離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ

専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚契約に実績ある行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

作成依頼に「迅速」対応します。

生命保険の整理

生命保険の整理

生命保険には本人及び家族の病気又は死亡時における生活の保障に備える目的があり、ほとんどの家庭が加入しており、家族構成の変化に応じて保障の内容が見直されます。

離婚は生命保険の見直しが必要となる時期に当たり、離婚後に必要となる保障の内容を考えて、生命保険の整理と契約の変更などを検討します。

そうした整理を行うことは、経済生活をコンパクトにまとめるうえでも役立ちます。

加入保険の目的を確認します

生命保険を加入することには大きく二つの目的があります。

一つは、病気又は死亡の時に給付金を受取ることで生活を守る「保障」の目的であり、もう一つは、将来に利用する資金を準備する「貯蓄」の目的です

前者は定期保険、医療保険であり、後者は養老保険、終身保険、学資保険となります。

両方の目的を兼ねた保険商品もありますので、明確に区分することはできませんが、生命保険にある上記の目的を踏まえることで、生命保険を理解しやすくなります。

離婚する際の財産分与では、その対象財産に生命保険契約も含まれます。

ただし、解約時返戻金の生じない生命保険契約は、財産上の評価がありませんので事実上で対象外となります。

解約返戻金が無い若しくは少額の生命保険であれば財産評価はありませんが、解約返戻金が多い生命保険は、解約返戻金の見込み額を財産として評価します。

財産分与の対象となるのは、主に貯蓄を目的として加入している生命保険になります。

財産分与で生命保険を整理するときは、加入している生命保険すべてをリストアップし、あわせて各生命保険の解約時返戻金の見込み額をチェックしておきます。

こうした作業を済ませておくことで、離婚協議をすすめる際に、財産分与、生命保険の見直し手続をスムーズにすすめることができます。

加入保険の目的を確認

財産分与において生命保険を整理するときは、保険の加入目的を踏まえて対応します。

職場で加入している生命保険

生命保険の多くは、セールスパーソン又はインターネットなどを通じて個人保険を契約している(「個人保険」と言います)と思います。

ただし、会社又は役所に勤めている方は、個人保険のほかに団体生命保険にも加入していることがあります。

団体生命保険は、勤務先の福利厚生担当課が取り扱い窓口になり、従業員向けに募集、契約管理を行なっている商品です。

団体を窓口として生命保険に加入することで、個人で加入する生命保険商品より一般に安い保険料と高い配当条件で加入することができます。

そうした有利な生命保険であることから、団体が事務を負担して福利厚生目的に制度を導入し維持しているのです。

保険料は給与天引きになっており、システム上で自動更新契約になっていることから、あまり意識することなく継続加入していることもあります。

そうしたことから、生命保険の保障を考える際に団体保険を見落としてしまうこともありますので、注意します。

保障内容の見直し

生命保険が生活保障を目的する性格であることから、離婚は保障を見直す契機(時期)となります。

死亡保障を重視した生命保険は、本人が死亡したときに残される家族の生活保障のために加入するものです。

そのため、離婚に伴って家族の構成が変化すれば、見直し点検する機会となります。

ただし、離婚をしてもその後に再婚する可能性がありますので、あまり短期的な視点で判断することは良い結果にならないこともあります。

明らかに必要でなくなる保障の部分を削り、保険料の負担を抑制することになります。

なお、医療保険は、病気又は怪我をしたときに入院等の給付金を受け取るものですが、家族特約が付いている商品もあります。

こうした家族型の商品は、離婚時に契約を分割することができません。

家族特約のなかで保障を受けている側は、ほかに保障がなければ、離婚時にあらためて生命保険に加入することが必要になります。

生命保険による保障は、家計の主たる収入者を中心に組み立てられることが多くあり、夫の死亡保障が厚く、妻は医療保障が中心であることが傾向として一般に見られます。

そうした状況にあることを前提にすると、離婚によって、夫は死亡保障額を減らす方向にあり、離婚して世帯主となる妻は死亡保障額を増やす方向にあると言えます。

それぞれの加入状況、離婚後の家族構成により生命保険の必要性は異なりますが、離婚時には生命保険を点検する機会になると言えます。

再加入、減額における注意

生命保険を整理すると言うと、どうしても解約をイメージすることになりますが、生命保険の見直しにおいては注意しておく点があります。

生命保険を解約することは契約上は自由に行なうことが可能ですが、被保険者(保障の対象となる者)が病気に罹っているときの解約は勧められません。

病気に罹っていると、生命保険の加入時における健康審査によって、新規に保険加入することが一般には難しくなります。

つまり、いちど保険を解約してしまうと、あらためて生命保険に再加入しようとしても難しくなり、加入できないこともあります。

拙速に生命保険を解約してしまい、後悔することは珍しい話ではありません。

本人の病状によっては、その後になって手術をしたり入院することもあり、生命保険の給付金の有無は大きな違いになって効いてくるからです。

このことは、解約をするほかに、保険金を減額するときにも言えることです。

もし、健康上に問題がないときであっても、生命保険に再加入するときには保険年齢が確実に上がっていますので、支払い保険料が高くなります。

保険商品によっては支払い保険料が低くなることもありますが、それは運用利回りが低くなっていたり、配当金の支払われない保険である可能性があります。

同一商品で比較すれば、生命保険に加入する年齢が上がるほどに死亡リスクは高くなりますので、支払い保険料は高くなる仕組みになっています。

解約返戻金のある生命保険に加入していると、お金に困ったときに解約して解約返戻金を受け取り、あらためて加入することを繰り返す方もありますが、支払い保険料は少しずつ上がっていきますので、あまり良い対応とは言えません。

このように、生命保険を見直しするときは、再加入することも考えて、健康状態などに注意を払っておくことが大切になります。

契約名義を変更するとき

生命保険の商品によりますが、一般には「契約者」と「死亡保険金等の受取人」を契約後に変更することができます。

ただし、学資保険の一部などでは、商品の性格上から、契約者の名義を変更できないものがあります。

離婚する際には生命保険契約を整理して、財産分与でそれぞれに振り分けることになりますが、契約者の名義を変更するときは、事前に加入保険会社に照会して名義変更の可否について確認しておくことが必要になります。

また、契約者の名義を変更するときに契約者と被保険者を異なる契約にする場合、死亡保険金を受け取るときに、税金面で不利な扱いとなることに注意が必要です。

担当者への相談

生命保険の見直しを検討するときは、身近な保険担当者に相談することになります。

保険担当者は自社商品を販売することで収入を得ていますので、自社の既加入が契約を途中で解約したり、他社の商品へ乗り換えることを一般には嫌います。

また、加入歴の長くなった契約については、自社の新商品への切り換えを勧めます。

こうした対応は、保険会社の一般的な営業施策であり、保険会社の社員は、会社の施策に従って保険商品を販売しています。

保険会社は保険商品を販売して保険料を得ることで収益を上げていますので、利益のでる主力商品を中心として販売を推進しています。

テレビCMなどで商品を宣伝できるのは、その費用を上回る収益を得られるからです。

そのため、加入して間もない生命保険を途中で解約したり、他社の商品への乗り換えを検討するときには、加入する保険会社の担当者に相談することは適切でないこともあることに注意します。

担当者が他社の商品との比較を提示するときは、有利な点を説明するときだけです。

他社の商品も含め、まずは自分で比較検討してみることが良いと思われます。

離婚公正証書における確認

資産評価のある生命保険は、財産分与の対象となり、解約時返戻金の相当額をもとに、財産分与において調整します。

実際に生命保険を解約しなくとも、財産分与の計算上で調整することができます。

また、夫婦の判断によっては、実際に生命保険を解約し、その解約返戻金を二人の間で配分することもあります。

資産評価の低い生命保険は、各契約者がそのまま契約を引き継ぐ形となることが普通であり、その後に解約するか継続するかは契約者で判断することにします。

また、子どもの進学資金の確保を目的として加入していた学資保険は、解約しないで、契約者の名義を親権者となる側へ変更することもあります。

途中解約は資産運用面からデメリットが生じるためです。

上記の生命保険に関する変更等手続きが離婚前に済んでしまうときは、その内容を離婚公正証書に定めることはありません。

一方で、離婚の成立後に契約変更等の手続きをしなければならないときは、その内容を離婚 公正証書に定めておくことになります。

支払いの担保に利用することも

離婚時に合意した事項の中に養育費ほかの離婚給付があるとき、支払い義務者となる側が支払いを終了する前に死亡することも起こらないとは限りません。

もし、支払い義務者が支払い期間の途中で亡くなってしまうと、その支払い義務は(相続放棄が行われない限り)相続人に引き継がれます。

しかし、離婚の際に夫婦の間に子どもがいれば、その子どもが支払い義務者の相続人として債務を返済する義務を法律上で負うことになります。

また、養育費は、生活費の負担金であるという性格から、支払い義務者となる非監護親が死亡すれば、相続によっても引き継がれません。

つまり、養育費は、支払い義務者の死亡によって支払いが完全に終了します。

そのため、支払い義務者が亡くなると、債権者である監護親は困ることになります。

その対応策として、生命保険が利用されることもあります。

具体的な方法としては、支払い義務者の加入している生命保険の死亡保険金受取人を、債権者に指定しておきます。

そうしておくと、支払い義務者が亡くなっても、残った債務を受取った死亡保険金で充当できる仕組みになります。

ただし、契約者はいつでも生命保険を途中で解約できますので、必ず万全な方法であるとは言えません。

もし、離婚給付等の支払期間に生命保険を解約されてはどうしようもありません。

なお、こうした生命保険の利用した対応について離婚時に夫婦で合意したときは、その合意した内容を離婚 公正証書などに定めておくことも行なわれます。

契約に定めたことは守らなければならないとの意識が働き、また、責任感のある人であれば、勝手に生命保険を解約しないことが期待されます。

住宅ローンの返済者を変更する時

結婚してから住宅を購入する際は、一般に住宅ローンが利用されています。

住宅の購入後に夫婦が離婚することになっても、そのことで直ちに住宅ローンが自動的に実態に合わせて変更される仕組みにはなっていません。

離婚する時には、返済中の住宅ローンに関する取り扱いを夫婦二人で話し合いますが、その結果として離婚後における住宅ローンの返済者を変更することもあります。

住宅ローンの契約上の債務者を変更するには、銀行と協議したり、別の銀行に借り換える対応などが行われます。

ただし、銀行との協議等をしないで、住宅ローンの契約とは違う条件で住宅ローンを返済していく方法を夫婦の間だけで取り決めることもあります。

そうしたとき、新たに住宅ローンを返済していく者が団体信用生命保険に加入していないことから、一般の個人生命保険を利用して死亡時の支払いに備えることもあります。

既加入の生命保険を利用したり、新規に加入することで、死亡保険金受取人を住宅ローン契約の債務者に指定しておくことになります。

このように、住宅ローンと離婚条件における整理において、当事者が万一死亡したときに備えて生命保険が利用されることもあります。

なお、契約者には生命保険契約を変更する権利があることから、離婚時に生命保険のy取り扱いを離婚 公正証書等に定めたとしても、そのことが履行されない可能性があることに注意します。

 

離婚公正証書サポートのお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

フォームのお問合せは24時間受付中

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼にも対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。