離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ

専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援

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離婚相談 千葉

離婚相談 千葉

協議離婚する意思が固まり、相手と離婚について話し合うときには具体的な離婚条件を考えておくことになります。

このとき、離婚に際して決めた約束事を離婚協議書(公正証書)にしておきたいという慎重な方々には、養育費、財産分与(特に住宅、住宅ローン)などを決めていく過程で離婚専門家に相談しながら対応をすすめる方があります。

もし、ご希望がありましたら、千葉市からも近い船橋駅そばの離婚専門の行政書士が、あなたの離婚協議書(公正証書)の完成までをサポートさせていただきます。

離婚相談サポート|千葉の離婚協議書作成

夫婦が離婚で定める条件(養育費・財産分与・慰謝料など)などについて相談しながら離婚協議書(離婚 公正証書)を作成されたい方へ離婚相談もできる作成のサポートをご案内させていただきます。

無料の離婚相談を希望される方もありますが、離婚条件の具体的な定め方等についての相談、説明につきましては、離婚協議書を作成する有償サポートで対応しています

なお、離婚協議書(公正証書)作成サポートの利用方法、手続きについてのご質問がありましたら、ページ末尾の『フォーム』または『電話』にてお問い合わせください。

「相手が離婚に同意しないが、どうすれば離婚できるか」「離婚について話し合うことができない」などの家庭裁判所における調停等を前提とした離婚相談は、申し訳ありませんが当事務所では対応いたしかねます。

千葉市の離婚相談

千葉市からも離婚協議書(公正証書)を作成する過程で離婚相談をご利用いただけます。

離婚の合意を得ることから

協議離婚の手続きをすすめるためには、夫婦間で離婚に合意することから始まります。

最終的には養育費や財産分与などの離婚条件の合意も必要になりますが、それを夫婦で話し合うためには、双方が離婚することを決めていることが前提になります。

離婚することに合意できなければ、具体的な話し合いをすすめられませんので、夫婦の状況によっては家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることも視野に入ってきます。

確認手続の確認も大切です

「離婚するときには公正証書契約をしておきたい」と考えられる方が多くあり、いま、当サイトをご覧になられているあなたも、その一人であると思います。

ただ、公正証書での離婚を望まない方もあります。せっかく離婚の話し合いがまとまっても、希望していた公正証書が作成できなければ、そこで失望してしまいます。

そうならないように、夫婦で離婚について話し合いを始めるとき、最終的に公正証書で契約確認することを事前に夫婦の間で合意をしておくことも大切になります。

離婚について何をどう決めるかということも大切なのですが、どのような方法で決めるかという手続き(方法)も、協議離婚をすすめる際には重要になります。

なお、千葉市には千葉駅傍に千葉公証役場があり、千葉県内で一番多くの公証人がいる公証役場になりますので、離婚の公正証書を作成する環境に恵まれています。

離婚調停などの利用

『自分としては早く離婚したいけれども、相手が離婚することに直ぐに同意しない』と悩んでいる方は少なくありません。

このようなときは、いくら協議離婚することを望んでも、その手続きを夫婦二人の話し合いで前に進めていくことはできません。

相手が離婚することに同意するまで待ってみるとの対応もありますが、離婚を急ぎたいときは、並行して家庭裁判所に離婚調停を申し立てるなど、自分から離婚に向けて動かしていくことも考えられます。

家庭裁判所の調停に関する対応については、行政書士は相談等に応じられませんので、手続の方法に関しては家庭裁判所へ確認いただくことになります。

離婚する条件を考える

婚姻期間が長くなると共有財産が形成され、夫婦に子どもがあるときには親権者の指定や養育費を定めることになり、離婚契約は夫婦の双方にとって大事なものとなります。

養育費だけでも、月額、いつまで支払うか、進学時の取扱い、進学費用をどう負担するかなどを検討し、具体の対応方法として、段階的に月額を増額したり、賞与払の併用をするなど、その設定にはバリエーションがあります。

したがって、養育費は、その定め方によって支払総額も大きく違ってきます。

離婚契約に夫婦で定める事項については、一つずつ慎重に考えていきます。

そうしたときに、詳しく知りたいこと、分からないことがあると、一般に専門家による離婚相談を受けてみたいと思うことでしょう。

無料の離婚相談

離婚相談は、離婚の法律、実務に詳しい専門家に対して行なうことになります。

専門家は業務として離婚相談に対応しますので、基本的に有料になります。

ただし、専門家が扱うサービス業務に関する事前相談については、無料で対応するところも多く見られます。インターネット広告で無料の離婚相談を謳う事務所も、最近では多く見られるようになりました。

このような離婚相談を利用することで、基本的な情報であれば無料でも入手できます。

しかし、無料相談は時間が短いことから十分な説明までは受けられず、正式に業務の委任契約を結んだうえで大事な事情を伝えないと、責任ある回答は得られないものです。

まずは無料の離婚相談を利用してみることも良いと思いますが、その情報だけで大事な判断をしたり、すべて対応することには限界のあることもやむを得ないことでしょう。

なお、千葉県と千葉市では、無料の法律相談会(千葉県弁護士会の弁護士が対応)を実施しています。どちらの法律相談も、予約制になっているようです。

千葉県の無料法律相談

専門家を上手に利用する

無料の離婚相談では必要とする情報が満たされないときは、有料の離婚相談又は専門家によるサポートを利用することも検討することになります。

ただし、どの専門家を利用すれば適切に対応できるか分からないこともあります。

そうしたときは、その専門家の事務所で運営するウェブサイトを閲覧することで、依頼者の希望するニーズに応えられる専門家であるかを大よそ確認することができます。

サイトの記載情報を見れば、実績の多くある専門分野については記載する情報が充実しており、利用時における料金の表示も明確である傾向があります。

また、その事務所での取扱い業務なども、サイトから確認することができます。

そのうえで良いと思ったときは、電話やメールによって、利用する場合の条件、見通しなどについて事前に聞いてみることは構わないことです。

そして、ご自分の利用目的に相応しいと判断できれば、そうした専門家のサポートを利用することになります。

当事務所の離婚相談

専門行政書士

『よろしくお願いします。』

ごあいさつ・略歴など

当事務所は、協議離婚など夫婦関係の契約書を作成することを専門としていますので、離婚相談は基本的に有償サービスとなります。

以前には無料相談にも対応していた時期もありますが、中途半端な相談時間であると対応が不十分となります。

なによりも、当事務所を頼ってご利用いただける方にサポートを提供する時間を大きく削られてしまいます。

そのため、いまではご利用者の方だけを対象として、ご相談の時間に制限を設けることなく対応しています。

離婚する条件に悩みがあったり、持ち家を整理する問題があるときは、ご相談の時間が長くなります。

これまでには、一回のご相談時間が4時間を超えたこともあります。

もちろん、時間の長短では問題の重さを計ることはできず、わずかなご相談時間でも問題が解決することもあります。

離婚相談では、第三者としての立場で、業務上の経験、専門的な知識などに基づいて物事をみることによって、ご本人では気付かないことを見つけ出せることもあります。

当事務所をお選びいただけるときは、お話しをお伺いさせていただきます。そのときはどうぞよろしくお願いします。

離婚相談のご利用対象者の方

  • ご夫婦の間で離婚することに合意ができており、話し合うことができる状態にある
  • お子様の親権者の指定について夫婦間に争いがない
  • 離婚公正証書、離婚協議書を作成して離婚したい方
  • 専門家のサポートを受けて離婚公正証書等を作成したいとお考えの方

「離婚しようか迷っている」「相手が離婚することに同意しない」「話し合いができる状況にないので対応に困っている」というご相談には、当事務所では対応いたしておりませんこと、ご承知くださいませ。

離婚契約書の作成に向けて

協議離婚のときに養育費や不動産の財産分与があると、離婚後にトラブルとなることを避けるため、安全な公正証書を利用した契約書の作成を考える方が多くなります。

そうしたとき、どのような形で離婚契約をすることが良いか、そのためにはどのように契約の手続きをすすめていけば良いかなど、分からないことも出てきます。

当事務所は離婚契約を専門とする行政書士事務所になりますので、これまでに数百組に及ぶご夫婦の離婚 公正証書などの作成に携わってきています。

養育費、財産分与などの離婚条件の定め方について経験の豊富な専門行政書士にご相談いただきながら、協議離婚の公正証書を完成させていくサポートをご用意しています。

そのため、離婚相談は離婚公正証書(離婚協議書)の作成に関することになります。

当事務所の離婚相談は、ご夫婦で協議離婚することに合意ができており、離婚に際して公正証書などによる契約書を作成することにも合意のある方が対象になります。

離婚公正証書の作成サポートのご利用についてお聞きになりたいことがありましたら、お電話又はメールによりお問い合せください。

離婚の原因に配偶者の不倫問題があるときは、協議離婚に向けた話し合いと並行して、配偶者の不倫相手に対しても話し合いをすすめなければならないことがあります。

このときの話し合う中心テーマは不倫に関する慰謝料の支払になり、不倫相手に対してあらかじめ慰謝料請求の内容証明郵便を送付しておくこともあります。

当事者の間で不倫慰謝料の支払いについて話し合いが着いたときは、慰謝料の支払条件などを確認するために慰謝料 示談書を作成することになります。

当所では、上記の一連の手続きについてもサポートをご用意していますので、ご相談をいただくことができます。

 

離婚相談(千葉)

「船橋駅近くの事務所を利用しても、お打合せいただけます。」

事務所概要・アクセス

千葉駅からも近い船橋駅4分

当事務所は船橋駅4分に事務所がありますので、千葉方面からのご利用者様にも、総武線、京成線でお越しいただくのに便利です。

千葉市にお住まいになられている方のほかにも、千葉県内各市のほかに全国から、これまで多くのご利用をいただいています。

安全に離婚公正証書を作成したいとお考えになられる方は、ご依頼になる事務所を探すときに、ご自宅の近くにあることよりも、公正証書による契約についての専門性と実績を重視されるているようです。

インターネットを検索しますと離婚契約書の作成をする事務所は数多く見られますが、離婚契約が専門で実績を兼ね備えた事務所を探すことは難しいかもしれません。

そのために、他府県からもインターネットから調べられて、当所の離婚契約サポートをメール又は電話だけでご利用をいただく方も多くあります。

なお、事務所にお越しいただきましてお打合せをいただく方は、初回のお打合せのみ事務所で行なって、二回目以降は電話やメールになることがほとんどです。

お忙しい方でありますと、最初から最後まで一貫してメール又は電話だけでサポートを上手に利用をされています。

離婚公正証書のサポートを作成したい方は、お問い合せください。

 

サポートでは公正証書契約に向けて離婚条件を整理して契約書の形に作成します。それをご夫婦の間でのお話し合いに応じて修正をしながら完成させていきます。

さらに公証役場への申込みまでをご希望される方には、当所で公証役場への申込み手続き、調整まで致します。最後に一度だけ、ご夫婦で公証役場にお出向きいただきまして、公正証書に署名と押印をしていただくことで公正証書が完成します。

 

離婚公正証書等の作成サポート

協議離婚における養育費、財産分与(住宅とローンの整理も含む)などを離婚協議書、公正証書に作成することをサポートしています。

各条件の仕組み、取り決め方、実例などをご相談いただきながら、離婚協議書等を作成していただくことができます。

ご利用料金は、離婚契約とする内容の難易度に関わりなく一律になっており、追加料金は生じません(プラン変更の場合には、差額分が発生します)ので、最後まで安心してサポートをご利用になれます。

サポートの保証期間内であれば、夫婦間の話し合いに応じて何度でも契約書を修正できますので、契約書の形を確認しながら着実に話し合いをすすめることが可能です。

ご利用料金

離婚協議書の作成

(1か月間のサポート保証)

3万4000円(税込)

公正証書の原案作成

(1か月間のサポート保証)

3万4000円(税込)

離婚公正証書の作成

(3か月間のサポート保証)

5万7000円(税込)

ご不明なことがありましたら、お電話又はメールなどで、お気軽にお問合せください。

離婚公正証書サポートの詳細

当事務所は協議離婚における契約書の作成を専門にしておりますが、不倫の問題が原因となる離婚での第三者との問題整理についての書面作成も扱っています。

不倫相手に対する慰謝料の請求書、示談書の作成についてお困りであれば、協議離婚の契約と合わせてご相談いただけます。

離婚公正証書サポートのお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

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