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離婚の届出前に作成する?

公正証書を作成するタイミング

離婚の届出前に作成する?

離婚の公正証書は、通常は離婚の届出前に作成されています。

離婚の成立した後にも公正証書の作成は可能なのですが、離婚後になると当事者間の話し合いに時間がかかり、上手く話し合いがまとまらないことも見られ、そうなると公正証書を作成できません。

夫婦双方が離婚の成立に向けて協力できる離婚前の時期に、離婚公正証書の作成を済ませておくことが安全であると言えます。

離婚の届出前がスムーズである理由

協議離婚の条件を定める離婚 公正証書は、その多くは離婚の成立日の直前に作成されています。

通常は離婚の届出前に公正証書を作成しますが、離婚の成立後に作成する夫婦もあり、どちらのタイミングを選んで公正証書を作成するかは夫婦の判断となります。

その判断における観点の一つに、着実に離婚公正証書を完成させることがあります。

もし、二人で話し合いが進められなくなれば、合意を成立させられず、希望する内容を公正証書に織り込めなくなるばかりか、公正証書を作成すること自体ができません。

二人で話し合うことさえ無理な状態となれば、家庭裁判所の調停制度を利用することもできますが、調停の成立するまでには時間がかかり、一般の傾向として調停することを避けたいと考える夫婦が多いと言えます。

また、調停をしても、調停が成立しない結果に終わってしまうことも多くあります。

このようなことから、調停をしないで協議離婚の手続をすすめるために、夫婦の多くは協議離婚の届出前に協議を成立させて公正証書を完成させたいと考えます。

事実、離婚後より離婚前のほうが円滑に公正証書を作成できる状況が多いと言えます。

離婚前の話し合いであれば、早く離婚を成立させるため、離婚の条件についても双方で互いに譲歩して合意を目指すことはよく見られることです。

ところが離婚した後になると、双方ともが離婚の条件を速やかに定める必要があるとは言えない状況になります。

離婚の成立に伴って金銭の給付を受ける側は、早く条件を定めて給付を受けたいと考えますが、反対の立場にある側は、何も急ぐ必要はありません。

こうした状況になると、離婚による金銭給付を受ける側は、希望する条件で公正証書を円滑に作成することが難しくなってきます。

このようなことから、離婚にかかる条件をすべて定めて、それを公正証書に作成した後に離婚の届出をすることが手堅い手続になると言えます。

もっとも、夫婦の関係がそれほど悪くなく、離婚することが決まっても互いの信頼関係が崩れていないときは、離婚後も円滑に公正証書を作成できることもあります。

子どもの転校や引っ越しなどの事情によって、離婚の届出を急ぐこともあります。

夫婦の信頼関係の状況によっては、先に離婚の届出をしても、問題を起こさずに離婚の公正証書を作成している事例もあります。

なお、将来の離婚を予定してあまり早い時期に離婚の公証証書を作成しておくことは、法律的に意味がありません。

離婚することは、その届出をするまでの間は撤回することが可能です。そのため、離婚契約を済ませていても、予定通りに離婚が成立しないこともあるためです。

また、離婚の成立から何年も経過してから公正証書を作成しようとしても、裁判所に財産分与、慰謝料の請求をすることができなくなっていますので、注意が必要です。

離婚の届出前がスムーズ

離婚についての公正証書を作成するときは、一般に、その手続きを離婚の届出までに完了させます。

慰謝料請求には注意します

夫婦のどちらか一方側に離婚になった主な原因があるときは、原因のある側から他方側に対して離婚の慰謝料が支払われます。

離婚の慰謝料の支払い条件は、協議離婚では夫婦の話し合いで決められます。

このときの話し合いでは、離婚原因についての証拠資料はとくに必要ありません。証拠資料が必要になるのは、訴訟の方法で解決を図らなければならないときです。

したがって、協議離婚においては、夫婦の双方が納得をすれば、慰謝料の支払い条件(金額、期日など)を話し合いだけで決めることができます。

双方が離婚を急いでいるときは、慰謝料の条件も意外に円滑に決まることが多いです。

これが離婚後になると、慰謝料を支払う側は慰謝料の支払いを急いで決める必要がありませんので、話し合いが上手くすすまない事態になる心配があります。

もし、話し合いで決まらなければ、最終的に訴訟で慰謝料請求することになりますが、その際には離婚原因の証拠となる資料が必要になります。

実際に離婚原因の証拠資料が十分に揃っているケースは余り多くなく、協議離婚では、一方側が離婚原因のあることを認めて話し合うことがほとんどです。

また、たとえ証拠資料が揃っていても、訴訟することになれば、訴訟を起こした側も弁護士報酬を負担しなければなりませんので、経済上の効率が悪くなります。

こうしたことから、離婚原因について証拠資料が不十分であるときは、二人の話し合いで慰謝料の条件を決めることは重要なことになります。

気持ちは変化します

夫婦の間に離婚の条件に関する合意が成立しても、その合意した事項を公正証書に作成するまでの間に合意したことが崩れてしまうこともあります。

人の気持ちは、時間の経過とともに少しずつ変わっていきます。一度は承認しても、その後になって考え直して撤回することもあります。

離婚時における夫婦の話し合いでは、こうしたことが多く起きています。

口約束は、そのときの約束に過ぎません。約束したことは公正証書などに作成しておかなければ、約束が破られたときに履行を求めることが事実上で困難になります。

離婚の届出をしてからでも離婚前に約束したことを公正証書に作成できる方もあれば、それができなくなってしまう方もあります。

あなたが契約する相手が信頼できるかどうかも、公正証書の作成を急ぐことを判断するときの大切な判断材料になります。

離婚する条件として

幼い子どもを抱えて離婚することになる妻の側は、仕事に就くことに大きな制約を受けることになります。

そのため、離婚しても直ちに多くの収入を得ることが難しいという現状にあります。

収入が少ないということは、夫から支払われる養育費などの金銭給付が離婚後の生活において重要なウェートを占めることになります。

離婚後の生活に必要となる養育費などの金銭給付を受けることは、離婚する前提条件になると言えます。

そうした養育費の支払い条件などを公正証書に作成してから離婚の届出をすることを、離婚する条件として考える方もあります。

そうすることで、離婚の成立後に直ちに離婚給付を受けることができ、不払いの起きる心配も低くなり、万一の遅滞時に備えることもできます。

転居が伴うときは注意が必要です

離婚の条件を定める公正証書は、公証役場で作成されます。

そして、離婚前に行なう離婚契約は、離婚する合意を伴う身分契約になるため、原則として夫婦二人で公証役場に出向いて手続をします。

離婚前であると、別居をしていない限り、自宅近くの公証役場に夫婦で出向くことで公正証書を作成することが普通です。

ところが、離婚に伴って転居する先が遠い地域となる場合には、二人でそろって公証役場へ行くことが難しくなることもあります。

そうしたときは、本人が第三者を代理人にして公正証書契約をするなど、手続上で面倒な手間がかかることになります。

また、双方の住所が離れているときは、離婚条件の話し合いを会って行なうことが難しいことから、最終合意するまでのやり取りに時間を要する面もあります。

離婚した後に実家へ戻る予定があるときは、できるだけ離婚の届出前に離婚契約の手続きを済ませておくことが良いと言えます。

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