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公正証書を作成する手続き
離婚の条件に関して話し合った結果を取りまとめるなか、離婚協議書を公正証書として作成したいと希望される方があります。
また、離婚公正証書を作成する手順として先に離婚協議書を作成したうえで公正証書にする方もあります。
こちらのページでは、離婚協議書と公正証書の違い、協議離婚における契約の手続きについて考えてみます。
養育費、財産分与、慰謝料など、離婚する際の各条件の取り決めについて、夫婦二人で結ぶ契約書に作成したものを「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」と呼びます。
この離婚に関する合意について作成する契約書の名称は、離婚協議書のほか、契約書、合意書、確認書としても構いません。
いずれの名称により作成しても、そこに記載されてる契約の内容が重要になります。
「離婚協議書は誰が作成すれば効力があるのですか?」と尋ねられることもあります。
その答えは「離婚協議書の作成者が誰であるかは問題ではありません」となります。
誰が作成しても、法的に有効となる内容で正しく作成してあれば構いません。
したがって、夫婦の一方で離婚協議書を作成することもできますし、法律の専門家に依頼して離婚協議書を作成することもできます。
ただし、法律関係の知識が不十分であり、契約書を作成した経験が少ない人であると、離婚協議書の内容、記載方法に不備が生じることが生じます。
そうなると、誤った記載をした部分については法律上で無効となったり、本来の目的と異なる法的効果が生じることもあり、そこが離婚契約において重要な部分であると、離婚協議書の全体に影響が及ぶこともあります。
また、曖昧な記載であると、双方の解釈に相違が生じていることもあります。
したがって、離婚した後に二人の間にトラブルが起こらないようにするには、中途半端な形でははなく、しっかり契約書として作成することが大切になります。
できあがった離婚協議書は、普通の契約書と同じく、契約者である夫婦の間で効力を持ち、契約として定めた養育費の支払いなどの各事項は互いに守らなければなりません。
契約者となる夫婦二人は、それぞれで離婚協議書を一部ずつ保管しておきます。
もし、離婚協議書に定めたことに違反が生じれば、離婚協議書を証拠資料として、違反した側に対して履行又は是正を求めることができます。
離婚協議書は離婚の条件を夫婦で定めておく契約書になります。
離婚協議書は、離婚の届出前に、離婚する条件を夫婦で確認しておく目的で作成されることが多いと言えます。
(離婚の成立後に離婚協議書を作成することも、双方で合意ができれば可能です)
離婚する条件を十分に確認しないで離婚をしてしまうと、考えていた条件と違う結果になっても、離婚合意があったのであれば離婚の成立を取り消すことはできません。
すなわち、離婚してから後戻りすることはできないため、双方で離婚する条件を確認して契約書に固めてから、離婚の届出が行なわれるのです。
夫婦にとって離婚するときに押さえておく事項はケース毎で異なりますが、代表的な事項として次のものが挙げられます。
〔子どもに関すること〕
〔財産等に関すること〕
夫婦によっては、上記の事項以外に、離婚した後の住宅使用に関すること、持ち家の売却手続きに関することを、離婚協議書に定めることもあります。
離婚で定める条件は、離婚前後の夫婦の生活状況などによって異なります。
「自分の場合には離婚協議書を作成する必要があるでしょうか?」とのご質問を受けることもあります。
離婚協議書は、生命保険のように何も起きなければ一番よいのですが、仮に何か起きたときは役に立つ資料になります。
離婚する条件を決めるために夫婦で話し合う過程では、双方が主張と譲歩を繰り返すことになります。
そうして決まった最終の結果を書面に整理しておかなければ、時間の経過によって記憶が曖昧になり、最終的にどのような条件で決着したか分らなくなることも起きます。
そうしたとき、合意できた条件を確認できる書面が無ければ、改めて二人で話し合いをして整理しなければなりません。
そうした事態にならないように備えるものとして、離婚協議書を作成しておくのです。
離婚 公正証書は、個人で作成する離婚協議書とは違い、公証役場にいる公証人が作成します。
公正証書は役所で作成される文書であることから、いわゆる「公文書」になります。
公文書は、法律的に正しく記載された文書であることが要件とされます。
そのため、公証人は離婚公正証書に記載する内容を十分にチェックしますので、法律的に無効となることを契約として定める間違いは例外を除き生じなくなります。
また、公証人は契約として定める方法にも注意を払いますので、依頼者からの申し出を踏まえて、法的に効力を備える証書が作成されます。
こうしたことから、公文書となる離婚公正証書は、高い信用力を備えます。
さらに重要な違いとして、お金の支払い契約を、要件を満たして公正証書に定めると、仮に支払いが遅れたとき、裁判の手続きを経なくても債権者は債務者の財産を差し押さえる手続きを行なうことが可能になります。
離婚協議書でも差し押えをすることは可能になりますが、裁判の手続きを経ることで、経済的効率が悪くなり、手続き完了までに期間を要します。
つまり、お金の支払い契約をするときは、お金を受け取る側としては公正証書で契約しておくことが有利になります。
協議離婚する際に離婚契約書を作成することは、夫婦に法律上の義務として定められてはいません。
その一方、離婚する夫婦又は離婚した夫婦は、離婚協議書又は離婚公正証書のどちらを選んで作成することも自由です。
離婚協議書はいつでも作成できることから、急いで離婚の届出をしたいとき、夫婦間でお金の支払いが離婚後には残らないときなどに作成されています。
また、離婚公正証書はその特長を生かすとき、例えば、養育費などお金の支払いがある契約のとき、住宅の財産分与など重要な契約のときに利用されます。
離婚公正証書の方が契約書として安全であると考えられますが、公証役場で作成しなければならないことから、急ぎの場合に直ぐ作成することが難しい面があります。
平日の日中しか公証役場は開いていませんので、当事者双方とも仕事を持っていると、公証役場へ行く時間を二人の間で調整することも容易なことではありません。
離婚協議書と離婚公正証書のどちらを作成するかは、夫婦の置かれた状況、信用、離婚に際して定める条件の内容などによって判断することになります。
多く聞かれることに「離婚協議書には法的効力が無く、公正証書には法的効力がある」という『勘違い』があります。
正しくは、離婚協議書にも契約書として法的効力を備えられます。
ただし、離婚協議書は、公正証書のように、お金の支払い契約について強制執行に関する条項を付けることはできません。
こうした機能面での違いはありますが、上記のように離婚協議書に法的効力が無いということはなく、これは明らかな誤りになります。
また、「離婚協議書を作っておけば、自分一人でも公正証書に作成できる」ということも多く聞かれる『勘違い』になります。
公正証書の作成には、契約者となる者が公証役場で契約手続きをすることになり、どちらか一方の関与なくして公正証書の契約書が作成されることはありません。
したがって、先に二人の間に契約する条件に合意ができていても、公証役場で契約手続きを済ませなくては公正証書は完成しません。
離婚契約に取り組むためには、正しい知識と情報を備えることも必要になります。
離婚の届出を急ぐ事情のあったことで、離婚協議書を作成して離婚しているとき、離婚後になって、一方が公正証書を作成すれば良かったと考え直すことがあります。
離婚に向けて夫婦で話し合いをすすめている時期には、双方とも早く離婚したいと考えて手続きを急ぐことは多く見られます。
そうしたときは、離婚公正証書を作成することまで思いが巡らないことがあります。
でも、離婚してから生活が落ち着いてくると、離婚時の約束事を強制執行の対象となる公正証書に作成しておくべきだったと気付くことがあります。
このとき、すでに離婚協議書を取り交わしていれば、契約内容は固まっていますので、あとは公正証書にする手続きをするだけで済みます。
ただし、離婚協議書に記載上における不備などがあるときは、再チェックしたうえで、条件面での調整を伴うこともあります。
いったん完成した離婚協議書を公正証書にすることもあります。
完成した離婚協議書を公正証書に作成する手続きは、公証役場へ提出すべき必要書類を離婚協議書に添えて公証役場へ申し込むことですすめることができます。
ただし、離婚協議書に記載された内容が法的に問題ないことが前提になります。(※)
公正証書を作成する手続きでは、夫婦で法的に有効な取り決めを行ない、それを公証役場(公証人)へ正確に伝えることが重要になります。
また、公証役場へ提出する必要書類(当事者の本人確認資料、戸籍謄本など)を集めることは、時間さえかければ誰にでも可能なことです。
なお、公正証書の作成は、公証人の面前で当事者二人が公正証書の原本に署名と押印をすることが手続上で必要になりますので、作成に関し当事者双方の合意が必要です。
離婚協議書を作成して離婚の届出までを済ませてあると、公正証書を作成する合意が事前にできていなければ、相手が公正証書の作成への協力を拒むことも考えられます。
※法的に無効となったり、又は解釈上で曖昧となる記載があると、それを公証人はそのまま公正証書に記載できませんので、公証人との調整が生じます。ひな型を真似て作成された離婚協議書には、記載上の不備が多く見られますので、再点検が必要です。
双方の間に公正証書を作成する合意ができても、離婚後になると二人の住所地が離れてしまうため、手続上で支障が生じることもあります。
離婚を契機として一方が遠くの実家へ戻ることもあり、そうした場合には二人で一緒に公証役場へ行くことは時間的に大きく制約を受けるため、容易に進められません。
こうした問題は、離婚前のときでも、別居を開始することで起きることもあります。
何とか日程などに双方で折り合いをつけられると良いのですが、それも難しいときは、どちらか一方側に代理人を立てることで公正証書を作成する方法を検討します。
代理人を指定するときは、本人は代理人へ委任状と印鑑証明書を預けます。
親族以外には離婚契約の代理人を頼める人はいないことが多いことから、当事務所にも代理人を引き受けてもらえないかとの依頼があります。
当事務所では、契約書の作成に関与した場合には代理人を引き受けることもあります。
いったん離婚協議書によって夫婦で離婚条件を確認しておく必要が無ければ、離婚協議書を交わさず、はじめから離婚公正証書を作成することが手続としては普通です。
離婚公正証書に記載する内容を固め、夫婦の間に合意ができれば、公証役場で手続きをすすめることは可能になり、公正証書を作成できます。
通常の手続きをして公正証書を作成すれば、離婚の契約書は公正証書だけになり、離婚協議書と二つの契約書を作成しなくて済みます。
離婚公正証書を作成するためには離婚協議書の作成が必要になると勘違いしている方も見られますが、手続上で離婚協議書は必要になることはありません。
ただし、記載面で法的に不備のない離婚協議書が完成していると、公証役場への申し込みから完成までの手続きを円滑にすすめられることになります。
住宅ローンを返済中の住宅を財産分与で譲渡するときには、住宅の名義、住宅ローンの契約条件を変更することが離婚契約上のポイントになります。
財産分与による住宅名義の変更は、登記手続としては双方の合意によって可能ですが、住宅ローン契約による制約を受けます。
住宅ローン契約による抵当権の付いた住宅は、所有者であっても自由に譲渡することができません。
また、住宅ローン契約の債務者を変更したり、連帯保証人を外すことは、債権者となる銀行からの承諾を得ることになり、協議が必要になります。
こうした銀行との協議において、銀行からは、離婚の条件を確認する目的で離婚協議書の提出を求められることがあります。
銀行は、離婚協議書を参考資料として、住宅ローン契約又は住宅名義の変更についての仮審査を行ないます。
もし、銀行の仮審査を通過しなかったときは離婚条件を変更することもありますので、公正証書として作成する前に離婚協議書で事務対応をすすめることもあります。
こうして、銀行への対応を踏まえた離婚協議書を作成することもあります。
離婚協議書を作成しなくても公正証書を作成できますが、当事務所で離婚の条件を公正証書に作成するときは、まずは公正証書とする離婚契約の原案を作成します。
契約の原案は公正証書の契約書とすることを前提に作成した契約書でありますが、それに署名と押印をすることはありません。
双方の署名と押印は、最後の手続きとして公正証書を完成させる際に行ないます。
この契約原案は、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むときに提出する資料となり、契約する内容を公証役場へ正確に伝えることができます。
また、契約原案を作成して夫婦の間で確認作業をすすめることで、公証役場へ申し込みした後は夫婦間で契約条件について揉めることがなくなります。
こうしたことから、公証役場への申し込み後はスムーズに手続きがすすみ、離婚公正証書を早く完成させることができます。
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