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不当な婚約破棄を受けたときは、婚約者に対して、あなたが婚約破棄によって受けた精神的な苦痛について慰謝料を請求できます。
婚約破棄 慰謝料の請求では、内容証明郵便で請求書を送付する方法が利用されます。
内容証明郵便に法律上で特別の効果はありませんが、慰謝料請求する意思を相手に対し明確に伝えたいときに使われ、一定の効果が期待できます。
誰にでも内容証明で請求書を送付できますが、内容証明の効果をさらに高めるために、法律専門家による作成と送付も行なわれています。
効果的に内容証明郵便を利用することで、婚約破棄の慰謝料請求の手続をすすめます。
婚約者から一方的に婚約破棄を言われると、突然に婚姻する約束を裏切られ、婚約後に描いていた人生設計を壊されたことに精神的に大きな苦痛を受けます。
一方的な婚約破棄(いわゆる「正当事由のない婚約破棄」)を受けたときは、あなたの受けた精神的苦痛について、婚約破棄した側に慰謝料請求できます。
でも、ただ待っているだけで「あなたへ婚約破棄の慰謝料を支払いたい」と、婚約破棄した相手から話があることは滅多にありません。
もし、あなたが婚約破棄で受けた精神的苦痛に慰謝料を請求したければ、その意思を相手に伝えることから始めなければなりません。
このとき、婚約破棄で慰謝料請求する意思を明確に伝える方法として、話し合いの前に相手へ内容証明郵便で慰謝料請求の通知書を送付することが行なわれます。
婚約破棄に関して行政書士へ依頼するメリット
婚約破棄のあった後に、当事者双方が会って話し合うことには心理的な抵抗があるものです。
このようなとき、内容証明などを利用した書面による連絡方法は、書面の作成が面倒である反面、互いに冷静に対応できるメリットがあります。
また、書面に記録が残りますので、最終のゴールに向けて協議を積み重ねていくことができます。
婚約破棄において整理が必要となる、慰謝料の支払い、結納金や婚約指輪の返還など、主要なポイントを取り決めることは、書面による連絡でも可能です。
内容証明を用いた書面の交換には堅い印象を持ちますが、余分な感情を排除して冷静に婚約破棄の解決に向けて協議を進められます。
どうしても感情が入りがちな婚約破棄のような問題の解決方法として、内容証明による書面連絡は、安心して選択できる方法の一つになります。
婚約破棄を告げられたばかりであると、精神的に不安定な状態が続いており、どうしても相手に対し感情を強くぶつけたくなります。その気持ちを抑えることは大変です。
しかし、内容証明を利用する上では、表現に感情を入れ過ぎることは良くありません。
婚約破棄によって受けた精神的な苦痛について、内容証明の中に詳細に記載することを希望される方も少なくありません。
ある程度の記載は、婚約破棄で被害を受けた事実を説明するために必要になります。
ただし、程度を超えてしまうと逆効果になりかねませんので、注意が必要です。
内容証明の受取人側を刺激し過ぎると相手からの冷静な対応を期待できなくなり、結果的に話し合いができなくなれば、双方にメリットのないことになります。
さらに、当事者間の協議が調わなかった場合は、婚約破棄について訴訟へ移行せざるを得なくなり、送付した内容証明が裁判の資料として提出される可能性もあります。
内容証明郵便は、送付した文書の内容を郵便局が証明してくれる郵便システムです。
内容証明は書留郵便の取り扱いになりますので、相手側に直接手渡しされます。
このことで、内容証明は、通知内容の重要性を受取人側へ伝えることになります。
また、内容証明を送付するときは、通常「配達証明」サービスを付けます。そうすることで、内容証明が相手方にいつ到達したかを証明できます。
つまり、後になって「そのような請求は受けていない」「知らない」というような相手側からの言い訳は一切通用しなくなります。
なお、内容証明の作成は、定められたルールに従う必要があります。
そのため、形式的に誤りのなくスムーズに作成すること、法律上のポイントを押さえた請求書とすることを目的とし、法律専門家(弁護士又は行政書士)へ内容証明の作成を依頼することも行なわれています。
内容証明は郵便局から発送しますが、どこの郵便局でも内容証明が利用できるわけではありません。
内容証明の取扱いは、集配業務を行なう大きな郵便局に限られますので、本人自身で内容証明を作成、発送するときは、発送できる近くの郵便局を事前に確認しておきます。
また、内容証明の発送手続は、郵便局側による形式上のチェックに時間を要します。
そのため、郵便局が混雑していたり、郵便局員の手薄な時間帯に申し込みすると、内容証明の発送手続の完了までに20分から30分位かかることもあります。
郵便局の窓口で内容証明の発送を依頼するとき、同じ書面を3通用意します。1通は、受取人に配達され、残り2通は、差出人と郵便局で各1部ずつ保管します。
なお、内容証明を受取人へ送付する封筒も、あらかじめ宛名、差出人名を記入して一部だけ用意しておきます。内容証明の通知書の封入は、郵便局員の面前で行ないます。
内容証明は書留で送付されますので、受取人への手渡しとなります。したがって、受取人へ送付した書面内容とその書面が受取人へ配達されたことが確かになります。
さらに、何日に内容証明が受取人に手渡しされたかを書面で証明するためには、郵便局の「配達証明」サービスを同時に申し込みます。
そうしますと、内容証明の配達完了後に、郵便局から配達証明書が送付されてきます。
内容証明は、日常生活に利用される郵便ではありません。一般に、訴訟の前段階における任意交渉などで内容証明が利用されます。
言い換えますと、普通に生活している限り、内容証明を受け取ることはありません。何か問題が起きたから、内容証明が送付されるのです。
このような内容証明の利用から、一般の人が内容証明を受け取ると、その事実だけでも心理的に動揺することが予想できます。
ただし、こうした内容証明請求も、法律上で特別な効力を備えるものではありません。
そのため、内容証明で婚約破棄の慰謝料請求をしたからといって、直ちに相手側に内容証明に記載した通りの支払義務が生じるものではありません。
また、内容証明に対して、受取人側に法律上での回答義務はありません。
しかし、上記に述べたような理由により、内容証明には相応の効果が期待できるため、慰謝料請求で多く内容証明が利用されているのです。
内容証明に返事がないとき
内容証明は、誰でも作成して送付できます。
ただし、現実には行政書士・弁護士が内容証明を作成し、婚約破棄の慰謝料請求が行われます。
やはり、婚約破棄に関する請求の重要性を考えますと、ご本人自身が作成した内容証明では、そのインパクトが弱くなると考えます。
法律専門家の作成した内容証明であると、婚約破棄に関する根拠、主張が理路整然と記載された書面を受取人は真剣に読みます。
さらに、内容証明の作成送付者として、法律専門職者の記名、職印が内容証明に記されますので、内容証明が送付されたことの重大さを理解し、事実を深刻に受け止める効果も期待されます。
婚約破棄についての内容証明作成だけであれば、通常は数万円の料金で済みます。
ただし、成功報酬システムをとっている所を利用すると、受領する慰謝料の額に応じて1割から2割程度の報酬が必要になります。
専門家の職名を付した内容証明の効果については、上記での説明とおりです。
そして、行政書士名で内容証明を送付することによる受取人へのメッセージとして、さらに「訴訟によらず、迅速、効率的に解決したい」ということが読み取れます。
これは、訴訟代理人となる弁護士からの内容証明による通知書とは異なり、訴訟代理人とならない行政書士ですから、ただちに訴訟するつもりはない、と受け取られます。
つまり、訴訟前に当事者間で婚約破棄の問題について解決を図ることができることを、相手方がチャンスとして捉えることも、ときに期待できるということです。
婚約破棄への対応相談も含めた、安心のパッケージ料金によるサポートです。
婚約破棄の問題整理から始め、内容証明による慰謝料請求、婚約破棄の解決時における示談書の作成まで、あなたの婚約破棄への対応を丁寧にサポートさせていただきます。
どなたにも、ご利用いただける安心・簡潔・明瞭なサポート料金です。専門家のサポートによって婚約破棄へ対応したいとお考えでありましたら、ご利用ください。
内容証明の相談・作成・電子郵便送付一式 | 2万4000円(税込) |
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示談書の作成 | 3万4000円(税込) |
ご利用料金は、ご契約時にお支払いただきます。なお、婚約破棄慰謝料の請求、示談成立による成功報酬はありませんので、最後までご利用いただきましても、料金表以外に追加料金が発生しません。
サポートのお申込みは、お電話またはメールにて「婚約破棄慰謝料の内容証明を送付したいので、申込みたい。」とお伝えいただけましたら、大丈夫です。
お申込みのご連絡がありましたら、サポートご利用の条件などを簡単に説明させていただきます。ご質問があれば、ご返事させていいただきます。
そのうえで、婚約破棄の状況をお伺いし、内容証明の案文作成に着手いたします。
お急ぎである場合は、ご連絡の際にその旨をお申し出ください。できるだけ速やかに内容証明の作成に着手します。
婚約破棄への対応協議が順調に進んで当事者の間に合意が得られるときは、婚約破棄の解決に関する合意条件を示談書に整理して確認します。
双方が最終的に示談書で確認することにより、婚約破棄の問題はすべて終結します。
この手続によって、婚約破棄の問題が将来に蒸し返されることを防止できます。
婚約破棄の示談書作成
婚約破棄の解決には、双方の譲歩も必要になります。互いに少しずつ歩み寄ることで、最終的に合意に至るのです。
しかし、内容証明で慰謝料を請求しても、思わしく進展しないこともあります。このときは、訴訟するなど次のステップをご検討いただくことになります。
内容証明に返事がない
「婚約破棄でのお悩みを、何でもお話しいただけます。」
代表:塚田章
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
内容証明郵便は請求するご本人でも作成できます。
インターネットを検索してみれば、文例も掲載されていますので真似て作成もできます。
しかし、その文例で内容証明を送付することが、あなたの目的にかなっているかは分かりません。
婚約破棄の慰謝料請求では押さえておくポイントがあり、穏便に解決するためには、最初に送付する内容証明郵便は重要なものとなります。
婚約破棄の問題に敏感となっている相手方を無暗に刺激しないで、婚約破棄の慰謝料を請求する意思を明確に伝えることが求められます。
慎重に婚約破棄への対応をすすめていくために専門家のご利用をお考えでしたら、お問合せください。
もし、ご縁がありましたら、あなたの婚約破棄の解決に向けて一緒に対応させていただきます。
婚約者から婚約破棄を受けた側は、婚約をした際には想定もしていなかった婚約破棄の場面にきっと辛い思いをされていることでしょう。
どうして、このような悲劇に出会うことになったのかと嘆きます。
このようなことは、誰もが考えることであり、あなたの心に受けた傷が一日も早く癒えることをお祈りするばかりです。
ただ、気持ちが落ち着いてきたら、次への切り替えが大切になります。
現実に起こったことをどのように自分で捉え、その後の人生にどう生かしていくかにより、人生が大きく変わってきます。
良いことも「悪い」ことも、起きたことにはすべて意味があると言います。
つまり、それが起きた時点では「悪い」ということも、将来になれば「良かった」ことに転化するのです。
ただし、そうなるかどうかは、自分でそうできるかどうかであると言えます。
婚約破棄に置き換えて考えてみますと、婚約破棄により大事な婚約者を失う辛さを味わうことになりますが、そのことも、その後にさらに素晴らしいパートナーと出会うことができる過程に過ぎないかもしれません。
心の傷が深かった分だけ、新たな素晴らしいパートナーとの出会いは、人生とって最大のチャンスになり、それが人生の幸せにつながっていくと考えられます。
辛い悲劇だけが、あなたの人生に続くことはありません。将来にあるチャンスをつかんで幸せになるために、気持ちの切り替えが必要です。
そのためにも、あなた自身の決断によって、いま目の前にある問題を早期に決着すべく次の行動に移すことが大切であると考えます。
その行動は、これからの人生のチャンスに向けた新たなスタートになると考えます。
婚約破棄について、次のようなご質問をよくいただきます。
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婚約破棄に関するサポートをご提供させていただく船橋つかだ行政書士事務所は、船橋駅徒歩4分にあります。
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当事務所は、婚約破棄の問題以外に、不倫、協議離婚の問題を専門的に扱っており、安心してお話しいただくことができます。
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