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公正証書は公証役場で作成します
協議離婚する際に夫婦で約束した事項を定める公正証書は、公証役場で作成します。
公証役場は全国の都道府県に置かれており、どこの公証役場を選んで利用することもできます。
完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管され、将来に強制執行が行われることも想定しておくならば、契約上で債権者となる側の自宅又は勤務先に近い公証役場を利用しておくことが考えられます。
協議離婚する際に公正証書を作成する手続き方法は、最寄りの公証役場へ確認することで簡単な説明を受けることもできます。
実際に離婚契約の条件を整理する方法、契約書として定める方法を相談しながら公正証書の作成をすすめていきたい方は、専門家を利用することも可能です。
公正証書は、離婚契約のほか、お金の貸し借りに関する契約や、遺言書を作成するときに利用され、日本各地にある「公証役場(こうしょうやくば)」で作成されます。
公証役場は、国の役所である法務局に属する役所であり、日本国内のおよそ300か所に設置されてあります。
人口の多い地域には公証役場も数多くありますが、そうでない地域には僅かしかありませんので、お住いの地域によっては公証役場の利用が不便なこともあります。
各公証役場には、法務大臣が任命した公証人が一人から複数名配置されており、担当する公証人が公正証書の作成を担当します。
公証役場は、誰でも、どの公証役場でも利用することができますが、利用に際しては、法令に定められた計算による公証人手数料を支払う仕組みになっています。
また、公証役場は市区役所(地方自治体)とは組織の上で関係ありませんので、市区役所の傍に設置されているとは限りません。
協議離婚する際にも、夫婦で離婚の条件を定めるため、公証役場が利用されます。
協議離婚で必ず公正証書を作成する必要はありませんが、養育費などのお金の支払いを約束するときには、離婚 公正証書を作成しておくと安心です。
もし、離婚時に約束した支払いが守られなかったときは、支払いを受ける側は、裁判をしなくても、義務者の財産を差し押さえる手続(強制執行)を行なうことができます。
協議離婚する時に作成する公正証書は、日本各地にある公証役場で作成することができます。
完成した公正証書の原本は、作成した公証役場に保管されます。そして、作成の依頼者には、公正証書の「正本」または「謄本」が交付されます。
正本は原本と同等の効力があり、謄本は原本の写しになります。
公正証書で契約した金銭の支払いが履行されないときは、所定の手続を経て公正証書契約に基づいて債務者の財産を差し押さえる強制執行をすることが可能となります。
強制執行するためには、公証役場と地方裁判所で手続きすることが必要になります。
そのため、公正証書の完成後に公証役場へ行く可能性のあることを踏まえて、自宅又は勤務先に近い公証役場を利用することが一般的です。
これから離婚 公正証書を作成したいとお考えならば、自宅、勤務先の近くではどこに公証役場があるかを確認しておきます。
インターネットで「居住地県+公証役場」で検索すると、お近くの公証役場を簡単に見付けることができます。
公証役場は国の役所に当たりますので、平日の日中しか開いていません。
窓口が開いている時間帯は、多くの公証役場が9時から17時までとなり、12時から13時までは休憩時間となっています。
離婚 公正証書の作成を申し込むために公証役場を訪問するときは、事前予約が必要になる公証役場もありますので、訪問前に確認(予約)しておくことが安心です。
予約なく公証役場へ行っても、上手くタイミングが合わず先客があるときは長い時間を待たなければなりません。
公証役場ごとに事務上の対応は異なりますので、公証役場に用事があるときは、事前に電話で確認しておくと効率的に手続きをすすめられます。
同居している夫婦の離婚では、利用上の便利さを考えて、自宅に近い公証役場で公正証書を作成することが普通です。
しかし、離婚する前から別居をしているときは、夫婦の双方に近い公証役場が異なることもあり、どちらの側に近い公証役場を利用するか迷うこともあります。
公正証書の完成した後に再び公証役場を訪れる可能性があるのは、強制執行の手続きをするときになります。
その際には、養育費、財産分与などの支払いを受ける債権者側が、強制執行をすすめるために必要な送達や執行文付与の手続きをとりに公証役場へ出向くことになります。
こうしたことから、離婚の契約では、債権者(お金の支払いを受ける側)に便利な公証役場を利用して公正証書を作成することが一般的になります。
ただし、離婚に伴って双方が転居する場合もありますが、こうした場合には離婚後に便利のよい公証役場があれば、そこを利用する対応もあります。
公正証書は公証人が作成しますが、離婚の公正証書は、原則は夫婦二人が公証役場に出向いて作成の手続をしなければなりません。
離婚 公正証書は、離婚を原因として身分の変更を伴う重要な契約になるため、本人が公証役場へ出向くことが原則上の手続きになります。
金銭の支払い契約とは異なり、身分契約は誤って行なうと修正が大変であることから、本人の意思を慎重に確認する手続が重要となります。
そのため、離婚契約では、代理人による契約手続きはなじまないと考えられています。
ただし、公証人によっては、契約の内容を踏まえて問題がないと判断することもあり、そうした場合は代理人による離婚公正証書の作成を認めています。
したがって、代理人を利用して離婚公正証書を作成したいときは、事前に担当公証人に代理人による公正証書を作成することに承諾を得ておきます。
代理人による離婚契約である旨を告げないで公証役場へ公正証書の作成を申し込むと、作成する段階になって公証役場とトラブルになる恐れもあります。
なお、代理人によって離婚公正証書を作成しても、それを理由に公証役場で契約したことを後で撤回することは困難となります。
本人が代理人を指定するときは、公正証書で契約する内容を本人自身でしっかりと理解しておくことが必須となります。
公正証書を作成する手続きに関して、多く見られる勘違いがあります。
その一つは、『公正証書は自分一人でも作成できる』という勘違いです。
協議離婚で作成する公正証書は(元)夫婦二人が契約者となりますので、一人だけでは準備をすすめられても、相手の協力なく公正証書を完成させることはできません。
すでに二人の間に合意ができていると思われる事でも、公正証書の契約書に作成するには、あらためて二人で契約として確認する手続きを踏まなければなりません。
もう一つは、『公正証書の作成を行政書士事務所に依頼すれば、本人たちは公証役場へ行かなくても済む』という勘違いです。
これは、双方に代理人を立てて離婚公正証書を作成する行政書士事務所があることで、そうした手続きを当然として考えられている方があります。
しかし、代理人による離婚公正証書の契約は例外的な手続きであることを踏まえ、どのように手続きをすすめれば良いかを判断することが求められます。
公正証書は公証役場で作成することが基本となりますが、公証人が本人の自宅などへ出張して作成することもあります。
こうした対応は、主に遺言公正証書の作成で行なわれています。
遺言する本人が病気、高齢などによって公証役場へ出向くことができなくても、遺言して公正証書を作成できるようにしています。
なお、公証人の出張による遺言公正証書の作成は、費用も高くなります。
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