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内縁の解消、破棄

内縁が不当に破棄されたとき

内縁の解消・破棄

内縁は婚姻に準じる関係と認められており、法律上で保護される男女関係になります

夫婦の合意に基づく内縁関係の解消ではなく、一方からの正当理由のない内縁関係の解消又は破棄が行なわれたときは、内縁を解消等した側には法律上で損害賠償責任(慰謝料の支払い義務)が生じます。

内縁解消の手続き

内縁を始めるときに法律で定める戸籍の届出手続がないのと同じように、内縁を解消するときにも戸籍上の手続きはありません。

内縁夫婦の共同生活を終了させる双方の意思によって、内縁関係は終了できます。

ただし、法律上の婚姻を解消する離婚と同様に、夫婦の共同財産を清算する財産分与、夫婦の一方側に内縁解消の原因があるときに生じる慰謝料ほか、夫婦関係の解消に伴い確認すべき事項があれば、それらを夫婦の話し合いで取り決めをします。

住民票、社会保険などの実生活面における実務上の手続きについても、法律上の婚姻に準じて必要になることもあります。

内縁の解消に際して上記の財産分与など各条件について夫婦の間で合意ができたときには、合意書を作成して双方で確認しておく手続も大切なことがあります。

もし、夫婦の間で内縁解消にかかる諸条件が決まらないときは、家庭裁判所の調停を利用することもできます。

内縁の解消

内縁の解消・破棄

不当な内縁解消には、慰謝料の支払義務が生じることになります。

内縁解消の法的責任

内縁にある夫婦の一方が内縁関係を解消したいときは、内縁の配偶者に対して内縁を解消したい旨を申し出ることになります。

相手配偶者が内縁を解消することに同意すれば、夫婦の話し合いにより、財産分与などの条件を定めることで、円満な形で内縁を解消することができます。

もし、夫婦で話し合っても内縁を解消することに双方に合意が成立しないときは、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。

なお、内縁を解消することに夫婦の一方側に原因のあることがあります。

裁判上で離婚請求できる理由と同じような原因があると、その原因をつくった側は相手側に対し慰謝料を支払う義務が生じます。

内縁は戸籍の届出が必要とならない男女関係であるため、一方的な内縁破棄が起きることもあります。

相手から内縁解消することの了解を得ずに、事実上で内縁を解消することもできます。

内縁は婚姻に準じる関係として法律上で保護を受ける関係になりますので、内縁破棄に正当事由が認められないときは、内縁を破棄した側は相手に対して損害賠償責任を負うことになります。

内縁は、社会に実体のある夫婦であると同時に、将来に婚姻の届出をする予定のある婚姻予約の関係とも考えられます。

もし、内縁関係の解消に法律上の責任が生じるときは、不法行為のほかに、債務不履行による責任も生じます。

内縁の不当な破棄によって支払われる慰謝料の額については、内縁の期間や内縁解消の経緯、原因などを踏まえて、当事者の間で協議して定めることになります。

もし、当事者の間で慰謝料の額が決まらないときは、家庭裁判所の調停又は訴訟による方法で慰謝料請求することになります。

内縁の不当破棄の慰謝料についての裁判例を、以下に参考としてあげておきます。

妻が夫の性格を受け入れられずに内縁解消(昭和40年)

見合いにより結婚式を挙げたものの、婚姻の届出はされませんでした。

そうしたなか、夫がその兄弟間で軽く見られていることに不快感を持ち、また、仕事での収入も多くないのに両親との同居が続くことに不満を持っていたことから、わずか10か月間で関係の解消が図られました。

裁判所は、夫婦となってから予想できなかったことが起きても、努力によって克服すべきものであり、内縁解消に正当事由がないとして、妻に、夫に対する慰謝料の支払いを命じることになりました。

夫がほかの女性と同棲したことによる内縁解消(昭和44年)

夫の先妻の子3人を養育し、本人も夫との間に子を産んで20年以上の内縁関係にありましたが、夫が妻以外の女性と同棲したことにより内縁関係が終了しました。

裁判所は、妻も病気、高齢で収入がないものの、夫についても高齢で収入もないことが考慮され、夫に対する慰謝料請求を認めました。

重婚的内縁の夫が法律上の妻と寄りを戻したため内縁破棄(昭和52年)

重婚的内縁として7年近くにわたる関係が続きました。

夫は法律上の妻とは離婚することになっているとしていましたが、妻側が入籍を望んだにもかかわらず、夫は引き伸ばしをして内縁状態が続きました。

そして、内縁夫婦の関係が良好でなくなった折、法律上の妻との関係が回復するところとなり、夫側から内縁を解消することになりました。

裁判所は、夫が法律上の妻とのよりを戻したことにより内縁解消に至ったと認めて、夫に対する慰謝料請求を認めました。

妻への精神的虐待による内縁解消(昭和38年)

婚約した後、結婚式を挙げて入籍しないままに夫婦生活が始まりました。妻は、夫とその両親から精神的な虐待を受け続けてきました。

妻は、辛抱を重ね続けて、夫婦生活を維持しようと努めてきましたが、限界を超えることになり、夫婦関係が終わりました。ついに、婚姻届は出されないままでした。

裁判所は、妻側は我慢して夫婦生活を築くべく努力してきており、全く落ち度がないとし、夫側に対して婚姻予約不履行による妻の精神的苦痛として慰謝料の支払いを命じました。

夫の虐待により高額な慰謝料が認定された例(昭和39年)

内縁の夫婦生活が始まると直ちに、夫は妻以外の女性と関係を続けることになります。

夫婦生活においては、妻を馬鹿にすることを続けて、生活費を渡すこともしません。常に夫は妻に対して絶対服従を求めます。

そして、妻が二度も妊娠するも、二度とも妊娠中絶をさせることになります。

ついに、妻は夫との生活に耐えられなくなり、家を出ることで内縁が解消します。

裁判所は、夫の妻に対する虐待行為を重いものと考え、元夫に対して慰謝料の支払いを命じました。

夫婦仲が上手くいかず内縁解消(昭和39年)

見合いにより結婚式を挙げて、内縁の夫婦生活が始まりました。夫婦は、夫の家族と同居を開始しました。

ところが、妻が夫の家族から小言を言われたりすることが続き、妻側もヒステリーを起こすことで夫婦の関係も悪くなり、再三、妻は実家へ帰ることになります。

最終的に、夫は婚姻生活を断念することになり、妻を実家へ帰らせて3か月間で婚約解消となりました。その後、元妻は元夫に対して慰謝料請求をしたところ、裁判所は、元夫に対し慰謝料の支払いを命じました。

慰謝料請求するとき

不当な内縁破棄にあったときは、内縁破棄をした相手に対し慰謝料請求ができます。

慰謝料請求をする方法として、①当事者による協議(話し合い、内容証明郵便等による書面請求など)、②調停、③訴訟、などが考えられます。

なお、内縁配偶者の不貞行為が原因で内縁が解消されたときは、共同不法行為責任を負う不貞相手に対しても不貞行為にかかる慰謝料を請求することができます。

内容証明郵便を利用した慰謝料請求サポート

内縁の不当破棄を理由として慰謝料請求する場合、内容証明郵便により慰謝料請求書を送付する方法が一般に利用されています。

内容証明郵便は、ご本人でも郵便局で手続できますが、法律の専門家が慰謝料請求書を作成して記名することにより内容証明郵便の信頼性が高まることもあります。

そのことによって、内容証明郵便を受取した側が、事態を深刻に捉えることで、何らかの対応をしてくるとの効果を期待することもあります。

当事務所でも、内容証明郵便による慰謝料請求書の作成・送付をサポートしています。

内縁解消の慰謝料の支払いに双方間で合意が成立するときには、そのときの合意事項を整理した示談書を作成することがあり、そのサポートもご用意しています。

当事務所は、内縁又は婚約の破棄に伴う慰謝料請求書、示談書を作成するほかに、協議離婚での離婚 公正証書の作成に多数の実績を有する専門行政書士事務所になります。

平日は夜9時まで、土日も営業していることから、お忙しい方であっても、メール又は電話でサポートをご利用いただくことができます。

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「内縁の解消・破棄」に関連する事項

当サイト内における内縁に関するものとして、以下の項目があります。

船橋の専門行政書士事務所

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内縁破棄の対応について

内縁の夫婦も、婚姻に準じる男女関係として法律上で保護を受ける対象になります。

もし、配偶者から理由もなく一方的に内縁の関係を不当に破棄されたときは、その配偶者に対して慰謝料請求できることになります。

訴訟による解決方法が確実ですが、訴訟には弁護士費用が重い負担となりますので、できるだけ当事者間で解決したいと多くの方が考えられます。

そうしたときは、はじめに内容証明郵便による慰謝料請求書を送付することで、相手側の反応を見てみることが行なわれます。

突然の内縁破棄をされたとき、当事務所サポートをご利用いただくことで前に進めることができるかもしれません。

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