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夫婦間の債権と債務を清算します
婚姻生活のために作られた借金は、夫婦二人に返済する義務があります。
もし、返済する前に離婚することになれば、財産分与の中で借金を清算したり、各自で返済する借金を決めておきます。
なお、婚姻後に配偶者に借金のある事実が判明すると、自分の預貯金で配偶者の借金を肩代わりして返済することがあります。これは、婚姻していることで夫婦の経済勘定を一体的に考えるためです。
ところが、その後に離婚することになれば、借金を肩代わりした理由が無くなりますので、肩代わりした借金を夫婦の間で清算することもあります。
夫婦は、婚姻を続けているうちは経済的にたすけ合って共同生活を送ります。
婚姻共同生活のために必要となった費用は、夫婦がそれぞれの収入、資産によって分担しなければならず、こうした婚姻費用の分担義務は法律にも明記されてます。
夫婦の関係が良好である内は、婚姻費用の分担で紛争が起きることはありません。
しかし、何かの原因で夫婦の関係が悪化してくると、それまでの共同生活での婚姻費用の分担に対する双方の不満が表面化し、夫婦の間で紛争になることもあります。
もし、婚姻費用を分担した方法に不公平となる部分があったならば、それを離婚のときに修正して夫婦の間で金銭を清算することも可能です。
ただし、あまり過去にさかのぼって婚姻費用の分担について話を持ち出しても、双方で合意できなければ、清算することはできません。
こうした婚姻費用のほか、離婚時には、夫婦の共同財産と借金についても清算します。
婚姻生活を送っていた過程で作られた夫婦の共同財産(住宅、自動車、預貯金等)は、離婚するときは夫婦で分けなければなりません。
こうした共同財産を清算することを「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。
財産分与では、離婚時に存在する夫婦の共同財産を対象としますが、そのほかに婚姻生活のために借り入れた借金(住宅ローン、教育ローン、オートローンなど)の未返済分も同時に清算することになります。
婚姻生活を目的として作られた借金は、債権者と契約した名義にかかわらず夫婦二人で返済する義務があります。
その理由は、夫婦とも共同生活で借金による恩恵を受けていますので、契約上の名義人だけが借金を返済することは明らかに不公平となるからです。
なお、債権者に返済する手続きは、現実には借り入れた名義人で行ないます。
夫婦の間で借金の返済方法を定めても、その方法に債権者から了解を得なければ、夫婦で合意した内容を債権者に対し強制することはできません。
婚姻期間に作られた借金であっても、婚姻生活に関係しない借金(例えば、一方だけで使用した飲食費、パチンコなどの遊興費、ぜいたく品の購入代金、趣味に支出した費用など)は、借金をした本人が返済する義務を負います。
借金に何らの関与もなく、何も利益を受けていない側にまで借金の返済負担を求めることは不公平となるからです。
また、借金に関係のない側は、そのような借金の返済を負担することを拒みます。
離婚するときは、離婚の時点で未返済となり残っている借金すべてを洗い出します。
そして、夫婦二人で借金ごとに使用目的を確認し、夫婦で返済する借金になるか、借りた本人で返済する借金になるかを区分します。
借りた本人で返済すべき借金であれば、離婚に関係なく、借りた本人が返済します。
なお、クレジットカードの利用によって、実際に借金をした者と借り入れ名義人が異なることも起きてきます。
こうしたときは、離婚する時に、夫婦の間で残債務を清算しておきます。
婚姻生活で作られる最大の借金は、住宅を購入した時の「住宅ローン」になります。
住宅ローンは、住宅購入という資産形成を目的として利用されます。
しかし、住宅を購入した時期から経過期間の浅いうちに離婚することになると、住宅の時価評価額より住宅ローン残債額の方が上回る状態にあることもあります。
こうした状態の住宅を「オーバーローン住宅」と言います。こうした住宅を売却しても住宅ローンを売却代金だけで完済することはできません。
ローン返済に不足する分を補充するだけの資金がなければ現実には住宅を売却できないため、オーバーローン住宅があると、離婚した後も住宅ローンの返済が続きます。
この住宅ローンを離婚した後はどちら側で返済するかについては、離婚する前に夫婦で話し合って決めておかなければなりません。
そのときには、住宅ローンの返済者とあわせて住宅の所有権者も決めます。
こうした整理をしてからでなければ、事実上で離婚することができなくなります。
なお、ローン契約上の債務者でない側が離婚時の住宅ローン残債務を返済するときは、住宅ローン債権者である金融機関と契約変更について調整することもあります。
夫婦間だけの取り決めとしておくだけではなく、住宅ローン契約も実態と合わせておくことが望ましい形になるからです。
住宅の所有者と住宅ローンの返済者を夫婦で決めることは重要な契約になりますので、夫婦で決めた内容は離婚 公正証書に定めておくことが勧められます。
住宅ローンの問題を整理するためには、金融機関の確認を必要とすることもあります。
婚姻生活に関する借金の借入先は、銀行や信販会社だけであるとは限りません。
身近で簡単に借金を頼めることから、夫婦の両親からお金を借りることもあります。
幼い子どもがいる若い夫婦であると、十分に生活費を確保できない時期もあり、そうした時期に不足する資金を夫婦の両親から借り入れることがあります。
婚姻を続けているうちは夫婦の収入から少しずつ返済しますが、途中で離婚になるとそうした返済を続けられませんので、夫婦で返済の方法について話し合います。
夫婦の共同財産から一括返済できれば解消しますが、それが無理であれば、離婚後に返済することになりますので、その返済の方法を夫婦で確認しておきます。
離婚後に返済についてトラブルが起きないよう、離婚の公正証書に定めておきます。
婚姻する前から夫婦の一方に借金のあるときは、婚姻した後に他方が自分の預貯金から肩代わりして返済することもあります。
将来に向けて婚姻生活を続けることになったことで、一方が抱える借金は早く解消しておくことが双方にとって望ましいと考えるためです。
借金の金利負担は、結局のところ婚姻費用の中から支払われることになるからです。
このような婚姻期間における借金の肩代わりは、婚姻の継続を前提としていますので、その後に離婚することになれば、夫婦で話し合って清算することがあります。
離婚時点で財産分与の対象財産があれば、その配分割合で調整することもできます。
もし、調整する対象財産(財源)がなければ、離婚後に分割して返済することを約束しておきます。
離婚する時に借金が残っている場合、通常は、夫婦二人の預貯金額は少ない状態であることが見られます。
住宅ローンを返済中である家庭は、一般に金融資産を多くは持っていません。
僅かな借金額であれば、離婚時における財産分与での清算も可能になりますが、そうでなければ、離婚した後に二人で分担して返済していくことになります。
住宅ローンの連帯債務契約を別にすれば、借金の借り入れ名義は夫婦の一方側になっていますので、夫婦間における借金の返済にかかる分担額を一方から他方へ離婚後に支払い、それを名義人から債権者に返済してく形になります。
債権者への返済責任は、契約上では名義人が負うことになりますので、名義人にとっては夫婦で定めた借金の返済分担金の支払いが履行されることは大事なことになります。
そのため、そうした返済金の支払いが履行されるように、万一の不払い時には強制執行の手続きが可能となる公正証書を利用して、夫婦の間で整理し決めた借金の返済負担と方法を確認しておくことが勧められます。
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