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婚姻の届出をしていない夫婦
法律に定める婚姻の届出を市区町村役所に行なっていないだけで、事実上で夫婦の実体がある男女の関係を「内縁(ないえん)」と言います。
内縁の夫婦は、配偶者の相続権を認められていませんが、そのほかは法律上で婚姻する夫婦と変わらない権利と義務があり、法律上で保護を受ける男女の関係になります。
日本の法律制度で男女が夫婦となる手続きとしては、市区町村役所に婚姻の届出をし、婚姻の事実を戸籍に記載することになっています。
婚姻の届出によって新しい夫婦の戸籍が編製されることになり、夫婦であることが法律的に確定することになり、それを戸籍の記載で証明することもできます。
法律婚主義をとる日本において、夫婦となるときに婚姻の届出をすることは、社会通念として大きな意味を持っています。
ただし、男女双方の事情または考え方によっては、婚姻の届出をしないまま夫婦として生活することを選択することもあります。
このような、婚姻の届出をしないけれども、それ以外の部分で婚姻している夫婦と変わらない実体のある男女の関係を「内縁」といいます。
内縁の夫婦は、男女の同棲、単なる同居とは異なり、婚姻の届出がされていなくても、男女双方に夫婦として生活する意思と実体のある関係となります。
内縁は、法律上では婚姻に準じる関係(準婚関係)として一般に夫婦として保護され、婚姻届出をしている夫婦と同じように夫婦としての権利と義務が認められます。
社会保険(健康保険、国民年金・厚生年金)や公的扶助に関しては、内縁の配偶者についても法律上の配偶者と同様に取り扱われています。
ただし、法律上の夫婦と異なる点もありますので、注意が必要となることもあります。
重婚的内縁
内縁の解消、破棄
法律上の夫婦と同様の権利義務は、内縁の夫婦にも課されており、夫婦としての実体もあることから、内縁においても夫婦に起きる問題には変わらないものがあります。
夫婦の共同生活にかかる費用の分担、一方側による不貞行為、暴力行為、正当な理由のない内縁の破棄などの問題が起きることがあります。
こうした問題が夫婦の間に起こったときは、準婚関係にある夫婦の問題として、法律の規定に基づいて解決を図ることになります。
法律婚の夫婦と異なる点としては、法律婚の夫婦は離婚の届出をしなければ夫婦関係が解消されませんが、内縁では別居の事実によって解消してしまうことがあります。
つまり、法律婚の夫婦は、関係が悪化して別居しても婚姻は直ちに解消されませんが、内縁の夫婦では、別居によって夫婦関係が解消されてしまいます。
そうしたことから、内縁の関係を解消する問題が起きたときは、できるだけ別居とならないうちに速やかに対応することも大事になります。
夫婦間の話し合いで問題の解決を目指すことが基本的な対応となりますが、夫婦だけによる解決が難しいときは、家庭裁判所の調停を利用することもできます。
内縁夫婦の義務
内縁夫婦間の契約
内縁の夫婦も、法律婚とほとんど変わらない実体があるため、法律上の保護を受けられます。
婚姻していない男女が一緒に生活を始めるときに、市区町村役場に対し届出する制度は特にありません。
ただし、住民登録は、婚姻事実に関係なく、男女が同じ住所地にすることがあります。
このため、一緒に暮らす男女の関係が内縁の夫婦に当たるかどうかは、当事者以外からは判別することが難しい面があります。
たとえ当事者でも、内縁にあるのか否か分かっていないことも現実にはあります。
内縁にある男女は、いわゆる同棲している男女の関係とは異なり、夫婦としての関係を維持する意思を有しながら共同生活をしています。
この夫婦として生活する意思のあることは、婚姻する夫婦と変わらないことです。
同棲や単に同居している男女は、外観上では共同生活をしている実態があっても、夫婦の関係を持つという意思がない男女の関係であるため、内縁とは異なります。
また、金銭の支払いにより性的関係を維持することを目的として一緒に暮らす男女関係である「愛人」といわれる男女の関係も、夫婦として生活する意思はありませんので、内縁とは異なります。
どのような男女の形態であっても、その男女が一緒に仲良く暮らしている限りは、何も問題が起きることはありません。
しかし、男女の一方がほかの異性と性的関係を持ったり、死亡したとき、あるいは男女関係を解消することになると、その男女の関係が法律的にどう捉えられるかによって、整理される問題も違ってくることになります。
男女の間で話し合って上手く解決を図ることができればよいのですが、必ずしも当事者同士で整理することの出来ないこともあります。
こうしたときに裁判による解決を目指すことになれば、その男女関係の在り方について法律的にどのように捉えるかということが問題になります。
婚約と内縁
法律婚と内縁の違い
同棲又は愛人の関係にある男女は夫婦ではありませんので、その関係を解消することは当事者一方だけの意思によって行なうことが可能になります。
言い換えますと、男女のどちらか一方が関係を解消したいと望めば、相手の同意を得る必要はありません。
また、一方的に関係の解消を強行しても、そのことで他方に対し慰謝料を支払う法律上の義務も生じません。
しかし、現実には、男女の関係を解消したいと考えても、それに相手が無条件では応じないこともあります。
愛人関係を解消する時に手切れ金が支払われることも多くありますが、それは法律上の請求権に基づくものではなく、当事者の合意によるものです。
内縁の夫婦として生活していると、何らかの問題が夫婦に起きることもあります。
そのようなときには、夫婦の間における問題を整理し、それを合意書などの書面に作成して双方で確認しておくこともあります。
それは、内縁の夫婦が法律上の届出制度がないこともあり、そうした書面によって大事なことを確認しておき、万一に備える証拠資料として残せることになるからです。
当事務所の合意書サポートの特長は、相談対応も含めたパッケージ料金にあります。
また、合意書に作成する内容の難易度などによる割増し・加算料金も一切ありません。そのため、お申し込みから完成までの間、安心してご利用いただくことができます。
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上記サポートは、夫婦間の合意が形成される前からでもご利用いただくことができます。そのため、夫婦の話し合い状況に応じて、途中で契約案文を修正することができます。基本の契約サポート期間である1か月内であれば、何回でも修正することができます。
当事務所は、内縁・法律婚の夫婦または男女の間に結ばれる契約書を中心に作成している専門の行政書士事務所になります。
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