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協議離婚の手続

協議離婚のすすめ方

協議離婚の手続き

協議離婚は、離婚する方法として最も多く利用されています

夫婦が離婚することに合意し、離婚の届出が市区町村役所の戸籍窓口で受理されると、それにより協議離婚は成立します。

ただし、未成年の子どもがいる夫婦は、その子どもすべてについて父母の一方を親権者に指定しなければ、協議離婚の届出は受理されません。

協議離婚の特徴・メリット

誰でも耳にしたことのある「協議離婚」は、離婚する方法として最も多く選択されており、離婚の全体件数の9割近くは協議離婚になっています。

協議離婚は、早く簡単に手続きが完了することが利用される最大の理由になります。

ただし、離婚に際しては、未成年の子どもについて親権者を指定するほか、養育費、面会交流、財産分与なども決めておかなければ、あとで困ることになります。

協議離婚の手続き

離婚することの夫婦間合意と離婚の届出により、協議離婚を成立させることができます

(以下に、ご説明させていただきます。)

早くて簡単な手続き

協議離婚が選ばれている最大の理由は、早く簡単に離婚できる手続であることです。

協議離婚は離婚全体の9割近くを占めています。協議離婚の次に多く選ばれている離婚の方法は、離婚全体の1割弱程度を占める調停離婚となっています。

調停離婚は家庭裁判所で手続きするため、夫婦が家庭裁判所に出向くことになります。

そのため、裁判所の手続のために仕事を休まなければならず、また、家庭裁判所の任命した調停委員に離婚について説明しなければなりません。

そして、一か月に一回程度の間隔で行なう調停を数回は経ることになるため、離婚の成立するまでにある程度の期間がかかります。

特に大きな争い事のない夫婦は、自分たちの離婚に第三者の関与を望まないことから、調停離婚は敬遠されている面もあります。

また、家庭裁判所を利用することに、少し敷居の高さを感じることもあるようです。

一方の協議離婚は、夫婦だけで、離婚すること、その条件も自由に決めることができ、いつでも離婚の届出をすることができます。

また、離婚に向けた話し合いを夫婦だけで行なうことが普通ですので、夫婦とも離婚を急ぐときは、すぐにでも離婚することが手続上では可能になります。

先に離婚を成立させてからでも、子どもの親権者の指定以外の養育費や財産分与などの条件を話し合って決めることもできます。

このように協議離婚は、手続き自体は簡単なものであり、その手続きをいつでも行なえることが大きな特徴になります。

協議離婚の合意

離婚は、身分に関しての重要な行為になります。役所に協議離婚の届出をするときは、夫婦ともに離婚する意思を有していることが前提になります。

離婚することに一度は夫婦の間で合意しても、離婚届出が済んでいないうちであれば、その後に離婚することの撤回も許されます。

また、夫婦の一方側が離婚する意思を有していないにも関わらず、他方が勝手に離婚の届出をしても、その届出は法律上で無効になります。

ただし、そうした問題ある協議離婚の届出であっても、書類上での形式が整っていると役所で受理をされます。そして、離婚届の受理によって離婚が成立してしまいます。

そうした手続による離婚の結果を認めなたくないときは、家庭裁判所に離婚が無効であることの調停を申し立てることが必要になり、面倒な手続をしなければなりません。

本当は離婚をしたくないのに協議離婚届に署名押印をしてしまうことは、あとになってトラブルを起こす原因になりかねません。

ほんとうに離婚する意思が固まっているとき以外は、安易な気持ちで協議離婚届に署名押印をしてはいけません。

協議離婚届

協議離婚するための形式上の手続きは、協議離婚届を役所に提出し、それが受理されるだけとなります。

協議離婚届は、夫婦が必要事項について記入して、成年の証人二名による署名と押印が必要になります。成年ならば誰でも、離婚届の証人になることができます。

なお、証人は、署名と押印のほか、住所、本籍地、生年月日を届出書に記入します。

協議離婚の届出に成年の証人二名が関与することによって、夫婦の離婚に対する意思や離婚の手続が確かなものであることを確認できます。

離婚に伴って夫婦は戸籍を分けることになるため、協議離婚届には離婚後の戸籍について確認する記入欄があります。

一般には、婚姻中は夫側が戸籍上の筆頭者になっていることから、妻側が新たに戸籍を編製したり、妻側の両親が入っている従前の戸籍に戻ることになります。

そうした意味で、協議離婚届の記載事項は、夫側よりも妻側にとって、離婚後の名前や戸籍に関係する大事な手続になると言えます。

協議離婚届を記載するときには、離婚後の名前をどうするか、戸籍をどうするかについて、あらかじめ役所の戸籍係に仕組み、手続きについて確認しておくことが大切です。

協議離婚の届出用紙

協議離婚の届出用紙(標準)

離婚届不受理の申出

夫婦間に離婚することに合意のできていることが協議離婚の届出の前提になりますが、形式的な手続だけからすると、夫婦一方側の同意がなくても勝手に離婚の届出をすることは不可能ではありません。

また、いったん協議離婚の届出が受理されてしまうと、それが無効な離婚届出であったとしても、それを取り消すには面倒な手続きを家庭裁判所にしなければなりません。

そのため、配偶者から協議離婚届けが勝手に出されてしまう心配のあるときは、離婚の届出があってもそれを受理しないように、あらかじめ市区町村役場に届け出ておくことができます。

この制度を、離婚届の不受理申出といいます。

一度でも不受理の申出をしておくと、その取り下げをしない限り、無断で離婚届の提出が役所に行なわれても受理されることはありません。

離婚に伴う戸籍の変更

法律上の婚姻(内縁、事実婚は含みません)をすると、夫婦で一つの戸籍をつくり、その結果として夫婦は同じ氏になります。

夫婦は、夫又は妻のどちらか一方側の氏を共に名乗ることになりますが、ほとんどは、婚姻に際して夫の氏を選択しています。

婚姻しても夫婦が別の氏を名乗る制度の検討は、国(法務省)でも行なわれましたが、国民の理解(賛同)が十分に得られていないとして、法律の改正に至っていません。

婚姻中は夫婦同氏でも、離婚すると、婚姻して氏を改めた側が、夫婦の戸籍から抜け出ること(除籍)になります。

その結果として、氏を改めていた側は、①従前の両親がいる戸籍に戻る、②本人で新たな戸籍をつくる、のどちらかを選択することになります。

また、離婚により婚姻する前の旧姓に戻ります。これを「復氏」と言います。

ただし、本人が希望をするときは、離婚した時の氏を離婚後にも続けて使用することができます。これを「婚氏続称」と言います。

婚氏続称をするときには、両親とは氏が異なることになるため、新たな戸籍をつくることになります。

婚氏続称は、離婚の日から3ヶ月以内に市区町村に対して「婚姻の際に称していた氏を称する届」をすることでできます。

すでに離婚のときに婚氏を続称することを決めているときは、この届を離婚届と一緒に行なうこともできます。

この手続きについて、離婚する相手配偶者から承諾を得る必要ありません。離婚した後の生活を考えて、本人だけで決められることになっています。

離婚してから子どもと暮らすことになる妻側は、子どもと氏が異なると、実生活の面で不便又は支障をきたすことになります。

そのため、全体として婚氏続称を選択するケースが多く見られます。

また、子どものない若い夫婦、または子どもがいても就学前であると、離婚したときに妻側は復氏を選択することが多いように見えます。

子どもの氏

離婚によって親権者となる側の親が、離婚に伴う戸籍の手続きにより、婚姻期間の戸籍から除籍になると、子どもとは戸籍が別々になってしまいます。

さらに、除籍した親が婚氏続称を希望しないで婚姻前の氏に戻ったときには、親子でありながら名字の違った状態になります(氏について婚氏続称を選択したとしても、法律上では違った氏になります)。

離婚のときに何も手続きをしなければ、子どもの戸籍や氏は変更されません。

婚姻期間中と変わりなく、元いた戸籍にそのまま入っていることになります。

親権者となる親側が離婚によって婚姻中の戸籍から離れたときは、親子で同居して生活していくなかで、親子の氏と戸籍が違っている状態になっていることで実生活において不都合なことが起きてきます。

このような状態に置かれることを避けるには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申し立て」をすることをして、子どもの氏を自分と同じにします。

この変更許可の申し立て手続きは、子ども本人(15歳未満のときには法定代理人=親権者)が申し立てをします。

住所地の家庭裁判所に対し、「子の氏の変更許可申立書」、「子の戸籍謄本」、「法定代理人の戸籍謄本」を提出します。

家庭裁判所で氏の変更許可(審判)を受けたときは、次に、親権者である親の戸籍への入籍の手続きを行います。

これらの手続きを完了することで、親権者となる親と子の氏・戸籍が同じになります。

子どもの学校の関係で氏の変更手続きを急ぐ場合は、事前に家庭裁判所に手続きとスケジュールを電話によって確認しておくと良いでしょう。

家庭裁判所によっては、申し立ての当日に審判書を交付してもらえることがあります。

子の氏の変更

離婚後に子の氏を変更するときは、家庭裁判所への手続きが必要になります。

婚姻中の氏を使用しない合意

婚姻するときに氏を変更した側は、離婚の成立から3か月以内に婚氏続称の届出を行なうことで、婚姻中と同じ氏を離婚後にも使用することが可能になります。

ただし、婚姻によって自分の使用していた氏を相手にも使用させた側が、離婚するなら自分の氏を離婚後は使わないで欲しいと望むことがあります。

これは、夫婦間の合意を必要とはしない婚氏続称の制度に反することにも見えますが、夫婦の間で一方が婚姻中の氏を使用しないことの合意が行われることがあります。

珍しい氏であったり、離婚した後にも双方が同じ地域で生活をするようなときに、そうした合意が行われることがあります。

こうしたことには、一方の両親、親族などの意向も関係してきます。

それでも、夫婦の間で氏の不使用について合意ができ、その合意に基づいて一方が婚姻中の氏を使用しなければ、問題は起きません。

しかし、そうした合意をしても、離婚後に守られないことも起こります。

もし、合意に違反して婚姻中の氏の使用が行われたときに、その行為が法律上の判断で問題ないと認められるか否かは明確になっていません。

協議離婚の契約をすること

協議離婚は、夫婦二人だけですすめられる離婚の手続になります。

家庭裁判所で行なわれる調停離婚、判決離婚とは異なり、協議離婚は原則として家庭裁判所が関与しない仕組みになっています。

そのため、離婚する際に夫婦で決めておくべきことがあれば、まずは夫婦で話し合っていくことになります。

もし、どうしても夫婦だけで決まらなければ、家庭裁判所で調停の利用もできます。

離婚の際に取り決める条件は夫婦ごとに異なりますが、どの条件であっても離婚の際に決めておくものは財産の確認又は金銭の支払いなどに関する大事なことになります。

そのため、離婚する際に夫婦で決めたことは契約として契約当事者を拘束することになりますので、離婚した後になってから互いに守らなければなりません。

大事な契約をするときは内容を書面に作成しておくことが社会慣行になっていますが、これは夫婦が離婚するときに行なう約束についても同じことが言えます。

離婚の際に夫婦で取り交わす契約書のことを、一般に「離婚協議書」と呼んでいます。

また、離婚契約を離婚 公正証書として作成することも行なわれています。

とくに離婚した後に養育費などの金銭を支払う契約をするときは、安全な契約方法として協議離婚では公正証書が利用されています。

協議離婚の契約

協議離婚に関する夫婦間の契約書を一般に「離婚協議書」と言います。

夫婦間の契約

婚姻期間中であると、夫婦間の契約はいつでも取り消しすることが認められます。

夫婦の関係は、一般の私人間における関係と違って特殊なものになります。

そうした事情を考慮し、夫婦間における契約の取り消しは法律で認められています。

ただし、この規定は婚姻の破たんしている夫婦には適用されないとされており、離婚に関する契約は、夫婦の契約でも取り消しが認められない例外となります。

離婚契約は離婚の成立に伴って効力が生じますので、離婚契約を結んだ夫婦は、離婚した後にも契約したことを互いに守らなければなりません。

民法754条(夫婦間の契約の取消権)

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

いつ離婚契約する?

離婚に際して夫婦が取り決めた約束は、それを記して証拠としておくために離婚協議書に作成しておくことが広く行なわれています。

婚姻関係を解消する契約になりますので、通常では離婚の届出をするタイミングに合わせて離婚協議書は作成されます。

契約と離婚届出の先後の順序に明確なルールはありません。

しかし、離婚契約の後に離婚の届出をするという順序が実際には多く見られ、又、その手順が安全な手続きになると考えられます。

離婚へ向けて夫婦で話し合いを行なうほうが、話し合いがまとまりやすいと言えます。

もし、離婚が成立済であると、一方が話し合いに消極的になったり、また、離婚条件に関して双方で意見が合わないときに離婚するために歩み寄ることもなくなります。

そうした結果、家庭裁判所の調停又は審判を利用しなければ、養育費などの離婚条件を夫婦で決められなくなってしまうこともあります。

とくに夫婦で慰謝料の支払いを取り決めたいときは、離婚の原因にかかる証拠資料がなければ、裁判による方法では慰謝料請求は事実上で困難となります。

そのため、離婚した後になると、慰謝料の取り決めができなくなることもあります。

離婚契約に必要となる期間

協議離婚の届出は、「夫婦の間での離婚することの合意」と「子どもの親権者の指定」さえできれば、いつでも可能になります。

ただし、離婚の届出までに離婚公正証書などにより離婚契約を結んでおきたいときは、公正証書の完成するまでの期間を手続期間として織り込んでおくことが必要です。

離婚の公正証書を作成する公証役場によって、事務の速さ、混雑度などは違いますが、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込んでも、直ちに公正証書は完成しません。

一般には、公証役場で準備にかかる期間は、二週間前後を要します。

そのため、離婚の届出までに公正証書の作成に要する期間を見越したうえで、離婚の届出日を予定しておきます。

また、離婚が成立しても離婚の反映した戸籍謄本は、市区町村役所で交付されません。

子どもの戸籍を移動するにも数週間はかかりますので、諸手続きに注意します。

定められた期間内に請求する

離婚の成立した後にも離婚条件について取り決めることは可能になりますが、その期間については注意をしなければなりません。

二人の話し合いで離婚条件が決まらないときは、家庭裁判所に調停等を申し立てる手続が必要になりますが、離婚による慰謝料は、離婚の成立日から3年以内に請求しないと認められません。

また、婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分ける財産分与は、離婚の成立日から2年以内に請求することが必要になります。

このような事情から、離婚後に各条件を話し合うことで協議離婚を成立させるときも、早めに話し合いを開始しておくことが安全になります。

二人での話し合いが上手くいく見込みのないときは、始めから家庭裁判所へ調停を申し立てることもできます。

なお、子どもの監護費用の父母間における分担金となる養育費は、その対象となる子どもに養育費が必要になる期間中、いつでも請求することができます。

ただし、請求した時点以降の養育費しか受け取ることができないこともありますので、養育費の請求調停も早く申し立てることが有利であると言えます。

 

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