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離婚するときに父母で約束した養育費が支払われない、少しずつ支払いが遅れているときは、相手に対し養育費の不払い金額を督促します。
このとき、電話など通信手段で連絡する、面会して話し合う対応が一般的です。
しかし、相手と会いたくない、話したくないという場合には、内容証明郵便で養育費の請求書を送付する対応も取られます。
ここでは、内容証明郵便による養育費の請求などについて考えてみます。
離婚したあとに養育費が継続して払われ続ける割合は意外に低いものであり、離婚時に父母の間で養育費の支払いについて約束しても、数年も経てば支払いが止まってしまうことが少なくありません。
なかには、わずか最初の一、二回だけは支払われたけれども、そのあとは支払いが途絶えてしまったという話を聞くこともあります。
養育費は子どもの監護養育に必要となる生活費用の一部ですので、非監護親から監護親への支払いが途絶えると、子どもの実生活に直ちに悪影響が及ぶことになります。
もし、子どもが高校等に進学する時期に養育費の支払いが停滞する状態が続けば、進学して叶えたい将来に対する夢を子どもから奪ってしまうことにもなりかねません。
そのため、養育費の支払い約束が履行されず不払いが続くことになったならば、監護親は非監護親に対して不払いとなっている養育費の支払いを求める対応を取らなければなりません。
離婚のときなどに養育費の支払い契約を離婚 公正証書に作成してあるときは、相手の給与、預貯金等を差し押さえる強制執行の手続を裁判所に申し立てることも可能です。
また、家庭裁判所において養育費の支払いを決めて調書などが作成されているときは、家庭裁判所から相手に対して支払いを勧告してもらうことも可能です。
ただし、そうした司法機関を通して法的措置を講じることにより、それ以降については父母の関係が高い緊張状態に置かれることにもあります。
しかし、子どもが自立して生活できるようになるまでは大学等の進学にかかる費用分担などについて父母間で協議することが必要になる時期もありますので、できれば高い緊張状態になることは避けたいという意識も働きます。
そうしたことから、まずは相手に対して養育費の不払いを支払うことを求める連絡を入れてみて相手の意思を確かめ話し合うことで、養育費の不払い状態を穏便に解消するように努める対応が取られることが多いと言えます。
そうした対応を試みても養育費の不払いを解消できないことになれば、法的措置を含めた次の対応方法を取ることになります。
父母間で合意していた養育費の支払いが遅れたときは、内容証明郵便を利用した請求も行われます。
養育費の支払いが遅れてきたり、完全に止まったときの最もシンプルな対応としては、相手(養育費の支払い義務者)へ電話、メールなどで連絡し、不払いとなった養育費を払うことを求めることになります。
そうした連絡によって、相手に対し用件を早く伝えることができて、相手からの言い訳(特別な事情で養育費の払いが遅れてしまった等)を聞くこともできます。
そして、父母の双方が、それぞれ相手の事情も踏まえたうえで養育費の不払い状態を解消する方法を確認し、早期に不払いのトラブルを解決します。
離婚しても父母の関係が特別に悪くなければ、こうした方法で解決できます。
なお、父母で養育費の支払い条件を取り決めるときは、通常は「通知義務」として互いに住所又は電話番号などを変更した場合は相手に通知する約束をしておきます。
その約束は、養育費の支払いが滞ったときに役立ちます。
養育費の不払いについて対応したいけれども、離婚した相手とは直接に話をしたくないと言う方も少なくありません。
離婚することになった原因、経緯によっては、そうした気持ちになっても止むを得ないこともあります。
とくに、離婚するときに不貞行為などの問題で揉めた場合であれば、相手を避けたい気持ちが強いものです。
過去に揉めた経緯が無い場合でも、こちら側が困ると判っていながら養育費の支払いを止めた相手に対し良い感情を抱いていないものであり、対応する上で感情的になってもめてしまわないか心配することもあります。
そうしたときは、不払いとなった養育費の支払いを求める手紙を送付することで必要な用件だけを相手に対して伝える方法があります。
手紙であれば、相手に伝えたい用件だけを冷静になって整理することができ、自分の意向を相手に対して明確に伝えられます。
普通の手紙で用件を伝えても構わないですが、それでは相手が軽く受け流してしまう恐れもないとは言えません。
そのため、相手に具体的な支払い行動を促す目的から、相手にインパクトを与えられる内容証明郵便を利用して不払い養育費に関する支払い請求書を送付する対応も行われています。
相手の性格を考えたとき、電話または手紙で養育費の支払いを求めても容易に応じないであろうと予想されるケースもあります。
そうした予想は、過去の婚姻生活における経験から分っていることもあります。
また、実際に相手に対して連絡を試みたところ、相手からの反応がまったく無いことも残念ですが起こりうることです。
そうしたときは、家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てることができます。
家庭裁判所の調停を利用すると、相手と直接に話し合わなくとも、裁判所の調停委員が父母の間を仲介して養育費の支払いについて調整をすすめられます。
もし、調停が成立しなかったときは裁判所に審判を求められます。
一般には裁判所を利用すると弁護士を頼むことで高額な費用がかかるというイメージを持たれる方があり、そうしたことで調停の利用を望まない方もあります。
しかし、家庭裁判所の調停は、裁判とは手続きが異なり本人だけでも対応できます。
本人で対応する限り、誰でも僅かな費用の負担で調停を利用でき、調停の申し立て方法は家庭裁判所に確認すれば教えてもらえます。
父母間で養育費の取り決めをするときに公正証書を作成してあると、養育費の不払いが起きたときに相手の給与、預貯金などを差し押える強制執行の手続きをとることが可能になります。
ただし、強制執行の対象を給与とする場合には相手の勤務先に裁判所から命令が行きますので、勤務先における相手の信用が落ちることになります。
そのため、強制執行の手続きをとる前に不払いとなっている養育費の支払いを督促する対応が一般には考えられます。
そうした督促を事前に行ったにもかかわらず相手がその支払いに応じなければ、強制執行にすすむことも止むを得ません。
なお、督促せずに強制執行することもできますので、そこは状況を踏まえて判断することになります。
公正証書のほかにも、家庭裁判所で作成した調書、審判書、判決文がある場合も同様に強制執行の手続きをとることができます。
なお、家庭裁判所において調書などが作成されている場合は、家庭裁判所から相手に対し養育費を支払う勧告(履行勧告)をしてもらうこともできます。
支払いを約束した期間の途中で養育費の支払いが止まった背景に、相手の収入が大きく減少したり、再婚したことで扶養すべき家族が増えたことがあるかもしれません。
もし、相手にそうした事情がある場合は、相手から養育費の支払いについて減免の要望が出されてくるかもしれません。
そうした要望があったならば、相手と養育費の支払い条件の見直しについて協議することになります。
現在の養育費の支払い条件を決める時点では予測していなかった事情が生じたときは、そうした事情を踏まえて養育費の支払い条件の見直しが認められることもあります。
父母の協議であらたな養育費の支払い条件を決めたときは、滞納が生じたときの対応に備えて公正証書契約として作成しておくことが安全です。
もし、父母で協議しても養育費の条件見直しに合意ができなかった場合、相手から家庭裁判所に対して養育費に関する調停が申し立てられる可能性があります。
そうした調停等の申し立てが行われたときは、父母は家庭裁判所で対応することになります。
不払いとなっている養育費を相手に請求するときに、内容証明郵便で不払金の請求書を送付することも行われます。
内容証明郵便は法律上の権利を行使して損害賠償金、滞納金など金銭の支払いを請求するときに多く利用され、法律の専門家にも利用されています。
内容証明で支払い請求書を送付することで法律上の支払い義務があることを相手に対し明確に伝えることになり、不払い金額の支払いを促すことになります。
裁判による請求、公正証書等に基づく強制執行による法的措置を講じる前に相手に対し養育費の支払いを求めることが一般に行われています。
内容証明郵便は、日本郵便が取り扱うサービスの一つであり、通常の連絡には使用されないことから、一般個人の方が内容証明郵便を受領すると大変に驚きます。
その効果として、内容証明郵便を受け取った側は、自分の置かれている状況を認識し、不払いにしていた養育費を一括して支払ったり、資金が無いときにも分割して支払うことを申し出てくることがあります。
このように、請求する相手に対して強いインパクトを与えられることも内容証明郵便が金銭の支払い請求に利用されている理由の一つとなります。
内容証明郵便は、日本郵便が取り扱うサービスの一つになります。
内容証明郵便による請求書には、相手に対し伝えたい事項(たとえば、以下のようなこと)を簡潔に記載します。
請求相手に対し趣旨を明確に伝えることができれば十分であり、感情的なことを冗長に書くことは単に無駄であるだけでなく、ポイントをぼかすことになります。
たとえば、養育費を払っていなかった請求相手を強く非難しても相手の感情を損ねるだけとなり、何もメリットはありません。
養育費の支払い請求書は、普通の手紙と違って気持ち(感情)よりも事実と請求内容を明確に伝えることに重点を置きます。
離婚してから数年も経つと、相手の住所を正しく把握できていないこともあります。
もし、相手が転居している可能性があるときは、内容証明郵便を発送する前に、念のため相手の住所地を確認しておかなければなりません。
婚姻期間の住所地から相手の転居先を追うことになりますが、転居から年数が経つと、住民票から追いかけることができなくなることもあります。
そうしたときは、最新の本籍地を探して、そこから住所を確認することになります。
確認できるまでに少し期間を要することもありますが、一つずつたどることで、登録住所地まで調べることは難しいことではありません。
また、相手の住所地を確認しておくことは、調停の申し立てをするときに役立ちます。
養育費の請求書作成と内容証明郵便による発送手続は、自分で行なうことができます。
ただし、法律的な観点から状況等を確認したうえで請求書を作成したい、法律専門家の職名を請求書に記載して内容証明郵便により送付したいというときは、請求書の作成と発送を専門家へ依頼することもできます。
専門家が作成する請求書は、請求の根拠、請求の内容などのポイントが整理されることになり、請求書を受け取る側に分かり易く伝えることができます。
また、個人作成の書面と異なり、感情面について書かれることが無く、形式的に記載された通知書となります。
これらの手続きを専門家へ依頼するときの料金は数万円程度です。
そうした費用負担は生じますが、専門家から請求書が送付されることで請求相手に対し強いインパクトを与えられることになります。
なお、請求相手の現住所が分らないときは、専門家に依頼することで住所の追跡調査を行なうこともできます。
不払い分の養育費について内容証明郵便で相手に請求書を送付しても、必ずしも請求したとおりに支払われるとは限りません。
相手には、約束どおり養育費を支払うことのできない事情があったかも知れません。
それでも、請求したとおりに全額が支払われることもあります。
なお、請求書に指定した支払い期日から遅れて支払われることもありますので、支払い期日を経過しても、もう少しのあいだ待ってみます。
子どもを扶養する法律上の義務が相手にある限り、相手は養育費の支払いから逃れることはできません。
もし、請求を受けたときに滞納分を一括して支払うお金が相手になくても、分割して返済していく意思を持っているかもしれません。
そうしたとき、相手から返事の手紙が送付されてくることもあります。その場合には、相手とやり取りをしたうえでその後の対応を決めることになります。
支払い期日を大きく過ぎても何も支払いがなく、又、何らの返事も来なかったときは、次の手順(強制執行など)へとすすめることになります。
不払いとなった養育費の請求書を作成し、それを行政書士名を付して内容証明郵便で請求相手に発送するサポートをご用意しています。
もし、相手の現住所が分らないときは、住民票等による追跡調査も行ないます。
養育費の請求について分らないことがありましたら、請求書を作成するときにご相談いただくこともできます。
サポートのご利用に関して確認したいことがありましたら、お電話又はフォームから、お気軽にご照会ください。
なお、ご利用における連絡は電話又はメールで行なうことができますので、全国どちらからでも、電話等によりご利用をいただくことができます。
内容証明による請求書の作成・発送サポート | 2万4000円(税込) |
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内容証明による養育費請求サポートのご利用料金は、銀行振込みのほか、PayPalによるクレジットカードでもお支払いいただけます。
クレジットカードによる代金決済は、PayPalから送付されるメールからお手続きいただくことができますので、ご自宅ほかどちらからでもお手続きができます。
『ポイントを押さえて養育費の請求書を作成します。』
離婚時などにおける養育費の取り決め、経緯などをお伺いしたうえで、請求書の案文をこちらでポイントを押さえて作成します。
その請求書の案文をご確認いただきまして了解をいただけましてから、請求相手に内容証明(配達証明付き)で発送します。
ご依頼者様に事務所までご説明等にお越しいただかなくても、メールまたはお電話だけで内容証明郵便による養育費請求書の作成と発送サポートをご利用になれます。
下のフォームまたはお電話で『養育費の請求をしたい』とお申し出いただけますと、ご利用等についてご案内のメールをお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。
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