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価値観の相違による離婚

価値観の相違による離婚

協議離婚になった理由として「夫婦の間に価値観の相違があった」ということがよく挙げられます。

もともとは結婚するときから双方の価値観に違いは存在しているのですが、そうしたことが婚姻期間を送るなかで徐々に表面化して夫婦の仲を悪化させることもあります。

夫婦のいずれの側に原因があるという明確な問題ではありませんが、夫婦の仲を良好な状態に修復できなければ、いずれは離婚に至ることもあります。

夫婦関係が悪化した原因は?

結婚する理由は各男女によっても異なりますが、少なくとも相手に魅力を感じることで結婚することを決断するのではないかと考えます。

婚姻は男女の間に行なわれることから、異性としての魅力を相手の中に見つけたうえ、さらに一緒にいることで心地よさが得られると考えて、婚姻届出をするものです。

結婚する約束をしても、その後に気持ちが変わってしまうなどして、結婚までに至らない男女は数多くあります。

そうした男女は、交際を続ける期間の途中で、相手に期待していたことに失望したり、自分の側から二人で共同生活を送ることへの自信又は意欲を失くしてしまいます。

そうしたことにならず、婚姻届を出すに至った男女は、お互いに婚姻して共同生活をしていけると判断したことになります。

そのため、婚姻してから直ちに離婚することは珍しく、暫くの期間又は長期間にわたり共同生活をした後に離婚に至ることになります。

その期間に、それぞれの考え方が大きく変化することは、通常は起こりません。

共同生活していく過程で相手と考え方に相違のあることが表面化する出来事が起こり、それが精神面で負担になることで、夫婦の関係が徐々に悪くなっていきます

もともと夫婦となった二人は性が異なり、物事の考え方に違いがあることで相手に対し魅力を感じるのですが、考え方の違いが生活上で支障になることで相手の魅力が褪せてくるのです。

そのため、夫婦の双方に価値観の相違が存在することが離婚の理由になることは、離婚の原因と言えるほど明確なものではないと言えます。

男女の関係は常に一定の状態に安定していることはなく、日々、そのときの状況で変化していきますが、その変化が心地の良くない程度を大きく超えてしまうと、相手への気持ちが離れて離婚へ向かうことになると考えます。

相手に対して精神的負担を感じるにも拘わらず一緒に生活することは、本人にとっても相手にとっても良いことではないと言えます。

そうしたことに夫婦の双方が気付いたならば、離婚することに双方で合意ができ、円満な公正証書 離婚も可能になります。

あらためて別々の生活を始めてみることで、無理に自分を相手に合わせたり、自分の行動を抑制することをしなくて済むことで、精神上で自由を得られることになります。

関係悪化の原因は?

二人の考え方、価値観の違いが夫婦の仲をギクシャクさせて、離婚の原因になることもあります。

別居して様子を見ることもあります

夫婦の関係が悪くなっても、何が原因でそうなったか夫婦ともに分らないこともあり、そうしたときは互いに離婚を決断するまでに至らないことがあります。

そうかといって夫婦関係が悪いなかで共同生活を続けても、互いに居心地が悪いため、当分の間は別居をして様子を見ることもあります。

別居をすることで、夫婦として共同生活をする意義を改めて考える機会を持てます。

そして、その後、共同生活の良い面に気付くことで同居を再開することもあれば、別居生活が落ち着いてきて離婚へすすむこともあります。

夫婦が別居をすることは、最終的に離婚に至るリスクが高いと言えますが、同居生活を続けることに限界を感じたときには、仕方ない選択となります。

別居する際には夫婦の間で別居期間の目安などを定めておいて、しばらく経ったときに婚姻の継続について再協議することも必要になります。

別居後を成り行きに任せてしまうと、別居生活を解消する機会を見つけることが容易ではなくなり、離婚へ向かう流れになってしまうことになります。

離婚することになるとき

夫婦の関係が円滑さを欠いてくる状態になると、互いに婚姻生活を続けることに意義を見出せなくなり、やがて離婚することを考え始めるようになります。

短い人生の中では、やり直しをするのであれば早い方が良いと考えることになります。

そして、夫婦の双方に離婚する意思があれば、離婚することは可能になります。

ただし、離婚時に自立していない子どもがあれば、その親権者の指定や養育費を定めて離婚 公正証書を作成する協議も必要になります。

子どもに関する事項のほか、財産分与などについても、夫婦で話し合って決めます。

双方の価値観の相違による離婚では、それほど夫婦の関係が悪化していないことも多くありますので、夫婦で協議をして速やかに離婚することは可能になります。

また、離婚するために余計な時間をかけたくない、円満に離婚したいと、双方の考えが一致することもあります。

どうしても条件面で折り合いがつかないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てます

嫌いになることも

夫婦の二人とも「価値観の相違がある」という同じ考えに至れば、離婚に向けた協議もすすめ易いことになります。

しかし、夫婦のどちらか一方だけが「相手とは価値観の相違がある」と考えて、離婚をすすめようとすることもあります。

そうしたとき、相手は、何が離婚の原因であるかについて理解できず、どうして相手は離婚したいのだろうと悩むこともあります。

一方が他方を嫌いになっても、そのことで他方も嫌になるとは限りません。

このようなことは、男女の間では多く起きることです。

離婚したいと言われた側は、離婚の原因に納得がいかなければ、離婚することに同意できないこともあり、離婚に向けた話し合いが長引くことも見られます。

慰謝料の支払いは生じません

価値観の相違を理由とする離婚では、夫婦のどちら側に離婚の原因がある訳でもなく、慰謝料の支払いは生じないことが普通です。

離婚の原因が見付からないため「価値観の相違」と説明することもあります。

価値観の相違を理由にすれば、どちらか一方に離婚原因があることにならず、円満な形で離婚に向けた話し合いがすすめられ、親族又は第三者などに対する離婚理由の説明をしやすい面もあります。

もし、離婚になった原因が相手にあると考えているのであれば、そのことについて夫婦間で協議してみます。

ただし、離婚に伴う慰謝料は高額になることから、離婚の原因を特定できる証拠資料をそろえられなければ、慰謝料の支払いを求められる側も自分に原因があることを容易に認めないものです。

また、明確な離婚原因が見付からなければ、裁判で慰謝料請求しても慰謝料の支払いを受けられない可能性が高くなります。

 

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