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基本形は毎月払いです
子どもの日常的な衣食住、教育、医療など、監護にかかる費用は、父母で分担します。
非監護親から監護親へ支払う分担金が「養育費」になり、それは生活費としての性質があることから、養育費の基本的な支払い方法は毎月の定期払いになります。
ただし、父母の合意があれば、養育費の対象となる全期間にあたる金額を事前に一括払いすることも可能であり、一括払いすると、それ以降は父母間の連絡、協議もほぼ不要になり、給付を受ける側には早期に養育資金を確保できる大きなメリットがあります。
子どもに必要となる離婚後の生活費(衣食住、教育、医療などの費用)の父母の間における分担として、非監護親から監護親に支払われる分担金を養育費と言います。
養育費は、離婚後に子どもが経済的に自立することが期待できるまで(原則は成人までになりますが、高校、大学等の卒業までに定めることも可)の間、毎月支払われます。
離婚の際に子どもが幼いと、養育費の支払われる期間は必然的に長くなりますので、その総額は大きな金額となります。
子どもの生活費という性格から、養育費の支払いは、毎月払いが基本形となります。
ただし、夫婦の協議により双方に合意ができれば、支払い対象となる全期間分についての養育費を一括して支払うこともできます。
全期間分に当たる養育費の総額になると大きな金額になりますので、支払い力の高い親に限られ、一括して支払われる事例は少ないです。
ただし、一括払いによる養育費の支払いが行なわれていることも事実になります。
離婚時に一括して養育費が支払われることは、養育費を受領する側にとって良い条件であると言えます。
夫婦間の合意に基づいて養育費を一括払いで受領した監護親は、その養育費を離婚後に適切に管理し、子どものために有効に使用することが求められます。
大きな額でも、使用する期間は長くなるため、子どもが自立できるまでの期間における支出計画に基づいて管理しなければ、途中で資金がショートする事態も起こります。
過去の審判例に、一括して養育費を受領した親側が、子どもの監護が終了しない間に養育費をすべて使い果たしたことで、その後に必要となる養育費を非監護親に対して請求したとき、特段の事情変更がなかったため、裁判所で養育費請求が却下されたものがあります。
ただし、養育費の条件を取り決めた後に子どもを養育する環境が大きく変わったとの事情の変更が認められるときは、すでに一括して養育費を支払済であるときにも、養育費の追加請求が認められる可能性があります。
例えば、離婚時に子どもが幼いときは、その子どもが成長したときに大学などに進学するかどうか、進学したときの学費がいくら必要になるか、確定できません。
養育費の支払方法は毎月払であることがほとんどですが、養育費は支払い期間の途中で支払われなくなってしまう残念な現状もあります。
離婚条件を話し合う中で養育費を一括払いにする条件を定められるのであれば、その条件で養育費の支払いをすべて済ませておく方が、養育費を受領する側として安心であることは確かです。
なお、養育費を金銭ではなくほかの財産で支払う方法として、夫婦で購入した住宅を離婚時に監護親側に譲渡する約束をすることもあります。
こうした方法では養育費を金銭で受領することになりませんが、母子側には離婚後における住居費の負担がなくなりますので、生活が安定するメリットがあります。
ただし、養育費が毎月支払われないことになるので、監護親に安定した一定収入のあることが前提条件になります。
そのような条件にあれば、養育費の支払い条件として選択肢の一つになります。
夫婦の合意があれば、全期間分の養育費を一括して支払うこともできます。
一括払いの方法で養育費が支払われた後、その支払い時に予見できなかった事情の変更が父母又は子どもに起こったときは、養育費を見直すことが必要なこともあります。
父母間で養育費の支払い条件見直しについて話し合う際は、一括払い時における養育費の計算内訳が分からなければ、どのように養育費の条件を変更したらよいか困ります。
例えば、養育費の支払い対象期間が明確になっていないと、一括して支払われた金額から養育費の月額を計算することができません。
また、進学時における費用など特別費用が一括払金に含まれているか分からなければ、子どもの進学事情の変化等を理由として養育費の見直しをするときに困ります。
通常は養育費の月額には進学時の費用は含まれていませんが、夫婦によっては、進学費用も含めて養育費を定めることもあるからです。
こうしたことから、一括払いによる養育費を離婚の条件として定めるときは、養育費の月額、支払対象となる期間などの条件を離婚 公正証書などに明記しておくことが大切になります。
離婚した後に事情の変更が生じると、原則は養育費の見直しを検討します。
子どもの事情によって養育費が不足すれば増額し、父母の収入バランスに大きな変動があれば、双方にとって公平となるように養育費を増減することになります。
ただし、養育費の一括払いで支払いをすべて終わりにすることに父母の合意があると、支払い後には養育費を変更または清算しないことが普通です。
そうした手続きを不要とすることも、一括払いの目的とすることが多いためです。
一括して養育費を支払う目的には、養育費の支払いを確実にするほか、離婚後には父母間で接触する機会を持たなくて済むこともあります。
そのようなことから、父母で合意した養育費の額を一括して支払うケースでは、その後は父母の間で連絡をとらない旨を離婚 公正証書などに定めることもあります。
なお、父母の間に合意があっても、将来に子どもの事情によって養育費が不足することが全く起きないとは言えないため、こうした合意に反対する意見もありますが、合意は有効に成立するという意見もあります。
月払いによる養育費の支払継続率が極めて低い現状を踏まえるならば、養育費の条件を変更できなくても、権利者(養育費の受領者)としては一括払いで養育費を受領できるメリットは大きいと言えます。
養育費、婚姻費用など、生活費にかかる分担金は、所得税などの税金を控除された後の生活資金の配分であるため、原則として税金が課されません。
ただし、非課税扱いとなる前提として、必要な範囲で養育費などが支払われていることがあります。
必要額を超えた金銭の受け取りは、名目を養育費などとしても、課税を受ける対象になる場合があります。
したがって、養育費を一括払いとすることは、その支払い時点では必要な金額を超える金額が支払われることから、課税対象になる可能性もあると考えられています。
実際には課税当局で課税について判断するため、どこを超えると課税を受けることになるかの線引きを知ることはできませんが、注意も必要になります。
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