離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

子どもからの扶養料請求

父母間の養育費と子どもからの扶養料請求

子どもからの扶養料請求

親子の間にはお互いに扶養する義務のあることが法律上で定められており、経済的に自立できない子どもは、父母から扶養(経済的支援等)を受ける権利を有しています。

もし、両親が離婚したことで子どもが経済的に十分な扶養を受けられていないときは、子どもは、非監護親に対して扶養料を請求することも可能です。

親子間にある扶養義務に基づく扶養料

離婚することになった夫婦の間に経済的に自立していない子どもがいるときは、夫婦の間で子どもの監護費用の分担となる養育費の支払い条件を決めます。

養育費は、子どもの衣食住、教育、医療などの生活費に充当するお金であり、非監護親から監護親に対して毎月支払われることが基本的な仕組みになります。

これは、親には子どもを扶養する法律上の義務が存在するためであり、婚姻解消後には父母の生計が別々になりますので、子どもの生活費に関する父母間における分担方法を離婚公正証書などで取り決めます。

こうした扶養義務については、民法において次の規定があります。

 

〔扶養義務〕民法877条

1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

 

上記の規定のとおり、親子の間には互いに法律上の扶養義務があります。

そのため、子どもが経済的に自立できない未成熟子であるときは、親は子どもに自分と同じ水準の生活をさせる「生活保持義務」を負うとされています。

親が経済的に不自由なく生活できている一方で、その子どもが経済的に困窮する生活をおくることは許されない、という法律の考え方になります。

養育費を支払うことも上記の生活保持義務に基づきますが、養育費は父母の間での分担金となるため、父母で取り決めます。

養育費の支払いで子どもが経済的に支障なく生活できれば、問題は起こりません。

しかし、父母の間で取り決めた養育費の支払いでは、子どもが生活ができなくなることも起きてくる可能性があります。

そのようなときは、父母間で養育費の見直しを話し合うことができますが、そのほか、子ども本人から非監護親に対し扶養を請求することができると考えられます。

具体の方法としては、非監護親に対して、扶養料として金銭の支払い請求をします。

扶養料は、子どもの生活費の一部にあたることから、養育費と重なります。

そのため、養育費の支払いによって充足されているときは、子ども本人から非監護親へ扶養料を請求しても認められないと考えられます。

一方、養育費の支払いでは不十分な状態にあるときは、その不足する分を扶養料として請求できるとされます。

たとえば、子どもが大学等に進学したいと考えるとき、その進学資金が足りないときは子ども本人が扶養料を請求することもあります。

なお、子どもが未成年である間は、法定代理人となる親権者から非親権者(非監護親)に対し扶養料が請求されることになります。

親子の間で扶養料の支払条件について話し合うこともできますし、家庭裁判所に対して調停または審判を申し立てることもできます。

これについては、次の条文が参考になります。

 

〔扶養の程度又は方法〕民法879条

 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

親子間の扶養料請求

扶養料の請求は、子どもから親に対して行なうことができます。

養育費を払わないという合意

離婚する時に夫婦とも感情的に激しく対立し、養育費を含む離婚条件について話し合うことができない状態になっていることがあります。

とくに不貞行為、暴力(DV)が原因となる離婚では、被害を受けた側が相手側と接触することを固く拒絶する姿勢が見られます。

こうしたとき、離婚するときばかりではなく、離婚した後も相手との関わりを一切持ちたくないと考えることがあります。

子どもがいるときでも、養育費の支払いや面会交流を実施せず、双方の関係を事実上で一切断ちたいと考えて、父母の間では養育費の不払いを合意することがあります。

養育費は子どもを監護するために必要となる費用ですが、父母間における養育費不払いの合意も法律上は有効と認められます。

ただし、父母間における合意であることから、不払いの合意は子どもに対しては効力が及ばないとされます。

そのため、子どもの監護親が養育費を受領していないことが原因となり、子どもが経済的に困窮する事態になれば、父母間で養育費を不払いとする合意をしたにも拘わらず、子ども本人から非監護親に対し扶養料を請求できると考えられます。

相手が扶養料の支払い認めれば、子どもは非監護親から扶養を受けられることになり、経済生活の問題が解消します。

もし、相手が扶養料の支払いを認めないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。

 

あまり見られない親子間の扶養料請求

子ども本人から非監護親に対し扶養料を請求することは、現実にはあまり多くは見られません。

扶養料請求に基づく親子間の支払い契約を扱ったことも当事務所でありますが、その事例は子どもが既に成人になっており、通学する大学にかかる学費の負担を求めるものでした。

子どもが未成年であるうちは、子どもの親権者から養育費を請求することにより目的を達せられますので、扶養料請求は一般的ではないと思われます。

ただし、子どもが大学生になって学費又は生活費が足りないときは、子ども本人から扶養料を請求することも考えられます。

離婚公正証書サポートのお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。