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夫婦で公証役場に行くの?

原則は夫婦で公証役場に行きます

夫婦で公証役場に行くの?

離婚についての公正証書を作成するには、原則として夫婦二人で公証役場へ行くことが必要になり、どちらか一方だけは公正証書を作成できません。

もし、本人が公証役場へ行けない事情があれば、担当の公証人から事前に承諾を得たうえで本人が代理人を指定し、その代理人が公証役場へ出向いて公正証書の契約手続を行なうこともあります。

離婚契約は夫婦二人で行ないます

協議離婚するときに作成する公正証書は、夫婦で離婚することを確認したうえで、離婚する条件となる養育費の支払いなどを定める離婚の契約書になります。

一般にある契約は、物品の売買やお金の貸し借りに関するものですが、離婚するときの契約は「離婚する」という身分の変更に関する重要な手続きになります。

売買やお金の貸し借りの契約であれば、万一誤って契約をしても後から修正対応することも可能ですが、身分については修正することが容易ではありません。

そうしたことから、間違って離婚する契約をしてしまわないよう、離婚 公正証書を作成する手続きには夫婦二人で公証役場へ行くことが基本になります。

そもそも、本人ではなく指定代理人によって公正証書で離婚意思を確認する手続きは、どこか違和感を受けるようにも思われます。

そのため、離婚の届出前における公正証書による離婚契約では、本人が公証役場へ出向くことを求める公証役場は数多くあります。

ただし、代理人による公正証書の契約をしても構わないと担当の公証人が判断すれば、代理人で公正証書契約の手続をすることも認められます。

離婚契約は夫婦で行ないます

協議離婚の契約は、夫婦二人が契約者となります。

申し込み手続きは、夫婦の一方だけでも可能です

協議離婚することに夫婦の合意があって公証役場へ離婚 公正証書の作成を申し込むときは、夫婦の一方だけでも行なうことができます。

なお、これについては、公証役場によって手続に差異のあることも見られます。

離婚公正証書を作成する公証役場に申し込みの方法を事前に電話等で確認したうえで、指示された方法によって手続きをすすめます。

当然のことですが、申し込み時点で離婚する合意と契約内容に関する合意が夫婦にあることが前提となります。

公証役場は平日(日中)しか開いていませんので、出向くためには仕事を調整する必要があり、一方だけで手続きができれば早く申し込みすることも可能になります。

公証人(公証役場)に契約する内容(離婚の諸条件など)を伝え、戸籍謄本や本人確認資料などの必要資料を公証役場へ提出します。

夫婦で確認することは大切です

離婚前に別居している夫婦は、その関係が相当に悪くなっているケースもあります。

そうすると、夫婦二人で顔を合わせる機会をできるだけ避けたいとの気持ちが、夫婦の双方に存在するものです。

こうしたときに本人が公証役場へ行かなくても離婚 公正証書を作成できる方法のあることを知れば、その方法で手続を済ませたいと考えることもあります。

しかし、公正証書で離婚契約を結ぶ目的の一つには、「安全な契約の手続」を行うことにあります。

夫婦で合意した離婚の条件を公証役場において夫婦本人が二人で公証人の面前で認め、その契約に関する条件を定めた公正証書に署名と押印をします。

そうした手続きを行なうことで、契約者となる本人は後で「自分は契約の内容をよく知らなかった」と言い逃れをすることができなくなります。

そうした大事な契約の手続きを例外扱いとなる代理人で行なうことは、安全な契約手続という本来の目的から離れてしまうことになります。

ほとんどの夫婦が本人自身で公証役場に出向いて契約の手続をしているという事実は、原則とする手続が安全であることにあります。

代理人に契約の手続きを任せることで契約条件の確認が疎かになったり、十分に内容を理解せずに契約が成立してしまうことも起きる恐れがあります。

せっかく公正証書で離婚契約をしても、当事者の理解不足から契約が守られなければ、当初の目的を達することができません。

また、理解不足があれば、契約後に当事者の間で合意した内容の理解についてトラブルが起きることも心配されます。

公証役場での契約の手続は、契約する当事者二人が公証人の前で契約内容を確認できる大事な機会になります。

このようなことを踏まえて公正証書による契約手続をすすめていくことになります。

代理人による公正証書の契約手続

本人が指定した代理人で離婚公正証書の契約手続きを行なうときは、本人は、代理人に対して事前に委任状を預けておきます。

委任状には、(強制執行認諾文言のある)公正証書契約をすることを代理人に任せることが記載されます。

そして、代理人となった者は、本人からの委任状を持って公証役場へ出向きます。

委任状には本人の署名と押印が必要になり、印鑑は実印を使用します。そのため、委任状には、必ず印鑑証明書を添付しなければなりません。

この委任状の作成手続は難しいものではありませんが、本人は、委任状を渡すときに契約する内容を十分に確認したうえで納得しておくことが必要になります。

代理人で契約した後になってから、契約の内容を十分に理解していなかったということの起きることもありますが、本人からの委任状に基づいて代理人による契約が成立していると、その契約を取り消すことは困難になります。

こうしたことは注意すべきこととして言われていますが、それでも安易な委任状の引き渡しによって本人の理解が不足した状態で契約が結ばれることもあります。

契約手続にかかる時間は僅かです

公証役場へ夫婦二人が出向いて公正証書で契約する手続にかかる時間は、正味では10分から20分間程度で済みます。

そのほかの手続き(本人確認、公証人手数料の精算、送達など)を含めても、公証役場で要する時間は、通常は30分くらいを見ておくと足ります。

公証役場は平日の日中だけにしか開いていないため、公正証書の作成をする時間を調整する際には不便さを感じるものですが、所要時間は上記のとおり僅かなものです。

夫婦二人で公証役場へ行くことに気が乗らなくても、婚姻を解消するための重要な手続と理解して対応することで、安全に手続を済ませることができます。

不十分な手続きをすることで事後にトラブルが起きれば、それを解決するための裁判に多くの時間と費用を使うことになってしまいます。

そのことを考えれば、公証役場の手続きなど簡単なものであると思います。

契約後に離婚の届出ができます

離婚の届出をする前の公正証書契約であると、公正証書が完成することで離婚契約が確定しますので、その後に離婚の届出ができるため都合が良い面もあります。

離婚の届出は、夫婦の一方だけで行なうことも手続きとしては可能です。

ただし、夫婦二人で市区町村役所へ行くことで、万一離婚届用紙の記載に誤り、不備が見つかったときにも、その場で当事者が訂正して届出することができます。

また、双方で離婚の届出をすることで、離婚の成立したことを同時に確認できます。

そうした意味で、夫婦二人で行なう最後の手続きとして、離婚の届出をする夫婦は多くいらっしゃいます。

離婚手続の流れからも、離婚契約から離婚の届出と連続して円滑にすすめられます。

公証役場で待ち合わせる

離婚の前に別居していたり、夫婦二人で一緒に行動することが嫌であるときは、公正証書の作成日に公証役場で待ち合わせをする夫婦も多くあります。

その際に、離婚届の用紙を二人で記入して確認したり、離婚後の手続きに関する書類を受け渡しすることも見られます。

電話や郵便を通じて行なうよりも、直接に対面で確認する方法が確実です。

こうしたこともあり、二人が公証役場で落ち合うことで離婚に関連する手続きの最終確認を行なうことも可能になります。

 

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