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内容証明郵便で不倫慰謝料を請求するときは、あまり無理(過大)な要求をせず、結果を期待できる請求書を作成して相手方に送付することで早期の解決を目指します。
不倫をした事実が配偶者にあれば、不倫をされた側は、配偶者とその不倫相手の双方に対し慰謝料請求することが原則として可能になります。
慰謝料請求するには、不倫相手と会って請求する意思を伝える方法、慰謝料の請求書を作成して内容証明郵便で送付する方法、訴訟(裁判)で請求する方法等があります。
どの方法により慰謝料請求するかは、請求する側が、不倫問題の状況などを踏まえて、最も効率よく解決できることが見込める方法を選択することになります。
多く見られる方法としては、不倫問題の当事者同士(被害者と加害者)が直接に連絡を交換又は面談し、慰謝料など解決策について話し合って解決するものです。
しかし、慰謝料請求する側が不倫相手と会いたくないと考えることもあり、そうしたときは、まずは内容証明郵便を利用して慰謝料請求することも行なわれます。
内容証明郵便の効果が期待どおり現れると、安い費用で不倫 慰謝料の支払いを受けることができ、不倫の問題を速やかに解決できます。
費用と時間のかかる訴訟によらず解決ができれば、当事者双方にメリットがあります。
ただし、内容証明郵便を利用して慰謝料請求すれば支払いが保証されるわけではなく、対応のすすめ方又は相手方の問題などにより、すぐに解決しないことも多くあります。
不倫を見つけたとき
聞き慣れない「内容証明郵便」は、不倫の問題が起こったときに慰謝料請求する方法として多く利用されており、その仕組みを理解したうえで有効に使うことで慰謝料請求において結果を出すことも可能です。
注意事項)各案件の状況、進展に応じ、臨機応変に対応することも大切です。
こちらのページの前半では、自分の配偶者と不倫・浮気をした相手に対し、内容証明郵便で慰謝料請求する手続などについて説明しています。
そして後半では、専門行政書士が内容証明郵便の作成と発送まで行う全国対応のサポートをご案内しています。
なお、慰謝料請求サポートは、メールまたは電話だけでもご利用いただけます。
クレジットカードでのご利用料金のお支払いも可能であり、ただちにサポートを開始させて、内容証明郵便の請求書を速やかに発送することができます。
不倫問題を早く解決するために、不倫相手に電話などで連絡して、当事者同士が直接に会ったうえで不倫問題の解決について話し合う方法は、最もシンプルなものです。
実際にも、直接に当事者同士が話し合う方法で慰謝料請求する意思を不倫相手に伝え、そこで慰謝料の支払い条件を決めて速やかに解決しているケースは多く見られます。
不倫相手と顔を合わせて話することは苦痛であるという方もありますが、その一方で、それは仕方ないことであると割り切って自分で話し合う方もあります。
これは、男性だけに限らず、女性でも不倫相手と会って話し合う方法を選択して不倫の問題を解決している方は多くあります。
話し合う時間と場所を設定できれば、具体的な条件まですべてを一度に取り決めることも可能になり、早いスピードで解決できることが最大のメリットです。
慰謝料の請求を受ける側は、冷静に対応しないと、その場の雰囲気にのまれてしまい、明らかに不利な条件を認めたり、高額な慰謝料を支払う言質(げんち)を相手に与えてしまうリスクがあります。
一方で不倫 慰謝料を請求する側にはそうしたリスクは低く、直接交渉するメリットを生かしやすい立場にあると言えます。
不倫問題の当事者同士が会って話し合うことで、不倫問題が早く効率よく解決に向かうことも可能となります。
このとき、双方が不倫問題に対する具体的な解決案(条件面で譲歩できる範囲)を事前に用意しておくことが、この方法で解決を図るポイントになります。
何も準備せずに当事者同士が顔を合わせるだけでは、その場で最終の結論を出すことは難しく、具体的な成果を得られることは期待できないでしょう。
また、不倫問題の解決に向けた事前の整理をしないままに話し合いに臨んでしまうと、相手に対し不用意な発言をしてしまう恐れもあります。
いったん不味い対応をしてしまうと、相手方に自分の発言を言質に取られ、それ以降における話し合いを上手くすすめられなくなる心配もあります。
効率よく話し合いをすすめるためには、いくつかの解決案を想定しておき、その説明をできるよう準備しておくことが大切になります。
当事務所をご利用される方には、想定する範囲で不倫の示談書を事前に準備しておき、その示談書を話し合いの場に持参する方もあります。
もし、当事者同士で話し合った結果、決着できる状況になれば、その場で直ちに示談書に双方がサインして不倫の問題を収束させることも可能になります。
慰謝料の支払条件
示談の立ち会い
不倫していたことを見付かってしまった側は、その程度に差はあれ、どのような形で不倫についての責任を求められるか、心理的に不安な状態に置かれています。
そのため、自分の不倫で被害を受けた相手に会ったうえで謝罪したいと考える方もありますが、ほとんどの方は被害者の側にできれば会いたくないと考えます。
慰謝料を支払って不倫問題を解決する意思は有しているのに、多額の報酬負担をしても弁護士へ代理人を依頼することも行なわれる背景には、そうした不倫の被害者となった相手と会いたくないという心理も影響します。
被害を受けた当人を目の前にしては、嘘を述べて不倫をした責任から逃れることはできないと考えるのが、一般人の感覚ではないでしょうか?
そうしたことから、本人と直接の話し合いに応じる意思があるということは、それなりの覚悟を固めていることが多いと言えます。
慰謝料を請求する側としては、不倫相手がそうした姿勢であるうちに慰謝料の支払い等について合意を目指すことが良い結果を得られます。
無理な要求を続けると、そうした相手も交渉を打ち切ることになってしまいます。
当事務所をご利用された方から、「不倫相手と連絡が着いた」「不倫相手と会って話をした」という報告をいただくときは、ある程度は不倫問題を解決できる見通しがついたケースが多いようです。
一般に広く知られている慰謝料請求する代表的な方法として、内容証明郵便を利用して不倫慰謝料の請求書を送付する方法があります。
とくに法律に定められた請求方法ではありませんが、不倫問題だけに限らず様々な損害賠償請求をする際に、内容証明郵便を利用した請求書の送付が行われています。
内容証明郵便の送付による請求方法は、不倫相手に直接に会わなくて済み、請求書の作成を専門家へ依頼しても数万円程度の費用負担であり、誰にでも利用しやすい方法であると言えます。
そして、事態が首尾よく進展すれば、最初の内容証明郵便による慰謝料請求書の送付だけによって不倫の問題が解決できる可能性もあります。
内容証明での請求が利用される理由の一つには、こうしたメリットにもあります。
だれでも自分を傷つけた不倫相手と会い、二人だけで話し合って解決に向けた条件について協議することにできるだけ神経を使いたくないと考えます。
できるなら不倫相手に会わないまま早々に不倫の問題を解決したいと願うものです。
まずは、不倫相手に対し内容証明郵便で慰謝料請求して、その反応を見極めたうえで、次の対応を考えていくことを多くの方が選択されています。
不倫相手と対面することなく書面を通じて慰謝料請求等の意向を伝えることになると、強気になってしまい、かなり高額な慰謝料を請求する事例も多く見られます。
そうした慰謝料を請求された不倫相手は、驚いて困惑していることが想像できます。
不倫相手に慰謝料支払い等の請求書面を送付する目的は、「不倫問題の解決」にあり、不倫相手を心理的に追い込んだり、驚かすことではありません。
仮に不倫相手を驚かすことに成功しても、請求した慰謝料の額が高過ぎれば、慰謝料が直ちに支払われることはありません。
そうなると、それ以降に支払い慰謝料の額などについて双方で調整(数度のやり取り)する手続が必要になります。
あるいは、常識的な交渉をすることができない請求者であると不倫相手が判断すれば、協議は行われず、訴訟請求に対応する姿勢を示してくる結果になるかもしれません。
裁判所で争えば、少なくとも常識外の慰謝料を支払う結果にならないからです。
不倫相手をそうした姿勢に追い込むような現実的ではない慰謝料額を請求することは、任意による解決が図れなくなるリスクのあることに注意が必要です。
不倫をされたことで被った精神的な苦痛が大きかったと受け止めた側は、不倫相手に請求する慰謝料が高額になります。
しかし、不倫相手に請求する慰謝料が高額になっていくほど、その請求を受けた側は、請求された額面どおり慰謝料の支払いに応じる可能性は低くなる傾向があります。
誰でも、支払うお金はできるだけ少なく抑えたいと考えるものです。
不倫をした側は、不倫をしたことを反省しても、お金を支払うことになると頭を切り替えて冷静に対応することになります。
そのため、不倫相手に高額な慰謝料を請求するときは、最終的に訴訟で慰謝料請求することも視野に入れて不倫相手に対応することになります。
訴訟による対応をすすめるには、弁護士報酬の支払い負担が生じますので、ある程度の見通し(訴訟で認められる慰謝料額、不倫相手の支払い能力など)を持っておくことが大切になります。
なお、訴訟による慰謝料請求までを想定している場合、弁護士報酬を負担できるなら、はじめから弁護士に慰謝料請求を任せてしまう方法もあります。
もし、そうした方法を検討するときは、専門の弁護士に相談することになります。
裁判所から不倫相手に対して慰謝料を支払う命令(判決)を出してもらうには、裁判官に不倫のあった事実を説明しなければなりません。
裁判では書面のやり取りが中心になりますので、不倫を確認できる証拠資料を裁判所に提出しかねればなりません。
相手が不倫をした事実を否認したときは、慰謝料請求する側は証拠を用意しなければなりません。
そのため、裁判を行うためには、その前に不倫の証拠資料(通信記録、写真、領収証、調査報告書など)を揃えなくてはならず、手間とお金のかかることもあります。
興信所の調査などにお金をかけすぎると、不倫相手から慰謝料を得ることができても、全体の収支としてマイナス(支払い超過)となる場合もありますので注意します。
慰謝料請求する方法を複数の選択肢から検討し、その結果として内容証明郵便で慰謝料請求することになれば、その請求書を作成する前に「不倫の慰謝料」と「内容証明郵便」の仕組みを、ひと通りチェックしておきます。
何も知らず、ただ慰謝料を請求しても、おそらく思い描く結果を期待できません。
不倫問題の対応上でポイントになる不倫慰謝料の仕組み(請求できる要件、負担者)を理解したうえで、不倫相手に請求する内容を検討しなければなりません。
内容証明郵便は、日本郵便のシステムの一つであり、不倫相手に通知した書面の内容を公に証明することができます。
その一方で、いったん不倫相手に通知した書面は、後から無かったことにできないことに注意が要ります。
慰謝料請求する原因となる「不倫の事実」が存在することは、慰謝料請求の手続をすすめる際の出発点になります。
不倫の事実を証明できる証拠資料が万全でなくても、複数の情報と資料から不倫が行われた事実を推認できる、配偶者が不倫した事実を認めている、といった状況のあることが慰謝料請求するうえで前提となります。
もちろん、探偵による調査で証拠(調査報告書)を押さえてあれば申し分ありません。
しかし、探偵の調査費用は一般に高額となり、そうした費用を事前に支出しても、不倫相手から慰謝料の一部として回収できるとは限らないことに注意が要ります。
内容証明郵便で慰謝料請求書を送付することで効果を期待することになりますが、請求の前提とした不倫の事実について当事者の間に認識の違いがあれば、請求によってトラブルが発生することもあります。
結婚している者が配偶者以外の異性と性交渉すること(「不倫」です)は、夫婦に課された貞操義務(ていそうぎむ)に違反する行為になります。
不倫した配偶者は、法律上で他方の配偶者に対して不法行為をしたことになります。
そして、その不倫した配偶者の相手も、一緒に不法行為をしたこと(共同不法行為)になります。
このように、不法行為となる不倫をした男女二人は、不倫をされた配偶者の側に、不法行為に対する損害賠償として慰謝料を支払う義務が法律上で生じることになります。
このことにより、配偶者に不倫をされた側は、不倫相手に対して慰謝料請求することが可能になるのです。
不倫相手へ請求できる慰謝料の額は、被害者となる側が受けた精神的苦痛の大きさを金額に評価したものですが、実際には裁判例による相場等を参考に各自で決めます。
請求者側は、その慰謝料を不倫した男女に振り分けて請求することが可能です。
不倫慰謝料の請求に悩む方への手引き
不倫が法律上で不法行為に当たると聞いても、あまりピンと来ないかもしれませんが、不法行為は、他人の権利や利益を侵害する行為を言います。
婚姻している男女には、互いに夫婦として平穏に生活を送る権利があります。
ところが、どちらか一方側が不倫(不貞行為)をすることで、他方側の守られるべき上記の権利を侵害することになります。
不倫した配偶者の相手となる側も、既婚者である相手と知って不倫の関係を続けたり、不注意から気付かずに不倫の関係をもったときは、不倫した配偶者とともに不法行為をした責任を負うことになります。
裏を返して言いますと、他人の権利を侵害する意識がなく、または何の過失もなく既婚者と性交渉しても、そのことに法律上の責任を問えないことになります。
具体的には、性交渉した相手が既婚者である事実を知らなかったり、通常の注意力では既婚者であることに気付かない場合もあります。(故意又は過失がない)
このようなときには、法律上では不法行為として責任を問うことができません。
また、形式上は婚姻していても、婚姻関係が実質的に破たんして別居しているときは、男女関係が生じても、夫婦として平穏に暮らす権利を侵害することになりませんので、不法行為に当たりません。
「内容証明」は、郵便の送付時に設定することができるオプションの一つです。
日本郵便が、文書の発送日から5年間、送付文書の全文を証明してくれる郵便サービスのことを内容証明と言います。
この内容証明の機能は、信書郵便を扱える日本郵便だけが行うことができます。
内容証明は、様式基準(以下のようなもの)などに関するルールが定められていおり、詳しくは日本郵便のウェブサイトで確認できます。
内容証明のオプションを付けて送付する文書に使用する用紙には、指定がありません。
また、郵便局の窓口における手続きとして、内容証明で送付する文書を、同じもの三部(送付用、控用、郵便局保管用)を用意します。
内容証明による郵便サービスを利用できるのは、集配業務を取り扱う大きな郵便局に限られますので、発送に関する手続きをする前に、利用できる郵便局を調べておきます。
内容証明郵便は書留扱いになり、必要に応じて配達証明をオプションとして付けます。そうすることで、内容証明郵便で送付した文書を相手が受領した日を証明できます。
なお、細かい説明は省略しますが、現在では電子内容証明の利用が主流となっており、当事務所でも電子内容証明を使っています。
電子内容証明郵便は、インターネットの手続きで発送することが可能となり、発送にかかる手間と時間を大幅に短縮することができます。
一般には、内容証明郵便による通知書を受領した側は、その事実を重大にとらえることになり、そのことで何らかの対応を取ることを検討します。
通知書の受取人となる側は、慰謝料請求を受けたことに何も対応せず放置しておくと、いずれ良くない事態(訴訟請求される等)に発展してしまう可能性を心配します。
そうしたことから、受取人の多くは、内容証明郵便による慰謝料請求の通知書に対する回答を書面に作成し、それを請求者側に送付して連絡することになります。
または、受取人が内容証明郵便による請求に従って慰謝料を支払うこともあります。
このように、内容証明郵便の送付を契機として当事者双方が不倫問題の解決へ向けて対応をすすめていくことは、内容証明郵便を利用して得られる効果であると言えます。
電話等で話し合っても進展しなかった状況が、内容証明郵便により通知書を送付することで、相手側が具体的に対応へ動くことに変わることも期待できます。
配偶者に不倫が発覚したことで不倫相手に対して慰謝料請求することは、ほとんどの方にとって初めての経験になります。
お電話でご相談をいただくときに、多くの方は「初めてのことで分からなくて」という言葉を口にされます。
実際に、慰謝料請求、内容証明郵便の手続きに詳しい方など、滅多にいないでしょう。
よく知らないけれど重要である手続きについて一人だけで考えて判断し、しかも慰謝料の請求書を的確に作成することには、多くの方は不安を抱くことになります。
慰謝料請求書のひな型サンプルは容易に入手できますが、それを信頼し慰謝料請求書を作成することで大丈夫であるのか、なかなか確信を持てません。
また、相手方へ請求する内容が法律上で有効なものか、適切な記載になっているか、個人の方には判断がつきかねることも出てきます。
そうして迷ったときには、詳しく知っている人に相談し、自分で納得したうえで安全に手続きをすすめたいと考えます。
内容証明郵便で送付した慰謝料請求書は、あとから取り消したり修正することができませんので、間違いなく作成することは手続きをすすめるうえで前提となります。
専門家の作成する慰謝料請求書には、それを作成した行政書士又は弁護士の職名が通常は記載されます。
そのため、慰謝料請求書の受取人は、自分宛に送付された請求書を誰が作成したかを、一目瞭然で知ることになります。
一般に、自分が詳しく知らない分野のことを調べるときは、それを誰が言っているかということを踏まえ、正しいことであるか否かを判断することがあります。
とくに、日本人は真面目で従順な気質が根底にあるため、権威に弱い面があります。
このことは、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付するときにも関係します。
つまり、慰謝料を請求する本人で作成した慰謝料請求書よりも、専門家が作成した慰謝料請求書の方が、もっともらしく映ることがあります。
また、費用を負担して専門家に依頼をしていることから、その慰謝料請求について本人が本気であることを、通知を受ける不倫相手に伝えることになります。
内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を作成するための参考書を持っている方は、まずありません。
慰謝料請求を考えるとき、ほぼ全ての方は、インターネット情報を参考にします。
このとき、どこの情報を引っ張れば適切に対応できるか、自分のケースと前提条件が合致していないときにどこをどう修正すればよいか、分からないことにぶつかります。
いくらインターネットで検索しても、自分の探している疑問に回答が見つからないと、時間だけを無駄に消費してしまう結果になります。
最終的に答が見付かれば良いのですが、見つからずに終わってしまうこともあります。
こうした話は、ご依頼者の方から聞く機会が多くあります。
専門家に対応を依頼することで、このような調べ事にかける時間を大きくカットでき、急いで行うべきことを迅速にすすめていくことができます。
ここからは、内容証明郵便による慰謝料請求の手続きを専門家へ依頼したいとお考えになられている方へ、専門行政書士による慰謝料請求サポートをご案内します。
あなたに代わり専門家が慰謝料請求書を作成し、その発送の手続まで行ないます。
もちろん、あなたの希望を請求書に反映させたうえ、事前に確認と了解をいただいてから請求書を内容証明郵便で発送します。
全国どちらからでも、メールまたは電話により、定額料金で安心してご利用いただけるサポートになります。
また、当サポートは「電子内容証明」を利用しますので、速やかに慰謝料請求書を発送でき、さらに日本郵便の封書によって請求相手の手元に届けられます。
あなたに代わり専門行政書士が慰謝料請求する通知書を作成し、それを内容証明郵便で発送するサポートになります。
不倫の行われた状況、慰謝料の請求金額、相手方に求める条件などについてご相談しながら、慰謝料請求の通知書を作成できます。
ご依頼者の方から最終の確認をいただいたうえで慰謝料請求通知書を発送しますので、納得できる通知書を作成して相手に送付することができます。
最終の確認をいただいた慰謝料請求通知書は、当事務所から相手へ発送します。
慰謝料請求通知書には、請求者となるご本人様のお名前と併せて請求書の作成者となる行政書士名を記載します。
内容証明による請求書の作成・送付 | 2万4000円(実費・税込) |
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・慰謝料請求サポートは、上記に記載する料金だけでご利用いただけます。なお、本人限定受取、配達日指定を付けるときは郵便局窓口からの発送となりますので、1万円の加算料金がかかります。
・お申し込み後にご利用料金を「銀行振込」又は「ペイパルでのクレジットカード決済」のいずれかの方法で速やかにお支払いください。
『ポイントを押さえて慰謝料の請求書を作成します。』
当事務所までお越しいただかなくても、メール又はお電話による連絡が可能であれば、内容証明郵便による慰謝料請求書の作成と発送サポートをご利用いただけます。
不倫の事実を証明する資料などをご提示いただく必要はなく、慰謝料請求書の作成に必要となる情報(こちらから確認させていただきます)をお教えいただければ、それで大丈夫です。
請求書の案文はこちらでポイントを押さえて作成しますので、ご利用者の方に内容などをお考えいただく必要はありません。
全国のどちらからでもご利用いただくことが可能であり、これまでも各地からサポートをご利用いただいています。
不倫問題で悩んでいる方は、その問題を早く解決したいと考えられて、急ぎでの対応を希望されていることが多くあります。
当事務所は土日にも営業しておりますので、ご依頼がありましたら、速やかに通知書を作成したうえで、内容証明郵便で発送することにが可能となります。
ご本人様の考えが固まっている場合には、ご依頼いただいた翌日に内容証明郵便で請求書を発送している事例も多くあります。
不倫相手に通知書を送付するためには、相手方の住所と氏名の情報が必要になります。
あらかじめ、相手方の情報を確認されてから、お申し込みください。
なお、現住所が分からないときにも、転居する前の住所(住民登録地)が分かれば、そこから現在の登録住所を調査することも可能になります。サポートのご依頼が前提になりますが、住所調査については千円前後の実費で判明することもあります。
もし、上記のようなケースでお困りのときには、ご相談ください。
慰謝料請求に相手が応じ、指定した銀行口座に慰謝料が振り込まれることもあります。
そうした形でスピード解決することもなりますが、慰謝料の支払いに応じる条件として当事者の間で不倫慰謝料の示談書を作成しておきたいと、相手から条件を提示されることもあります。
このようなときにも、当事務所では示談書の作成サポートをしていますので、ご希望に対応して示談書を作成することが可能です。
示談書の作成にかかる費用は、当事者の話し合いで負担を決めることができます。
内容証明郵便による慰謝料請求サポートのご利用料金は、銀行振込みのほか、PayPalによるクレジットカードのお支払いも可能になります。
クレジットカードによる代金決済は、PayPalから送付されるメールからお手続きいただくことができますので、ご自宅ほかどちらからでもお手続きができます。
請求根拠となる不倫の事実、経緯、不倫慰謝料の支払い条件ほか、相手方に対し求める事項について、メール又は電話で、お伺いさせていただきます。
その情報をもとに、慰謝料請求におけるポイントを踏まえて、こちらで請求書の案文を作成いたします。
案文ができあがりましたら、それをメールなどでご提示させていただきます。
もし、案文に修正点などがあれば、それを修正したものを再送させていただき、請求書を完成させます。
最終的にご本人様から了解をいただいてから、その請求書を内容証明郵便でこちらで相手方へ発送いたします。
発送が完了しましたら、郵便物のお問い合わせ番号(追跡番号)をご連絡して、控えの書類をご自宅へ郵送させていただいます。
不倫の慰謝料請求について詳しい専門行政書士事務所は少なく、内容証明郵便による慰謝料請求書の作成について、各地からご依頼をいただきます。
電話又はメールで連絡を交換することが可能であれば、どちらからのご依頼にも対応させていただくことが可能であり、こちらで慰謝料請求書を作成します。
こちらで作成した請求書の案文は、まずはご本人様にメールで送付しまして、記載されている内容に誤り等がないか、ご確認いただきます。
記載内容に修正のご要望があれば、それに対応した修正案を作成します。
最終的にご了解をいただいたうえで、内容証明郵便で請求書を発送します。
したがいまして、こちらの事務所までお越しいただく必要はありません。
不倫相手に対し慰謝料請求することを決めたならば、少しでも早く請求の手続をすすめたいと考えるものです。
内容証明郵便による慰謝料請求書の作成と発送をご依頼をいただきますと、だいたい翌日又は翌々日に発送を完了しています。
タイミングが良ければ、お申込みの当日中に発送を完了する事例もあります。
もちろん、ご利用者側で請求書の内容を確認いただく期間を十分にとって対応をすすめることも可能です。
また、請求相手の事情を踏まえた対応として、請求書の配達日を指定することもできます。(ただし、配達日に相手方が不在であると指定日に受領されません)
なお、サポートのご利用契約をご確認いただいてご利用料金をお支払い済であることが、サポートを開始する条件となります。
サイトに掲載する「2万4千円(実費、税込)」が、ご利用料金となります。
上記のご利用料金で、電子内容証明郵便により相手方に送付する請求書の案文作成、修正、完成、その発送手続まで行ないます。
なお、こちら側で相手方と交渉することは一切ありませんので、相手方から慰謝料が支払われても、成功報酬が発生することはありません。
なお、本人限定受取、配達日指定の発送オプションを付ける場合は、郵便局窓口からの発送となりますので1万円の加算料金がかかります。
こちらでは探偵業は行っておらず、慰謝料請求する相手方の氏名と住所の調査は行っておりません。
したがいまして、相手の氏名が不明である場合、こちらの慰謝料請求サポートをご利用いただくことができません。
「相手の利用している最寄駅は判明している」「住んでいるマンションはわかっているが部屋番号がわからない」ときも、こちらで住所の調査はできません。
なお、氏名が判明しており、前住所が判明していて現住所が不明である場合は、住民票の追跡調査を行なうことで現住所が判明することもあります。
当事務所で住民票による調査をする場合、慰謝料請求サポートの中で対応させていただくことになります。住所調査だけには対応しておりません。
不倫の証拠が必要となり、その内容が重要になるのは、裁判による方法で慰謝料請求するときになります。
内容証明郵便で慰謝料請求する段階では、請求相手に対し不倫の証拠資料を提示して説明する必要はありません。
不倫していた当人であれば、自分の行なったことを全て知っているからです。
ただし、内容証明郵便で請求してみた結果、請求相手が不誠実な姿勢を示した場合に裁判による請求手続きに移行することが予定されているときは、証拠資料の確認も必要になります。
こちらの内容証明郵便サポートをご利用者される方は、まずは内容証明郵便で慰謝料を請求してみて、そのまま慰謝料が支払われたら良いし、そうならなくとも相手の反応、意向を確認したいと考えます。
こちらでは、不倫に関する証拠資料を確認させていただくことはありません。
なお、不倫の事実が間違いないことは慰謝料請求する前提になりますので、その点についてはしっかり押さえていただくことが必要になります。
不倫・浮気に関する慰謝料の請求は、基本的には個人間におけるプライベートな問題になります。
したがいまして、相手方に書面を送付するときは、原則は自宅へ送ります。
内容証明郵便を請求相手の職場に送付すると、相手方の職場に不倫・浮気の事実が知られることが無いとは言えません。
慰謝料請求を受けた方からのご相談で、内容証明郵便が職場に届いたことで、その内容が職場に知られることになって大変だったとの話を聞くこともあります。
相手のプライバシーに配慮して対応しなければ、本題とは別のところで相手方とトラブルが起きることもあります。
自宅以外に内容証明郵便を送付する可否を検討するときは、ご依頼者の方からの情報を確認して慎重に判断します。
内容証明で請求したとおり慰謝料が支払われると、そのことで請求側の目的は達せられ、不倫・浮気の問題は通常は解決します。
仮に、再び不貞行為が行われたときには、別途、対応を行います。
なお、慰謝料の支払い請求を受けた側に支払い意思があっても資金が無く、分割して慰謝料を支払うことで解決することもあります。
そうしたときは、しばらくの間は当事者間に慰謝料の支払いに関する手続きが継続しますので、合意した慰謝料の支払条件等を示談書に作成しておきます。
合意した内容を示談書に残しておかないと、慰謝料の分割払いが途中で止まったときなどに対応が難しくなります。
示談書を作成するためには当事者の間で条件などについて話し合いが必要になりますので、解決までに少し時間が長くかかります。
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また、期待した通りの結果を得られなくとも、相手の反応を内容証明郵便の送付で確認できることで、それを踏まえて次の対応策を検討することができます。
こうしたことから、不倫問題に区切りを付けるために第一歩を踏み出すときに、内容証明郵便による慰謝料請求書の送付が利用されているのです。
ご本人でも対応することはできますが、できるだけ安全に効果を高められるよう専門家に作成を依頼することも行われます。
配偶者の不倫について、不倫相手に慰謝料請求書を送付したいとお考えになられている方に、ご不安な点についての質問にお答えしながら、専門行政書士が内容証明による請求書の作成を丁寧にサポートいたします。
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