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協議離婚に際して公正証書を作成するとき、その準備に着手してから完成までに要する期間は、夫婦ごとに異なります。
夫婦の間でどこまで具体的に契約条件が決まっているか、円滑に話し合いがすすむか、公証役場へ出向く日程の調整など、諸要素によって離婚の公正証書が完成までの期間が決まります。
少しでも早く離婚 公正証書を完成させて離婚を成立させたいと考えても、公正証書を作成するには夫婦の間で事前調整して契約条件を固めておくことが必須となります。
夫婦の一方だけもで離婚の公正証書を作成できると勘違いしている方も見られますが、双方が協力しなければ公正証書を完成させることはできません。
協議離婚で定める条件(養育費、財産分与など)について夫婦で話し合い、諸条件について具体かつ明確に合意、確認しておくことが必要になります。
離婚の公正証書を作成する準備としては、離婚で決めるべき事項を確認し、それら事項の一つずつを夫婦で話し合って決めます。
このことに関する調整の期間は、夫婦ごとに大きく違ってきます。
協議離婚する合意ができていて、ある程度は冷静に話し合いできる夫婦もありますが、すぐに喧嘩になってしまう緊張状態に置かれている夫婦もあります。
また、長期間にわたって別居を続けている夫婦であれば、関係が冷え込んでいるため、話し合いを進展させるには時間が多くかかることも見られます。
別居している夫婦が顔を合わせる機会は少なく、一度だけの協議で離婚の全条件がまとまることはありませんので、どうしても期間を要します。
それでも、公正証書に定める離婚の条件を夫婦で取りまとめられる状況は、公正証書の完成までの期間に大きく影響します。
公正証書を作成するには夫婦二人で公証役場に行かなければなりませんので、その日程の調整も必要になります。
しかし、双方とも仕事を持っていると、近い時期で双方の日程を合わせることが容易でないこともあります。
なお、離婚する前に公正証書を作成するには、原則としては夫婦本人が公証役場へ出向くことになっています。
そして、他人が本人に成りすまして公正証書を作成しないよう、公証役場では本人であることの確認手続を写真付公的証明書または印鑑証明書によって行ないます。
どうしても本人二人で公証役場へ行けない事情があるときは、代理人で公正証書契約することを認める公証役場もありますので、代理人による作成手続も検討しておきます。
公正証書の完成するまでの期間は、離婚条件の夫婦間の調整期間に関連します。
離婚の条件について夫婦で協議することは、離婚すること合意をした夫婦にとっても精神上で負担が生じるものであり、双方とも積極的な気持ちにはならないものです。
しかし、夫婦の双方とも早く協議離婚を成立させたいと望んでいるときは、離婚という目標に向かって協力することになります。
双方で希望する離婚の条件にかい離のあることは仕方ありませんが、早く離婚の手続をすすめるため、互いに少しずつ譲歩しながら条件を決めようと努力します。
こうしたことから、双方が早く離婚したいと望んでいるならば、一方だけが離婚することを急いでいるときよりも早く話し合いがすすみます。
当事務所を利用されて離婚 公正証書を作成された夫婦には、早いときには一週間前後で離婚の公正証書を完成させたケースもあります。
公正証書による離婚は、夫婦の間に協議離婚する合意のあることが前提となります。
しかし、その合意はあっても、一方が離婚に消極的姿勢を示していることもあります。
婚姻関係は破たんしても、法律上の婚姻が続いていることは珍しくありません。
こうしたとき、どちらか一方が離婚の成立を急いでも、他方が「条件しだいでは離婚に応じる」との姿勢を示すことがあります。
多く見られるケースとして、妻が経済的に自立することが難しいことで、妻が離婚することに消極的であることがあります。
こうした状況のときは、妻に対し有利な条件が提示されない限り、妻は直ぐには離婚に応じず協議離婚は成立しません。
離婚したくない側に主な離婚となる原因がなく、別居の期間も短い内は、裁判で強制的に離婚を求めることは法律上では困難となります。
そのため、離婚の条件に関する話し合いに長い時間を要することも多くあります。
養育費又は慰謝料の支払いを伴う離婚契約となるとき、支払い義務者の資力が十分とは言えないことがあります。
こうしたとき、債権者は、支払いが履行されない恐れがあることに強い不安を抱いて、その対策として債務者の親を連帯保証人に付けて離婚契約を結ぶことを望むことがあります。
連帯保証人となる側は、大きな債務、リスクを負うことになりますので、債務者から事情、契約の内容について詳しい説明を受けてから引き受けを判断することになります。
契約の内容しだいでは、連帯保証人の引き受けを断ることもあります。
このため、離婚契約に連帯保証人を付けるときは、話し合いの対象者が増えることで、契約の内容が固まるまでに余計に長く期間のかかることが見られます。
離婚の届出を行う時期を決めてあって、離婚公正証書の完成を急がなければならないときは、夫婦で話し合った結果の取りまとめを専門家へ依頼することもできます。
専門家へ依頼することで、公正証書の作成を前提とした離婚契約の原案を夫婦で確認しながら離婚に関する条件を具体的に詰めていくことが可能となります。
そうすることで、急ぐあまりに大事なことを見落としてしまうこと防ぐことができ、準備した離婚契約の原案を公証役場へ渡すことで円滑に手続きがすすめられます。
離婚の公正証書を作成している公証役場のほとんどは、依頼者が公証役場に予約した日時に公正証書を作成する仕組みになっています。
申し込んだ当日に離婚公正証書を作成することは、むしろ例外的な扱いになります。
申し込んだ日に公正証書を作成することは不可能であるとは言えませんが、作成を準備する時間は待たなければなりませんし、予約が入っている時間帯もあります。
そもそも、公証役場の開庁している時間は9時から17時までと短いです。
そのため、申し込みから公正証書が完成するまでに公証役場で事前に準備をする期間をとることから、公正証書の作成は予約制となっている公証役場がほとんどです。
この準備にかかる期間は、公証役場ごと、申し込み時期によっても変わります。
公正証書の作成を申し込んだときが、ちょうど混雑していない時期にあたれば、予想よりも早く公正証書が出来上がることもあります。
公証役場へ公正証書の作成申し込みをしてから、一般には2週間前後の準備期間を見ておくことになります。
準備に長くかかる公証役場であると、3週間程度も待つことになります。
なお、申し込み時に離婚の条件が確定していなければ、早く申し込んでも公証役場では公正証書の作成準備を始めることはできません。
公証役場の準備にかかる期間を見ておくことは当然ですが、申し込み時には公正証書で契約する内容を確定しておくこと、公証役場から求められる資料をすべて準備しておくことが前提になります。
また、公正証書に定める離婚の条件が曖昧な状態のまま公証役場に申し込みをしても、公証役場で夫婦間の調整をしてくれることはありません。
公正証書が完成する日程を考える際には、公証人が準備をする期間をみておきます。
公証役場へ公正証書の作成にかかる申し込みをして、公証役場でその準備が整ったら、夫婦二人が予約日に公証役場へ出向いて契約の手続きをすることになります。
公証役場へ契約日の予約をしておくことは、上記の説明にあるとおりです。
予約できるタイミングは、申し込み時に可能である公証役場もあれば、すべての準備が公証役場で整ってから受付する公証役場もあります。
いずれのタイミングで公証役場へ予約を入れるにしても、夫婦間で日程を調整することができなければ、公正証書の契約日は決まりません。
公証役場への申し込みには、戸籍謄本などの必要となる書類があります。
すでに離婚の公正証書を作成することが夫婦の間で決まっていれば、早目に書類準備をすすめておくことで、公正証書をスムーズに作成できます。
なお、年金分割を定める際には「年金分割のための情報通知書」が必要となりますが、その取得には二週間から三週間かかりますので、早目に交付の申請をしておきます。
本人確認に印鑑証明書を使用する場合、その取得日から3か月以内の証明書しか使用ができませんので、早く取得すると再度の取得が必要になることもありますので、注意が要ります。
当事務所の離婚公正証書の作成サポートをご利用される方は、およそ3週間前後で公正証書を完成される方が多くあります。
一方で、離婚公正証書の完成までに2か月から3か月かけて整理する方も少なくありません。
これは、サポートの申し込み時点までに離婚の条件に関する協議を終えているか否かではなく、申し込み日以降に夫婦間で調整するスピードの速さによって決まります。
申し込み時に「離婚の条件は固まっています」と言う方でも、実際に契約書を作成してチェックしていくと、一部の条件が大きく変更されたり、未確定の箇所について話し合うことに時間を要することがあります。
そうしたときに夫婦で話し合って早く対処することができるかどうかで、離婚の公正証書が完成するまでの期間が決まってきます。
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