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離婚の原因・理由

協議離婚では離婚の原因・理由は問われません

離婚の原因・理由

協議離婚は、夫婦の間に離婚する合意があり、離婚の届出をしてそれが役所で受理されることで成立します。

離婚の理由に関係なく、協議離婚することは認められます。

なお、夫婦の間で離婚することに合意ができず、さらに家庭裁判所で離婚調停をしても離婚に合意が成立しないときは、どちらか一方に法律で定める離婚原因が存在すると、他方から裁判により離婚請求することが可能になります。

協議離婚となる理由

協議離婚では、離婚の原因・理由に関係なく、夫婦に離婚することへの合意があれば、離婚届を市区町村の役所に届出て、それが受理されることで手続きが完了します。

最も多くある理由としては「性格の不一致」になりますが、そのほかにも離婚の理由は様々なものがあり、代表的な離婚の理由としては次のものになります。

性格の不一致(価値観の相違)

多くの夫婦が『性格の不一致』を理由として離婚しています。

離婚方法の約9割は協議離婚になりますが、協議離婚は夫婦に離婚することの合意があれば構わないため、離婚の理由が性格の不一致であっても、それは問題になりません。

そもそも人間の性格は個々人ごとで異なっていることが当たり前であり、性格に違いが見られるからこそ、他社(相手)に対し魅力を感じると言われます。

したがって、夫婦の関係が良い状態(婚姻して間もない時期など)にあるときは、性格の不一致は良い方向に作用します。

しかし、性格の不一致が原因となり夫婦の間にケンカばかりが起きるようでは、夫婦としての共同生活を維持できなくなります。

やがて、夫婦の同居義務が果たせなくなり、離婚前でも別居に至ることもあります。

なお、離婚する際の慰謝料は、夫婦のどちらか一方側に主な離婚原因があるとき、損害賠償責任に基づいて支払われる金銭となります。

性格の不一致を言葉通りに捉えると、お互いの性格が合わないことが原因になるため、夫婦の一方側だけが特別に悪いということになりません。

このため、性格の不一致による離婚では、通常は慰謝料は発生しません。

ただし、性格の不一致を理由とした離婚においても、どうしても離婚したいと考える側が離婚に同意を得るために、相手側に慰謝料を支払って解決することも見られます。

慰謝料の支払いは、夫婦双方の合意の下に支払われる限り、問題とはなりません。

なお、性格の不一致と同じように「価値観の相違」という言葉も多く聞く理由です。

夫婦には同居して互いにたすけあいながら生活していく義務がありますが、その夫婦の共同生活では、その時々で決定しなければならない事項がでてきます。

たとえば、自分たちの住まいをどこに定めるか、生活費の具体的な支出・管理の方法、子どもの通う学校の選択を含む教育方針といった様々な事柄があります。

夫婦の価値観が同じということはあり得ませんので、実際には夫婦のどちらか一方が家庭内に関する決定を主導的に行なうか、その時々で夫婦が話し合って互いの譲歩のもとに決めることになります。

この家庭の運営では、運営者の価値観が色濃く反映されることになります。

住まいの問題一つにしても、賃貸住宅で契約を続けるか、住宅ローンを組むことで分譲住宅を購入するか、その選択によって家計の在り方が大きく変わってきます。

夫婦の関係が良好なうちは価値観の相違は問題化しませんが、何らかの原因で夫婦の関係が上手くいかなくなってくると、価値観の相違が表面化してくることになります。

こうした価値観の相違が表面化して、お互いが受け入れられないところまでいってしまうと、そのまま夫婦の共同生活を続けていくことが精神的に大きな負担となり、いずれ離婚を選択することになります。

価値観の相違による離婚

経済感覚の相違

お金の使い方には、個人の考え方(価値観)が強く反映されます。

夫婦でいても、それぞれのお金の使い方に対する価値観(単なる「感覚」と言う程度かもしれません)は全く同じことはありません。

一方がお金を使うことに意味があると考えても、他方側が「それは無駄遣いだ」と考えることもあります。

お金を使うことに慎重な人は、自分の配偶者がお金を無駄に使うところを見ると、どうしてもっとお金を大切に扱わないのだろうとストレスを感じます。

自分が日常生活のなかでコツコツと節約をして貯蓄をしようとするなか、相手が無造作にお金を使ってしまうと、いい加減嫌になってしまします。

夫婦として共同生活を送るからには、二人は経済的にも一蓮托生の関係になります。

とくに、住宅の購入時には、夫婦で連帯債務者となったり、相手の連帯保証人になって住宅ローンを利用することもあります。(住宅ローン 離婚

夫婦双方のお金の使い方に違いがあることで、徐々に夫婦の間に感情面でズレが生じてくることもあり、それが蓄積されると離婚になることも見られます。

育児への関わり方

夫婦の間に子どもが生まれると、家庭の景色は大きく変わっていきます。

そして、母親は家事のほかに育児に追われることになります。子どもは早いスピードで成長していきますので、どんどん忙しくなります。

こうしたとき、父親が育児に無関心で、子どもに対する関与度が低いと、母親はそれに強く不満を抱くことになります。

また、父親からの愛情を受けられない子どもを不憫に思うこともあります。

母親として耐えられない気持ちになると、それは当然に夫婦の関係にも影響します。そして、そうした状態が続くことで離婚に至ることもあります。

不倫・浮気など異性関係

婚姻期間の長短に関わらず、不倫・浮気など異性関係の問題が夫婦の一方側にあることで離婚する夫婦は数多くあります。

婚姻する前後の時期からすでに異性の問題が始まっていることもありますが、長く続く婚姻生活のなかで突如として異性の問題が生じることもあります。

夫婦と同様に、男女関係はすべて理屈どおりにならない面があります。

夫婦の関係が悪くなってきたときに別の異性と親密な関係になることもあれば、夫婦仲が悪くなくても特別に好意を持つ異性に出会うこともあります。

そうした異性関係が生じると、夫婦の根幹に触れる重大な問題となります。

配偶者に不倫をされた側は、自分の相手への信頼を裏切られたと考えますので、そのまま夫婦として共同生活を続けることができるかどうか迷うことになります。

始まってから短い期間のうちに発覚した不倫であれば、不倫関係を解消できれば、夫婦の関係を修復していく道を選ぶこともあります。

長く続くほど、不倫をされた配偶者の心の傷は深くなりますので、夫婦関係の修復をすすめることが難しくなります。

夫婦の間に幼い子どもがいる事情があると、関係修復を選択する傾向が見られます。

しかし、一度限りの不倫が見つかったときにも、不倫をして自分を裏切った配偶者を許すことができず、離婚することを選択する方もあります。

一方で、不倫をした配偶者側が、不倫相手と関係を断つことができず、強く離婚することを望むケースもあります。

不倫・浮気と離婚

不倫や浮気が原因となって協議離婚をすることになる夫婦も少なくありません。

許容度は個人ごとに異なります

不倫・浮気をされた側の不貞配偶者に対する許容度には、個人ごとに差があります。

配偶者に不倫・浮気をされたことで精神上で苦痛を受けることに、誰も変わりはありませんが、その後の配偶者に対する対応は個人で違ってきます。

不貞配偶者のことを厳しく責める方もあれば、そうした対応をしない方もあります。

また、初めて不倫の事実が発覚しても離婚を求める方もあれば、二度目の不倫発覚でも離婚までは求めない方もあります。

配偶者に対する思い、夫婦であることの意味は、個人ごとで違うため、その時の対応は分かれます。

暴力、暴言など

夫婦が円満に暮らすうえでは、家庭が和やかな雰囲気にあることが大切になります。

家庭内に暴力や暴言などが日常的にある状態であると、家庭内に常に高い緊張感が張りつめていますので、心を落ち着けて夫婦の共同生活をおくることができなくなります。

また、子どもがある家庭では、子どもの精神面の成長に対し悪い影響を及ぼします。

このようなとき、暴力や暴言を受けている側は、精神的に大きく傷つき、やがて離婚を考えるようになり、夫婦の間で離婚に合意ができれば、離婚をすることになります。

暴力や暴言を理由とした離婚は、協議離婚においても、少なからず見られます。

このような理由による離婚では、子どもの親権や養育費、財産分与などを夫婦で話し合うときにも大変であると聞きます。

話しの途中で機嫌が悪くなると暴力を振るわれるので、怖くてきちんと話し合いをすすめることができないと言います。

調停離婚を望まない方は、離婚後には相手と一切の関わりを持ちたくないとの強い気持ちもあって、やむなく最低限の条件で離婚をすることも見られます。

モラハラ

暴力には肉体的な力によって攻撃を加える暴力のほかに、精神面における暴力もあり、「暴言」もそうした一つになります。

「モラハラ」という言葉も使用されることが多くあり、言葉などによるイジメ、嫌がらせのことを言います。

夫婦の関係は、社会から隔離されている面があり、かなり特殊な関係にあります。

また、夫婦は日常的に接することになり、共同生活が続いていく中でモラハラがあると被害者の側は長期にわたり精神上でダメージを受けることになります。

はじめのうちは、そうしたことがモラハラであると気付かないこともあります。

しかし、モラハラを受け続けているうちに精神的に耐えられない限界まで達すると、夫婦として共同生活を続けることが困難になってきます。

被害を受けていた側は、とにかく離婚をして相手と離れたいと考えます。

こうしたモラハラによる離婚は、婚姻期間の長い夫婦に少なくありません。

多額の借金、繰り返される借金

夫婦の共同生活を維持していくためには、互いに助け合うことが基本になります。

婚姻生活に必要となる費用(これを「婚姻費用」といいます)は、夫婦二人がそれぞれの収入に応じて分担しなければならず、収入の多い側は婚姻費用を多く負担することになります。

また、夫の収入が勤務先の経営事情などが理由で減少することになれば、妻も外に働きに出て収入を得ることで、夫婦が協働して家計を支えることになります。

このような夫婦の助け合いによって、夫婦は家計を維持することになっています。

ところが、夫婦の一方が多額の借金をするようになると、このような夫婦の協働関係を破壊してしまうことになりかねません。

僅かな額の一時的な借金(クレジットなど)であれば、直ちに本人でも返済できます。

しかし、借金の額が積み重なって大きな額になってくると、次第に本人の範囲内だけで返済をすすめることが難しくなり、やがて夫婦に借金の問題が表面化してきます。

住宅ローンを返済している家庭であれば、さらに返済すべき借金が増えると、家計を維持していくことが難しくなってきます。

このようなとき、一方側の借金の目的が何であったのかが問題となります。

給与など家計収入が不足していた分を一時的に補てんする目的で始めた借金であれば、やむを得ない理由として考えられることもあります。

一方で、婚姻生活には何らの関係もない、趣味や贅沢品の購入、パチンコ・競馬などのギャンブル、飲食などの遊興費を目的とした借金は、夫婦の間で問題となります。

このような借金は悪い種類の借金であり、その借金を夫婦で連帯して返済していこうということにはなりません。

こうした借金があるときには、夫婦の信頼関係も大きく崩れてしまうことになります。

また、不倫などの異性関係があることが原因となって借金のできることもあり、不倫と借金が重なると夫婦の信頼関係は完全に損なわれてしまいます。

夫婦の共同生活は、安定した経済的な基盤があることに成り立ちます。

借金の返済負担が家計に重大な影響を及ぼすことになると、共同生活も不安定になり、夫婦の関係も悪くなるという悪循環に陥ります。

こうした借金問題が夫婦の一方側に起きたときは、早期に解決しないと、根の深い問題として長期的には離婚につながっていく恐れがあります。

借金による離婚

遊興費のために借金を繰り返していると、それが夫婦の信頼関係を壊す原因にもなります。

性生活上の問題

夫婦には男女としての性交渉が自然的に行なわれるものと考えられており、性交渉は夫婦にある義務の一つとして考えられています。

性の捉え方には個人差がありますので、一律的に定められるものではないと思います。

いくら夫婦に性交渉の義務があるからといっても、夫婦双方にその気持ちがなければ、無理をしてまで性交渉を行なう必要はありません。

したがって、夫婦の間に性交渉について合意ができていれば、問題にはなりません。

ところが、夫婦の間で性交渉への考え方や好みが異なっているときには、婚姻の継続に関わる重大な問題にもなります。

一方側が性交渉を期待しているのにかかわらず、他方側がまったく関心がないというような極端なケースでは、離婚に至ってしまうこともあります。

裁判例では、婚姻してから一度も夫婦に性交渉がなかったことが原因となって離婚になり、その後に損害賠償として慰謝料の請求が起きて、判決で慰謝料の支払いが認められたケースもあります。

夫婦における性生活は、双方の愛情表現などによって行なわれるものであり、義務的に行なわれているものではありません。

夫婦双方が仕事を持っていることの多い現代社会では、仕事のストレスが原因となって性行為への意欲が減退し、それが夫婦関係に影響してくることもあるかと思います。

夫婦の気持ち、タイミングが上手く合わなければ、性交渉も行なわれなくなります。

どこまでの範囲であれば受容される要求であるかも、明確なものではありません。一方側の個人的な主観だけで判断をしてしまっても、夫婦の関係が悪くなります。

夫婦の間で性交渉について問題になったときには、専門医などの意見を聞くなどして、関係の改善に努めることが肝要かと考えます。

離婚理由と慰謝料支払い

離婚に至ることになった理由は夫婦ごとに違いますが、その理由が法律上で不法行為に当たるときは、離婚に伴って慰謝料の支払いが発生します

不法行為をした側から相手側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。

夫婦の間で慰謝料の支払いに合意ができるときは、慰謝料額、支払い方法などを取り決めることになります。

一方で、慰謝料の支払いに合意ができないときは、裁判所で慰謝料支払いの有無又は条件を取り決めることになります。

その場合には、夫婦の一方側に不法行為があった事実を客観的に確認できる証拠資料が必要になります。

なお、離婚理由として多く挙げられる「性格の不一致」では、夫婦の双方に離婚になった理由があると考えられるため、慰謝料の支払いは生じません。

裁判上の離婚原因

夫婦の一方側が離婚をしたいと考えていても、他方側が離婚することに同意しないと、離婚の届出をすることができません。

どうしても離婚したいときには、相手側に法律で定められた離婚原因があるときには、裁判による離婚請求をすることで判決によって離婚が認められることがあります。

裁判で離婚が認められる離婚原因として、次のものがあります。

裁判上の離婚原因

  • 不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為(不倫)

不倫または浮気と言われる、配偶者以外の異性と性的関係をもつことを、法律上では「不貞行為(ふていこうい)」といいます。

夫婦には、配偶者以外の異性と性的関係を持たないとの貞操(守操)義務があります。

この貞操義務に違反して他の異性と性交渉を持つことは、法律上では配偶者に対する不法行為と認められ、裁判上での離婚原因に該当します。

ただし、不貞行為が原因となって夫婦の婚姻関係が破たんすることで離婚原因となりますので、不貞行為があれば必ず離婚請求が認められるわけではありません。

一度だけの不貞行為であって、不貞行為をした本人も深く反省し、本人が婚姻を継続させたいとの意欲がある場合には、離婚請求が裁判で認められないこともあります。

また、風俗店で性交渉をすればそれで直ちに離婚になることもないと考えられます。

なお、夫婦の関係が破たんした後においては、夫婦の一方側があらたに配偶者以外の異性と性的関係を持っても、その行為が離婚原因にはなりません。

このようなことは、夫婦の関係がすでに悪化して、別居しているときに起こります。

また、離婚調停や離婚請求の裁判が現実に進捗しているときにも、もはや婚姻関係が破たんしているものと認められる可能性があります。

不貞行為を離婚原因として裁判上で離婚請求をすることになると、裁判所に対して不貞行為の証拠を提出し、不貞行為のあった事実を認められることが前提になります。

そのために、婚姻を継続しがたい事由も離婚原因として合わせて請求するようです。

悪意の遺棄

夫婦は同居して互いに協力しながら生活することが基本的な形にあり、このような夫婦の同居義務・生活扶助義務は法律にも定められています。

現実にも、夫婦は一緒にたすけ合って暮らしていくものであり、一方側だけにしか給与などの経済収入がなければ、その収入すべてから夫婦の生活費を負担していかないと婚姻生活を維持できません。

もし、夫婦双方が働いているときは、それぞれの収入に応じて、必要となる婚姻生活のための費用を公平に分担することになります。

このようなことは当たり前と言えるかもしれませんが、夫婦の一方側がその義務を果たさなければ、当然ながら夫婦として生活していくことができなくなります。

たとえば、働いていて十分な経済収入があるにもかかわらず、家庭に生活費をまったく入れないということになると、家計を維持することができません。

収入の少ない(あるいはまったく無い)側は、生活していくことができなくなります。

夫婦の間には、同じ水準で生活をおくることができる権利義務があります。これを、法律では「生活保持義務」といいます。

そのため、故意に生活費を入れないということは法の趣旨に反し、配偶者が生活を維持できなくなると、責任を放棄した(悪意の遺棄)と見なされることがあります。

また、夫婦として一緒に暮らしていたのに、ある日突然に何らの理由もなく家を出てしまい、連絡もしないまま家に戻ってこない状態が長期に続くことも、悪意の遺棄と認められることも考えられます。

このような悪意の遺棄は、不貞行為と重なって起こることがあります。不貞相手と生活をするために、夫婦で暮らしている家から勝手に出ていくことがあります。

このようなことが起きると、故意に婚姻生活を一方的に放棄するものとして、悪意の遺棄として、裁判上の離婚原因に認められることもなります。

もちろん、仕事の都合上から長期間にわたって別居となったり、夫婦双方が合意したうえで別居をしているときには、悪意の遺棄には該当しません。

なお、一方が勝手に家を出ていっても、夫婦間の合意のうえでの別居であっても、どちらでも法律上の婚姻関係が継続していると、夫婦それぞれが生活していくための費用の分担義務があります。これを、婚姻費用の分担義務といいます。

そのため、勝手に家を出ていった配偶者に経済収入があれば、その配偶者に対し婚姻費用の分担請求ができます。

3年以上の生死不明

夫婦には同居義務がありますので、一緒に生活することが基本になります。

何らかの事情があって夫婦が同居できない期間があるにしても、夫婦の合意が前提となり、必要なときには双方で連絡を取り合うことで、婚姻関係の維持に努めます。

もし、相手が家を出てしまって行方不明になり、その生死も分からない状態になっていると、夫婦としての共同生活を維持することは困難になります。

また、行方不明となっている配偶者が生きていたとしても、そのような状態であれば、婚姻を継続させる意思がないものと通常は考えられます。

このようなことから、配偶者が3年以上の期間にわたって生死が不明になっているときには、その事実は裁判上の離婚原因に該当します。

ただし、単に連絡が取れないだけであって、生きていることが分かっているときには生死不明には該当しませんので、この3年以上の生死不明を要件として離婚請求することは認められません。

全く連絡も取らないままに行方をくらませていることは、夫婦の同居義務、協力扶助義務に違反し、悪意の遺棄に該当することもあります。

なお、法律の制度として、失踪宣告(しっそうせんこく)というものがあります。

これは、7年以上(事故等のときは1年)の間、生死が不明であるときは、家庭裁判所に請求することで、失踪宣告をしてもらうことができます。失踪宣告がなされると、その行方不明者は死亡したとみなされます。

失踪宣告は、離婚とは異なって、もし相手が見つかったときには婚姻が復活することになります。また、死亡とみなして行われた相続もなかったことになります。

回復見込みのない精神病

配偶者が強度の精神病に罹ってしまうと、夫婦としてコミュニケーションを取ることができなくなり、夫婦として大切な精神的な繋がりが切れてしまいます。

このような状態になってしまうと、看護をするだけの夫婦生活になってしまいます。

こうしたときは、裁判で離婚請求をすると、離婚することもやむを得ないものとして、離婚が認められることがあります。

ただし、配偶者が強度の精神病であれば、そのことで直ちに離婚原因として認められるわけではありません。

配偶者に看護が必要な状態であっても、夫婦としての生活を維持することができなくなるまでに精神病が重たい状況であることが前提となります。

また、離婚請求をされる側は、離婚することで生活できなくなると困ります。

そのため、離婚後にも療養生活を維持していき、治療が受けられることがある程度見込まれていることが離婚が認められる前提の条件として必要になります。

強度の精神病であると配偶者と離婚について話し合うことができませんので、協議離婚ができません。したがって、裁判上で離婚を請求していくしか方法はありません。

最終的には裁判所が、精神病の重さや夫婦の生活状況、離婚したときの生活の見込み、などを踏まえて判断することになります。

婚姻を継続し難い重大な事由

民法770条で定められている離婚原因の最後には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」として定められています。

そこには具体的な離婚原因が挙げられていませんので、裁判所が個々のケースごとに検討したうえで、夫婦関係が破たんした状況になっているのかどうか客観的に判断をして離婚が認定されることになります。

婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる事例として、夫婦間の暴力(いわゆるDV)や虐待行為があります。

夫婦の間における暴力問題は社会的にも認識されるようなってきています。最近では、モラハラという言葉もよく聞かれるようになりました。

強度の精神病以外の病気でも、配偶者の病気が該当することがあります。

たとえば、認知症が挙げられます。認知症になると、配偶者すらも識別できなくなることがあります。そうなってしまうと、婚姻関係を維持するには深刻な状況になります。

また、ギャンブルにハマりこんでしまったり、アルコールへの依存により、配偶者に無断で多額の借金を抱えてしまっていることもあります。

現実には借金そのものが問題になるのですが、遊興費のために借金をしてしまうことが夫婦の間における信頼関係を壊すことになってしまいます。

女性の場合には、ぜいたく品への浪費なども見られます。クレジットカードによる無理な購入が蓄積されていくことで、最後は返済が困難になることが見られます。

配偶者の性関係の異常、犯罪行為なども挙げられます。配偶者の性的関心が犯罪に結びついてしまうことは少なくないようです。新聞報道などでも性犯罪が報告されていますが、加害者が妻帯者であれば、離婚という事態になります。

いずれにしても、精神的、経済的に夫婦間の絆が壊れてしまっていて、婚姻生活を維持していくことが困難になっていると認められると離婚が認められます。

夫婦のそれぞれの態度や、婚姻を継続していくことに対しての本人の意思、未成熟子の有無、それぞれの経済的能力、資産の状況などを含めて、婚姻を解消することが止むを得ないことであるか、裁判所において判断されます。

宗教活動

人であれば、誰にも信じるものがあります。この信じる対象や信条が、特定の宗教になることもあります。このような信教の自由は、憲法で個人に対し保障されています。

夫婦であっても、宗教的な信仰対象が全く同じということには必ずしもなりません。

しかし、信仰は個人の心に関する問題になり、夫婦がお互いを尊重することによって、夫婦の間において問題化しないことが普通であるかも知れません。

宗教法人も非常に多様な形態がありますので、宗教活動の在り方が、感覚的に一般人の許容範囲を超えているということも生じるかもしれません。

信仰する本人と家族など周囲との間に、感覚のギャップが生じることがあります。

宗教活動は基本的に布教活動を伴いますので、家族や親せきに対しての熱心な勧誘活動によって事実上の影響がでてくることもあります。

夫婦であれば、お互いをある程度受け入れて理解していますので、多少の問題が起きたとしても、話し合いにより上手く解決できるものと思われます。

ただし、夫婦の関係といえども受忍できる限度を超えてしまえば、夫婦関係を良好に維持していくことが難しくなることもあるでしょう。

このようなとき、配偶者の宗教活動を理由として離婚請求できるのでしょうか?

夫婦の話し合いで問題を解決できれば良いのですが、宗教上の問題が関係してくることもあり、なかなか簡単に解決できないことも考えられます。

法律的には、信教の自由が保障されているため、熱心な宗教活動をしていることだけを理由とする離婚請求は難しいとされます。

ただし、宗教活動によって、家庭での夫婦の協力義務を欠くようなことになってしまって婚姻生活に重大な影響をきたし、夫婦の信頼関係が壊れてしまっていると問題です。

例えば、宗教活動に熱心になりすぎてほとんど家にいない、家事などを行なわずに放置している、収入を得るための仕事に行かない、子供を学校に行かせない、などの問題が起きると、夫婦関係も上手くいくはずがありません。

このような状態となっていて、婚姻を継続していくことが客観的に難しいと認められれば、裁判上での離婚請求も認められることが考えられます。

妻の宗教活動が原因となって夫婦仲が悪化して離婚裁判になった事例があります。

この裁判では、夫婦の関係が破たんしていることが認定されて、離婚請求が認められています。

ただし、宗教活動自体は違法なものではないことから、宗教活動を行なった妻だけに婚姻関係が破たんしたことの責任があるものではないとしています。

その結果、夫から行なわれた慰謝料請求は裁判所で認められませんでした。

宗教活動は、本来は本人ほか家族が幸せになるためのものです。一定の節度を持って、夫婦で理解される範囲内で行なっていくことが求められます。

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