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財産分与の決め方

財産分与の決め方

結婚してから夫婦で協同して作り上げた共同財産が離婚又は別居する時に存在すれば、離婚するときにそれら財産を夫婦で分割して清算することになります。

このことを「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。

なお、財産分与の目的には、共同財産の清算をするほか、離婚後における一方の生活を補助する扶養的要素(扶養的財産分与)、慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)を含めることがあります。

また、婚姻費用の精算も財産分与の中で行なうこともあります。

財産分与の目的とは?

夫婦として共同生活を続けている間は、夫婦二人の間で財産を区分する必要性を感じる機会はなかったと思います。

結婚前後からしばらく共同生活をするうちに、夫婦の間には暗黙裡に財産管理についてルールが形成されてくるものです。

夫婦仲が円満であれば、そのルールで支障なく共同生活が続いていくことになります。

ところが、離婚することになれば、夫婦は生活を二つに分かつことになり、それに伴って夫婦で所有する財産の権利を明確に区分することが必要になります。

こうした離婚時における財産の清算を「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。

財産分与の目的としては、主に、夫婦の共同財産を清算することになります。

ただし、一方が他方の離婚後の一定期間における生活を助けたり、どちらかに離婚原因のあるときには慰謝料の支払い分を財産分与の目的に含めることもあります。

財産分与の目的

財産分与の主な目的は、夫婦の共同財産の清算になります。

共同財産を清算する

財産に書いてある名前にかかわらず、離婚によって生活を分ける際には夫婦それぞれで財産を区分しておくことが必要になります。

こうした財産の清算を離婚時に行なうことが財産分与の中心的な目的になり、これを「清算的財産分与」と言います。

清算的財産分与により、離婚後における双方の新生活を始めるための資金、家財などを用意することができます。

なお、財産分与を定める時点は離婚の届出をする時が基本になりますが、離婚する前に別居をしているときは、別居を開始した時点を基準にして財産分与を定めます。

別居した後に増えた財産は、夫婦で協同して作った財産でないと考えられるためです。

離婚後の生活に対する補助

妻が乳幼児を引き受けて離婚する場合、又は、熟年離婚になる場合などでは、離婚後に妻側に独立して生計を維持できるだけの給与などの収入を期待できず、離婚後に妻側の生活が経済上で困窮することが容易に予測できます。

財産分与によって妻側が十分な財産を受けることができれば、離婚しても当面の生活に困ることはありませんが、財産分与の対象財産が少なく、さらに慰謝料が支払われるような離婚原因の存在しないこともあります。

このようなときは、妻側へ金銭を支払う根拠は養育費以外にありませんので、妻側は離婚することに難色を示すことになり、夫としては離婚の話が進まなく困ります。

離婚に向けて手続きをすすめたい夫としては、妻に対し、離婚後の一定期間に定期金を毎月支払うことを離婚する条件として提示することがあります。

こうして定期金を支払うことを「扶養的財産分与」と言います。

一般には扶養的財産分与が理解されていないこともあり、扶養的財産分与を定めて協議離婚するケースは、夫婦の関係がそれほど悪くない状態にあることが見られます。

その代わり、扶養的財産分与が離婚の条件に定められると、総額でかなりの金額となる財産分与が給付されることになります。

こうした条件を定めるときは、支払いの安全を確保するため、離婚の公正証書が作成されます。

慰謝料の支払いを含める

夫婦のどちらか一方に離婚になる主な原因があるときは、離婚に原因のある側から他方に対して離婚に伴う慰謝料が支払われます。

離婚の条件として慰謝料の支払いを夫婦の話し合いで決めるときは、通常は、慰謝料の名目として定めることになります。

ただし、離婚慰謝料の支払いを財産分与の中に含めることも可能であり、現実の対応にもそうしたことが見受けられることは珍しくありません。

こうした財産分与のことを「慰謝料的財産分与」と言うことがあります。

なお、財産分与の対象財産には、預貯金のほかに住宅が含まれることもあります。

住宅が存在するときは、住宅の所有権を財産分与として譲渡したり、さらには離婚後も住宅ローンを支払うことを条件とすることもあります。

婚姻費用を清算する

離婚の成立までに別居期間が存在し、その期間中の婚姻費用の未払い分など、離婚までの期間における婚姻費用を、離婚する際に清算することもあります。

婚姻費用の未払い分の清算は、財産分与と区別して行なうことが明確となります。

ただし、財産分与として夫婦間に金銭の支払いが生じるときは、婚姻費用の清算についても財産分与の中で行なうことも認められます。

夫婦が分かっていれば、どのような方法で清算しても構いません。

対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、離婚時又は別居時に存在し、婚姻期間に夫婦で協同形成してきた財産すべてになります。

財産の名義が夫婦のどちら側になっているかは、関係ありません。

例えば、子どもの名義で貯めてきた預貯金についても、子どもではなく夫婦が資金を拠出して管理してきていれば、それは実質的に父母の共同財産となります。

預貯金、生命保険、株式などの金融資産ほか、自動車、住宅、支給の予定されている退職金などが財産分与の対象財産になります。

協議離婚する際に夫婦間で財産分与の取り決めをする際には、はじめに、対象となる財産の全体を把握することから始めます。

生命保険を整理する

財産分与の対象財産

財産分与の対象財産のなかでも、住宅は最も大きな財産となります。

除外される「特有財産」

夫婦の財産には、財産分与の対象財産から除外しておく財産もあります。

それは、夫婦それぞれが結婚する前から所有していた財産、又は、結婚した後に増えた財産であっても一方が贈与又は相続を理由として得た財産になります。

これらの財産は「特有財産」と言われますが、夫婦が二人で協力して作った財産ではないものです。

また、各自で使用している装飾品なども、財産分与の対象からは外れます。

結婚後に購入した住宅

結婚してから購入した住宅があるときは、住宅は財産分与の対象において中心となり、離婚の協議においても、住宅の整理方法は重要な課題となります。

夫又は妻の登記上の名義に関わりなく、財産分与の対象となります。

ただし、二世帯住宅などでは父母が共有者となっていたり、若い夫婦では父母から資金援助を受けて住宅を購入していることもあります。

また、住宅購入資金に、夫婦一方の特有財産を充当していることもあります。

こうしたときは、資金の拠出実態に応じて、財産分与では区分して整理されます。

住宅を購入するときは、ほとんどのケースで住宅ローンが利用されています。

そのため、住宅には住宅ローンを借り入れた金融機関又は住宅金融支援機構などによる抵当権が設定されており、離婚後における住宅の所有者を定めるときには、住宅ローン契約上における対応にも注意を払うことが必要になります。

婚姻期間に住宅ローンを返済していれば、その部分は夫婦の共同財産となります。

住宅ローン 離婚は整理するうえで難しい面もあり、離婚する際にネックとなることも少なくありません。

数年後に支給される予定の退職金

一般に熟年離婚するときには、一方又は双方が勤務先で定年退職を迎える時期が近付いています。

こうしたときは、定年退職で支給が見込まれる退職金も、財産分与の対象となります。

退職金は給与の後払い的な性格もあり、勤務年数における婚姻期間の相当分は財産分与の対象財産になると考えられます。

退職金の財産分与における評価、計算方法には、いくつかの方法があります。

離婚時における支給予想額を計算して財産分与の中で清算する方法のほか、実際に退職金が支給される時期に配分額を支払うことを取り決めておく方法などもあります。

退職金相当分を財産分与として支払う時期が数年後になるときは、公正証書契約を利用して、退職金の分与に関して合意した内容を明確にしておくことも大切です。

財産分与を決める方法

どのようにして財産分与を定めるかということは、夫婦で協議する方法が原則になりますが、家庭裁判所の調停又は審判を利用して定めることも可能です。

多くの夫婦は協議離婚を利用するため、まずは夫婦の話し合いで財産分与の整理を試みることが行われています。

協議離婚では、夫婦の話し合いで婚姻期間における経緯、離婚になった事情などを踏まえて財産分与が取り決められます。

もし、夫婦で決められないときは、家庭裁判所の調停又は審判の手続きに移行します。家庭裁判所への申し立ては、離婚の成立から2年以内となります。

夫婦による協議

財産分与の対象となる財産は、夫婦ごとによって異なります。

若い夫婦であると、預貯金も少なく、離婚協議の過程で財産分与で揉めることは滅多に見られません。

ただし、若い夫婦でも早くに住宅を購入していることもあります。

住宅ローンを返済中である住宅を持つ夫婦であると、住宅と住宅ローンの整理が問題となります。

40歳代、50歳代の夫婦では住宅を持っていることが多くあり、その整理が財産分与の中心になります。

なお、財産分与では「2分の1ルール」といって、婚姻期間に作られた財産に対する夫婦の貢献度は同じであるとして、半分ずつに財産を分けるという考え方があります。

ただし、夫婦ごとに色々な事情もありますので、財産分与の方法、配分は原則として自由に定めることができます。

合意できた財産分与の内容は公正証書に

夫婦の共同財産が預貯金だけであると、その財産分与の手続きは簡単に終わります。

ただし、住宅又は住宅ローンの整理を含む財産分与であると、内容によっては離婚後に所有権移転等の登記をするなど、何らかの履行を伴うこともあります。

そうしたときは、財産分与の合意事項を当事者間でしっかりと確認しておくことは、手続き上で重要なことになります。

また、扶養的財産分与では、離婚後にも二人の間に金銭の支払いが続くことになり、その履行は着実に行なわれることが重要になります。

こうした重要な取り決めを夫婦の間で行なうときは、公正証書を利用して契約することが行われます。

特に離婚後における金銭の支払いを定めるときには、公正証書が利用されています。

財産分与のほか、夫婦で取り決めた合意事項を合わせて公正証書に記載しておくと、離婚後におけるトラブルの発生予防に役立ちます。

家庭裁判所における調停又は審判

離婚に関連して夫婦で決めることに夫婦間で調整がつかないときは、家庭裁判所の調停又は審判を利用することが可能です。

家庭裁判所は、家庭に関する問題について調整が必要となるときに誰でも利用することができ、利用料金も低廉なものになっています。※

調停などの申し立て方法は、家庭裁判所に聞くと説明を受けられます。

※弁護士を利用すると弁護士報酬の負担が生じます。

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