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家庭裁判所の調停又は審判が必要です
協議離婚するときにおける未成年の子どもにかかる親権者の指定は、夫婦間の協議で決めることが認められています。
しかし、離婚した後に親権者を変更したい場合は、父母の協議では行うことができず、家庭裁判所で調停又は審判を経ることが手続上で必要になります。
協議離婚するときは、夫婦間のすべての未成年子について親権者を指定します。
この手続きにより、婚姻中の共同親権から、離婚の成立後は単独親権になります。
離婚の成立後、父母の一方が子どもの親権者を変更したいときは、父母間で協議しても変更することはできず、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる必要があります。
子どもの福祉を目的として親権者の変更が必要となるときは、子どもの父母以外であっても、子どもの親族であれば、親権者変更の申し立てができます。
親権変更の申立てを受けた家庭裁判所は、親側における子どもに対する監護能力、経済状況、健康状態などのほか、子どもの年齢、兄弟姉妹の状況、環境への適応力なども踏まえながら、親権者の変更について判断をします。
家庭裁判所は、子どもが15歳以上であるときはその子ども本人の考えも聞きながら、子どもの利益を優先的に考えて、慎重に判断することになります。
未成年の子どもにとっては、親権者が父母のどちら側になるかということは、精神面の成長過程において影響の大きい重要な事項になるためです。
また、あえて途中から親権者を変更することになるため、親権者を変更することが子どもの利益になるという相当の事情が必要になります。
離婚後に親権者を変更するためには、家庭裁判所の調停又は審判の手続きが必要になります。
民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行なう。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
離婚時に指定された親権者がその後に死亡してしまうと、子どもに親権者が不在となる状態になります。
民法では、親権者がいなくなったときは、未成年者について「後見(こうけん)」を開始することになっています。
後見とは法定代理を意味することであり、未成年後見人は、本来は親権者が行なう未成年者の財産管理、監護教育などを代わりに行なう権限を持ちます。
未成年後見人が必要となったときは、未成年者本人又はその親族など関係者から、家庭庭裁判所に対し、未成年後見人選任の申し立てが行われます。
申し立てを受けた家庭裁判所は、未成年者に関する様々な情報や未成年者本人の意見も聞きながら未成年後見人を選任します。
なお、家庭裁判所に選任の依頼をしなくとも、最後の親権者(離婚後の単独親権者)が遺言で未成年後見人を指定することもできます。
夫婦による共同親権となっている婚姻期間にあっては、仮に自分が死亡したときの子どもの親権者について心配することはありません。
ところが、離婚することに伴って自分が単独の子どもの親権者になったときから、万一自分が亡くなったときの備えについて考えるようになります。
離婚した相手を子どもの親権者にしたくないときは、いざというときに頼れる人を遺言によって未成年後見人として指定しておくことがあります。
遺言は、未成年後見人を指定するだけであれば、自分で作成できる自筆証書遺言にしておくだけでも足りるかもしれません。
ただし、自筆証書遺言であると、相続の開始後に家庭裁判所に遺言書の検認手続きが必要となるため、遺言の実現に時間がかかってしまいます。
そのため、公正証書で作成しておくことが、残された人には便利であると言えます。
もし、単独の親権者が亡くなったときに未成年後見人の指定がなかったとき(未成年後見人が指定された後も)は、離婚によって親権を失くした親側から家庭裁判所に対して親権者変更の申し立てが行なわれることもあります。
このときの親権者変更は、親権者を変更することが子どもの福祉に適うものであるかどうかとの観点から、家庭裁判所において判断されることになります。
親権者は、実親が生きている限り、親以外の者がなることはできません。
例外として、子どもと養子縁組を結んだ養親は親権者となります。
〔参考条文〕
民法第839条(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
協議離婚するときには夫婦の話し合いによって子どもの親権者を指定します。
そのときに、離婚後に親権者を変更できる条件を離婚契約のなかで定めておきたいという夫婦がたまに見られます。
こうしたものは、離婚時における親権者の指定に際して夫婦の間で揉めたときなどに、何らかの条件を付けて親権者を指定し、その条件に違反があったときは親権者を変更できるようにしておく内容であることがほとんどです。
たとえば、非親権者となる側が親権者側が適切に親権を行使していないと判断したときに親権者を変更するというような曖昧な条件ばかりです。
しかし、離婚後に親権者を変更するには、家庭裁判所における調停又は審判の手続きを経ることが必要であり、父母の話し合いだけで親権者を変更することはできません。
また、離婚時であっても、親権者の指定に条件を付けることは認められません。
したがって、親権者を変更する予定を定める夫婦間の契約は無効であり、離婚公正証書に定めることは認められません。
当事務所をご利用者いただく方には上記について説明させていただいて了解を得ておりますが、離婚時の親権者指定と同じように変更することも父母の話し合いで可能になるものと勘違いされている方は少なからず見られます。
離婚時に子どもの親権者を定めるときは、慎重に対応することが必要になります。
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