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失業、病気、再婚などの事情変更
公正証書などで養育費の支払い契約を結ぶと、父母の間で養育費の条件が固まります。
ただし、養育費の条件を定めたときに予測できなかった事情がその後に生じたときは、父母の間で条件の見直しを検討することも行われます。
もし、父母の話し合いでは見直しの有無が決まらないときは、家庭裁判所の調停または審判を利用して条件の変更について決める方法もあります。
養育費は、対象となる子どもが経済的な自立を期待できる状態になるまで支払われ続けるものであることから、その支払い期間は長期に及ぶケースも多くあります。
そのため、父母の間で養育費の支払い条件を決めたときに前提とした双方の収入、家族の状況がその後に変化することもあり、こうしたことを「事情の変更」と言います。
事情の変更は、養育費の支払い対象となる子どもについても成長の過程で起こることがあります。
養育費は、父母双方の収入、資産を踏まえて公平な分担額となることが基本となることから、取り決め後に父母の一方又は双方に事情の変更があれば、支払い条件を見直すことによって父母間の公平を保つことが求められます。
こうしたことから、離婚する時点で離婚 公正証書などに養育費の支払い条件を定めても、その条件は将来に向けて完全に固定化されることにならないという養育費の仕組みを、父母の双方とも理解しておかねければなりません。
そうした理解を欠いていると、養育費の条件を変更する必要があるときに、父母の間で話し合うことができず紛争化してしまう恐れがあります。
父母間の紛争化は、養育費の支払いが続く間は起こさないことが望まれます。
では、具体的にどのようなことが起きると「事情の変更」に当たって養育費が見直しされるのかについては、以下のような事情が考えられます。
上記のような事情が生じれば、前回の取り決め時には織り込まれていない事情として、養育費の月額、終了の時期などを父母の間であらためて話し合うことになります。
父母の話し合いでは決着しないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立て、家庭裁判所で養育費の支払い条件の見直しについて決めることになります。
養育費の支払い条件を定めた公正証書、調停調書、審判書があっても、その作成後に事情の変更が生じたことが認められると、養育費の条件が見直されることもあります。
なお、養育費の変更が確定するまでは、原則として前回に合意した支払い条件が効力を持っています。
本人の判断だけで養育費の支払い条件を一方的に変更することは認められません。
合意した養育費であっても、事情の変更があると見直しが必要になります。
事情の変更が起きたことで、養育費について過去に決めた条件を変更したいときは、父母の一方から他方に対して条件の変更について話し合いたいとの旨を申し出ます。
父母の話し合いにで条件の変更について解決を図ることは、条件を早く変更することも可能になりますので、申し出をする側には望ましい解決の方法になります。
しかし、条件の変更を受ける側としては、新たな負担が生じることもあるため、話し合いには消極的になることも考えられます。
条件の変更を申し出た側は、前回の契約から変更になった事情、背景を分かりやすく誠意をもって相手に説明し、変更について理解を得られるよう努めることが必要です。
それでも、離婚後に話し合いで養育費の条件を変更することは、現実には容易ではないと思われます。
相手が話し合いに応じなかったり、話し合いには応じたとしても変更に納得せず、互いに条件について歩み寄りが難しい状況になることもあります。
実際にも、離婚後に父母で話し合いっても、上手く進展しないという話を聞くこともよくあります。
金銭の支払い条件を変更する取り決めになることから、双方ともに容易には条件に譲歩できないことも当然であるかもしれません。
もし、父母間で話し合っても、こう着した状態となれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
事情の変更が起きれば、過去に離婚 公正証書で定めた養育費の契約であっても、それが変更される余地のあることは、専門家ならば承知しています。
しかし、はじめて離婚時に公正証書を作成し、そこで養育費を定めるときには、契約のよって養育費の条件は確定し、変わらないと考えてしまう方もあります。
そのため、事情の変更が起きたときは公正証書で定めた養育費の支払い条件でも変更される余地のあることを、公正証書で契約する父母に理解してもらうため、そうした旨を公正証書に記載することもあります。
その一例として、『将来の物価変動、父又は母の再婚、失職その他の事情の変更があったときは、父母は養育費の変更について誠実に協議して解決する。』と公正証書に記載しておくことで契約の当事者に注意を促します。
もちろん、こうした記載が公正証書になくても、養育費の考え方から、事情の変更が起きたときは養育費の変更について協議することができます。
離婚公正証書に記載してあっても協議して解決できなければ、家庭裁判所の調停等を利用して解決を目指します。
女性は離婚の成立から100日間の再婚禁止期間がありますが、離婚した後に再婚することは自由であり、再婚の可能性は男女ともにあります。
養育費の支払いについて話し合うなかでは、子どもの監護親である母親が再婚したら養育費の支払いを止めるとの条件を父親が求めることがあります。
父親の気持ちとしては、再婚したのに養育費を支払いたくないということなのですが、法律上の考え方では、母親の再婚だけでは養育費の支払いを止める理由になりません。
母親が再婚をして、さらに子どもが再婚相手と養子縁組をしたときには、養育費を止められる可能性が出てきます。
実父よりも養親の方が扶養義務の順位が高く優先すると考えられているためです。
ただし、そのときでも、養親が子どもを扶養するに足りるだけの経済力を備えていることが前提条件となります。
いくら子どもに養親ができても、養親に子どもを扶養する能力がなければ、養育費の支払いを止めてしまうと子どもの生活が困窮してしまうからです。
こうしたことは基礎知識として知られていないことがあり、間違った理解を前提として父母間で養育費の条件を定めることも起こります。
養育費を取り決めるときに子どもが中学生、高校生であると、高校又は大学等へ進学するときの費用負担についても、父母間で話し合うことになります。
そのときには、費用の全体額を正しく試算することはできませんので、ある程度の見通しのもとで養育費の支払い条件を定めることになります。
小学校、中学、高校は公立学校へ進学することが一般的であるため、多額の進学費用の掛かる私立学校へ進学するときには注意が要ります。
いまは公立校へ進学することは難しい状況にありませんので、私立学校へ進学しても、直ちに養育費の増額が認められることにはならないと考えられます。
もし、私立学校へ進学する可能性があるときは、養育費を定めるときに私立学校へ進学した場合の支払い条件又はその時点で協議する旨を定めておくことが必要になります。
そうした合意をしていなかったならば、私立学校を受験することになったとき、父母間で協議する事前対応も考えられます。
父母間の話し合いで養育費の支払条件を変更する合意ができたときは、合意した内容を公正証書に定めておくことも行われます。
そうした対応により、変更後の養育費の支払い条件を確定することができます。
また、条件を変更する理由が父母一方の再婚であるときは、養育費のほか、面会交流を実施する条件も変更することがあります。
二人で話し合って変更した条件は、公正証書を利用して双方で確認すると安心です。
なお、家庭裁判所で養育費の条件を変更したときは、家庭裁判所により調書又は審判書が作成されますので、父母で変更契約書を作成する必要はありません。
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