちになります。

問題行為の発覚

夫婦の間に問題が起きると、離婚することも考えるようになります。

協議離婚の成立

一方が離婚したいと考えたときに他方が離婚することに応じれば、双方が協力して役所へ協議離婚の届出を行うことによって離婚を成立させることができます。

このとき、夫婦に未成年の子どもがあれば、その子どもについて「親権者の指定」をすることが協議離婚の手続上では欠かせません。

また、夫婦には、親権者の指定以外にも、養育費と面会交流など、子どもの監護について定めておくことが法律上に規定されています。

もし、そうした事項が決まったならば、それらを離婚 公正証書に作成しておきます。

ただし、親権者の指定以外は離婚の届出をするときの条件にはなっていないことから、すべての条件を夫婦で決めていなくても、離婚の届出を行うことは可能になります。

なお、夫婦双方に離婚する意思の合致があり、適正な手続で離婚の届出が行われると、あとで離婚の成立をり消すことは認められません。

そのため、いったん離婚届出をすると後戻りができないことを、しっかりと承知しておかなければなりません。

離婚しても直ぐに困らないか確認しておきます

急いで離婚しなければならないと考えて精神的に追い込まれてしまうと、離婚後の生活見通しを十分に考えずに離婚の手続きをすすめてしまう方もあります。

離婚が成立すると、夫婦間における扶養義務は消滅することになります。

離婚したあとで生活に困る事態になっても、二人の間に生まれた子どもの扶養に関すること以外では、離婚した相手にたすけてもらうことを請求できません。

離婚したあとに自分の収入だけで生計を維持していけるかどうかは、離婚に踏み切る際に重要なチェックポイントになります。

離婚した後の住居をどうするか、引越し費用の支出なども考え、離婚してからも生計を維持できることを確認しておきます。

もし、公的扶助を受けることが生活を維持するうえでの前提になるときは、離婚届出を行なう前に、市区町村役所の窓口で、手続きなどの説明を受けておきます。

夫婦で決めておく事項

離婚する際には、子どもの監護に関する事項(養育費、面会交流)のほか、財産分与ほかの事項についても、整理をしておくことが必要になることがあります。

住宅ローンを返済中であるときは、その住宅の取扱いを決めることも重要になります。

住宅ローンと離婚の関係を整理するために、銀行、保証会社などと対応について協議をすることもあり、そうした対応には時間がかかります。

こうした離婚の条件を夫婦の協議で取り決めるためには、双方で意見を調整することが避けられず、どうしても合意までにある程度の期間が必要になります。

急いで離婚したいときには、そうした協議の期間を短くしたいと考えて、条件について安易な妥協をして、良くない条件で合意してしまうことも見られます。

一般に、離婚を急ぐ側は、相手に考慮する期間を十分に与える事が出来ないことから、離婚の条件を決めるときに自分側が譲歩することになりやすいと言えます。

最も良くない事例としては、子どもを連れて早く離婚したいために、養育費の支払いを求めないとの約束を父母の間で交わしてしまうことがあります。

養育費の支払いを行なわないという合意も、法律上は有効であると見られます。

いったん夫婦で取り決めた離婚の条件は、特別の事情なく変更することはできません。

もし、協議に期間を要することが見込まれるけれども、二人で共同生活を続けることができないときは、先に別居をしたうえで、離婚への協議を進めていく方法もあります。

急いで行動するときには冷静さを失うこともあり、大事なことを見落としていないか、十分に注意することが必要になります。

相手に離婚原因のあるとき

一方側に原因があることで離婚になったときは、原因のある側は他方側に対して離婚の慰謝料を支払うことになります。

協議離婚では、夫婦で協議し、離婚に伴う慰謝料の支払条件(金額、支払期日など)を定め、必要に応じて離婚 公正証書を作成しておきます。

離婚の条件は一般に離婚の届出までに定めますが、急いで離婚したいときは、慰謝料の支払いを定めることを後回しにすることがあります。

ただし、離婚により二人の関係が完全に解消されてしまうと、その後に慰謝料を支払う承諾を相手から得ることは容易なことではありません。

一方が他方に離婚の原因があることが明らかであると考えていても、他方も同じように考えているとは限りません。

そうしたとき、離婚後に二人で協議しても慰謝料の支払いについて決着しないときは、最終的に裁判所を利用して請求手続きをするしかありません。

しかし、相手に離婚の原因があることについての十分な証拠資料を用意できなければ、裁判所を利用して慰謝料請求することができません。

離婚に伴う慰謝料の支払いを定めるときに証拠資料が十分でないときには、注意して対応しなけければ、支払いを受けることができないこともあります。

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