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裁判で離婚請求するときは制約を受けます

有責配偶者であるとき

離婚になる原因を作った側となる「有責配偶者」は、相手方に対し離婚に伴う慰謝料を支払う義務を負います。

また、有責配偶者が裁判で離婚を請求した場合は、離婚する責任を負わない配偶者側を保護するため、離婚が認められるには制約を受けます。

そのため、有責配偶者である場合、相手方が離婚することに同意しなければ、直ちには離婚することができません。

離婚請求における制約

離婚の原因がある配偶者側を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」といいます。

離婚になる原因が夫婦の一方側だけにあると断定することは難しいことになりますが、主な離婚原因が夫婦の一方側に存在することが明白であるときは、その側が有責配偶者となります。

離婚原因として挙げられる不貞行為、暴力行為、悪意の遺棄などに該当する離婚では、どちら側が有責配偶者であるかは通常は明確になっています。

ただし、そうした明確な不法行為が存在していない離婚のときには、離婚の原因が何であるかについて、夫婦の間で争いになるかもしれません。

有責配偶者となる側は、他方側に対し慰謝料を支払う義務を負うことになります。

なお、有責配偶者から裁判で離婚請求することは、以前は社会道徳、倫理に反する行為として裁判所では認めていませんでした。

それは、離婚になることに落ち度のない配偶者が、離婚の原因をつくった相手からの勝手な要求で離婚を強制されることで困窮しないようにするためでもありました。

しかし、婚姻の破たんしている夫婦を形式的に維持させることは問題があるとの考え方もあり、最高裁判所も昭和62年の判決で、有責配偶者からの離婚請求も認められることがあるとの判断を示しました。

ただし、有責配偶者からの離婚請求を認めることに裁判所は一定の要件を示しました。

  1. 夫婦の別居期間が長期間に及んでいる。
  2. 夫婦の間に未成熟子がいない。
  3. 離婚される側の配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない。

上記の3つの要件は基本的な事項になりますが、個々の離婚請求では、各夫婦の経緯、状況なども踏まえて裁判所が判断することになります。

婚姻が破たんして夫婦の実体が失われていると、形式的な婚姻を維持することに利益がないと裁判所が判断し、離婚の原因がなくても請求が認められることもあります

有責配偶者である時の離婚

有責配偶者から離婚を求めるには制約を受けるため、容易には離婚のできないこともあります。

長期の別居

夫婦の別居がどのくらいの期間になれば有責配偶者からの離婚請求が認められるかは、基準が明確に示されていません。

実際上でも、離婚請求が認められる別居期間は、裁判例によって異なります。

だいたい6年から8年程度(個別には更に短期間で認められることもあります)であることが要件とされますが、別居期間だけで離婚が判断される訳でもありません。

また、離婚を請求された配偶者の離婚した後の生活が過酷なものとならないことにも、明確な数値基準などはありません。

有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かは、別居期間、未成熟子の有無、離婚後の生活などの各要件を合わせて総合的に判断をされます。

なお、夫婦のどちら側にも主な離婚原因がないときは、婚姻の破たんが認められるための別居期間は更に短くなり、だいたい約3年から5年ぐらいであるとされています。

夫婦の別居は、婚姻の本旨である夫婦の共同生活が失われた状態になります。

別居の状態が長期化すると、それに伴って婚姻の破たんが認められることになります。

財産分与での取り扱い

有責配偶者は離婚になる原因をつくった側なのだから、財産分与を受ける権利がないと誤った認識をもっている方が少なくありません。

こうした認識は気持ちとしては理解できますが、法律上の仕組みはそうなっておらず、実際には有責配偶者であっても財産分与を受ける権利を持っています

財産分与の基本的な目的は、夫婦が婚姻生活をする中で共同して作り上げてきた財産を離婚に際して分配(分割)して清算することにあります。

離婚の原因をつくった有責配偶者は、その責任を慰謝料を支払うことでとります。

そのため、有責配偶者も財産分与を受ける権利を有しており、慰謝料は別に整理したうえで支払うことを離婚の条件において夫婦が話し合って決めます。

なお、夫婦の合意があれば、財産分与の中で慰謝料を負担することも可能になります。

夫婦の共同財産である住宅を有責配偶者から他方配偶者へ譲渡することは比較的に多く見られることであり、この場合には別に慰謝料を支払わないことになります。

法律理論と現実のギャップ

協議離婚は、原則として家庭裁判所を利用せず、夫婦の話し合いだけで離婚までの手続きをすすめることになります。

そうした手続きでは、すべてが法律の理論に合った結果になるとは限りません。

例えば、どちらか一方が有責配偶者であることが明確でも、離婚の時に慰謝料が支払われないことは多くあります。

もし、有責配偶者である側が自分に離婚の原因があることを認めなければ、慰謝料の支払いには応じません。

そうしたときに有責配偶者へ慰謝料の支払い強制するためには、訴訟をしなければなりません。

しかし、訴訟をするためには離婚の原因に関する証拠資料が必要となり、円滑に訴訟手続きをすすめるために弁護士を一般には利用しますが、その支払い報酬は重たい負担となります。

そうした大きな負担と見込まれる結果を事前に検討してみると、訴訟することを現実には選べないこともあります。

また、夫婦の間に幼い子どもがあるときは、有責配偶者となる側から慰謝料の支払いを受けられなくても、せめて養育費だけでも支払って欲しいと他方側が考えることも多くあります。

慰謝料の話し合いでもめて離婚できなくなるより、現実に金銭給付を受けられる条件を定めて離婚することを目指すほうが良いと判断されることもあるのです。

こうしたことから、一方側に明確な離婚の原因があるときでも、慰謝料の支払いが行なわれないことも珍しいことではありません。

離婚するときには、実際に置かれている状況を踏まえて、理論ではなく現実的な選択をしなければならないことも多くあります。

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