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養育費の支払い約束などを公正証書にしておきたい
離婚した後になって、公正証書を作成しておけば良かったと考えたとき、「これからでも、まだ公正証書を作成できる?」「どのようにしたら、公正証書を作成できるの?」と不安な気持ちが現れてきます。
公正証書を作成することに元配偶者の同意を得たうえで、養育費の支払いなど各条件を協議して決めることができれば、公正証書の作成は可能です。
ただし、それらについて合意が成立しなければ、公正証書を作成できません。
協議離婚する手続きは、形式上では市区町村役所へ離婚の届出をするだけです。
離婚する夫婦の協議において大事な約束ができたら、それを離婚協議書、公正証書に作成しておくと安心なのですが、そこまで対応できない事情の存在することもあります。
不貞や暴力などの問題が起きたことで、夫婦仲がひどく悪化した状況になっていると、一刻も早く離婚を成立させることを優先させてしまいます。
また、離婚に伴う転居の時期、子どもの入学又は転校などの事情もあれば、離婚したいタイミングというものがあります。
何かの事情によって離婚の成立を急ぐときは、離婚の条件として決めておくべきことを考える心の余裕もなくなっています。
そうして、離婚した後に落ち着いて考えられる状態になったとき、養育費の支払いについて約束したことを公正証書に作成しておかなかったことを後悔し、今からでも間に合えば公正証書を作成したいと考える方は少なくありません。
離婚に伴う引越し、それに伴う各届出に追われて慌ただしいなかにあると、公正証書を作成することを思い付かなかったとしても、それは仕方ありません。
それでも、離婚して養育費の支払いが開始する頃になり、もし将来に養育費の支払いが滞ったときはどうなるのだろうと不安な気持ちに置かれることもあります。
離婚してからでも公正証書を作成することは、手続上では可能になります。
あとは、二人の間でうまく公正証書の作成手続きをすすめることが必要になります。
離婚後に離婚条件を整理して公正証書を作成することも、当事者が協力することで可能になります。
離婚前後の時期にあわせて作成される公正証書は、養育費の支払いほか、離婚時における夫婦間の約束事を定める離婚契約書となります。
そのため、離婚契約書となる公正証書を作成するには、契約する二人の間に、契約する内容、手続きに合意を成立させられることが前提になります。
どちらか一方が離婚後になって公正証書を作成したいと考えたときは、離婚に関する条件を定める公正証書を作成することに相手から同意を得なければなりません。
公正証書を作成する事情を相手に対し説明し、了解を得なければなりません。
公正証書での契約についても同意を得なければ、離婚に関する条件に合意ができても、公正証書を作成することはできません。
離婚に至った経緯によっては、当事者同士で公正証書の作成に向けて協議することが難しい状況にあることも見られます。
そうした場合には、手紙でやり取りをしたり、親を通して公正証書にする条件の調整を行なう事例も見られます。何とかして目的を達成したいとの想いがあります。
いずれかの方法によって当事者の間で公正証書に定める条件の調整をしないことには、公正証書を作成することはできません。
二人の間に公正証書を作成することの合意ができれば、その次は、公正証書に定める条件にかかる具体的内容を協議して調整します。
公正証書を作成するうえでは、この過程を丁寧に行なうことが最も重要になります。
離婚する前に二人の間で合意ができていても、現実に公正証書を作成することで条件を詰めていくと、双方に認識の相違があることが判明することもあります。
また、大まかな方向性しか話し合っていなかったときは、双方の負担などを細かく詰めていく段階で、双方の意見が対立することも出てきます。
意見の調整が難しいからといって曖昧にしてしまうことは、後になって困ることになりますので、できるだけ具体的に定められるように調整を重ねていきます。
そうした協議を重ねる中で、お互いに相手の真意を理解することになり、現実的な選択をすることもあると言えます。
また、何度も協議を重ねて決めることで、双方とも意識に浸透しますので、履行面における安全性が高まることもあります。
理解又は納得することなく決まった事は、すぐに忘れてしまうものであり、十分に双方で協議することは大切なことです。
この過程で双方で公正証書に定める条件の確認作業をしっかり行なっておくことは、お互いに実行できる公正証書を作成することにつながります。
離婚の公正証書を作成する担当公証人は、契約者が間違いなく本人であること、また、公正証書に定める契約内容が事実に基づくものであるかを確認します。
この確認において、契約者となる二人の本人確認資料(運転免許証など写真付公的身分証、印鑑証明書など)、離婚の成立を確認できる戸籍謄本が必要になります。
また、財産分与として特定の財産を譲渡する記載があるときは、その財産を確認できる資料(不動産であれば登記事項証明書など)を準備します。
こうした書類は、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むときに提出します。
公正証書を作成することが決まり、さらに契約する財産分与の対象財産などが分かっているときは、早目に資料を準備しておきます。
すべての契約条件が決まってから資料を集めることになると、その準備期間の分、公正証書の完成時期が遅くなります。
離婚の公正証書に定める条件すべてが固まり、必要資料もそろったときは、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むことが可能になります。
申し込みをする公証役場は、普通は自宅から近い公証役場が選ばれますが、離婚した後の公正証書作成であると、どちら側に近い公証役場を選ぶか問題になります。
離婚の公正証書は、国内にあるどの公証役場でも作成することができます。
当事者同士の話し合いで公証役場を選べば構わないのですが、公正証書の作成後に再び公証役場へ行く可能性があるのは、離婚給付を受ける債権者側になります。
そうしたことも踏まえて、利用する公証役場を選ぶこともあります。
なお、申し込んだ後になってから公正証書にする条件に変更の生じないよう、夫婦間で事前に契約の内容を十分に確認しておきます。
公正証書を作成する公証役場へ連絡して申し込み方法、提出書類等を確認したうえで、公証役場の指示にしたがって申し込み手続きを行ないます。
申し込み後、公証役場で公正証書の作成準備ができたときは、事前に内容を確認したうえで、予約日時に当事者二人で公証役場へ出向いて公正証書の作成手続きをとります。
そうすることにより、離婚公正証書(正本・謄本)を受け取ることができます。
なお、公正証書の受取時には公証役場に公証人手数料を支払います。
協議離婚の成立後になりますと、離婚公正証書の完成と同時に契約の効力が生じることになり、契約した双方とも、公正証書の契約を守っていかなければなりません。
「やっぱり作った公正証書の内容には納得できない」と契約後になって言ってみても、もう仕方のないことになります。
公正証書で約束をしたお金の支払い契約を守らなければ、お金を受け取る債権者側から裁判所を通じ、給与、預貯金など財産への差押さえを受けることもあります。
お金の支払いが滞ったときに備えて公正証書が作成されるのですから、「必ず後で払うから待ってくれ」と頑張っても、その言い訳は通用しません。
また、お金の支払い以外の契約条件についても守らなければなりません。
もし、公正証書に定めたことに違反が生じれば、トラブルへと発展し、最終的に裁判所での解決を求められることもあります。
なお、養育費、面会交流に関しては、公正証書を作成した後に、当事者の事情が変わることがあれば、契約した条件を変更することが認められることもあります。
これを「事情の変更」と言い、当事者の話し合いで条件変更に合意のできないときは、家庭裁判所で調停等を行なうことも可能になります。
離婚してから公正証書を作成することに相手から同意を得られないと、相手の気持ちが変わるまでは公正証書を作成することができません。
もし、現実に養育費が支払われていない、離婚の慰謝料又は財産分与について不明確な状態になっているときは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法で解決を目指します。
手続きに弁護士を利用しなければ、調停にかかる費用はわずかな金額で済みます。調停に弁護士を利用するか否かは、利用者の判断となります。
なお、財産分与の請求は離婚の成立から2年以内、慰謝料の請求は離婚の成立から3年以内に行なうことが求められますので、早めに対応をすすめておくことも大切です。
家庭裁判所を利用することで申し立てした条件が確定すれば、裁判所で公的書面(調書等)を作成してくれます。
そうしたときは、公正証書を作成する必要はありません。
相手方の同意、協力が無ければ、公正証書を作成することはできません。
離婚時期に公正証書を作成していなくても、父母の間において養育費の支払いを口頭で約束してあるケースもあります。
公正証書を作成しても養育費が支払われなくなるケースもあれば、公正証書を作成せずに口頭での約束しかなくとも養育費が支払われているケースもあります。
もし、養育費が約束した通りに支払われなくなったときは、支払義務者へ連絡して支払いを求めることになります。
連絡の方法としては、電話、メールなどの通信による方法が早くて簡単です。
そうした連絡をすることが難しいときは、権利者側から相手に対して内容証明郵便で支払い請求をすることで、養育費の未払い分が支払われることもあります。
請求を無視して養育費を支払わなければ、公正証書が作成されているときは強制執行を受けますし、口約束のときは家庭裁判所に養育費の調停が申し立てられます。
最終的には養育費の支払いから逃れることはできませんので、そうなる前に相手が支払いに応じることもあります。
離婚した後になって、離婚になった原因は相手側にあったと思うこともあり、「離婚後にも慰謝料を請求できるでしょうか」というご質問を受けることが少なくありません。
こうしたご質問のある場合、慰謝料を請求したいと考えている側には自信が無く、相手側は自分に離婚の原因があったとは考えていないことが多いようです。
もし、離婚の原因が明確であり、その事実を本人自身も認めているのであれば、離婚する際に慰謝料について整理は済んでいるはずです。
また、本人が慰謝料の支払いに応じないときには、離婚原因についての証拠があれば、訴訟による慰謝料請求の手続きに着手できます。
離婚の原因が明確となる証拠資料の存在している場合を除けば、離婚した後に慰謝料の支払いについて話し合いで解決することは容易ではないように見られます。
ただし、始めから慰謝料の請求を諦めることはありませんので、離婚した後にも相手側に慰謝料の支払いについて協議を求めてみることは考えられます。
離婚した後になって離婚に関する条件を話し合って、それを公正証書に作成することは、手続として取ることは可能になります。
ただし、二人の関係が相当に悪化して離婚した場合などでは、そうした手続きを二人の間で進めていくことは、容易なことではありません。
そもそも離婚後におけるお金の支払いは、双方の利害が反する内容になります。
お金を支払う側としては、仮に支払いを遅滞した時に裁判を経ないまま強制執行を受ける公正証書を作成することには、普通では消極的な姿勢になるものです。
そのため、養育費などの支払いについて公正証書の作成を申し入れても、前向きな回答を得られないかもしれません。
ただし、離婚後に話し合うことには難しさもありますが、はじめから諦めてしまうことなく、まずは当事者の間で話し合いをすすめてみることになります。
どうしても話し合いが無理であるときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。
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