離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
作成依頼に「迅速」対応します。
離婚の予約は法律上で効力を持ちません
夫婦に何か重大な問題が起きたときでも直ちに離婚しないことがあり、このようなときに将来に離婚する約束をしておきたいという方があります。
夫婦の間で将来の離婚を約束することは構いませんが、離婚の届出をするにはあらためて夫婦の離婚合意が必要になり、その時点で夫婦の間に離婚する合意ができなければ、協議離婚することはできません。
そのため、将来の離婚を予約することは、法律上では意味をもちません。
離婚する方法として最も多く利用されているのは、協議離婚になります。
離婚することに夫婦の合意があれば、夫婦にある未成年の子どもの親権者を指定して、市区町村に協議離婚の届出をして受理されることで協議離婚は成立します。
協議離婚のほか、家庭裁判所を利用した調停又は判決等による離婚の方法もあります。
このように、離婚するためには、夫婦の間に離婚する合意ができているか、そうでないときは家庭裁判所における調停などの手続きが必要になります。
つまり、家庭裁判所を利用しないで夫婦だけで離婚の手続きするためには、離婚届出の時点で夫婦の双方に離婚する意思のあることが要件となります。
離婚したいと考えていても、直ぐには離婚できない理由等のあることもあります。
このように協議離婚は、離婚の届出時に夫婦の双方に離婚する意思の存在することが要件になりますので、協議離婚届の用紙に双方で署名と押印を済ませていても、それだけで離婚は成立しません。
つまり、署名と押印をととのえた離婚届の用紙を準備していても、それが市区町村役所に届出されて受理されるまでは離婚は成立しておらず、それまでの間は離婚する意思を撤回することも可能になります。
現実にも、離婚届に署名と押印を済ませた後になってから、やはり離婚することを止めようと思いとどまる方はあります。
離婚の届出をすることは、本人の身分に関する重大な行為となるため、こうした慎重な取り扱いになっています。
夫婦仲が悪くなったり、何らかの原因があって婚姻が破たんに近い状況に置かれても、幼い子どもがいるなどの事情から、離婚する約束だけしたいという方があります。
しかし、夫婦で将来に離婚することを仮に約束できても、離婚の届出を予定した時期に夫婦の一方が離婚する意思を失くしていると、その時点で離婚することはできません。
離婚することを拒んだ側に不貞、暴力行為などの離婚原因がなければ、離婚することを拒む相手に離婚を強制することは、裁判の手続をもっても行なうことはできません。
このようなことから、夫婦が将来に離婚することを約束しても、そのことにより離婚が確実に行なわれるという保証はなく、いずれか一方の意思が変わることで実現しない結果になることもあります。
つまり、将来に離婚する約束をすることは、その約束を相手に強制することが難しいことから、法律上では意味を持たないと考えられます。
このように、夫婦で離婚する約束をすることが法律的には意味のないことであっても、将来に離婚することを夫婦の間で決めておくことは、現実には行なわれます。
その約束を夫婦で履行すれば、約束のとおりに離婚を予定にしたがって実現できます。
こうしたことから、夫婦の一方に不貞行為があったときには、再度の不貞行為があれば離婚をすること、その場合の離婚する条件などを約束しておくことがあります。
不貞行為は、法律上で婚姻の破たんを認める行為にあたり、現実に離婚になる可能性が高くなることから、そのような取り決めも意味を持つことがあります。
不貞問題などのトラブルが起きた夫婦では、一方側が、離婚する約束を公正証書に作成しておきたいと希望することもあります。
しかしながら、将来に離婚すること、そのときの権利と義務を事前に確定させることはできないことから、公正証書として作成するには相応しくないと考えられます。
離婚するときの取り決めをしておくことは構いませんが、その場合でも、離婚の条件は離婚が決まったときに夫婦であらためて確認して離婚の公正証書に作成します。
離婚することを合意したときは、夫婦で離婚届の用紙に署名と押印をします。
この離婚届をかなり早い時期に作成して準備しておくと、いつ離婚の届出をするかということで夫婦の間にトラブルが起きることがあります。
離婚に合意した直後に届出をするのであれば、問題は起きません。
しかし、数年も経ってから離婚の届出をすることになると、その届出をすることを知らなかった側とトラブルが起きることもありますので注意が必要になります。
あらかじめ離婚することに合意していても、そのあとに数年も経過してしまうと、一方の意思が変わってしまっていることもあります。
そのため、過去に作成していた離婚届を使用して届出をするときは、届出をするときにあらためて相手側の意思確認をしておくことが必要になります。
もし、相手の意思に反して離婚の届出をしてしまうと、その後、相手側から家庭裁判所に対し離婚の無効の申し立てが起きることもあります。
離婚する予約をすることは上記のとおり法律的には意味を持たないことになりますが、婚姻する予約をすることは法律的に意味を持ちます。
婚姻する予約をすることは、社会では「婚約」と言われています。この婚約は、法律上では婚姻の予約契約と見なされます。
そのため、婚約の成立している男女は、将来の婚姻に向けて誠実に努力する義務を互いに負うことになります。
正当な事由なく一方的に婚約を破棄すれば、婚姻する契約の債務不履行として法律上では損害賠償責任を負うことになります。
婚姻するための準備に支出した費用と婚約を破棄された側の受けた精神的苦痛について損害賠償金を支払うことになります。
なお、婚姻することは身分に関する行為になるため、婚姻しない意思を持った者に対し婚姻することを強制することは、裁判をしてもできません。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。