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離婚後の住居

離婚後の住居

離婚することになれば、少なくとも夫婦のどちらか一方は転居しなければなりません。

離婚後の住居はそれぞれで自由に決めることができますが、婚姻中に住んでいた住宅を一方が継続して離婚後も使用するケースもあります。

そうなる場合、住宅に関する権利(所有権、賃借権)を夫婦間で移転したり、離婚後における使用契約(賃貸借、使用貸借)を結ぶなどしておくことが必要になります。

賃貸住宅に住んでいた場合

夫婦で賃貸住宅に住んでいるとき、その多くは夫名義で賃貸借契約を結んでいます。

そうして契約者となっている夫が離婚後も住宅に住み続けるのであれば、特段の手続きは要りません。

しかし、夫婦に子どもがあるときは、妻がその住宅に子どもと一緒に住み続けたいと望むことがあります。

こうしたときの対応としては、賃貸借契約の借主名義を夫から妻へ変更する対応と賃貸契約をそのまま継続する対応が考えられます

ただし、夫から妻へ借主名義を変更するには、貸主の承諾を得る必要があります。

そして、名義変更の承諾を得る条件としては、新賃借人となる妻に賃料を負担できる収入があること、(物件により)保証人を付けることを求められます。

こうした貸主から提示される条件を満たさないと、契約名義を変更できません。

条件を満たすならば、変更の手続きをすれば済みますので心配ありません。

もし、条件を満たすことができなければ、借主名義の変更ができず、賃貸契約を変更しないで離婚後に夫だけが賃貸住宅から出ていき、次回の契約更新の時期までは妻子が住み続ける対応をとることもあります。

この対応をとる場合、賃貸契約上の借主である夫に賃料の支払い義務が残りますので、妻は夫に対し賃料の相当額を払うことを約束することが見られます。

また、それほど多くはありませんが、暫くは夫が賃料を負担して妻子にその賃貸住宅に住まわせる対応をとることもあります。

こうした取り扱いは、双方で離婚協議の中で確認したうえ、離婚 公正証書に定めることもあります。

賃貸住宅に住んでいた場合

住居は生活の基盤に関わることであり、離婚する時には離婚後の住居について考えます。

離婚時に妻に収入がないとき

婚姻生活における夫婦の役割分担から、妻が専業主婦として育児と家事に専念している家庭は日本に多くあります。

そうした家庭で離婚になると、妻の側が離婚後に住居を確保できないこともあります。

賃貸住宅に入居する際には契約者の収入に関する審査があり、就業していない専業主婦であると、入居審査をクリヤーすることが難しくなります。

そのため、婚姻中の賃貸住宅を継続して使用することで対応するほか、夫名義で新たに賃貸契約を妻のために結んで妻用に住宅を用意する対応をとることもあります。

そうして賃貸住宅に住んでいる期間に就業して収入を得られるよう努め、契約更新の時期が来たときには本人名義で賃貸契約を結べるように準備することになります。

こうした対応は、夫婦間にある程度の信頼関係が残る場合に限られます。

持ち家に住んでいた場合

婚姻中に購入した持ち家に住んでいるときは、離婚する時期にあわせて持ち家を売却する対応も多く見られます。

住宅を半分ずつに分けて離婚後に共有していくことは、住宅の維持管理面で離婚後にも協議する機会が生じ、二人の間に関わりが残ることになります。

また、共有者の一方が死亡すると、相続人との間で面倒なことになる心配もあります。

第三者に対して住宅を売却し、金銭に換えてから二人で配分する対応は、公平で明確な財産清算の方法となります。

仮に共有の状態を当面は維持しても、いずれは清算することが必要になります。

ただし、夫婦の一方側が持ち家に住み続ける意向のあるときは、持ち家を売却しないで一方側だけが住宅の所有権すべてを持つ形で財産分与を定めることもあります。

また、住宅の所有権を一方が取得することにしても、実際に住宅に住むのは、所有権を持たない側となることもあります。

夫婦の間に子どもがあり、その住宅でしばらくは育てたいと父母が望むときは、離婚をした後に母子に住宅に住まわせることも行われます。

もし、しばらくの期間でも、財産分与で持ち家を取得しなかった側が住むときは、所有者となる側との間に使用契約を結んでおきます。

賃貸借契約とすることもあれば、無償使用できる使用貸借契約とすることもあります。

どちらの使用契約を結ぶかは、離婚に関する条件と合わせて夫婦で協議して決めます。

住宅については重要な取り決めとなりますので、離婚公正証書等に作成しておきます。

持ち家に住んでいた場合

持ち家があるときの離婚では、住宅とそのローンもあわせた整理が必要になります。

離婚契約書に記載しておきます

離婚時に口頭による確認だけで住宅の使用条件等を確認しておく方もあるようですが、住宅を使用する権利は、日常生活の基盤となる重要な事項になります。

そうしたことは、使用に関する条件を整理して契約書に作成しておくことが安全です。

口頭だけで済ませておくと、当事者の間で何かトラブルが起きたとき、住宅に住み続けられなくなる恐れがあります。

養育費の支払いなどについて離婚時に公正証書を作成する予定があれば、その契約書に住宅の使用に関する事項も加えて記載しておくことができます。

また、住宅ローンが返済中であれば、その返済方法について夫婦で確認しておきます。住宅ローン 離婚を整理しておくことは、離婚の際に大事な手続きとなります。

離婚公正証書には、大事な取り決め事項について何でも記載しておけます。

住宅の使用期間、使用料、修繕費用の負担方法など、最低限の事項だけでも契約として双方の間で確認しておくことで、安心して住宅に住み続けることができます

実家へ戻って生活する場合

居住する地域、本人の収入額によっても異なりますが、一般に、生活費の内に占める住居費の比重はそれ程低いものではありません。

賃貸住宅に住むことは、安定した収入のあることが前提となります。

そうしたことから、離婚してから手堅く生活するために、婚姻中の住居から自分の実家へ戻る事例は多く見られることです。

幼い子どもを連れて離婚する妻にとっては、両親から生活面で支援を受けられることは大きなメリットになります。

実家に住めば住居費の負担が不要となるうえ、炊事、洗濯、育児などの生活面において両親から助けを得られることで、仕事へ向けられる時間を確保することもできます。

こうして離婚後に実家へ戻ることは、妻だけに限りません。

妻子と別れる夫にとっても、離婚後に養育費の負担などがあると、一人暮らしにそれほど経済的に余裕が生じる訳ではありません。

そうしたとき、実家へ戻って生活することで経済面で余裕ができます。

なお、兄弟姉妹が実家に住んでいたり、勤務先への通勤ができないなどの事情から実家へ戻れないこともあります。

あくまでも、条件が上手く合うときだけしか実家暮らしを選択することはできません。

実家の近くに転居する

実家に戻らなくても、実家の近くに賃貸住宅を借り、そこへ転居することもあります。

実家に住む両親とは一定の距離をとって生活しながらも、近い距離に親子が住むことによって、双方とも気持ちのうえで拠り所ができて安心して生活できます。

自分の育った地域であると、友人も多くあり、子育ての面でも安心できます。

また、生活面で何か困ったことがあれば、互いにたすけ合うこともできます。

実家からの援助

離婚した後に実家又はその近くの住宅に母子が住むこともありますが、そうしたときに母子が実家から金銭面で援助を受けることもあります。

こうした経済面の援助を実家から受けることになっても、父母間における養育費の条件には原則として影響を与えないことになります。

実家からの経済援助は法律上の義務ではなく、任意に行われているものであり、未成熟子に対する親に課された扶養義務とは異なるためです。

 

子どもの通学に配慮する

住居を決めるときには家族の事情を考慮しますので、通勤先への利便性のほか、子どもの通学などの事情にも配慮します。

とくに子どもが小学校に通学しているときは、父母の離婚に加えて、子どもに転校させると環境が大きく変化することになり、そうしたことを望まない親は多くあります。

なかには、父母が離婚をしても、子どもが小学校を卒業するまでは父母と同居を続けるという事例に遭遇することもあります。

そのため、離婚することが決まっても、「せめて子どもが小学校を卒業するまでは転居をしないで済ませたい」という話は、母親からよく聞くことです。

婚姻期間に住んでいた住宅に離婚後もしばらくの間は住みつづけたいという話は子どもが小学生でなくても、子どもへの配慮から言われることになります。

その一方で、いずれ遠からず転居することになるのであれば、早い時期である方が子どもは新しい環境に順応しやすいという考えをする方もあります。

親の事情、子どもの置かれた環境、子どもの性格(順応性)などを踏まえて、転居について親が判断することになります。

 

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