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離婚に合わせた養子縁組の解消
再婚するときに連れ子があると、その子を再婚相手と養子縁組することが見られます。
なお、再婚後に離婚することになったときは、養子縁組は自動的に解消される仕組みになっていません。
養子縁組は、養親と子それぞれの判断によって解消するか否かを決めますが、一般には離婚に伴って養子縁組は解消される選択がされます。
再婚するときに一方又は双方に幼い子どもがいると、再婚する相手と自分の子どもを養子縁組させることで新しい家族を形成することが一般的です。
それは、母親の再婚時に子どもを養子縁組しなければ、母親は再婚相手の戸籍に入り、母親と子どもの氏が異なる状態になることも理由としてあります。
母子の氏が異なっていると、実生活において不都合なことも生じてきます。
また、再婚によって夫婦と子どもは共同生活を送ることからも、法律上でも親子関係を結んでおくことが望ましいと判断されます。
このような形で再婚をした後に夫婦が離婚することもありますが、そのときに再婚時にした養子縁組は自動的に解消されることになりません。
夫婦と親子の関係は、法律上では一体でなく別々に存在しています。
そのため、養子縁組をしている家族が離婚をするときは、夫婦と養親子の関係を別々に整理することになります。
そのため、養子縁組を解消しないで、離婚後にも養親子の関係を残すこともできます。
そのような状態を望まないと考える方もあれば、離婚をしても養親子の関係を解消しないで続けていきたいと考える方もあります。
これは、婚姻期間に養親子の関係が構築されてきた状況、子どもの年齢、意思なども踏まえて、離婚時に養子縁組を解消するかどうかを、当事者の間で話し合って決めます。
なお、養子縁組を解消しないと、離婚後にも親子関係が続きますので、子どもが未成熟子である期間は、非監護親には養子の養育費を支払う義務が生じます。
離婚時に養子縁組を解消しないで養育費を支払うケースは実際にも存在します。
また、養子縁組を解消しない限り、法律上の親子関係が残りますので、将来に親が老いたときは子どもに親を扶養する義務があります。
そして、親子間における相続権を互いに持つことになります。
離婚に合わせて養子縁組を解消するときは、一緒に手続きの準備を進めます。
どのような順序で手続きを行なうかによって、届出書の書き方も変わります。
子どもの戸籍上の移動に影響する重要な手続きになりますので、届出を予定している役所に、具体的な手続きについて事前に確認しておくことが必要です。
役所の戸籍係を訪ねて聞くと、詳しく手続きを教えてくれます。
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをすることができる。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
夫婦は離婚することで他人の関係に戻りますが、実親子はそうではありません。
父母の離婚に関係なく、親子関係は継続していきます。
ところが、養親子の関係は法律上で作られていますので、離婚と同様に、双方の合意によって親子関係を解消することも可能になります。
離婚 公正証書を作成するときに、その確認を記載しておくことも行われます。
離婚に伴って養子縁組を解消することが一般に行なわれるますが、なかには養子縁組を解消しないケースもあります。
父母の関係が悪化しても、親子の関係が良好であることは良くあることです。
法律で作られた親子関係であっても、長く共同生活を送ってきた過程で、本当の親子と変わらぬ関係に結びつきが強くなっているケースもあります。
そうした養親子の関係を父母の離婚によって解消することは、子どもにとっては複雑であり、辛い気持ちにもなるようです。
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