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養育費などの支払いの安全性を高める
離婚する際は養育費など金銭支払いも定められますが、支払い義務者側に十分な資力が備わっていないときでも支払い契約は結ばれることになります。
そのようなとき、支払いの安全性を高める対策として、支払い契約に連帯保証人を付ける対応が取られることもあります。
そうした契約をするには、連帯保証人を引き受ける本人から、契約内容について承諾を得なければなりません。
夫婦の間に子どもがあるときに離婚することになれば、若い夫婦であっても、養育費の支払いを夫婦で話し合って取り決めなければなりません。
若い夫婦では、通常は双方とも収入が多くないことから、子どもを監護する側には養育費は重要な生活収入の一部となり、養育費を支払う側にとっては重い負担となります。
そのため、養育費の支払い額の多寡に関わらず、養育費の支払い条件を夫婦で話し合っても容易に合意まで至らないこともあります。
こうしたとき、養育費の支払い条件を決めることができず、そのことで離婚することができなければ当事者の双方とも困ることになります。
そこで、養育費を受け取る側が受け入れやすい条件とするために、養育費の支払い契約に連帯保証人を付けることがあります。
連帯保証人は、養育費の支払い義務を負う立場になる非監護親と同じく、支払い契約に定める養育費を支払う義務を法律上で負うことになります。
離婚時に子どもが幼いときは養育費の支払い期間は長く、その金額は大きくなり、連帯保証人の責任は重大です。
こうした連帯保証人の責任を無償(タダ)で引き受けることを承諾してもらえるのは、普通には両親又は兄弟姉妹しかありません。
非監護親が若ければ、その両親も働いて収入もあるため連帯保証人を引き受けることもあります。
もちろん、非監護親の両親でも本来は離婚契約に関係ありませんので、連帯保証人を引き受ける義務はまったくありません。
養育費などの離婚給付に連帯保証人を付けるかどうかは、夫婦の間における話し合い、連帯保証人の引き受けを頼まれた側の意思によって決まることになります。
なお、養育費は親として支払い義務があることから、その支払に連帯保証人を付けることを認めない公証人も多くあります。
もし、離婚 公正証書を作成するときに養育費に連帯保証人を付けることを考えるのであれば、公証人に事前に確認しておくことも考えられます。
債務者の資力が十分でないときは、連帯保証人を付けて支払い契約を結ぶこともあります。
養育費などの支払い契約の連帯保証人になることは、夫婦(父母)で結ぶ養育費などの契約に連帯保証人も当事者として加わることになります。
したがって、養育費などを定める離婚契約について、連帯保証人も契約者になります。このことは離婚 公正証書を作成するときも同様です。
そのため、離婚契約を結ぶときは、事前に連帯保証人の引き受け手に対して契約条件を説明して了解を得ておかなければなりません。
もし、連帯保証人から契約の条件に了解を得られなければ、支払い契約に連帯保証人をつけることはできなくなります。
また、連帯保証人も養育費などの契約について責任を負うことになるため、契約条件を定めるときには意見を言ってくることも考えられます。
なお、公正証書で契約するときに連帯保証人が公証役場へ行くことのできないときは、委任状を利用することで対応します。
離婚契約で連帯保証契約を結んだ連帯保証人の契約上の責任は、連帯保証人本人が死亡してもその相続人に引き継がれます。
しかし、養育費の負担額は全期間になると大変に高額となりますので、相続人に対して連帯保証人の債務を引き継がせたくないと考えるものです。
無償で連帯保証人を引き受けることは、親子又は兄弟等の結びつきによるものであり、この地位を相続人に引き継がせることはしたくないものです。
実際に、相続人であることで連帯保証人の債務を引き継ぐことは酷であると言えます。
相続人に債務を受けさせることを回避したい場合は、連帯保証人が生きている期間だけ連帯保証を引き受ける条件で契約することで対応できます。
このような連帯保証の条件は、すべての契約条件を固めるまでに契約当事者の間で話し合って確認しておくことになります。
離婚の契約に連帯保証人をつけるときは、離婚契約に定める金銭の支払い契約すべてを対象とすることが一般的です。
離婚契約では、養育費だけでなく、財産分与や慰謝料の支払いを伴うことがあります。
そうした複数の支払項目のある離婚契約となれば、連帯保証人はそれらすべての支払いについて連帯保証することが見られます。
こうした契約を連帯保証によって結んで万一債務者が債務を支払えない事態に陥れば、連帯保証人が債務を支払わなければなりません。
このように、離婚契約で連帯保証人になることは重い責任を負うことになりますので、連帯保証人を引き受ける了解を得るには、事前に丁寧な説明を行なうことが必要です。
本来の債務者が支払えない事態に備えて連帯保証人をつけますので、連帯保証人に支払い資力がなければ、連帯保証しても何の実効性も伴いません。
連帯保証人に十分な資力が備わっていることで、債務者の資力の弱い点をカバーして、契約した離婚給付が支払われる安全性が高められます。
離婚契約で定める金銭給付額は大きいことも多く、一般に支払い期間も長くなるため、支払い期間中に保証できる資力のある者を連帯保証人に選ぶことが必要になります。
そうはいっても、連帯保証人を無償で引き受ける者は、親族の一部だけに限られます。
また、連帯保証人を依頼したい者に十分な資力があっても、そのことで連帯保証人を引き受けることに結びつかない面もあります。
十分な資力のある連帯保証人を付けることは、それほど容易なことではありません。
連帯保証人を引き受けることは、債務を支払う重い責任を負うだけであり、その代わりに何かの利益を受けられるわけではありません。
そのため、引き受け人となるのは、債務者の両親又は兄弟姉妹くらいしかありません。
そうしたことは、債権者側も十分に分かっていますので、債権者側から直接に連帯保証人の引き受けを両親などに依頼することも見られます。
しかし、本来であれば、債務者となる本人から依頼すべきことであり、離婚契約で負うことになる債務の詳細と連帯保証人となるリスクについて説明することになります。
連帯保証人を引き受けることは、債権者のためではなく債務者のためになりますので、債務者からの丁寧な説明と依頼の行なわれることが必要になります。
ただし、そうした説明をしても、連帯保証人を引き受けることを断られることは現実に多くあります。
たとえ、債務者の親族であっても、重い債務を負いたくない事情もあるものです。
また、債務者本人が連帯保証人を付けることに納得しないこともあり、そうしたときは連帯保証人を付けることを条件に離婚契約することはできなくなります。
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