離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
ご依頼に「迅速」対応します。
夫婦の話し合いペースによります
協議離婚に際して公正証書を作成したいと考え、そこから公正証書の作成の準備に着手してから完成までに要する期間は、夫婦ごとに異なります。
夫婦間でどこまで具体的に条件が決まっているか、話し合いがスムーズに進行するか、公証役場へ行く日程の調整がつくかなど、各要素によって離婚の公正証書が完成するまでの期間が決まります。
早く離婚 公正証書を作成したうえで離婚したいと考えても、公正証書を作成するためには、夫婦の間で事前に調整しておくことが必須となります。
夫婦の一方だけで離婚の公正証書を作成できるものと勘違いしている方もありますが、夫婦で協力しなければ作成することはできません。
協議離婚で定める条件(養育費、財産分与など)について夫婦で話し合い、各条件について具体的に合意しておくことが必要になります。
離婚の公正証書を作成するまでの準備として、離婚に際して決めるべきことを確認し、それらの条件一つずつについて夫婦で決めておきます。
このための調整にかかる期間は、夫婦ごとによって大きく違ってきます。
協議離婚することに合意できて、ある程度は冷静に話し合いできる夫婦もありますが、すぐに喧嘩になってしまうほど高い緊張状態にある夫婦もあります。
また、長い期間にわたって別居を続けている夫婦であると、関係が冷えているため、話し合いの進展に時間のかかることが多く見られます。
別居中の夫婦が顔を合わせる機会は少なく、一度だけの協議で離婚の各条件がまとまることはありませんので、どうしても期間を要することになります。
公正証書に定める離婚の条件を夫婦の間で取りまとめられる状況は、公正証書の作成にかかる全体期間に大きく影響します。
公正証書を作成する手続に、夫婦で公証役場に行かなければなりませんので、日程の調整も必要になりますが、双方が仕事を持っていると、近い時期に日程を合わせることが容易でないこともあります。
離婚するときの公正証書契約は、夫婦本人が公証役場へ行くことが原則となります。
他人が本人に成りすまして公正証書を作成することの起きないよう、公証役場では本人確認の手続きを写真付公的証明書または印鑑証明書によって行ないます。
代理人によって公正証書契約することを認める公証役場もありますので、どうしても公証役場へ行けない事情のあるときは、代理人による作成も検討しておきます。
公正証書の完成するまでの期間は、離婚条件の夫婦間の調整期間に関連します。
離婚する条件について協議することは、離婚することを決めた夫婦にとっても精神的には負担となり、あまり双方とも積極的な気持ちにはならないものです。
しかし、夫婦の双方とも早く協議離婚を成立させたいと望んでいるときは、離婚という目標に向かって協力することになります。
双方で希望する離婚の条件にはかい離があっても当たり前ですが、早く離婚の手続きをすすめるため、お互いに少しずつ譲歩をしながら条件を決めようと努力します。
こうしたことから、双方が早く離婚したいと望んでいるときは、夫婦の一方だけが離婚することを急いでいるときより早く話し合いがすすみます。
当事務所を利用されて離婚 公正証書を作成する夫婦では、早いときには一週間前後で離婚の公正証書を完成させているケースもあります。
公正証書による離婚契約は、協議離婚することが前提条件となりますので、夫婦の間に離婚する合意が形成されていることが必要になります。
しかし、夫婦の一方側が、離婚することに消極的な姿勢であることもあります。
夫婦関係は破たんしても、法律上の婚姻が続いていることはあります。
こうしたときに一方が離婚することを急いでも、他方が「条件次第では離婚に応じる」との姿勢を示すことがあります。
離婚することで妻側が経済的に自立して生活できなくなることが、その典型的なパターンになります。
こうしたときは、良い離婚条件が妻側へ提示されない限り、協議離婚は成立しません。
離婚したくない側に主な離婚原因がなく、別居期間も短いうちは、裁判で強制的に離婚を求めることは法律のうえでは至難となります。
そのため、離婚条件の話し合いには、長い時間のかかることも多くあります。
養育費又は慰謝料の支払い条件のある離婚契約となるとき、支払い義務者の資力が十分とは言えないことがあります。
こうしたとき、債権者となる側は、支払いが履行されなくなることに強い不安を持ち、その対応として債務者の親などを連帯保証人に付けて離婚契約を結ぶことを望むことがあります。
連帯保証人となる側は、大きな債務を負うことになりますので、債務者から事情、契約内容について詳しく説明を受けてから、引き受けを判断することになります。
契約の内容次第では、連帯保証人の引き受けを断られることもあります。
このため、離婚契約に連帯保証人を付けるときは、話し合いの対象者が増えることで、契約内容が固まるまでに余計に期間のかかることが見られます。
離婚届出する時期を決めてあり、離婚公正証書の作成を急がなければならないときは、夫婦で話し合いをすすめ、その取りまとめを専門家へ依頼することもできます。
専門家へ依頼することで、公正証書を作成することを前提とした離婚契約の原案を夫婦で確認しながら、離婚条件を具体的に詰めていくことが可能となります。
そうすることで、急ぐことで大事なことを見落としてしまうこと防ぐことができ、又、準備した離婚契約の原案を公証役場へ渡すことで手続きが円滑にすすめられます。
離婚の公正証書を作成する公証役場のほとんどは、依頼者が公証役場に予約した日時に公正証書を作成する仕組みになっています。
申し込みの当日に離婚の公正証書を作成することは、むしろ例外的な扱いになります。
申し込み当日の作成は不可能であるとまで言えませんが、作成準備の時間を待たなければなりませんし、すでに予約の入っている時間帯もあります。
そもそも、公証役場の開庁している時間は、9時から17時までの間と短いです。
そのため、申し込みから公正証書が完成するまでに公証役場で事前に準備をする期間をとるため、予約制となっている公証役場がほとんどです。
この準備にかかる期間は、公証役場ごと、申し込みの時期によっても変わります。
公正証書の作成を申し込むときが、混雑していない公証役場又は時期に当たると、思ったよりも早く公正証書が出来上がることもあります。
一般には、公証役場へ公正証書の作成申し込みをしてから、1週間から2週間程度の準備期間を見ておくことになります。
長くかかる公証役場であると、準備期間に3週間程度かかることもあります。
なお、申し込みする時に離婚の条件が明確になっていないと、早く申し込みをしても、公証役場の側で公正証書の作成準備を始めることはできません。
公証役場側の準備にかかる期間を見ておくことは当然に必要になりますが、申し込みするときには公正証書での契約内容を具体に固めておくこと、公証役場から求められることになる資料をすべて準備しておくことが前提になります。
公正証書に作成する離婚の条件が曖昧な状態で公証役場に申し込みをしても、公証役場で条件の調整をしてくれることはありません。
公正証書が完成する日程を考える際には、公証人が準備をする期間をみておきます。
公証役場へ公正証書作成の申し込みをして、公証役場で作成準備が整うと、公正証書で契約する日に夫婦が公証役場へ出向くことになります。
公証役場へ契約日の予約が必要になることは、上記の説明にあるとおりです。
予約できるタイミングは、申し込み時に可能な公証役場もあれば、公証役場ですべての準備が整ってから受け付ける公証役場もあります。
いずれのタイミングで公証役場へ予約を入れるにしても、夫婦の間で日程の調整をすることができなければ、公正証書の契約日は先になってしまいます。
公証役場への申し込みには、戸籍謄本など、必要となる書類があります。
すでに公正証書を作成することが夫婦の間で決まっていれば、書類の準備を早目にすすめておくことは、公正証書をスムーズに作成するうえで有効となります。
離婚時年金分割を定める際には「年金分割のための情報通知書」が必要となりますが、その取得には二週間から三週間かかりますので、早目に交付申請をしておきます。
また、本籍地が遠隔地にあるときには、郵送で戸籍謄本を取得するために一週間前後かかりますので、こちらも準備をすすめておきます。
なお、印鑑証明書は取得から3か月以内のものしか使用できませんので、早く取得すると再度の取得が必要になることもありますので、注意が必要になります。
当事務所の離婚公正証書の作成サポートをご利用される方は、およそ3週間前後で公正証書を完成される方が多くあります。
一方で、離婚公正証書の完成までに2か月から3か月かけて整理する方も少なくありません。
これは、当所サポートの申し込みまでに条件協議ができているか否かではなく、サポート申し込み以降に夫婦での調整をすすめるスピードによって決まります。
申し込み時には離婚の条件は固まっていると言う方であっても、実際に契約書に作成してチェックしていくと、内容の一部条件が変更になったり、未確定の箇所について話し合うことが必要になります。
そうしたときに夫婦で話し合って早く対処することができるかどうかで、離婚の公正証書が完成するまでの期間が決まってきます。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
メールのお問合せは24時間受付中。
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼には至急対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大通りの側道沿いにある「サンライズ船橋」の401号になります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、メール・電話で離婚公正証書・示談書の作成を丁寧にサポートさせていただきます。
離婚公正証書・示談書のサポートは、どちらからでも、ご利用になれます。
千葉県(千葉市、船橋市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、柏市、松戸市、流山市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市、市原市、四街道市ほか)
埼玉県(さいたま市、川口市、越谷市、草加市、三郷市、吉川市、八潮市、春日部市、川越市、熊谷市ほか)
神奈川県(横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市ほか)
東京都(江東区、江戸川区、葛飾区、墨田区、台東区、文京区ほか)
<全国に対応します。>