離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
ご依頼に「迅速」対応します。
協議離婚になった理由として、「夫婦の間における価値観の相違があった」ということがよく挙げられます。
もともとは結婚するときから双方の価値観に違いは存在しているのですが、そうしたことが婚姻期間を経る過程で表面化して夫婦の仲を悪化させることもあります。
夫婦のいずれに原因があるという問題ではありませんが、夫婦仲を良好な状態に修復することができなければ、いずれは離婚に至ることもあります。
結婚する理由は各男女によっても異なりますが、少なくとも相手に魅力を感じることで結婚することを決断するのではないかと考えます。
婚姻は男女の間に行なわれることから、異性としての魅力を相手の中に見つけたうえ、さらに一緒にいることで心地よさが得られると考えて、婚姻届出をするものです。
結婚する約束をしても、その後に気持ちが変わってしまうなどして、結婚までに至らない男女は数多くあります。
そうした男女は、交際を続ける期間の途中で、相手に期待していたことに失望したり、自分の側から二人で共同生活を送ることへの自信又は意欲を失くしてしまいます。
そうしたことにならず婚姻届を出すまでに至った男女は、お互いに婚姻して共同生活をしていけると判断したことになります。
そのため、婚姻してから直ちに離婚することは珍しく、暫くの期間又は長期間にわたり共同生活をした後に離婚に至ることになります。
その期間に、それぞれの考え方が大きく変化することは、通常は起こりません。
共同生活していく過程で相手と考え方に相違のあることが表面化する出来事が起こり、それが精神面で負担になることで、夫婦の関係が徐々に悪くなっていきます。
もともと夫婦となった二人は性が異なり、物事の考え方に違いがあることで相手に対し魅力を感じるのですが、考え方の違いが生活上で支障になることで相手の魅力が褪せてくるのです。
そのため、夫婦の双方に価値観の相違が存在することが離婚の理由になることは、離婚の原因と言えるほど明確なものではないと言えます。
男女の関係は常に一定の状態に安定していることはなく、日々、そのときの状況で変化していきますが、その変化が心地の良くない程度を大きく超えてしまうと、相手への気持ちが離れて離婚へ向かうことになると考えます。
相手に対して精神的負担を感じるにも拘わらず一緒に生活することは、本人にとっても相手にとっても良いことではないと言えます。
そうしたことに夫婦の双方が気付くと、離婚することに合意できることになります。
あらためて別々の生活を始めることで、無理に自分を相手に合わせたり、自分の行動を抑制することをしなくても済むことで、精神的な自由を得られることになります。
二人の考え方、価値観の違いが夫婦の仲をギクシャクさせて、離婚の原因になることもあります。
夫婦の関係が悪くなっても、何が原因でそうなったか夫婦ともに分らないこともあり、そうしたときは互いに離婚を決断するまでに至らないことがあります。
そうかといって夫婦関係が悪いなかで共同生活を続けても、互いに居心地が悪いため、当分の間は別居をしてみることもあります。
別居をすることで、夫婦として共同生活をする意義を改めて考える機会を持てます。
そして、その後に、共同生活の良い面に気付くことができて同居を再開することもあれば、別居生活が快適となって離婚にすすむこともあります。
夫婦が別居をすることは離婚になるリスクが高いと言えますが、同居して共同生活を続けることに限界を感じたときには、仕方のない選択となります。
別居する際には夫婦の間で別居期間の目安などを定めておき、ある程度の時期になれば婚姻の継続について協議することも必要になります。
別居した後のことを成り行きだけに任せてしまうと、別居生活を解消する機会を見つけることが容易でなくなることもあります。
夫婦の関係が円滑さを欠いてくる状態になると、互いに婚姻生活を続けることに意義を見出せなくなり、やがて離婚することを考え始めるようになります。
短い人生の中では、やり直しをするのであれば早い方が良いと考えることになります。
そして、夫婦の双方に離婚する意思があれば、離婚することは可能になります。
ただし、離婚時に自立していない子どもがあれば、親権者の指定や養育費を定めるために夫婦間の協議が必要になります。
子どもに関することのほか、財産分与などについても、夫婦の話し合いで決めます。
双方の価値観の相違による離婚では、それほど夫婦の関係が悪化していないことも多くありますので、夫婦で協議をして速やかに離婚することは可能になります。
また、離婚するために余計な時間をかけたくない、円満に離婚したいと、双方の考えが一致することもあります。
どうしても条件面で折り合いがつかないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てます。
夫婦の二人ともが「価値観の相違がある」という同じ考えに至れば、離婚に向けた協議もすすめ易いことになります。
しかし、夫婦のどちらか一方だけが「相手とは価値観の相違がある」と考えて、離婚をすすめようとすることも起きます。
そうしたとき、他方の側は、離婚の原因が何であるかを理解することができず、どうして相手は離婚したいと考えるのだろうと悩むこともあります。
一方が他方のことを嫌になっても、それによって他方も嫌になるとは限りません。このようなことは、男女の間では多く起きることです。
離婚したいと言われた側は、離婚の原因に納得がいかなければ、離婚することに同意できないこともあり、離婚に向けた話し合いが長引くことも見られます。
夫婦双方の価値観の相違を理由とする離婚では、夫婦のどちら側に主な原因がある訳でもありませんので、慰謝料の支払いは生じないことが普通になります。
離婚の原因が見付からないために「価値観の相違」としていることもあります。
価値観の相違を理由にすれば、円満な形で離婚に向けた話し合いがすすめられ、親族又は第三者などに対する離婚理由の説明をしやすい面もあります。
もし、離婚になった原因が相手側にあると考えているのであれば、離婚となる原因の所在について夫婦の間で協議してみることです。
ただし、離婚に伴う慰謝料は高額になることから、離婚の原因を特定できる証拠資料をそろえられなければ、慰謝料を求められた側も自分の側に原因があることを認めないものです。
また、明確な離婚原因が見付からなければ、裁判で請求しても慰謝料の支払いを受けることができない可能性が高いと言えます。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
メールのお問合せは24時間受付中。
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼には至急対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大通りの側道沿いにある「サンライズ船橋」の401号になります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、メール・電話で離婚公正証書・示談書の作成を丁寧にサポートさせていただきます。
離婚公正証書・示談書のサポートは、どちらからでも、ご利用になれます。
千葉県(千葉市、船橋市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、柏市、松戸市、流山市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市、市原市、四街道市ほか)
埼玉県(さいたま市、川口市、越谷市、草加市、三郷市、吉川市、八潮市、春日部市、川越市、熊谷市ほか)
神奈川県(横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市ほか)
東京都(江東区、江戸川区、葛飾区、墨田区、台東区、文京区ほか)
<全国に対応します。>