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だれに相談したらよいかも悩んでしまう婚約破棄の問題は、とてもデリケートな性質の問題であり、ご本人様の悩みにも深いものがあります。
婚約相手から不当な婚約破棄を受けたときは、金銭の支払いによる賠償の問題となり、最終的に慰謝料などの損害賠償金が支払われることで解決します。
ただし、ご本人の気持ちと金銭支払いを結びつけるには、法律面の理解だけではなく、メンタル面における整理の仕方も大切になります。
お一人だけで対応することが難しいときは、婚約破棄にかかる慰謝料等の請求書、示談書の作成について専門行政書士のサポートもご利用になれます。
婚約している男女間で婚約が解消された時、婚約破棄した側に正当な理由がなければ、婚約破棄された側は、相手に対し慰謝料等の損害賠償を請求できます。
また、婚約相手側に婚約解消となる原因のあるときも、損害賠償を請求できます。
なお、婚約破棄を理由にして慰謝料等を請求しても、男女の間に事実認識に相違があることも多く見られ、そうした場合には容易に解決しないこともあります。
「婚約破棄に正当事由がない」または「相手に婚約解消の原因がある」とき
結婚に向けて準備をすすめてきた途中で、相手から婚約を破棄され、又は、相手の異性問題で婚約が解消されることになったときは、精神的に大きなダメージを被ります。
また、結婚生活に備えて勤務先をすでに退職していたり、同居するために住宅の賃貸借契約を結んでいると、そうした財産面でも損害が生じることがあります。
以上のように精神面または財産面で損害が生じていると、婚約破棄に責任のある側が、それを負わなければならないこともあります。
正当な理由なく婚約破棄を受けたときは、元婚約者に対し慰謝料等を請求できます。
婚約から結婚(入籍届)までの期間は、数カ月のケースもあれば、数年にも及ぶケースもあり、男女ごとに異なります。
ただし、婚約から結婚までの期間が長くなれば、その間には紆余曲折の生じる可能性も高くなります。
婚約した男女の関係は、理屈だけでは解けない性質があり、本人自身の気持ちのほか、その両親など周囲の人間、環境にも影響を受け、徐々に変わっていくこともあります。
そのため、婚約している期間中、どちらか一方から他方に対し「やはり、結婚するのを止めた」という話が持ち上がることもあります。
その理由が納得できるならば仕方ないと諦めることもできますが、納得できない理由や何らの説明もなく一方的に婚約破棄を告げられることもあります。
こうした形で婚約破棄を告げられると、それまで自分が描いてきた将来の設計図が突如消失し、そのことに精神面で大きなショックを受けることになります。
結婚は人生における大事な節目となるイベントであるため、婚約してから結婚を迎える期間は、結婚生活への期待が膨らむ、たいへん幸せな時期であると言えます。
その幸福な時期が、婚約者からの突然の婚約破棄の通告によって打ち壊されたときに受ける精神的なダメージは、言葉では言い表すことのできないものです。
徐々に感情面で冷めてくるなど婚約が解消になることを予期できることもありますが、多くの婚約破棄は婚約者から突然に告げられるものです。
婚約破棄で受けた心のダメージは決して金銭だけで癒されて解決できるものではありませんが、法律上では金銭賠償(慰謝料)により婚約破棄の解決を図ることになります。
婚約者から婚約破棄を言われても、その理由が分からないことがあります。
婚約者に「やっぱり結婚したくなくなった」とだけ言われても、誰でも困惑します。
婚約破棄に思い当たる理由があれば気持ちの整理もできますが、何の理由も分からずに一方的に婚約破棄を通告されると、その理由を探すことにも苦しみます。
ご相談者からのお話をお伺いして思うことは、婚約破棄をする側は、婚約者に対しては少なくとも婚約破棄に至ったことの理由を説明する姿勢が求められるということです。
すべての説明が理解されなくとも、婚約破棄という重大さからすれば、相手側に対して誠意をもって婚約破棄について説明する義務があるものと考えます。
将来に結婚することを誓って婚約した男女でも、最終的に結婚することにならず、その婚約関係が解消(破棄)されることもあります。
婚約が成立した男女の間には、結婚することに向けて互いに努力する義務が法律上で課せられることになり、特別な関係が生じています。
それでも、男女の間に合意ができれば、いつでも婚約を解消することも可能です。
もし、双方の合意によって婚約を解消することになれば、婚約の成立後に金銭の受け渡しが行われていたときは、その精算(結納金の返還など)が必要になります。
また、男女の一方から婚約相手に対して婚約の取り消しを通告することもあり、これを婚約破棄といいます。
そうしたとき、婚約破棄を通告された側が婚約破棄に応じたくなく、婚約の履行を婚約相手に求める裁判をしても、相手に結婚を強制することは認められません。
もし、婚約破棄されたときは、その事実を受け入れざるを得ないことになります。
婚約相手から正当な理由なく婚約破棄を通告されたとき、又は、婚約相手に婚約破棄となる原因があったときは、結婚の準備にかかった費用などの財産的損害、そのほか婚約破棄を原因に受けた精神的苦痛に対する慰謝料を、婚約相手に請求できます。
このようなことから、一方的な婚約破棄が行われると、婚約破棄に伴う慰謝料ほかの損害賠償について婚約者の間で問題になります。
男女が将来に婚姻することを互いに誠意をもって約束することで婚約は成立します。
婚約が成立することにより、その男女は、将来の婚姻の実現に向けて、ともに誠実に取り組んでいくことが法律上の義務としても求められます。
そのため、男女の婚約関係は、法律上でも保護を受ける対象となり、一方が勝手に婚約を破棄することは、法律上で損害賠償責任の問題が生じることになります。
ただし、婚約という形は、戸籍に記載されず、契約書を交わすこともありません。
そこで、婚約破棄の問題が起きたことで慰謝料などを請求したいときに、「自分たちは婚約していたことに間違いないか?」ということを心配される方もあります。
男女の双方に婚約した意思のあったことで本来は足りるのですが、男女間で婚約破棄について解決を図ることが出来なければ、裁判所に判断を求めることもあります。
そうしたとき、第三者である裁判官は、まずは婚約の事実を確認することになります。
婚約の事実を客観的に確認できれる材料が意味を持ち、たとえば、両親への婚約挨拶、両家の顔合わせ、職場関係者・知人などへの婚約者としての紹介、婚約指輪の受渡し、結納の儀式などを確認できると、婚約していた事実が確かとなります。
婚約相手に対して婚約を破棄する通告をしても、正当な理由がある婚約破棄であれば、婚約破棄した側に婚約破棄に伴う慰謝料など損害賠償金の支払い義務は生じません。
もし、正当な理由もなく一方的に婚約を破棄したとなれば、法律上は婚約の不履行をしたことにより、婚約破棄について慰謝料等の支払い義務を負うことになります。
そのため、婚約破棄の問題では、婚約破棄した理由が正当であるか否かが、ポイントとなります。
正当であり、やむを得ないと認められる理由を「正当事由」と言います。
婚約破棄の正当事由としては、ほかの異性と性交渉がある、婚約相手に対する侮辱的な言動、社会的な常識を失する行動、性的能力の欠如などが、一般的に挙げられます。
両親の反対による婚約破棄は、現実に少なからず起きていますが、このような理由は、婚約破棄の正当事由に該当しません。
婚約破棄の慰謝料額は、それぞれのケースによって異なります。
慰謝料を算定する要素として、婚約からの期間、婚約破棄の原因、性的関係の有無などがあり、それぞれの状況を踏まえて婚約破棄の慰謝料額を決めることになります。
また、婚約破棄の慰謝料を支払う側の資力も、現実には慰謝料額に影響します。
婚約破棄の慰謝料は、数十万~200万円の範囲が中心となり、さらに高額となるケースもありますが、多くは100万円以内であると言われます。
そのため、婚約破棄に至る特別な事情から慰謝料が高額になる例外的な事例を除くと、婚約破棄の慰謝料を裁判で請求するには躊躇してしまうこともあります。
それでも、慰謝料の授受により婚約破棄の問題について自分なりに区切りを付けたい、とお考えになられる方が多くいらっしゃいます。
そうした方々は、まずは本人同士で婚約破棄の問題を解決しようと試みることになり、話し合いから始めることになります。
婚約破棄の慰謝料を請求するには、「訴訟(家庭裁判所における調停もあります)による方法」と「示談交渉による方法」に大きく分けられます。
訴訟による慰謝料請求の方法を選ぶと、結婚を約束した相手と法廷で婚約破棄について争うことになり、又、訴訟を委任する弁護士へ支払う費用負担も生じます。
示談交渉による慰謝料請求の方法では、最終的に示談が成立しないこともありますが、本人による交渉で婚約破棄に伴う慰謝料等に示談を成立させることもできます。
本人で示談交渉することが辛い方は、弁護士に代理交渉を委任したり、内容証明郵便の通知書で婚約破棄の慰謝料等を請求することになります。
内容証明は、日本郵便が取り扱うサービスであり、送付した文書の内容を、日本郵便が証明してくれます。受取人へどのような書面を送付したかを、記録に残せます。
さらに、内容証明の送付時に配達証明を付けることにより、いつ受取人側が内容証明を受領したかについても証明できます。
このような内容証明は、慰謝料請求において広く利用されています。
内容証明を利用した婚約破棄慰謝料の請求書は、ご本人にも作成できます。
ただ、婚約破棄慰謝料を請求する相手に対して本気で慰謝料請求する意思を明確に伝えるため、法律の専門家が作成した内容証明が慰謝料請求で利用されています。
このような内容証明を利用して婚約破棄の慰謝料を請求することで、慰謝料請求の相手側に、婚約破棄慰謝料の請求に関して明確な意思表示ができます。
婚約破棄の慰謝料等の条件協議が調って、婚約破棄の解決を確認する慰謝料が支払われるとき、婚約破棄に関する示談書が取り交わされます。
合意事項(婚約破棄慰謝料の支払条件など)について示談書という法律的な書面で確認しておくことにより、その後において婚約破棄で慰謝料等のトラブルが再発することを防止できます。
婚約破棄の慰謝料を支払う側は、慰謝料を支払っても婚約破棄の問題が完全に解決していなければ困ります。そのため、慰謝料の支払いによって婚約破棄の問題が完全に解決したことを示談書で確認するのです。
内容証明による婚約破棄慰謝料の請求
婚約破棄慰謝料の解決時における示談書を作成
お悩みのとき、信頼できる専門家による安心サポートで手続きを進めてみませんか?
婚約破棄の慰謝料請求とその解決時における示談書の作成についてサポートします。
船橋の事務所までご来所になれなくとも、お電話、メールにより、婚約破棄の慰謝料請求などを行なうことができます。
メールだけによる婚約破棄サポートをご利用になられる方も、多くいらっしゃいます。
突然の婚約破棄に直面されても、どこに相談してよいのか分からずに悩む方も少なくありません。
もし、婚約相手との話し合いがこじれてくると、最終的な裁判での対応までも踏まえ、弁護士に婚約破棄の対応を相談されることになります。
ただし、できれば婚約者との話し合いで穏便に婚約破棄に関して解決したいと考えられる方には、はじめから弁護士に婚約破棄の慰謝料請求など示談交渉を依頼することに躊躇されるお気持ちもあると思います。
そのようなとき、身近にあり、廉価なご利用料金でサポートを受けられる専門行政書士へ婚約破棄を相談されながら対応をすすめることも選択肢の一つになります。
損害賠償としての慰謝料請求では、内容証明が利用されています。ご本人様のお名前に加えて法律専門職の記名押印が内容証明にあると、受取人側に対して、婚約破棄慰謝料請求に関する本気度を伝える効果があります。加えて、法律専門職が慰謝料請求の内容証明を作成することで、婚約破棄慰謝料の請求における注意点を押えた通知書を作成できます。
婚約破棄の解決へ向けた最終合意で双方が交換する示談書を作成します。相手側への提示前段階から、ご依頼者様のご希望を踏まえて婚約破棄を解決する示談書案を作成します。そして、婚約破棄慰謝料も含めた婚約破棄の解決条件について、記載漏れのない確かな示談書へと仕上げていきます。
申し込み手続きは?
メールだけでも大丈夫?
婚約破棄について、内容証明による慰謝料請求、解決時における合意書の作成など、当所をご利用いただきましたご依頼者様の感想です。
内容証明サポート
だれにも相談できなくて悩んでましたが、先生に相談してやるべき事が分かり、慰謝料も受け取れ、合意書で無事に解決できました。ありがとうございました。
(女性、千葉県)
示談書サポート
相手に謝らせたことだけでも満足しています。親切になって教えていただいてありがとうございました。また何かあったら、お願いします。
(女性、千葉県)
内容証明サポート
はじめは自信がなかったのですが、慰謝料が受取れて感謝してます。内容証明も何も分からなかったのに、先生のおかげです。ありがとうございました。
(女性、埼玉県)
婚約破棄を受けられて落ち込んでいる気持ちを整理しながら、一方で婚約破棄の解決に向けた手続を同時にすすめていくことは、大きな負担になります。
どなたも日中は仕事を持たれていますので、時間的に追われて忙しいなか、なかなか、婚約破棄の解決に向けた手続きに時間を割くことが容易ではありません。
そして、ほんの少し前までは婚約者であった相手と、婚約破棄にかかる慰謝料の支払いに関して調整をすすめることは、本当に辛いことのように見えます。
それゆえに、慰謝料金額も含めて婚約破棄に関して最終的に示談が成立したときには、本当にほっとされた気持ちが、こちらにも伝わってきます。
そして、婚約破棄の問題が解決したとき、「困っていたときにいつでも相談できたのでとても助かりました。」ということをご依頼者様からよく言っていただけます。
協議離婚など家庭問題の専門行政書士として、これまで多くの案件に対応していますが、婚約破棄の問題でお困りの方も少なくありません。
「婚約破棄による痛手から早く抜けだし、将来に向けて前へすすんでいくため、婚約破棄の問題をきちんと整理して区切りをつけておきたい。」
まだ苦しみの中にあっても、このように前向きに考えていくことで、自分自身の力で気持ちの立て直しを図ろうと努力されています。
そのような婚約破棄への対応でお困りのあなたへ、婚約破棄の問題について法律面から整理する手続きについてサポートさせていただきます。
自分の気持ちを整理するため、元婚約相手に婚約破棄の慰謝料を請求をされたいとき、話し合いで婚約破棄の問題に解決を図りたいとき、内容証明郵便を利用した慰謝料請求書、婚約破棄の示談書を作成いたします。
【日本行政書士会連合会所属特定行政書士、日本カウンセリング学会正会員】
婚約破棄で気持ちが沈んでいるとき、悩んではいても前に進めることへの不安もあり、どうしても解決へ向けた手続きを先送りしてしまいがちです。
それは、人間であれば誰にでも、辛いことに対面することは避けたいという自動的な心理作用が働くため、やむを得ないことでもあります。
しかし、婚約破棄の問題をそのままにしていても、気持ちの整理もつかず、経済面での損害も回復しません。行動しない限り、結果的に良い方向へ向かうことはありません。
実際に婚約破棄の解決に対応することにより物事は動いていき、いずれ何らかのかたちで、最終ゴールに到達します。そのサポートをするのが、専門家の役割になります。
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フォーム(メール)からの婚約破棄サポートのご利用方法についてのご照会は24時間受付中です。
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内容証明による慰謝料請求 [相談・作成・電子郵便の送付一式] | 2万4000円(税込) |
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