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本人の意思確認の手続きが重要になります

代理人で作成すること

離婚の届出前に公正証書を作成したいときは、夫婦二人で公証役場へ行き、公正証書にする離婚契約の条件を最終確認したうえ、契約の手続をして公正証書を完成させます。

養育費など金銭の支払いをする離婚契約は、当事者の双方にとって重要なものであり、本人の意思が大切になります。

代理人で契約することも公証人から承諾を得られると可能ですが、できるだけ本人で契約することが双方にとって安全になると言えます。

公正証書の代理人契約

離婚の届出前に作成する公正証書は、夫婦二人が契約の当事者になります。

離婚 公正証書に定める財産分与、養育費などの各金銭支払いは、離婚の成立に伴って法律上で支払い義務が生じます。

そのため、離婚の届出前に養育費支払いなどの離婚条件を定める契約は、その前提として夫婦で協議離婚する合意契約も兼ねています。

夫婦が離婚することの合意を確認する身分に関する契約になり、基本的な離婚契約は、夫婦二人の間で交わされる形になります。

お金の貸し借りだけを定める契約とは違って、協議離婚するという身分に関する契約であることから、代理による手続はなじまないとされており、夫婦本人が公証役場へ出向いて手続きすること原則となります。

婚約、婚姻又は離婚といった身分に関する契約を、本人ではない代理人で行なうことに違和感を感じる方もあると思います。

代理人では、本人の真意を確認する手段として完全であるとは言い難い面があります。

協議離婚することは最後の届出をするまではいつでも撤回することが認められており、本人の意思が尊重される身分に関する重要な手続きになります。

こうしたことから、離婚契約については、何らかの特別な事情がない限り、代理人による手続を認めない公証役場も多くあります。

公正証書の代理人契約

本人が公証役場へ行けない事情のあるときは、代理人で契約手続きをすることもあります。

事情のあるときは公証人に確認する

公正証書の契約手続は夫婦二人で公証役場へ出向いて行なうことが原則になりますが、何らかの事情があって本人が公証役場へ出向けない事情のあることもあります。

そうしたときは、公証人の判断により代理人による公正証書契約も認められます。

たとえば、夫婦が離婚の届出前に別居の状態にあり、夫婦の住所地が遠く離れていると一方が遠い公証役場へ行くには負担が重くなるため、代理人が認められます。

また、離婚に関して夫婦間に争いがあることで弁護士が一方の代理人として関与しているときは、弁護士が代理人となることもあります。

公証人の判断は一律ではありませんので、実際に離婚公正証書を作成する公証役場に確認して公証人の判断を仰ぐことになります。

各事情や公正証書の契約内容によって判断が異なることもあります。

当事務所でも、ご依頼者の方に止むを得ない事情のあるときは、公証人と相談したうえで代理人により離婚公正証書を作成することがあります。

代理人への委任手続

公正証書による契約では、契約する当事者の本人確認が重要になります。

公文書となる公正証書を作成するため、他人による本人の成りすましが行なわれると、虚偽の事実で正証書が作成され、社会システムに重大な影響が出てしまいます。

金銭消費貸借契約では強制執行の対象となる契約書として作成され、さらに離婚契約では夫婦が離婚するという身分契約も含む重要な契約書になります。

公証役場では、本人から印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードなど、身分の確認をできる公的資料の提示(提出)を受けて本人の確認をしています。

代理人で離婚公正証書を作成するときは、代理人を指定する本人は印鑑証明書を添付した委任状を代理人に預け、代理人は委任状を公証役場へ持参し提出します。

そして、代理人自身も上記の本人確認の手続きを公証役場で行ないます。

代理人で公正証書を作成するときは、公証役場に委任状の提出が必要になるため、本人が公証役場に行くときよりも委任状の取得に若干期間が長くかかります。

急いで公正証書を作成するときは、委任状の取得期間も見越して手続きをすすめます。

代理人の選定をすること

代理人で公正証書を作成するとき誰が代理人になるかについて制約はありませんので、離婚公正証書の作成を担当する公証人から事前に了解を得ておくことになります。

離婚契約では、通常は本人の親又は兄弟が代理人になることが見られます。

離婚契約は本人のプライバシーに深く関わる内容になりますので、情報の漏えいが起きないようにする観点からも、代理人として指定できる対象者は限られてきます。

また、代理人により離婚契約をするときには、本人の印鑑証明書を代理人に預けることになりますので、絶対的に信頼できる者でなければなりません。

親のほかには、代理交渉をしてきた弁護士又は離婚契約に携わってきた行政書士も代理人になることがあります。

こうした職業的な専門家は、法律上で守秘義務が課せられていますので、依頼することで情報が外部に漏れるような心配はないので安心です。

なお、代理人は本人で選ぶことが通常であり、相手が選んだ代理人によって契約手続をすすめることは本人の利益を守るうえで問題と見られることもあります。

リスクに注意

公証役場で夫婦本人が公正証書を作成すれば、公証人が本人に会ったうえで、公正証書契約とする離婚の各条件、契約意思について確認ができます。

しかし、代理人で公正証書を作成するときは、本人から委任状を提出することで契約の意思確認をしますので、間接的な確認方法になります。

委任状の提出による確認は手続としての問題ありませんが、実際には公正証書が完成した後で契約当事者の間でトラブルが起きることもあります。

公正証書の完成した後に当事者の間でトラブルが起きたケースについて、当事務所でも話を聞くことがあります。

一例ですが、代理人により公正証書を作成したケースで、確かに本人が委任状に署名、押印していたのですが、公正証書に記載した文言の効果を理解していなかったことから、養育費の負担について数年後にトラブルとなっていました。

「合意できたとおりの内容を記載した契約書だから、委任状に実印を押して送ってくれたらよい」との簡単な説明だけを受け、委任状を提出している方もあるようです。

こうした方法で契約の手続を進めると、本人の理解に誤りがあっても、公証役場で確認する機会がないため、公正証書の完成した後にトラブルが起きないとも限りません。

やむを得ず代理人による作成となり、委任状を取得する時は、本人に対する契約内容の確認を十分に済ませておくことが大切になります。

代理人による作成でトラブルが起きる心配のあることは、公証人からも聞きます。

手続上の制約も

養育費の支払いなどについて強制執行の対象となる公正証書を作成したとき、支払いを契約した本人が公証役場に出向くことで、公正証書の送達手続きができます。

送達の手続きは、契約した金銭の支払いに実際に遅れが生じたときにすることで足りますが、この手続きを公正証書の作成時に済ませてしまう公証役場も多くあります。

この送達の手続きは、公正証書契約に基づいて養育費など金銭の支払いを受ける側には安全を得られる手続きと言えます。

公正証書の作成時に送達をするためには、金銭を支払う契約をする本人が公証役場に出向くことが前提になります。

そのため、支払い義務のある側が代理人で公正証書契約をすると、この送達の手続きを作成時に併せて行なうことができません。

王道の手続が安全です

離婚の公正証書を作成したいと考えるときには、できるだけ簡単に早く手続きを済ませたいとの気持ちが生じるものです。

たとえば、離婚することが決まっているので、もう相手と顔を合わせる機会をできるだけ持ちたくないとの意識が働くこともあります。

今では、夫婦二人とも公証役場へ行かずにすべて代理人が公証役場での契約手続を代行するサービスを提供している事業者も存在するようです。

一度も本人が公証役場へ行くことなく完成した公正証書を入手できることは、上記のようなリスクへ意識を持たれない利用者には便利で魅力あるサービスに映ります。

ただし、あまりに簡便な手続きで公正証書の契約手続きを進めてしまうと、契約することに対する当事者としての責任感や認識が弱くなってしまい、将来になってから契約の不履行などの問題が生じるリスクのあることは上記の説明にあるとおりです。

多少の面倒なことであっても、本来は行なうべきである正しい手続をしておくことで、安全な公正証書による離婚契約書を手にすることができます。

費用を負担して専門家を利用する意味には、早く手続きを進めることにもありますが、本質の部分は、重要な契約に関する安全性をできるだけ高めるところにあります。

それぞれの置かれた事情を踏まえて熟慮されたうえで、公正証書による契約の手続きを進めていかれるようにしていただきたいと思います。

代理人作成のまとめ

  • 離婚契約公正証書は、夫婦が契約者となります。
  • 離婚する契約も伴うため、夫婦本人で手続きすることが原則になります。
  • ただし、公証人から了解を得ると、代理人で契約することも認められます。
  • 代理人は、契約後にトラブルの起きないように本人から契約内容の理解を十分に確認しておきます。

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