離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
作成依頼に「迅速」対応します。
公正証書を作成するタイミング
多くの方は離婚の届出前に離婚の公正証書を作成されています。
離婚の成立した後にも公正証書の作成は可能なのですが、離婚後になると当事者間の話し合いに長く時間がかかって上手く話し合いがまとまらないことも起こり、そうなると公正証書を完成させられません。
夫婦として離婚の成立に向けて双方が協力できる離婚の前に、離婚の公正証書の作成を済ませておくことが安全です。
協議離婚の条件を定める離婚 公正証書は、その多くは離婚の成立日の直前に作成されています。
通常は離婚の届出前に公正証書を作成しますが、離婚の成立後に作成する夫婦もあり、どちらのタイミングを選んで公正証書を作成するかは夫婦の判断となります。
その判断ポイントの一つに、公正証書を着実に完成させるという点があります。
もし、二人で話し合いが進められなくなれば、合意を成立させられず、希望する内容を公正証書に織り込めなくなるばかりか、公正証書を作成すること自体ができません。
二人で話し合うことさえ無理な状態となれば、家庭裁判所の調停制度を利用することもできますが、調停の成立するまでには時間がかかり、一般の傾向として調停することを避けたいと考える夫婦が多いと言えます。
また、調停をしても、調停が成立しない結果に終わってしまうことも多くあります。
このようなことから、調停をしないで協議離婚の手続をすすめるために、夫婦の多くは協議離婚の届出前に協議を成立させて公正証書を完成させたいと考えます。
事実、離婚後より離婚前のほうが円滑に公正証書を作成できる状況が多いと言えます。
離婚前の話し合いであれば、早く離婚を成立させるため、離婚の条件についても双方で互いに譲歩して合意を目指すことはよく見られることです。
ところが離婚した後になると、双方ともが離婚の条件を速やかに定める必要があるとは言えない状況になります。
離婚の成立に伴って金銭の給付を受ける側は、早く条件を定めて給付を受けたいと考えますが、反対の立場にある側は、何も急ぐ必要はありません。
こうした状況になると、離婚による金銭給付を受ける側は、希望する条件で公正証書を円滑に作成することが難しくなってきます。
このようなことから、離婚にかかる条件をすべて定めて、それを公正証書に作成した後に離婚の届出をすることが手堅い手続になると言えます。
もっとも、夫婦の関係がそれほど悪くなく、離婚することが決まっても互いの信頼関係が崩れていないときは、離婚後も円滑に公正証書を作成できることもあります。
子どもの転校や引っ越しなどの事情によって、離婚の届出を急ぐこともあります。
夫婦の信頼関係の状況によっては、先に離婚の届出をしても、問題を起こさずに離婚の公正証書を作成している事例もあります。
なお、将来の離婚を予定してあまり早い時期に離婚の公証証書を作成しておくことは、法律的に意味がありません。
離婚することは、その届出をするまでの間は撤回することが可能です。そのため、離婚契約を済ませていても、予定通りに離婚が成立しないこともあるためです。
また、離婚の成立から何年も経過した後に公正証書を作成しようとしても、そのときには家庭裁判所に財産分与、慰謝料を解決する調停の申し立てができなくなっていることに注意します。
離婚についての公正証書を作成するときは、一般に、その手続きを離婚の届出までに完了させます。
夫婦のどちらか一方に離婚になった主な原因があるときは、原因のある側から他方側に対して離婚の慰謝料が支払われます。
離婚の慰謝料の支払い条件は、協議離婚では夫婦の話し合いで決められます。
このときの話し合いでは、離婚の原因について証拠資料を用意する必要はありません。証拠資料が必要になるときは、訴訟で解決を図らなければならないときです。
したがって、協議離婚においては、夫婦の双方が納得をすれば、慰謝料の支払い条件(金額、期日など)を話し合いだけで決めることができます。
双方が離婚を急いでいるときは、慰謝料も意外に円滑に決まることが多くあります。
これが離婚後になると、慰謝料を払う側としては急いで決める必要がありませんので、上手く話し合いがすすまない状況になっていまう心配があります。
もし、話し合いで決まらなければ、最終的に訴訟で慰謝料請求することになりますが、その際には離婚の原因を示す証拠資料が必要になります。
実際に離婚原因の証拠資料が十分に揃っているケースは余りなく、協議離婚では一方側が離婚原因のあることを認めたことを前提にして話し合うケースがほとんどです。
また、たとえ証拠資料が揃っていても、訴訟で対応することになれば、訴訟を起こす側も弁護士報酬を負担しなければなりませんので、経済効率が悪くなります。
こうしたことから、離婚原因について証拠資料が不十分であるときは、二人の話し合いで慰謝料の条件を決められることは有意義となります。
夫婦に離婚の条件に関する合意が成立しても、その合意事項を離婚 公正証書とするまでに双方の合意が崩れてしまうこともあります。
人の気持ちは時間の経過により少しずつ変わっていきますので、いったんは承認してもその後に考え直して合意を撤回することも起こります。
離婚時における夫婦の話し合いでは、こうしたことが多く起きています。
口約束は、そのときの約束に過ぎません。約束したことは公正証書などに作成しておかなければ、約束が破られたときに履行を求めることが事実上で困難になります。
離婚の届出をしてからでも離婚前に約束したことを公正証書に作成できる方もあれば、それができなくなってしまう方もあります。
あなたが契約する相手が信頼できるかどうかも、公正証書の作成を急ぐことを判断するときの大切な判断材料になります。
幼い子どもを抱えて離婚することになる妻は、あらたな仕事に就くことに大きな制約を受けることが普通です。
幼い子どもを一人で監護しながら仕事を続けることは大きな負荷がかかります。
そのため、離婚しても直ちに多くの収入を得ることは難しいことも現実です。
収入が少なければ、元配偶者から払われる養育費などの金銭給付が離婚後の生活において重要なウェートを占めることになります。
離婚後の生活に必要となる養育費などの金銭給付を受けることは、離婚する前提となる条件になります。
そうした養育費の支払い条件などを離婚 公正証書に作成してから離婚の届出を行うことを離婚するうえで必要条件として考える方もあります。
そうすることで、離婚の成立後に直ちに離婚給付を受けることができて、しかも不払いの起こる可能性も低くなり万一の遅滞時に備えることもできます。
離婚の条件を定める公正証書は、公証役場で作成されます。
そして、離婚前に行なう離婚契約は、離婚する合意を伴う身分契約になるため、原則として夫婦二人で公証役場に出向いて手続をします。
離婚前であると、別居をしていない限り、自宅近くの公証役場に夫婦で出向くことで公正証書を作成することが普通です。
ところが、離婚に伴って転居する先が遠い地域となる場合には、二人でそろって公証役場へ行くことが難しくなることもあります。
そうしたときは、本人が第三者を代理人にして公正証書契約をするなど、手続上で面倒な手間がかかることになります。
また、双方の住所が離れているときは、離婚条件の話し合いを会って行なうことが難しいことから、最終合意するまでのやり取りに時間を要する面もあります。
離婚した後に実家へ戻る予定があるときは、できるだけ離婚の届出前に離婚契約の手続きを済ませておくことが良いと言えます。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。