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男女が将来に婚姻届出する約束をすることを婚約と言い、法律上の婚姻届出をしていないけれども夫婦としての実体がある男女の関係を内縁と言います。
婚約する男女には、共同生活する義務は伴いません。
ただし、内縁の夫婦である場合には、いずれ将来に婚姻の届出をすることを約束しているケースもあります。
婚約は、男女が婚姻届出をして夫婦となることを誠実に約束することを言います。
婚約の成立から婚姻する時期までの期間に決まりはありませんが、将来に婚姻の届出をすることになります。
内縁は、簡単に言うと婚姻の届出をしていない夫婦の関係であり、結婚の意思をもって共同生活している男女関係を言います。
法律に定める婚姻の届出をしていないだけであり、配偶者として相手からの相続を受けられないほかは、法律上の夫婦に準じる関係です。
そして、内縁の夫婦の中にも、いずれ婚姻の届出をする約束をしている夫婦もあり、婚約していると言えるケースもあります。
婚約しているだけであれば、夫婦としての共同生活が伴っていませんので、婚約を解消したときにも、二人の財産を分けることはありません。
一方で内縁の夫婦が関係を解消するときには、法律上の夫婦が離婚するときと同様に、夫婦の共同財産の清算も行なわれます。
内縁にも婚約しているケースもあることから、混同しやすい部分もありますが、夫婦の実体が伴わなければ内縁とはならず、夫婦としての権利義務はありません。
ただし、婚約する男女も、内縁の夫婦も、法律上で保護を受ける関係であることから、どちらか一方から正当な事由もなく関係を解消することは認められません。
もし、不当な解消をすると、相手に対して損害賠償責任を負うことになります。
婚約は、男女が将来に婚姻の届出をして夫婦として共同生活することを誠実に約束したときに成立します。
両家挨拶や結納の儀式、婚約指輪の交換などは、婚約成立の要件となっていません。
ただし、男女の間で婚約成立が問題になるときは、上記のような儀式的な事実によって婚約の成立が判断されることもあります。
婚姻届出までの期間が長いときには、男女間で意思を確認する以外に、儀式的な婚約を確認する手続きをしておくことが、万一の婚約解消時に役立つこともあります。
内縁は準婚関係と認められていますので、男女間に夫婦としての貞操義務があります。
このため、夫婦である内は配偶者以外の異性と性的関係を持つことは認められず、そうした行為があれば、内縁解消の原因になることもあります。
さらに、不法行為をしたことを理由として、配偶者に慰謝料を支払う義務が生じます。
婚約では、婚約者以外の異性と性的関係を持つことは婚約を維持するうえでの障害になると認められ、婚約者以外の異性との性的関係は婚約破棄の正当事由になり得ます。
なお、婚約する男女の間には貞操義務がないという考え方もあります。
いずれにしても、婚約中に婚約者以外の異性と性的関係を持つことは、婚約者に対し、不法行為による損害賠償責任を負うことになります。
内縁又は婚約のいずれの場合も、配偶者又は婚約者が性的関係を持った相手にも、法律上の損害賠償責任が及ぶことがあります。
相手にも、故意又は過失(性交渉を持つ相手が婚姻又は婚約していることを知っていたり、過失で知らなかった)が認められると、不貞行為をした男女は、被害を受けた側に共同不法行為をしたことになります。
男女二人は、被害者側に損害賠償する法律上の義務を負います。
ただし、相手が婚姻している事実は分かることもありますが、婚約している事実は第三者からは分かりにくい面があります。
不貞行為によって内縁や婚約が解消することになれば、相手にも慰謝料請求したいと考えるものですが、その請求には注意を要することになります。
上記のほかにも、次のような質問があります。
ごあいさつ・略歴など
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
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婚約者がほかの異性と関係を持ったことが原因で婚約解消したときは、婚約者だけではなく、その相手に対しても慰謝料を請求したいと考えます。
ただし、婚約は、婚姻や内縁と違って、夫婦として共同生活するまでに至ってない男女関係です。
そのため、婚約指輪でもしていないと、第三者からは婚約している事実が分からないことがあるかもしれません。
慰謝料請求しても、相手が婚約者と性的関係を持つときに婚約者のいる事実を知らなかったと反論されることが予想されます。
慰謝料請求できる場合であっても、手続は慎重に対応することが求められます。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
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