離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

離婚するために支払う調整金

解決金の支払い

解決金は、離婚する条件を定めるときの典型的な条件項目ではなく、夫婦の離婚に向けた話し合いにおいて離婚することの合意を固めるために支払われる調整金のような意味合いがあります。

例えば、夫婦の一方が離婚したいと強く望んでいるとき、他方に対して解決金を支払うことを条件として離婚する同意を得ることに利用されることがあります。

離婚するために支払われる解決金

自分の側で離婚することを希望しても、相手方に明確な離婚となる原因がない限り、離婚するためには相手方から同意を得なけれなりません。

もし、相手方が頑なに離婚することを拒むならば、無理に離婚することはできません。

また、裁判をして強制的に離婚するためには、相手方に法律上の離婚原因のあることが要件となります。

それでも、夫婦の関係が上手くいっていなければ、相手方も、条件しだいでは離婚しても構わないという方向へ徐々に気持ちが向かうことになります。

お互いに愛情を欠いた状態で共同生活を続けても、何の意義もないと考えるためです。

また、別居して婚姻関係を続けていると、いつか離婚しようと考えるものです。

離婚すべきか検討するときは、離婚しても双方とも自立して生活することが可能であるかが問題になります。

離婚を決断するには、離婚後の生活を支える経済基盤のあることが欠かせません。

妻側は、一般に結婚又は出産を契機として仕事を辞めていることが多いことから、離婚しても直ちには経済的に自立を図ることが容易でない状況に置かれています。

そのため、生活を大きく変えることになり、不安も伴う離婚に対し消極的になります。

夫から金銭面で有利となる条件の提示がなければ、離婚しても経済的に困窮してしまう恐れがあることから、夫からの離婚申し出に応じることができないのです。

こうしたとき、夫は妻に対して「解決金」の名目で金銭を支払うことを条件に離婚することに同意を得る交渉をすることもあります。

妻側が離婚したいと望むときは、妻から夫へ対して解決金を支払うこともあります。

離婚する際の解決金の支払いは、養育費又は財産分与のように法律上に明記される離婚条件ではなく、条件の中では曖昧な性質を持っています。

解決金はその名が示すとおり、物事を解決するために幅広く利用されるものです。

なお、協議離婚又は調停離婚では解決金も利用できますが、離婚裁判では解決金に法律上の請求根拠がないため、相手に請求することはできないと考えられています。

解決金の支払い

相手から離婚することに同意を得るために解決金が支払われることもあります。

解決金は慰謝料と違います

夫婦の一方に原因があることで離婚になるときは、原因のある側(「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と言います)から他方側に対して、損害賠償金として慰謝料が支払われます。

このため、離婚する際に慰謝料の支払いを負担することは、離婚となる原因をつくった有責配偶者であることを本人が認めることになります。

一方の解決金であると、離婚の慰謝料とは異なり、離婚原因の有無に関わらず、離婚への同意を得るために支払う金銭になります。

このように、慰謝料と解決金は、法律上の支払い根拠があるか否かで異なります。

夫婦の一方に離婚原因のあるときでも、支払う側の体面を保つために、慰謝料を支払うのではなく、解決金の名目で慰謝料に相当する額を支払うこともあります。

離婚の際に慰謝料を支払った事実が親戚や知人などに知られると、離婚の原因者であると見られ、原因を詮索されることで精神的に負担を受けることもあるためです。

それが解決金の支払いであれば、円満に協議離婚する調整金の支払いと理解されますので、上記のような心配をしなくても済みます。

また、解決金の支払いを受ける側としては、慰謝料の名目にこだわる必要もなければ、解決金で金銭給付を受けることを認めることになります。

解決金の相場は?

解決金は、損害賠償金となる慰謝料のように法律上での支払い根拠がありません。

そのため、訴訟によって解決金を請求することはありませんので、慰謝料のように裁判例によって基準となる相場を確認することができません。

解決金の額は、夫婦双方の収入、保有資産額などによって決まることになり、慰謝料の額とは大きく違わないように見えます。

当事務所が離婚 公正証書の作成において関与した事例では、百万円から四百万円ぐらいの範囲で決められることがほとんどになります。

普通の夫婦では、現実に支払える金額としてその程度になるのではないかと思います。

税金にも念のために注意します

解決金は、法律上で支払い根拠のある慰謝料又は財産分与とは性質が異なり、支払われる金銭についての法律上の目的と性質が曖昧になります。

離婚給付となる慰謝料、財産分与の支払金は、原則として非課税で扱われます。慰謝料は損失を補てんする目的であり、財産分与は清算を目的とするものであるためです。

解決金は、支払われる実質上の目的によって課税が判断されると考えられます。

解決金の支払いをして実際に課税されたとの話は聞きませんが、解決金を定めるときは金額と支払い方法に注意を払うことも必要になると思われます。

離婚するための条件

離婚する条件の調整を目的として解決金は使われますが、そのほか財産分与でも離婚に関する金銭支払いの調整が行なわれます。

むしろ、財産分与で調整することの方が多く行なわれているかもしれません。

夫婦の共同財産は双方で半分ずつに分けることが財産分与の基本になりますが、離婚したい側は、財産分与で自分の取得分をゼロにすることも可能です。

また、夫婦で住宅を所有しているときは、離婚したい側が相手方へ住宅の権利を譲渡することもあります。

さらに、住宅ローンの離婚時における残債務を負担することもあります。

このほか、離婚後の生活を補助するために毎月定期金を支払うこともあります。

これは、扶養的財産分与と言われるものであり、夫婦の間における収入バランスが偏っているとき、収入の少ない側に対して離婚成立後の一定期間にわたり毎月お金を支払うものです。

そうすることで、離婚した後の生活見通しが立つことになり、経済力が弱い側も離婚を決断できるようになります。

こうした財産分与の取り決めは、離婚条件の協議のなかで夫婦が自由に行なうことができるため、解決金とあわせて利用されることになっています。

離婚するために調整する条件としては、解決金、財産分与など金銭支払い条件のほかにも、子どもに関する親権者の指定、面会交流でも見られます。

離婚公正証書サポートに関するお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

お電話、メールで、お気軽にお聞きください。

※離婚条件、金額の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。