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養育費を払う約束などを公正証書にしておきたい
離婚後になってから「公正証書を作成しておけば良かったと」気付いたとき、「これからでも公正証書を作成できるの?」「どのようにしたら公正証書を作成できるの?」と疑問がわいてきます。
でも、大丈夫です。元配偶者から公正証書を作成する同意を得られたら、養育費などを協議して決めて公正証書を作成することは可能です。
ただし、元配偶者との間に合意が成立しなければ、公正証書は作成できません。
協議離婚する手続きは、形式上では市区町村役所へ離婚の届出をするだけです。
離婚の協議において夫婦の間で大事な約束が固まったときは、その内容を離婚協議書、離婚 公正証書に作成しておくと安心ですが、そこまでの対応をとれない事情が存在することもあります。
不貞や暴力などの問題が起きたことで夫婦の仲がひどく悪化した状況になっていると、一刻も早く離婚を成立させることを優先させてしまいます。
また、時期によっては、子どもの入学又は転校などの事情もあります。
離婚の成立を急がなければならない事情があるときは、決めておくべき離婚の条件を考える余裕も気持ちに無くなっています。
そうして離婚して、少し落ち着いて考えられる状態になった頃、養育費の負担について公正証書に作成しておかなかったことを後悔し、今からでも間に合うならば公正証書を作成したいと考える方は少なくありません。
離婚に伴う引越し、それに伴う届出等手続きに追われて慌ただしい状況に置かれると、公正証書を作成することを思い付かなかったとしても仕方ありません。
それでも、養育費の約束を公正証書にしなかったことから、これから先に養育費の支払いが滞ったらどうなるのだろうかと不安な気持ちになることもあります。
ただし、離婚してからでも養育費等について公正証書を作成することは、手続としては可能です。
その実現には、元配偶者へ連絡をとり、養育費等について確認したうえで公正証書を作成することに同意を取り付け、手続きをすすめます。
離婚後に離婚条件を整理して公正証書を作成することも、当事者が協力することで可能になります。
離婚する前後の時期に作成される公正証書は、養育費のほか、離婚時における夫婦間の約束事を定める離婚の契約書になります。
離婚の契約書となる公正証書を作成するには、当事者となる(元)夫婦の間に公正証書で契約する内容となる養育費などについて合意を成立させることが必要になります。
そして、離婚後になってから、どちらか一方が公正証書を作成したいと考えたときは、離婚に関する条件を公正証書に作成することに相手から同意を得なければなりません。
公正証書を作成したい事情等を元配偶者に説明し、了解を得なければなりません。
もちろん、公正証書を作成することだけではなく、養育費などの離婚に関する条件についても了解を得ることになります。
離婚に至った経緯によっては、二人で公正証書の作成に向けて協議することが難しい状況にあることも見られます。
そうした場合、通信で連絡の交換をしたり、各自の親を通して公正証書に定める条件の調整を行なう事例も見られます。
何らかの方法によって契約する当事者の間で公正証書に定める条件を調整して決めないことには公正証書を作成することはできません。
二人の間に公正証書を作成する合意ができれば、その次は公正証書に定める条件の具体的内容について協議し調整します。
公正証書を作成するうえでは、この過程を丁寧に対応することが重要になります。
たとえ、離婚の前に二人の間で合意ができていたとしても、現実に公正証書を作成する前提で条件を詰めていくと、双方に認識の相違がある事実が判明することもあります。
また、大まかな方向性だけしか話し合っていなかったときは、双方の負担などを細かく詰めていく段階で、意見が対立する場面も出てきます。
意見の調整が難しいとの理由で曖昧に済ませてしまうと、結局は将来に困る事態になりますので、できるだけ具体的に決めておくよう調整を重ねていきます。
そうした協議を丁寧に重ねていく過程で互いに相手方の真意を理解することができ、現実的な選択をすることもできます。
また、何度も協議を重ねたうえで決定することによって双方の意識に浸透しますので、履行面での安全性が高まる効果もあります。
理解、納得することもなく決まったことは、すぐに意識から落ちてしまうものであり、双方で十分に協議する対応は大切なことです。
公正証書に定める条件について双方で確認する作業をしっかりと行なっておくことは、互いに実行できる公正証書を作成することにつながります。
離婚の公正証書を作成する担当公証人は、契約者が間違いなく本人であること、また、公正証書に定める契約の内容が事実に基づくことを確認します。
この確認について、契約者となる二人の本人確認資料(運転免許証などの写真付公的身分証、印鑑証明書など)、離婚の成立を確認できる戸籍謄本が必要になります。
また、財産分与として特定の財産を譲渡する記載があるときは、その財産を確認できる資料(不動産であれば登記事項証明書など)を準備します。
こうした書類は、公証役場に対し離婚公正証書の作成を申し込むときに提出します。
公正証書を作成することが決まり、公正証書に記載する財産分与の対象財産が分かっているときは、それらの資料を早目に準備しておくとスムーズです。
契約する内容のすべてが決まってから資料を集めることになると、その準備期間の分、公正証書の完成する時期が遅くなります。
契約する内容のすべてが固まり、必要となる資料もそろったならば、利用する公証役場へ離婚 公正証書の作成を申し込むことが可能になります。
申し込む公証役場は、自宅から近い公証役場が普通には選ばれますが、離婚後における作成であるときは、二人の住居が離れていることも多くありますので、どちら側に近い公証役場を選ぶかが問題になります。
離婚の公正証書は、国内にある公証役場のどこでも作成することができます。
当事者同士で話し合って公証役場を選べば構わないですが、公正証書を作成した後に再び公証役場へ行く可能性があるのは、養育費等の離婚給付を受ける債権者になります。
そうしたことも踏まえて、利用する公証役場を選ぶこともあります。
なお、申し込んだ後になってから公正証書にする契約の条件等に変更が生じないよう、事前に夫婦の間で契約の内容を十分に確認しておきます。
公正証書を作成する公証役場へ連絡して申し込みの方法、提出する書類等を確認したうえで、公証役場の指示にしたがって申し込み手続きを行ないます。
申し込み後、公証役場で公正証書の準備ができたときは、事前に公正証書の原稿を確認したうえで、予約日時に二人で公証役場へ出向いて公正証書の作成の手続をとります。
そうすることにより離婚公正証書(正本・謄本)を受け取ることができます。
なお、公正証書の受取時には公証役場に公証人手数料を支払います。
協議離婚の成立後における作成では公正証書の完成と同時に契約の法的効力が生じることになり、契約した双方とも、公正証書の契約を守っていかなければなりません。
「作った公正証書の内容に、やっぱり納得できない」と契約後になって言ってみても、もう仕方ありません。
公正証書で契約をしたお金の支払いを守らなかったならば、お金を受け取る債権者から裁判所を通じて給与、預貯金などの財産に対する差押さえを受けることもあります。
お金の支払いが滞ったときに備えて公正証書が作成されている訳ですから、「あとで必ず払うから待ってくれ」と頑張ってみても、その言い訳は通用しません。
また、お金を払うこと以外の契約についても、当然に守らなければなりません。
もし、公正証書に定めた契約に違反が生じれば、トラブルに発展して最終的に裁判所で解決することを求められることもあります。
なお、養育費、面会交流に関しては、公正証書を作成した後に当事者の事情が変わることもありますので、そうした場合は契約した条件を変更することが認められるケースもあります。
これを「事情の変更」と言い、当事者の話し合いで条件変更に合意のできないときは、家庭裁判所で調停等を行なうことも可能になります。
離婚してから公正証書を作成することに相手から同意を得られないと、相手の気持ちが変わるまでは公正証書を作成できません。
もし、現実に養育費が支払われていない、離婚の慰謝料又は財産分与について不明確な状態になっているときは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法で解決を目指します。
調停に弁護士を利用しなければ、調停にかかる費用はわずかな金額で済みます。
調停に自分が弁護士を利用するか否かは、本人の判断となります。
なお、財産分与の請求は離婚の成立から2年以内、慰謝料の請求は離婚の成立から3年以内に行なうことが求められますので、早めに対応をすすめておくことも大切です。
家庭裁判所を利用して申し立てた内容について確定すれば、裁判所で公的書面(調書等)を作成してくれます。
そうしたときは、それとは別に公正証書を作成する必要はありません。
相手方の同意、協力が無ければ、公正証書を作成することはできません。
離婚した時期に公正証書を作成していなくても、父母の間で養育費の支払い等を口頭で約束しているケースもあります。
公正証書を作成してあっても養育費が払われなくなるケースもあれば、公正証書を作成せず口頭の約束だけしかなくとも養育費が払われているケースもあります。
もし、養育費が約束どおりに払われなくなったときは、支払義務者へ連絡して支払いを求めることになります。
連絡の方法としては、電話、メールなどの通信による方法が早くて簡単です。
そうした連絡をとることが難しければ、権利者から相手に対して内容証明郵便で支払い請求することで、養育費の未払い分が支払われることもあります。
請求を無視して養育費を支払わなければ、公正証書が作成されているときは強制執行を受けることになり、口約束のときは家庭裁判所に養育費の調停が申し立てられます。
最終的には養育費の支払いから逃れることはできませんので、そうした面倒事が起きる前に相手が支払いに応じることも多くあります。
離婚後になって、離婚になった原因は相手側にあったと思うこともあり、「離婚後にも慰謝料を請求できるでしょうか」というご質問を受けることが少なくありません。
こうしたご質問のある場合、慰謝料を請求したいと考えている側に確信がなく、相手側は自分に離婚の原因があったとは考えていないことが多いようです。
もし、離婚の原因が明確なものであり、その事実を本人自身も認めているのであれば、離婚するときに慰謝料の整理は済んでいるはずです。
また、本人が慰謝料の支払いに応じないときには、離婚原因についての証拠があれば、訴訟による慰謝料請求の手続きに着手できます。
離婚の原因が明確となる証拠資料が存在しているケースを除けば、離婚後になって慰謝料について話し合いで解決することは容易ではないように見られます。
ただし、はじめから慰謝料の請求を諦めることはありませんので、離婚後にも相手側に慰謝料の支払いについて協議を求めてみることは考えられます。
離婚後になってから離婚に関する条件を二人で話し合って、それを公正証書に作成することは、手続としては可能になります。
ただし、二人の仲が極度に悪化して離婚した場合では、そうした手続きを二人だけですすめていくことは容易ではありません。
離婚後におけるお金の支払いは、双方の利害が反する内容になります。
お金を支払う側としては、支払いを遅滞した場合に裁判を経ることなく直ちに強制執行を受ける公正証書を作成することには消極的な姿勢になるものです。
そのため、養育費などの支払いについて公正証書を作成したいと申し入れても、前向きな回答を得られないかもしれません。
ただし、離婚後の話し合いに難しさもありますが、完全に諦めてしまうことなく、まずは当事者の間で話し合いをすすめてみることになります。
どうしても話し合いが困難であることが判明したときは、家庭裁判所に調停等を申し立てます。
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