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夫(又は妻)から離婚したいとの申し出を受けたときは、それが突然のタイミングであれば尚更ですが、誰でも普通には大きく動揺してしまうものです。
あなた側に離婚される理由が無ければ、直ちに離婚に応じる義務はありません。
ただし、婚姻を続ける意思を失くした相手と婚姻関係を続けることが良い判断となるかは判らず、離婚した場合の生活も踏まえて慎重に検討することが必要になります。
配偶者から「離婚して欲しい」との申し出を受ければ、誰でも動揺するものであり、即座に回答することはできません。
ただし、以前から夫婦の関係が上手くいっていなければ、予期していたことでもあり、少しは落ち着いて申し出のあった事実を受け止められるかもしれません。
一方で、何らの前兆も無い状態で告げられたのであると、何が起こったのか分からず、相当に動揺してしまうものです。
それでも、夫婦のことは本人が最もよく理解できていることであり、配偶者が離婚したいと申し出た理由、背景などを自分なりに考えてみます。
そして、離婚したい理由が何であるかを本人から確認し、婚姻生活を続けていくことが困難な状態となっているかについて冷静に見極めなければなりません。
そうしたうえで、離婚の申し出に応じるかどうかを判断することになります。
配偶者からの申出に何も対応せず無為に時間を空けることはよくありませんが、離婚を判断するまでには離婚の条件なども踏まえて慎重に検討することになります。
何も問題がないように思えるときにも、相手から離婚の申し出を受けることがあります。
夫婦の関係が上手くいっているかどうかは、双方の心の在り方にあります。
たびたび夫婦喧嘩を繰り返していても離婚しない夫婦もあれば、表面上は何も問題が起きていないように見える夫婦でも離婚することがあります。
夫婦とは異質の人間同士のつながりであり、お互いに、相手の考えることを理解できる部分もありますが、そうでない部分の方が多くあります。
また、相手を理解できていると考えていても、それが誤解であることもあります。
一方には心地よい夫婦の関係であっても、他方は我慢して耐えているかもしれません。
もし、双方の間に考え方の相違などから溝が存在しているにもかかわらず、それに一方が気付かないでいると、いつか突然に関係の破たんが表面化することもあります。
近年に言われる「モラハラ」は、一方には精神上の被害を受けている意識を強く持っているにもかかわらず、他方はまったくその意識がありません。
モラハラを原因とする離婚では、双方の認識の違いが大きくあります。
夫婦に子どもがあることで長く維持できてきた婚姻生活も、子どもが一定の年齢になるときに破たんを迎えることも少なくありません。
夫婦の関係が壊れる原因の一つに、一方に異性が存在することがあります。
夫婦一方による異性との交際が法律上の不貞行為に当たるときは、裁判上で離婚請求できる原因にもなります。
そして、不貞関係になった異性と結婚したいために、配偶者に対して離婚したいと申し出ることは少なくありません。
たとえ、性的関係を伴わない男女間の交際であっても夫婦関係に影響することがあり、配偶者以外の異性と真剣に交際するために離婚を申し出る事例があります。
不貞行為はいけないという倫理意識を持っているため、婚姻を解消したうえで自由に交際できる立場になりたいと考えるからです。
こうした異性との結婚又は交際を離婚したい理由として配偶者に告げることもあれば、そうしないこともあります。
理由を説明しない場合は、特定の異性が存在する事実を配偶者に告げることによって、配偶者からその異性に対して慰謝料請求などが起きることを警戒するためです。
夫婦として家庭をもつことは一つの目指す姿となりますが、そこに到達しても、そうした家庭に居ることに段々と魅力を感じなくなってくる人もあります。
家庭を維持するためには家庭人として求められる義務があり、生活に拘束を受けます。
そうした家庭人としての義務は、日々の勤労又は家事育児など、決まったことの繰り返しであり、将来についても大よそは見えることになります。
そうして一生を過ごすことに疑問を抱くことは誰にでもあるかもしれませんが、そこから抜け出すことを真剣に考える人は、離婚を選択することもあります。
離婚をしても、それによって生きていくために必要となる拘束すべてから逃れられることは不可能なのですが、まずは家庭人として持つ責任から逃れたいと考えます。
そうした人からは「離婚して家庭の束縛から解かれて、自由に生きたい」という話を聞くことになります。
「自由になりたい」というキーワードとして使われることが少なくありません。
離婚することで果たしてどこまで自由に生きられるかは、本人にも分かりません。
それでも、そうしたことを試したいと考えて離婚を望む人を見ることがあります。
離婚の申し出に対しては、それに応じるか否かの二つの選択になります。
どちらを選択することが良い結果となるかは、誰にも最期まで判らないことです。
人生は選択の連続であり、その積み重ねから出来上がっているものであり、そのうちの選択の一つだけを取り出して良し悪しを判断することは意味がありません。
自分の判断として、どちらの道をすすむかを選ぶことになります。
そして、選択する方向を決めたならば、その結果を相手に伝えて説明します。
離婚をしたくないのであれば、今度は相手側がどうするかを考える側になります。
一方で、離婚することに応じるのであれば、離婚の時期、条件について話し合って決めることになります。
すべてが決まったならば、離婚 公正証書を作成しておきます。
離婚したくないときは、相手から理解を得られるように説明しなければなりません。
あなたの側に離婚される原因(不貞、暴力など)がなければ、離婚に応じる必要はありませんので、相手からの申し出を放っておくこともできます。
しかし、そうした対応をすると、相手は離婚に向けて家から出ていくこともあり、そうして別居生活が始まれば、夫婦の関係が段々と疎遠になっていきます。
別居期間が長くなると、いずれ婚姻の破たんが裁判所でも認められることになり、相手からの離婚請求を阻止できなくなります。
もし、生活力が不足していることで離婚ができないのであれば、相手にしばらくの間は別居することを提案するという対応もあります。
そうすれば、別居期間は婚姻費用を受け取れることになり、実質的に共同生活を解消することにもなりますので、相手が提案に応じる可能性もあります。
そして、離婚しても生活できるように就業等の準備を別居の期間にすすめておきます。
なお、別居期間における婚姻費用の分担にかかる条件は、夫婦で決めておきます。
相手からの離婚の申し出を断らず、離婚に向けた条件協議に移ることもできます。
例えば、長い期間にわたり夫婦の関係が冷え込んでいたときは、申し出のあった機会に離婚することに応じた方が有利な条件で離婚できる可能性もあります。
また、相手が婚姻の意思を喪失しているにもかかわらず、婚姻を続けても意味がないと考える向きもあります。
もちろん、少し無理をしても婚姻関係を続けていくことによって、相手の離婚したいとの気持ちに変化が生じることが起きないとも限りません。
ただし、婚姻を続けて知った相手の性格、考え方、又は離婚したい理由などによって、どのような見通しとなるかを判断することになります。
一般には、離婚したい側から条件面で譲歩することで、離婚の合意を得ようとします。
離婚の申し出を受けたときには、離婚を受け容れる条件を相手に提示したり、反対に相手から離婚条件の提示を受けることにより、具体に離婚協議をすすめていきます。
相手との間に条件面に大きなかい離が無ければ、協議離婚を目指すことになります。
協議離婚では、離婚に関する条件すべてを夫婦で決めることができますので、双方間の協議が調えさえすれば、直ちに離婚を成立させることが可能になります。
離婚協議では、子どもの養育費の支払い条件がポイントの一つになります。
また、住宅ローンを返済中の住宅があるときは、その整理もポイントになります。
離婚をしたい側は、早く離婚協議をまとめるため、解決金の支払いを条件の一つに提示することもあります。
それぞれの条件項目について双方で合意ができれば、それを離婚 公正証書等に作成しておきます。
離婚するかどうかで悩む要素の一つとして、子どもの問題があります。
離婚することは止むを得ないと考えても、子どもが父母の離婚に影響を受けやすい年齢であるときは、直ちに離婚することに親として躊躇することがあります。
そうしたとき、子どもが父母の離婚を受け容れられる精神年齢に達するまで(例えば、中学校を卒業するまで、成人するまで、など)離婚の時期を延ばすことを条件として、離婚に応じることもあります。
離婚することを決めたにもかかわらず離婚の時期を先延ばしすることには反対する考え方もありますが、離婚する時期を調整して離婚に合意する夫婦は少なからずあります。
なお、かなり先の時期に離婚することを夫婦の間で合意しても、そうした離婚予約の合意は法律上で効果を生じないことになり、離婚の条件を確定させることができません。
そのため、協議が調い次第に離婚を成立させたうえ、同居を解消する時期を先に延ばす対応をとる夫婦もあります。
この場合、子どもへの悪影響を考慮して、別居するまでは子どもに対し父母の離婚した事実を伝えません。
離婚することを判断する際には、離婚した後の実生活を検討する必要があります。
離婚しても、夫婦のそれぞれが自立して生活できる状態になければ、事実上で離婚の手続きをすすめることができません。
離婚には、夫婦の気持ちの問題だけでなく、経済的な問題も整理が必要になります。
離婚によって幼い子どもの監護を引き受けることになったり、熟年での離婚となるときには、経済的な問題が出てくることが多くあります。
また、住宅を購入したばかりで離婚することになると、住宅ローン残債額が多くて住宅の売却が処分できず、難しい対応を求められることもあります。(住宅ローン 離婚)
離婚に際して起きる経済的な整理の課題は、離婚の条件で対応することになりますが、はじめから対応することが困難であることが自明なこともあります。
夫婦双方の経済収入が十分でなければ、各自が経済的に自立して生活することが容易であるとは言えません。
離婚を求められた側にそれなりの経済基盤がなければ、相手からの離婚申出に応じることは事実上で困難となります。
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