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夫婦だけで離婚の話し合いが着かないとき

家庭裁判所の離婚調停

夫婦で話し合っても離婚すること又は離婚する条件に合意が成立しないときは、夫婦の一方側から家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停を行うことで夫婦の間に離婚等の合意が成立すると、合意した事項を確認する調書が家庭裁判所で作成され、調停離婚が成立します。

離婚調停

協議では離婚できないときは、家庭裁判所の調停制度を利用することができます。

夫婦だけで解決できないときは家庭裁判所へ

離婚することに夫婦の合意があれば、市区町村役場へ離婚の届出をして受理されることで協議離婚を成立させることができます。

協議離婚は家庭裁判所の関与も必要なく簡便な手続きで行なうことが可能なことから、離婚件数の全体のうち約9割は協議離婚になっています。

夫婦で自由に離婚の条件を決められることは大きなメリットになりますが、夫婦の話し合いが上手くいかないと、夫婦に合意の成立するまでに時間のかかることもあります。

離婚することになる夫婦二人で色々なことを決めることは、精神的な負担も伴います。

夫婦だけで話し合うことが難しく、双方が弁護士を代理人に指定して調整をすすめる方法もありますが、あまり一般に行われる方法とも言えません。

このように協議離婚では、夫婦ともに協議で離婚を成立させようとする意思が必要で、双方ともに協議離婚の成立に向けて誠実に話し合うことが求められます。

相手の話・主張にも耳を貸しながら、着地点を見出していく姿勢が大切になります。

そして、双方で意見を取り交わして協議がととのえば、離婚 公正証書を作成して離婚の届出を行うことが安全な手続きとなります。

もし、夫婦だけによる話し合いで離婚の手続きをすすめることが難しい場合は、家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。

離婚調停は、誰にでも利用することができ、弁護士を利用しない限り費用も低廉です。

調停離婚は家庭裁判所で行なうため、心理的に抵抗感を持つ方もおられます。

夫婦以外の調停委員が自分たちの離婚に関与することや、調停に出席するために平日に仕事を休まなければならないことを、負担と感じる方もあります。

ただし、調停は非公開であり、弁護士に委任しなくとも夫婦だけでも対応できます。離婚調停夫婦の両方又は一方が依頼した弁護士と同席することも4割程度あります。

離婚調停は裁判とは違って判決が出ませんので、夫婦に離婚合意の成立しないときは、離婚は成立しません。そのため、離婚調停をしても必ず離婚になる訳ではありません

なお、離婚調停は何回も行なうことができるため、複数回利用するケースもあります。

また、離婚調停は不調に終わっても、その後に夫婦で再び話し合いを続けていくことで最終的に協議離婚の成立するケースも少なくありません。

調停の流れ

夫婦での話し合いでは離婚についてまとまらず、それでも離婚をすすめるときは、どちらか一方側から家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。

調停による解決が見込まれないときでも、「調停前置主義」になっていることから、例外的な場合を除いては裁判の前に調停を経ることになります。

調停の申し立てには「夫婦関係等調整(離婚)調停申立書」を相手方の住所のある家庭裁判所(夫婦間での合意があるときにはその家庭裁判所)に対して提出します。

調停は、月1回程度のペースで非公開により行われます。

家庭裁判所の調停委員2名が夫婦の間を仲介しながら意見の調整を行います。そして、離婚(親権者、養育費などの条件を含められます)に関して話をすすめていきます。

調停は、一般的に数回(3か月〜6か月ぐらい)で終了します。

調停が成立するケースも多くありますが、調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判による離婚請求へ移行することを検討します。

裁判で離婚判決を得るためには、相手方に法律で定める離婚原因があるか、長期間の別居により婚姻が破たんしている状態にあることになります。

調停が成立すると、調停調書が作成されて、このとき離婚が成立することになります。調停調書は、裁判で確定判決を得るのと同じ効果があります。

調停調書で金銭的な支払が決められた場合は、これに基づく強制執行もできます。

調停の成立から10日以内に市役所へ離婚の届出をすることが別途必要になります。

履行勧告、履行命令

離婚する夫婦に未成熟子(経済的に自立して生活することを期待できない子ども)があるときは、離婚の届出前に父母間で養育費の支払い条件が定められます。

離婚後にも養育費が必要になっている間は、その条件を決めることができます。

養育費は、子どもの衣食住、医療、教育など、子どもの成長のために必要となる費用の父母間における分担金として非親権者から親権者に支払われます。

家庭裁判所における調停、審判で養育費の支払い条件が定められたときは、養育費の支払いが遅れたとき、養育費を受け取る側から所定の手続きを家庭裁判所に行なうと、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して養育費の支払いを督促してくれます。

このような手続を、履行勧告、履行命令といいます。

履行勧告は、家庭裁判所に対して履行勧告をして欲しい旨を申し出ます。この手続は、書面によるほか、電話でも構いません。

そして、何度でも手続をすることができ、申し立ての手数料が不要です。

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官により、養育費の支払いについて調査したうえで、必要であるときは支払義務者に対して履行の勧告をします。

ただし、養育費の支払いに対して強制力がありません。

履行命令は、やはり書面や口頭による申し出を行なうことで、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して期限を定めての支払い命令をします。

履行勧告の手続きとは違って、印紙代等手数料が必要になります。

また、強制力はありませんが、正当な理由もなく裁判所の命令に従わないときには、10万円以下の過料に処せられることがあります。

このように、家庭裁判所による調停、審判により養育費を定めたときには、養育費の支払いの履行について家庭裁判所が協力をしてくれます。

履行勧告は利用時の手続が簡単であるうえ費用もかからないことから、多くの利用されているようです。債権者の側にはとても便利な制度であると言えます。

家庭裁判所から履行勧告が行なわれることで、現実に養育費が支払われるなどの成果も出ているようです。

履行命令については、理由ははっきり分かりませんが、ほとんど利用されていません。

自分で申し立てをする方へ

家庭裁判所で離婚調停を行うことを希望するならば、ご本人で家庭裁判所へ調停の申し立て手続方法を確認することで、弁護士へ依頼しなくても申し立ては可能です。

また、申し立て以降の調停についてもご本人で対応する事例は多く、そうした方法ならば利用費用も低廉で済みます。

具体的な手続は各家庭裁判所で案内をしていますので、ご本人様で確認ください。

もし、手続き等について心配事があるときは、事前に弁護士報酬等を確認されたうえで弁護士を利用することも考えられます。

 

※当事務所では調停に関する説明、相談には対応しておりませんので、お電話をいただきましても何ら対応はできませんので、ご注意ください。

調停の手続きについて分からないことがあれば、家庭裁判所へご確認ください。

 

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