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離婚に伴う慰謝料の請求
夫婦のどちらか一方に原因があって離婚になるときは、慰謝料の支払いが生じます。
まずは夫婦で慰謝料の支払い条件を話し合いますが、その話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停又は訴訟を利用して慰謝料を請求することができます。
なお、離婚後に慰謝料を請求する場合には当事者間では容易に解決しないことが多く、訴訟による対応も考えておくことになります。
離婚の慰謝料は、夫婦のどちらか一方側に離婚になる主な原因のあるとき、法律上での支払い義務が発生します。
不貞行為が原因で婚姻が破たんしたときなど、離婚の原因がわりと明確であるときは、どちら側に慰謝料を負担する義務があるのかを、夫婦は互いに理解できます。
慰謝料を払わない合意も可能ですが、一般に慰謝料の相当額を考慮して離婚の条件が決められます。
そして、離婚の届出をする前ならば、夫婦は、できるだけ早く円滑に協議離婚手続きをすすめるため、夫婦の話し合いによって慰謝料の支払いを決めようと努めます。
慰謝料の額は、財産分与などほかの条件も踏まえて、全体で決めることになります。
もし、慰謝料だけを決めても、ほかの条件が決まらないと離婚の届出はできませんし、一方側が全体として支払える金額には限界があります。
夫婦の話し合いでは慰謝料などの離婚にかかる条件が決まらなければ、離婚するために家庭裁判所の調停制度を利用することができます。
しかし、現実には離婚調停を利用することを望まない夫婦が多く、一般には、できるだけ話し合いで離婚の条件をまとめて協議離婚を成立させたいと考えます。
そうしたことから、離婚に伴う慰謝料の支払い条件についても、まずは夫婦の話し合いから始めてみることになります。
夫婦の話し合いで慰謝料について解決できる形が望ましいですが、そうならないこともあります。
どちらの側に離婚となる原因があったかについて夫婦の間で認識に相違があるときは、慰謝料の支払いについての話し合いが上手く進展せず、難航することもあります。
夫婦の関係が悪くなるときには、一般には双方に原因があることも多いものです。
しかし、夫婦の一方は、自分ではなく相手だけに離婚になった原因があると考えることも少なくないのです。
こうしたときは、離婚の原因について話し合っても夫婦の間で意見が合わず、たとえ離婚することに合意できても、離婚の各条件を定められない状態になることもあります。
相手に離婚原因があることの証拠資料が用意できれば、裁判による請求もできますが、そうでないときは慰謝料請求が難しくなります。
協議離婚の手続は簡単なものであり、原則として家庭裁判所の関与なくして速やかに離婚を成立させることができます。
また、離婚する際の条件を夫婦だけで決めることができ、離婚に伴う慰謝料の支払い条件も夫婦で自由に定められます。
たとえば、自分側に離婚の原因があることを自覚していても、慰謝料として金銭を支払うことは嫌だという方もあります。
慰謝料という言葉から、離婚原因をつくった側であることが明確になってしまうため、知人、親族などへ離婚になった経緯を説明する手前、慰謝料の支払いを嫌うのです。
そのため、財産分与のなかで慰謝料に見合う額を負担する方法も利用されます。
もともと財産分与には、慰謝料の要素も含めて定めることができます。
夫婦の離婚協議を円滑にすすめるため、慰謝料の名目にこだわらないことで、慰謝料の支払いを条件全体の中で実質的に負担することで調整することも行なわれます。
婚姻期間の長くなった夫婦であると、持ち家を持っていることが多いものです。
明確な離婚原因が存在するときの離婚では、離婚原因をつくった側が持ち家の所有権を相手側にすべて引き渡すこともあります。
持ち家の譲渡に慰謝料の支払い目的が含まれていても、形式上では財産分与を原因による所有権移転登記を行なうことができます。
住宅を譲渡すれば、十分な金銭がないときにも、慰謝料の支払いを解決できます。
なお、住宅ローンが返済中であるときは、金融機関による抵当権が住宅に設定されていますので、所有権を移転する時期を夫婦の間で調整することが必要になります。
また、住宅の所有権移転とあわせて、住宅ローンの残債務を返済方法などを取り決めておき(住宅ローン 離婚)、その内容を離婚 公正証書などにしておきます。
離婚の成立したあとでも、離婚にかかる慰謝料を請求することは可能です。
それでも、多くの夫婦は、離婚の届出前に慰謝料に関する取り決めを済ませています。
その理由は、離婚の届出前にした方が、慰謝料の取り決めが円滑に済むからです。
夫婦の間に離婚することの合意ができると、離婚に向けて必要となる取り決めをする過程では、お互いに条件面で譲歩することが一般に見られます。
お互いに意地を張り合っていると、いつまで経っても離婚の条件がまとまりません。
そのため、少しずつでも条件面において双方が譲歩することになるのです。
家裁の調停に移行することになると、夫婦の仲は相当に悪くなっていますので、容易に譲歩が見られず、合意して離婚できるまでには長い時間がかかります。
なお、夫婦で話し合う限りでは、離婚原因についての証拠資料も必要ありません。
離婚原因のある側が、不貞行為など不法行為のあった事実を認めていれば構いません。
一方で、離婚した後に慰謝料の請求をすると、請求された側は、すでに離婚が成立してしまっているため、あえて条件に関して譲歩する必要が無くなっています。
そのため、慰謝料の支払いに関する協議は厳しいものとなりがちです。
当事者だけで慰謝料について整理できないときは、最終的には訴訟による方法で慰謝料請求の手続をすすめることになります。
ただし、離婚原因の証拠資料がなければ、慰謝料請求訴訟することは困難になります。
また、離婚の慰謝料を裁判所に請求するには、離婚の成立から3年以内という制限にあることにも注意することが必要です。
こうしたことから、慰謝料の支払い条件については、できる限り離婚の届出までに話し合いで決めておくことが良いと考えられます。
離婚に伴う慰謝料は、上記のとおり、離婚後よりも離婚前に決めておく対応が基本となりますが、「養育費」は離婚後に請求しても大丈夫です。
先に離婚を成立させたうえで、公的給付を受けて早く新しい生活を始めたいと考える方も少なくありません。
そうした方には、養育費の条件を決める前に離婚の届出を済ませる方もあります。
仮に父母の間で養育費の条件が決まらなかったときでも、最終的に家庭裁判所に調停を申し立てることで家庭裁判所で養育費の条件を定められます。
ただし、調停による対応では、養育費の条件が確定するまでは現実に養育費を受け取れないことに注意が要ります。
離婚する決意をすると、一刻も早く相手と別れて新しい生活を始めたいとの気持ちが先に立ってしまうことがあります。
離婚する相手と話し合うことを避け、離婚する条件も話し合わず離婚の届出をしてしまう方もあります。
離婚に伴って金銭を払う立場になる側としては、そうした手続をされても困ることは少ないものですが、金銭の支払いを受ける側は、現実に困る事態にもなります。
双方間に離婚の条件として金銭の支払いに合意ができていなければ、その支払いは現実に行なわれません。
そのため、養育費を受け取る立場の側は、経済的に困窮し、子どもの監護養育に支障が生じることも起こります。
離婚する際に夫婦で決めなければならない事項はそれほど数多くありませんが、夫婦の仲が悪い状態になっていることで、一つの事でも二人で話し合って決めることに時間がかかります。
離婚することを決めたならば、自分なりに離婚に関する条件を調べて整理し、相手と話し合える環境を整えて、条件の整理をすすめていくことが大切となります。
こうした手続きを地道にすすめておくことで、離婚の条件を取り決めてから離婚の届出を行うことが可能になります。
また、円滑に話し合いをすることができれば、取り決めた離婚の条件を公正証書に作成することも、相手の協力を得て可能になります。
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