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夫婦の一方側に離婚の原因があるとき
離婚になる原因をつくった配偶者側は、相手側に対して慰謝料を支払う義務を法律上で負うことになります。
慰謝料の額、その支払方法(一括払、分割払)は夫婦の話し合いで決めることになり、決まったならば、必要に応じて離婚 公正証書を作成します。
また、そうした調整がつかなければ、家庭裁判所の調停又は訴訟で請求します。
夫婦のどちらか一方側に離婚となった原因のあることが明確であれば、離婚原因のある有責配偶者側から相手側に対して慰謝料を支払うことになります。
協議離婚で支払われる慰謝料の額は、離婚原因の内容、婚姻期間の長さ、幼い子どもの有無、双方の収入などの各要素を踏まえて、夫婦の話し合いで決められます。
慰謝料の額を定める根拠は夫婦によって異なりますが、離婚に伴う慰謝料の支払額は、一般的に数十万円から500万円の範囲(中心帯は200万~300万円)とされています。
なお、夫婦間の協議によっては、慰謝料を支払う見合いとして婚姻中に購入した住宅を譲渡することもあり、そうした場合の実質的な負担額は数千万円になります。
協議離婚においては、夫婦の話し合いで慰謝料を含む離婚の条件を定めますので、離婚に伴う慰謝料を請求できる立場にあっても、慰謝料の名目として請求せず離婚の条件を定めることもあります。
また、不貞行為や暴力行為など、明確な離婚原因がない場合は、夫婦のどちら側に離婚原因があるか不明確となり、どちらか一方が相手方に離婚原因があると考えていても、慰謝料の支払いが定められるとは限りません。
協議離婚では、離婚で定める条件全体のなかで、夫婦で調整を図りながら慰謝料を負担する条件、方法を定めることになります。
協議離婚のときは、夫婦の話し合いで慰謝料の支払いを決めることがほとんどです。
離婚することで夫婦の一方側に生じる精神的苦痛に対する損害賠償金となる慰謝料は、離婚の際に一括払いすることが基本的な支払方法となります。
離婚後における子どもの生活費の分担金となる養育費の支払いとは異なり、婚姻の解消後に慰謝料の未払い金を支払うことは、あまり望ましい形であると言えません。
それは、離婚に伴う精神上の被害は離婚となった時点で既に発生しているため、早期に賠償する必要があるものだからです。
しかし、短い婚姻期間で離婚となる場合などでは、夫婦の共有財産となる預貯金が少ないことが普通であり、慰謝料の支払い資金を離婚時にすべて清算できないことも仕方ないことです。
こうした事情のときは、慰謝料を受け取る権利のある側としても、分割払いとすることに応じざるを得ず、離婚時に夫婦の間で慰謝料の分割払い条件を確認しておきます。
なお、離婚に伴う慰謝料額は数百万円に及ぶこともあるため、分割払いにすると、毎月の支払い額にもよりますが、支払いが完了するまでに長い期間を要します。
このようなときは、途中で分割金の支払いが滞るリスクがあることから、それに備え、離婚 公正証書を利用して契約書を作成することも行なわれています。
また、公正証書により契約するときに、慰謝料分割金の支払いについて、支払の安全を高めるために、債務者の親等を連帯保証人とすることもあります。
慰謝料の支払い義務者が養育費を支払う立場にあったり、住宅ローンを返済する義務があるときには、慰謝料を負担することは現実には厳しいことがあります。
このようなときは、金銭による慰謝料の支払いに代えて、夫婦の持ち家住宅の所有権を有責配偶者から他方配偶者へ全部譲渡する方法をとることがあります。
その住宅に返済中の住宅ローンが付いているときは、住宅ローン残債すべての支払いを有責配偶者側が負担することもあります。
なお、こうしたローン付の住宅は、その住宅ローンが完済されない限り住宅の所有権を実質的に取得することになっていないことに注意が必要です。
なぜなら、仮に住宅ローンの返済が滞れば、住宅は住宅ローン契約に基づく抵当権者によって競売にかけられてしまうからです。
ただし、住宅ローンが順調に返済されている限りは、離婚後に住宅に居住できることで経済的な利益を得ることができます。
そして、住宅ローンが完済されることにより、完全に所有権を取得できます。
協議離婚では夫婦の話し合いによって合意できれば、このような取り決めをすることも可能になります。(住宅ローン離婚)
離婚に伴う慰謝料は、必ずしも「慰謝料」の名目だけで支払われるとは限りません。
その理由として、有責配偶者が、慰謝料を支払うことで自分に離婚の原因があることを明確にすることを避けたいと考えることもあるからです。
また、上記のように、慰謝料の相当額を住宅の財産分与の形で行なうこともあるため、財産分与の名目にしておくほうが相応しいときもあります。
財産分与には、離婚時における夫婦の共同財産を清算する目的のほかに、慰謝料的な要素を含めることも、実務上で行われています。
もし、夫婦の共同財産に預貯金が多くあるときは、財産分与における配分割合を調整することで、慰謝料の支払いを含めて対応することもできます。
実際にも、慰謝料の要素を含めて財産分与で慰謝料分を調整することは行なわれます。
離婚する前には慰謝料の取り決めをしないでおき、離婚の成立した後に元配偶者に対し慰謝料請求しようと考えている方もあります。
離婚の話し合い過程で慰謝料に関する話しを持ち出すことで離婚の合意が崩れてしまうことを避けたり、離婚を早く成立させることを最優先するときには、このようなことも行われます。
ただし、離婚の成立後に慰謝料請求するときに注意すべき点として、慰謝料請求する根拠となる証拠は離婚までに揃えておくことがあります。
それは、離婚の成立後は、一般に慰謝料支払いに関する二人の話し合いが円滑にすすまない傾向が見られるためです。
離婚に向けた条件の協議とは切り離され、単に金銭支払いを定める話し合いになりますので、慰謝料請求される側は、できるだけ出費を抑制しようと考えることになり、厳しい条件協議になります。
このため、離婚に伴う慰謝料を請求できる根拠が明確になっていなければ、慰謝料請求された側が慰謝料を支払う義務のあることを容易に認めないこともあります。
慰謝料請求するための根拠資料がそろっていれば、仮に協議で解決できないときにも、訴訟に拠る方法で解決を目指すこともできます。
このようなことから、慰謝料請求する側としては、慰謝料の支払いがあることを離婚の届出までに双方で確認し、離婚後の整理課題として共通認識しておくことが安全です。
協議離婚では離婚に関する条件を夫婦の話し合いで決めることができ、決まれば任意に離婚公正証書等を作成して確定させます。
そのことについては、離婚時に発生する慰謝料についても同様です。
しかし、夫婦の話し合いだけでは、離婚に伴って慰謝料を支払うこと、そして支払条件が決まらないこともあります。
一方に離婚原因があると思われる離婚であっても、双方の事実の認識に相違があると、有責配偶者の側が慰謝料の支払いを拒むこともあります。
また、有責配偶者が慰謝料の支払いに応じる姿勢を見せていても、慰謝料が高額になるときには、慰謝料額などの条件について双方にかい離の生じることも起きてきます。
かい離が埋まらなければ、夫婦で慰謝料の問題を決着させることはできません。
そのときは、家庭裁判所の調停、訴訟による請求手続きが行なわれることになります。
なお、訴訟で慰謝料を請求する方法をとる場合、弁護士利用料金が大きな負担となり、判決を得られるまでに長く期間もかかるというデメリットがあります。
そして、訴訟で慰謝料支払いの判決を得ても、相手に支払い能力が無ければ、結果的に慰謝料を受け取ることはできません。
そのため、相手の支払能力、訴訟の見通しも踏まえたうえで、訴訟により慰謝料請求するか否かについて判断します。
離婚の原因が不倫(不貞行為)であるときは、これまで実務上では、有責配偶者だけでなく、配偶者の不貞相手も法的責任を負うとされていました。
しかし、「不倫相手は離婚の慰謝料を原則として負わない」という判断が、平成31年2月に最高裁で示されました。
ただし、不倫行為をした法的責任は、有責配偶者だけでなく、共同不法行為をした不貞相手も負わなければなりません。
そのため、夫婦に不倫の問題が起きたときは、離婚の有無にかかわらず、不倫慰謝料の支払いが生じることになります。
なお、不倫相手に法的責任が生じる場合とは、不倫相手に「故意又は過失」の認められることが要件になります。
例えば、配偶者の相手が、性交渉をした相手が既婚者であった事実を知らず、そのことに過失も認められなければ、法律上では慰謝料を負担する義務はありません。
一方で、不倫相手に法律上の責任がある場合、不倫による被害を受けた側は、有責配偶者のほか、不倫相手に対しても慰謝料請求することが認められます。
なお、不倫に対する慰謝料を負担する義務者が二名であっても、そのことによって慰謝料の額が二倍に増えることはありません。
あくまでも、不倫をした二人で慰謝料を負担するだけであり、どちらの側にどのような割合で慰謝料請求するかは、慰謝料請求する側で決めることができます。
慰謝料請求する側としては、離婚する条件の全体を最善にするべく、慰謝料請求する二名の支払い能力などを踏まえて慰謝料の条件を考えることになります。
「慰謝料額がいくらになるか教えてください」という電話、メールをよくいただきますが、残念ながらこちらで慰謝料額を算定することはできません。
協議離婚では、双方の収入、資産を踏まえて夫婦で慰謝料額を決めています。
すんなりと決まることもあれば、双方で意見の相違が出てくることもあります。
夫婦で決められないときは、最後は訴訟による方法で裁判所に判断を求めます。
裁判所は、当事者から提出された証拠資料を踏まえ、双方の主張を聞いたうえで慰謝料の支払い、支払い額について判断します。
事実関係を確認しないで他方側からの話しを聞くこともなく、電話又はメールの話しだけから慰謝料額を予想することは困難であると言えます。
当事務所に慰謝料額を尋ねてこられる方には、既に複数の弁護士に意見を聞いている方もありますが、同じ慰謝料額ではなく迷っていることも見受けられます。
弁護士ごとに見解は異なり、こうしたことは裁判官にも言えることです。
そのため、仮に専門家から慰謝料の額について見解を得たとしても、それに相手方が納得するとは限りません。
なぜなら、双方とも自分の希望する慰謝料額を示した専門家の見解をもとにして相手に提示することになるからです。
また、当事務所では、法律鑑定と誤解を受ける業務には対応しておりません。
このようなことから、当事務所では慰謝料額の算定をすることには対応しておりませんことをご理解ねがいます。
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