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夫婦で公証役場に行くの?

原則は夫婦で公証役場に行きます

夫婦で公証役場に行くの?

夫婦で離婚についての条件を定める離婚公正証書を作成するには、原則として夫婦二人で公証役場へ行くことが必要になり、どちらか一方だけで公正証書は作成できません。

もし、本人が公証役場へ行けない事情があるときは、担当公証人から事前に承諾を得たうえで、本人が代理人を指定し、その代理人が公証役場へ出向いて公正証書の契約手続を行なうこともあります。

離婚契約は夫婦二人で行ないます

協議離婚するときに作成する公正証書は、夫婦で離婚することを確認したうえで、離婚する条件となる養育費の支払いなどを定める離婚の契約書になります。

一般にある契約は、物品の売買やお金の貸し借りに関するものですが、離婚するときの契約は、「離婚する」という身分に関する重要な手続きになります。

売買やお金の貸し借りの契約であれば、万一誤って契約をしても後から修正対応することも可能ですが、身分の契約は修正することが容易ではありません。

そうしたことから、間違いによって離婚する契約をしてしまわないように、離婚の公正証書を作成する手続きには、夫婦二人で公証役場へ行くことが基本になります。

指定した代理人によって離婚の意思を確認することは、違和感もあるところです。

そのため、離婚の届出前における公正証書による離婚契約では、本人が公証役場へ出向くことを求める公証役場は数多くあります。

ただし、代理人による公正証書の契約をしても構わないと担当の公証人が判断すれば、代理人で公正証書契約の手続をすることも認められます。

離婚契約は夫婦で行ないます

協議離婚の契約は、夫婦二人が契約者となります。

申し込み手続きは、夫婦の一方だけでも可能です

公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むときは、夫婦の一方だけでも行なうことができます。(公証役場により、申し込み手続に差異のあることも見られます)

離婚公正証書を作成する公証役場に申し込み方法を事前に電話などで確認したうえで、指定された方法で手続きを行ないます。

申し込む時点で、夫婦の間に離婚することと、契約する内容に合意のできていることが前提となります。

夫婦の間で合意ができていれば、どちらか一方だけで申し込みをしても構いません。

公証役場は平日の日中しか開いていませんので、一方だけで手続きする方が早くでき、楽であると思われます。

公証人(公証役場)に対し契約する内容(離婚条件など)を伝えて、戸籍謄本や本人確認資料など、必要となる資料を公証役場へ提出します。

夫婦で確認することは大切です

すでに別居しているときは、夫婦の関係が相当に悪くなっていることもあります。

そうすると、夫婦で顔を合わせる機会をできるだけ持ちたくないとの気持ちが、夫婦の双方に存在するものです。

こうしたとき、本人が公証役場へ行かなくても離婚 公正証書を作成できる方法のあることを知れば、その方法で契約手続を済ませてしまおうと考えることもあります。

しかし、公正証書で離婚契約を結ぶ一番の目的は、「安全な契約手続」にあります。

夫婦で合意した契約条件を、公証役場において夫婦二人がともに公証人の面前で認め、その契約条件を定めた公正証書に署名と押印をします。

そうした手続きを行なうことで、契約した本人は、後になって「自分は契約のことを知らない」と言い逃れをすることができなくなります。

その大事な契約手続きを、例外の扱いとなる代理人で行なうことは、安全な契約手続という本来の目的からは離れてしまうことになります。

ほとんどの夫婦が本人自身で公証役場に出向いて契約の手続をしているという事実は、原則的な手続が最も安全であることにあります。

代理人に契約手続きを任せることで、契約条件の確認が疎かになったり、十分に内容を理解しないまま契約手続がすすんでしまうことも起きることがあります。

せっかく公正証書で離婚契約をしても、当事者一方側の理解不足によって契約が守られなければ、当初の目的を達することができません。

また、理解に不足があれば、契約した後に当事者の間で合意した内容の理解についてトラブルが起きることも心配されます。

公証役場における契約手続は、契約する当事者二人が公証人の前で契約内容を確認できる大事な機会になります。

このようなことを踏まえて公正証書契約の手続をすすめていくことも必要です。

代理人による公正証書の契約手続

本人が指定した代理人で離婚公正証書の契約手続きを行なうときは、本人は、代理人に対して事前に委任状を預けておきます。

委任状には、(強制執行認諾文言のある)公正証書契約をすることを代理人に任せることが記載されます。

そして、代理人となった者は、本人からの委任状を持って公証役場へ出向きます。

委任状には本人の署名と押印が必要になり、印鑑は実印を使用します。そのため、委任状には、必ず印鑑証明書を添付しなければなりません。

この委任状の作成手続は難しいものではありませんが、本人は、委任状を渡すときに契約する内容を十分に確認したうえで納得しておくことが必要になります。

代理人で契約した後になってから、契約の内容を十分に理解していなかったということの起きることもありますが、本人からの委任状に基づいて代理人による契約が成立していると、その契約を取り消すことは困難になります。

こうしたことは注意すべきこととして言われていますが、それでも安易な委任状の引き渡しによって本人の理解が不足した状態で契約が結ばれることもあります。

契約手続にかかる時間は僅かです

公証役場へ夫婦二人が出向いて公正証書で契約する手続にかかる時間は、正味では10分から20分間程度で済みます。

そのほかの手続き(本人確認、公証人手数料の精算、送達など)を含めても、公証役場で要する時間は、通常は30分くらいを見ておくと足ります。

公証役場は平日の日中だけにしか開いていないため、公正証書の作成をする時間を調整する際には不便さを感じるものですが、所要時間は上記のとおり僅かなものです。

夫婦二人で公証役場へ行くことに気が乗らなくても、婚姻を解消するための重要な手続と理解して対応することで、安全に手続を済ませることができます。

不十分な手続きをすることで事後にトラブルが起きれば、それを解決するための裁判に多くの時間と費用を使うことになってしまいます。

そのことを考えれば、公証役場の手続きなど簡単なものであると思います。

契約後に離婚の届出ができます

離婚の届出をする前の公正証書契約であると、公正証書が完成することで離婚契約が確定しますので、その後に離婚の届出ができるため都合が良い面もあります。

離婚の届出は、夫婦の一方だけで行なうことも手続きとしては可能です。

ただし、夫婦二人で市区町村役所へ行くことで、万一離婚届用紙の記載に誤り、不備が見つかったときにも、その場で当事者が訂正して届出することができます。

また、双方で離婚の届出をすることで、離婚の成立したことを同時に確認できます。

そうした意味で、夫婦二人で行なう最後の手続きとして、離婚の届出をする夫婦は多くいらっしゃいます。

離婚手続の流れからも、離婚契約から離婚の届出と連続して円滑にすすめられます。

公証役場で待ち合わせる

離婚の前に別居していたり、夫婦二人で一緒に行動することが嫌であるときは、公正証書の作成日に公証役場で待ち合わせをする夫婦も多くあります。

その際に、離婚届の用紙を二人で記入して確認したり、離婚後の手続きに関する書類を受け渡しすることも見られます。

電話や郵便を通じて行なうよりも、直接に会って行なう方法が確実です。

こうしたこともあり、二人が公証役場で落ち合うことで、離婚に関連する手続きの最終確認を行なうことが可能になります。

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