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安心できる協議離婚契約とするために
離婚時に養育費、慰謝料など金銭支払い条件について夫婦で確認するときは、離婚後に約束が守られるように公正証書 離婚が利用されています。
公正証書は公証役場で作成され、金銭の支払い契約について履行(実行)の安全性を高められることを期待できます。
そのことが、公正証書が利用される最大の理由になります。
離婚に向けた話し合いで決める条件は、どれも夫婦にとり大事なものになります。
たとえば、夫婦の間に経済的にまだ自立のできない子どもがあるときは、子どもの監護養育のために必要となる費用の分担金として養育費を定めます。
この養育費は、すべての支払いが終わるまでの期間が長くなる場合、総額で1千万円を超える大きな金額となることもあります。
例えば、子どもが幼いときは支払期間が20年近くになりますので、月額5万円の養育費であれば年間60万円となり、20年間で1200万円になります。
このほか、養育費として、進学時における費用の負担も生じることになります。
そして、子どもが複数人あれば、養育費の支払い総額は大きくなっていきます。
また、財産分与の対象財産に夫婦で購入した住宅があるときは、その所有権に関する取り決めは、所有権移転の登記など、とても重要なことになります。
住宅の購入には銀行等の住宅ローンが利用されており、離婚する時点でも住宅ローンを返済中である事例が多くあります。
そうした事例では、住宅ローン 離婚を返済する方法についても、離婚する時に整理しなければなりません。
こうした大事な離婚の条件に関する取り決めは、安全な公正証書にしておくことが離婚後の安心にもなります。
そのため、協議離婚する夫婦は、公証役場で離婚 公正証書を作成しています。
なお、公正証書契約が協議離婚で利用される最大の理由は、公正証書で契約した金銭の支払いには特別な機能を付加することができるためです。
公正証書には、金銭の支払い契約について特別な機能を備えることができます。
その機能とは、金銭を支払う契約を公正証書にしておくと、その契約が守られなかったたとき、わざわざ裁判をしなくても、簡便な手続きによって支払い義務者の財産を差し押さえる法的手続(これを「強制執行」と言います)を行なえることです。
このような強制執行できる公正証書のことを「執行証書」と言います。
こうした公正証書は、金銭の支払い契約については裁判で確定する判決書と変わらない機能を備えることになります。
もし、公正証書を作成せず、契約の違反が起きたときに強制執行するために裁判することになれば、弁護士の利用料金の負担が重くなり、回収できるお金よりも裁判する負担の方が大きくなることで、現実には裁判することを選択できないことも起きます。
こうしたことから、お金の支払い契約は、それが守られなかったときにお金の回収を諦めざるを得ない事態になることが一般にリスクとなります。
それが、公正証書で契約をしておくことによって、わずか数万円の契約費用の負担で、万一の契約違反が起きたときに裁判の判決書と変わらない公正証書を利用してお金の回収手続きをすすめることが可能になります。
公正証書には金銭の支払い契約に対して特別の機能を持たせることができることから、協議離婚で金銭の支払いを伴う条件を定めるときに離婚公正証書が作成されています。
金銭の支払いを伴う離婚の条件には、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用の清算などが代表的です。
特に養育費は、離婚してから長期にわたり毎月支払いが発生する条件になることから、公正証書が利用される理由になることの多い離婚条件となります。
また、財産分与、慰謝料、婚姻費用の清算は、離婚時にすべての清算が済んでしまうこともありますが、離婚後に分割して支払う約束をすることも少なくありません。
これらの離婚にかかる条件は、数百万円から数千万円までの額となることも多くあり、できるだけ安全な方法で契約を結ぶことが重要になります。
そうしたことから、離婚した後に金銭を支払う離婚の条件を定めるときは、公正証書を利用して契約が結ばれています。
離婚の公正証書契約は、養育費の支払いがあるときに多く利用されています。
これは、養育費の契約であると、もし支払いを守らなかったときに強制執行をすると、先の支払期限に関する養育費までを財産差し押さえの対象にできるためです。
そのため、債務者の給与の差し押さえをすれば、相手の勤務先が変らない限り、ずっと継続して養育費の支払いを勤務先から受け取ることも可能になります。
また、一般の債権であると給与の計算上の対象額の4分の1までしか差し押さえ範囲となりませんが、養育費の場合は2分の1まで差し押さえできることになります。
このような養育費に関する特例も存在することから、離婚後に養育費を受領する側は、公正証書による離婚契約の手続を強く望むことになります。
公正証書は公証人が作成する公文書となることから、公正証書にした離婚契約に関して何かの争いが起きたときには公正証書が有力な証拠資料となります。
公正証書は、裁判において原則として証拠資料として採用されます。
住宅ローンが返済中であることから財産分与についての不動産登記を離婚時にできず、離婚から十年以上先になって登記する約束を離婚のときに結ぶこともあります。
こうした約束は、それを公正証書に作成しておいても強制執行の対象になりませんが、夫婦で約束した内容を証明してくれる証拠資料として公正証書を使えます。
万一、当事者の間でトラブルが起きたときは、公正証書が役に立つこともあります。
こうした重要なことを含む離婚契約をするときは、金銭の支払いがないときでも、公正証書が利用されることがあります。
公正証書は一般的な日常生活には縁のない存在であり、はじめて公正証書を作成することになった方の公正証書に対する理解は十分ではありません。
そうしたことから、公正証書について全くの勘違いをしている方も見られます。
そうした勘違いの中には、「公正証書で約束したことは、すべて相手に強制できる」「公正証書にした契約に違反をすれば、重いペナルティを受ける」などがあります。
しかし、実際は、公正証書にしてもお金を支払う契約以外のことになると、違反があっても内容によっては相手に履行を強制できなかったり、直ちに損害賠償が認められると限らないことも多くあります。
公正証書の契約について違反などの問題が起きれば、契約相手と話し合い、調整も必要になります。
そして、折り合いがつかないときは、裁判による対応も考えなければなりません。
公正証書に定めれば契約の履行が保証されるわけではなく、「公正証書」という言葉から過大な期待をすることは正しい理解となりません。
協議離婚をすすめるときには、時間または気持ちの面で余裕がないものですが、基本的な理解はしたうえで公正証書の作成に対応することも大事なことになります。
離婚の条件として支払うお金は、合計で大きな額となります。債権者としては、できるだけ早期に多くのお金を受け取りたいと考えます。
ただし、そうだからと言って、まったく余裕のない支払計画で契約条件を考えることは、良い結果にならないこともありますので注意が要ります。
公正証書でお金を支払う契約をすれば安心であるからと言って、相手に支払いが難しい条件で公正証書契約をしても意味を持たないことになります。
お金を支払う契約に公正証書が利用される理由は、お金を持っているのに約束どおりに支払わない債務者に対し強制執行の手段でお金を回収できるためです。
もし、債務者の収入、財産からは過大となる支払い契約を公正証書で結んでも、そうした契約を維持していくことは困難になることは明らかです。
そうして支払いが出来なくなったとき、強制執行する手続きを進めても、債務者に支払いできるだけの収入、資産がなければ、お金の回収はできません。
強制執行してお金の回収を図ることは最終の手段になりますので、支払いできる条件で公正証書にする契約を考えることも大切なことになります。
公正証書は、法務省の機関である公証役場で作成される証書であるため、公文書として高い信頼性が備わります。
離婚で定める離婚条件には、養育費、財産分与、慰謝料などがあり、これらの離婚条件に関して夫婦の間で合意ができたときは、その内容を契約書にすることがあります。
協議離婚で作成する契約書は「離婚協議書」と一般に言われますが、これを公正証書に作成しなければならない法律上の義務はありません。
ただし、養育費など金銭の支払いが条件にあったり、住宅の財産分与といった重要な契約のあるときは、安全な契約手続となる公正証書が利用されています。
万一、離婚した後に当事者の間にトラブルが起きたときも、離婚の際に約束した内容を公正証書によって証明することができます。
そして、金銭の支払い契約に不履行があれば、離婚時に作成した公正証書が執行証書となって、債務者の財産を裁判をしなくても差し押さえることができます。
公正証書を作成できる公証役場は、日本国内の約300か所にあります。
すべての都道府県に公証役場が設置されていますが、人口の多い都・県と少ない県では公証役場の設置数に大きな差があります。
人口の集中する東京都内には40か所を超える公証役場がある一方、少ない県では2か所しか公証役場が設置されていません。
公正証書を作成するとき、住所地の近くに公証役場があれば便利なのですが、そうでないときは、どちらか公証役場を選んで公正証書を作成します。
離婚契約は公正証書を作成する夫婦が公証役場に出向いて作成することが基本となり、どこの公証役場でも利用することが可能です。
公証役場は法務省の役所になりますが、その機能は裁判所とは大きく異なります。
公証役場では、離婚の問題に関与して夫婦の間を調整することはありません。あくまでも、夫婦で合意した内容を公正証書として契約書に作成するだけになります。
そのため、離婚 公正証書の作成手続は事務的に進められますので、あまり緊張することなく手続することができます。
ただし、完成した公正証書の効力は、金銭の支払いに関しては裁判所の判決書と変わらないものがあります。
そのため、慎重に公正証書の作成をすすめることが大切なのですが、なかには公正証書の仕組みを十分に理解しないままに公正証書を作成する方もあるようです。
公正証書にする内容を理解したうえで責任を負うことのできる範囲で契約しなければ、公正証書を作成した後に不履行を起こしてトラブルを起こす結果となります。
離婚契約で定める条件はどれも重要なものですので、失敗したと後悔しないように作成するときには慎重に対応することが求められます。
公正証書による離婚契約は、夫婦の双方に安心できる手続としてメリットがあります。
しかし、お金の支払い契約であれば、公正証書を利用することは明らかに債権者の側に大きなメリットがあると言えます。
そのことは、債務者の側からすれば、契約を守れなかったときは公正証書をもとに強制執行を受けて不払い金を回収されることになり、それに不安を持つこともあります。
離婚時の収入が離婚後にも続いていくかどうかは、本人にも見通せないところであり、将来に対して漠然とした不安を抱く人は、公正証書での契約に慎重な姿勢になります。
そのため、養育費など金銭を支払うことになる側は、公正証書による離婚契約を結ぶことを拒むことも見られます。
養育費などの支払いを受け取る側は、公正証書を利用して離婚契約を結びたいときは、離婚する条件の一つとして「合意した事項を公正証書に作成すること」を盛り込んで、相手と協議することも大事であると言えます。
途中から条件を付け加えるのではなく、はじめから公正証書の作成を前提として離婚の条件について話し合うことでスムーズに離婚公正証書を作成できます。
離婚する際には、夫婦における離婚の各条件についての話し合いのほか、住宅ローンの存在するときには金融機関と協議することが必要になることもあります。
また、離婚時の年金分割に関する合意契約をするときは、事前に年金事務所で手続きを確認したり、情報通知書の交付を申請することも必要になります。
そして、離婚公正証書を作成するときは、公証役場へ申し込み等の手続きが生じます。
協議離婚に向けて手続きをすすめるときは、各手続きを踏まえて、手続の順序、必要となる期間を考えていくことになります。
また、公正証書の完成するまでの間は、それらをコントロールしなければなりません。
離婚公正証書を作成するには事前の準備も必要になりますので、手続の全体を見ながら調整をすすめることになります。
離婚の公正証書は、公証役場へ申し込みすることで作成されます。申し込みまでに夫婦で離婚契約の条件を決めておき、その内容を公証役場へ伝えます。
公証役場は夫婦の間に入って調整しませんので、申し出を受けた契約の内容は夫婦二人が理解したうえで合意しているとの前提で公正証書に作成します。
このような手続の流れは当たり前のことですが、夫婦の一方又は双方が離婚契約の内容を十分に理解していないこともあります。
インターネットのひな型に単に金額を当てはめただけの内容で作成するときに、そうした理解不足のまま公正証書を作成することも起きているようです。
当事務所への問合せの中には、契約後になって公正証書契約の解釈の仕方などを質問して来られるものがあります。(当所では契約内容まで分かりません。)
夫婦で公正証書を作成しているのですが、養育費の考え方や公正証書契約に定めている内容が理解できないために対応できず、教えて欲しいというものです。
このようなことになる背景には、公証役場で公正証書を作成すれば安全であり、ひな型を利用すれば間違いがないという誤信が利用者側にあったようです。
しかし、現実は、公証役場は夫婦からの申し出によって公正証書を作成することが仕事であり、公正証書に作成した契約の責任は契約者が負うことになります。
契約後に困らないように、夫婦の双方で納得できる条件を定め、その契約内容と法律上の効果を理解したうえで公正証書を作成することが必要になります。
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