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婚姻費用を分担する義務
夫婦には、共同生活に必要となる費用(これを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます)を双方の収入と資産に応じて分担する義務があり、この婚姻費用の分担義務は、別居している期間も含め、婚姻が解消する日まで続きます。
夫婦が別居すると、婚姻費用を分担する条件が二人の間で問題になることがあります。
基本は夫婦の話し合いで対応しますが、それが無理であれば、家庭裁判所に婚姻費用の分担を定める調停を申し立てます。
夫婦は同居し、お互いにたすけ合って婚姻中の共同生活を送ることになります。
共同生活には、食費、被服費、住居費(住宅ローン)、水道光熱費、医療費、生活雑費ほか、子どもがあればその生活費、教育医療費、習い事の費用も必要になります。
このような婚姻共同生活に必要な費用を「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
この婚姻費用は、婚姻中、夫婦で分担することが法律に定められています。
【民法760条(婚姻費用の分担)】
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
ただし、夫婦で婚姻費用を分担することは、上記の法律の条文を知らなくても、夫婦の関係が円満であれば、ごく自然な形で行なわれることであり、婚姻費用の分担が夫婦の間で問題となることは余り起こりません。
当事務所においても夫婦の生活についてご相談を受けますが、「婚姻費用」という言葉も知らない方がほとんどです。
法律に定められている事項は難しいことばかりではなく、ごく当たり前であることも多いものです。
しかし、夫婦の仲が円満さを欠くことになり、さらに悪化して別居状態にまで至ると、夫婦の間では婚姻費用をどう分担するかという問題が表面化します。
夫婦の共同生活に必要となる費用は、夫婦がそれぞれの収入に応じて分担します。
夫婦の同居生活では妻が家計の管理をしていることが一般に多く見られます。
若い夫婦では、双方の収入で婚姻費用を分担するルールを定めていることもあります。
共同生活が経済的に安定している状態であれば、何かの事情によって一時的に大きな出費が生じるとき以外、婚姻費用の分担を夫婦が強く意識する機会もありません。
しかし、勤務先の経営状況の悪化などによって、家庭の経済収入が大きく減少すると、家計の見直しによって生活を維持していくことが求められます。
このような状況になっても、夫婦の関係がある程度でも円満に維持されていれば、夫婦の話し合いによって家計の支出を減らすべく調整することもできます。
夫婦の間で婚姻費用が問題となるのは、夫婦の関係が上手くいかなくなったときです。
夫婦の関係が悪くなると、夫が家計に生活費をまったく入れなくなったり、生活費に充当する額を大きく減らすことも起こります。
そうなると、夫婦として共同生活していく中で経済生活が成り立たなくなることも起きてくるので、婚姻費用の分担について夫婦の話し合いで決めなければなりません。
このほか、夫婦仲の悪化が原因となって、夫婦の一方が家から飛び出してしまうことがあります。
そうしたときは、それまでどおりに生活費が渡されないことも出てきます。
夫婦が別居すると、日常生活とあわせて家計を二つに分離することになり、夫婦の間で婚姻費用の分担条件を決める必要に迫られます。
それは、不仲が原因で夫婦が別居することになっても、法律上では夫婦それぞれが生活できるように経済的に助け合うことが求められるからです。
ただし、これには例外もあります。
別居となった原因が一方の不貞行為など、夫婦の関係を破壊する行為であることが明らかであれば、その原因をつくった側から他方側に対して婚姻費用を請求することは信義則上で許されないと考えられます。
仮に婚姻費用の請求が認められても、夫婦の間に生まれた未成熟子の生活費だけに限定されるなど、婚姻費用の範囲に制約を受けることがあります。
以上のように、夫婦の関係が悪化すると、同居又は別居の状況にかかわらず、夫婦で婚姻費用の分担について取り決める必要がでてきます。
夫婦の話し合いによって婚姻費用の分担として支払い月額を決めることになります。
それまでにおける共同生活の実態を踏まえたうえで婚姻費用の分担額を定めることが、現実的な対応となります。
それでも夫婦間に婚姻費用の分担に対する考え方に相違のあるときは、家庭裁判所で使用される「養育費婚姻費用算定表」を参考にすることもあります。
この算定表は法律で定められたものではありませんが、婚姻費用を考えるときの一般的な目安として、別居中の夫婦が婚姻費用の分担額を定める際に利用されています。
家計の状況には各家庭の様々な事情が反映されますので、一律的な対応は難しいことですが、婚姻費用を検討するときの参考資料として利用されます。
夫婦の話し合いでは婚姻費用を分担する条件を決められないときは、家庭裁判所の調停又は審判を利用して婚姻費用の分担を定めることになります。
夫婦の状況によっては、別居の期間が長引くことが見込まれたり、毎月支払われる婚姻費用の分担額が大きいこともあります。
そうしたとき、婚姻費用を受け取る側(権利者)にとり、婚姻費用の安定的な支払いが行われることは、生活を維持するうえで死活問題になります。
婚姻費用の額が大きくなるときは、継続した婚姻費用の支払いの安全性を高めるため、夫婦で合意した婚姻費用の支払い条件を公正証書に定めておくことがあります。
公正証書によって婚姻費用の支払い条件を定めておくと、不払いが起きた時に、裁判の手続を経ずして債権者の給与等差し押さえなど強制執行の手続きが可能になります。
婚姻費用の総額が大きい場合は、公正証書の作成費用が多少かかりますが、公正証書の利用で得られる安心感は大きいと言えます。
婚姻を解消していない夫婦には、原則として婚姻費用の分担義務が残ります。
しかし、別居している夫婦でも、現実には、婚姻費用の分担義務が果たされていない実態の見られることも少なくありません。
何となく別居を始めてしまうと、婚姻費用を請求することに躊躇の気持ちが生じたり、仲が悪くなった相手と話し合うために接触することを嫌うことも起きるためです。
夫婦で話し合うことが難しいときは、家庭裁判所の調停または審判を利用できますが、家庭裁判所に申し立てた以降の婚姻費用しか請求が認められないという実務上の取り扱いもありますので注意が必要になります。
そのようなことから、婚姻費用を請求したいときは、家庭裁判所に対する調停等の申し立てを早目にすすめていくことが大切になります。
婚姻費用の調停であれば、弁護士を利用しなくても本人だけで対応できます。
そして、調停を利用する際の費用は低廉ですので、現実の生活で婚姻費用が支払われなくて困っているのであれば、直ぐに調停を申し立てます。
別居の期間を経てから離婚になるときは、別居中に夫婦間で婚姻費用の分担が行なわれていないことも現実には多く起きています。
喧嘩中の相手と話し合うことを避けたい気持ちが双方にあるという事情もあります。
また、わざわざ別居中に話し合わなくても、離婚するときに財産分与等とあわせて婚姻費用の清算も一緒に行えば構わないと考える方もあります。
もちろん、財産分与などの離婚に関する条件を夫婦で話し合うなかで、別居中における婚姻費用の未払い分の清算も一緒に決めることは可能になります。
ただし、過去の婚姻費用は、夫婦で合意ができていないことがあり、婚姻費用の月額をいくらとするかについて調整が難しくなる面もあることに注意が要ります。
生活費の支出実績から計算したり、それまでの共同生活の実態から月額相当分を算出するなど、お互いに納得できる方法で未払い分となっている婚姻費用を特定します。
夫婦の間で合意ができれば、過去分の婚姻費用を清算することは可能になります。
婚姻費用を別に清算することもあれば、財産分与の中で対応することもあります。
協議離婚に合わせて夫婦で確認した条件を離婚 公正証書に作成するなかで、婚姻費用の未払い分を清算することも見られます。
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