離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

離婚公正証書
離婚 公正証書

安全な離婚の手続きとして利用される「公正証書」とは?

離婚 公正証書|作成の準備を始める方へ

協議離婚する際に夫婦が大事な約束をするとき、離婚公正証書が利用されています。

その理由は「養育費」や「財産分与」などの支払い約束を公正証書に作成しておくと、その約束が履行される安全性を高められることが期待できるからです

夫婦二人が安心して公正証書の原本に署名、押印して公正証書による離婚契約を成立させるには、その準備をすすめる過程で、公正証書に定める契約条件を漏れなく整理し、それらを双方が十分に理解したうえで合意しておくことが重要になります。

安心できる離婚公正証書を作成するために

協議離婚の手続をすすめるとき、将来も安心できる離婚公正証書を作成したいことは、誰でもが望むことです。

しかし、離婚の条件を整理したり、離婚公正証書公証役場で作成するまでの手続きを自分一人だけですすめても大丈夫であるか漠然とした不安を感じるかもしれません。

そのようなときは、少し時間はかかっても、一歩ずつ丁寧に手順を重ねていくことで、公正証書離婚のメリットを活かした安心できる公正証書を作成していきます。

離婚公正証書を作成する際には、おもに次のことに気を付けます。

  • 公証役場に申し込むまで、離婚の条件を整理し、その調整に努力を惜しまない
  • 公正証書に定める離婚の条件は、正確な知識と十分な理解をもとに決める
  • 離婚の条件を「どのように公正証書に定めるか」という点にも注意を払う
  • 公証役場へ提出する資料は、早めに取得の準備をすすめ揃えておく

離婚の公正証書

公正証書を利用した離婚契約は、一般に安全性を高められることで利用されています。

以下に、離婚公正証書について説明させていただきます。

離婚公正証書を作成する手続では「準備が重要」

離婚公正証書の手続き

『夫婦で話し合う前に、離婚全体でのポイントを整理しておきます。』

公正証書は、公証役場で作成される証書であり、離婚公正証書を作成するときは、自宅又は職場の近くにある公証役場が利用されます。

それぞれの公証役場には公証人が配置されており、担当となる公証人は、依頼人から申し出を受けた公正証書に記載する離婚に関する契約条件(財産分与、養育費、慰謝料など)を踏まえ離婚公正証書を作成する準備をすすめていきます。

公証人による準備がととのうと、予約日に夫婦二人で公証役場へ出向いて最終の確認をし、準備された公正証書の原本に署名と押印をすることで離婚公正証書は完成します。

このように、離婚公正証書を作成する手続としては、事前に必要な書類を揃えておき、利用する公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むだけとなります。

「公正証書を作成する申し込みは、どのようにするのですか?」との質問には「離婚の公正証書に書きたい離婚についての条件を公証人へ伝えて、同時に、戸籍謄本、契約者本人を確認できる公的資料ほか、離婚契約とする内容を確認できる資料も必要に応じて公証役場へ提出します」との回答になります。

離婚公正証書の作成を申し込む手続は、公証役場へ電話で聞けば教えてくれますので、公証役場へ申し込む手続そのものは難しくありません。

ただし、手続が簡単であるといっても、安易に離婚公正証書の作成をすすめることには危険も伴いますので注意します。

なぜなら、離婚公正証書を作成する際に重要になる部分は、申し込み前に契約の内容を考えて固めていく準備の段階にあり、この段階に公証役場は関与しないからです

準備にかける手間を疎かにしてしまうと、公正証書の作成が円滑にすすまなかったり、契約すべき条件を十分に理解せず公正証書を作成してしまう恐れがあります

離婚の成立に伴って公正証書契約の効力が生じると、その後に契約の条件を変更するためには原則として契約者の間に変更についての合意が要ります。

公正証書を完成させた後「やはり考え直してみたら、契約を変更したい」と言っても、それに相手が応じなければ、裁判所(法律)で認められる以外は変更できません。

 

離婚公正証書は「夫婦の離婚契約書」です

はじめて「公証証書(こうせいしょうしょ)」という言葉を耳にした方には、公正証書がどんなものであるかを知らなくても当然です。

普通に日常生活をおくるうえで、公正証書に出会うことは、ほぼありません。

しかし、協議離婚することになり公正証書を作成することを決めたならば、公正証書で契約する意味や、基本的な仕組みだけでも押さえておかなければなりません。

公正証書を完成させた後になって失敗したことに気付いて「よく知らなかったから」と言い訳しても通用しません。

協議離婚で作成される公正証書は、夫婦で決めた財産分与、養育費、慰謝料などの離婚するときの条件を、公証役場(こうしょうやくば)で契約書に作成したものです。

そのため、離婚公正証書を作成するためには、夫婦に協議離婚することに合意があり、離婚に関しての各条件を二人の話し合いで決められることが前提になります。

つまり、離婚公正証書を完成させるためには、夫婦の協力が必要不可欠になります。

離婚公正証書の作成を考えるときは、まずは上記のことを知っておいてください。

夫婦の一方だけでも離婚公正証書を作成できると勘違いをされている方もありますが、公証役場では夫婦二人で契約手続きを行ないますので、相手の同意を得られない限り、離婚公正証書を作成できません。

公証役場へ申し込むまでの「準備段階」が重要になります

多くの方にとっては初めての離婚手続であり、さらに公正証書を作成することになり、公証役場へ申し込み手続をすすめるだけでも、精神的に重い負担がかかります。

ただし、離婚公正証書を作成するうえで重要となる過程は、公証役場へ申し込む手続ではなく、事前に離婚公正証書に記載する内容(条件等)を固めるところにあります。

公正証書に記載する具体的な条件を十分に理解したうえでしっかり固めておくことが、何よりも重要になるのです。

公正証書にする土台となる離婚条件が具体的に固まっていなければ、公正証書としての形はできあがっても、望んでいた効果を得られない可能性もあります

そのため、公正証書で契約する離婚の条件を夫婦双方で具体的に確認する過程を経て、そこで合意できた条件と相違ない離婚公正証書を作成することが重要になります。

こうしたことから、離婚公正証書を作成するには事前の準備・調整と確認の作業を丁寧に行なうことが大切になり、その作業を疎かにすることはできません。

大切なことは目に見えません

大切なことは、表面上に見えてこないこともあります。協議離婚のときに夫婦で交わす離婚契約(離婚公正証書)も、その一つであるかもしれません。

夫婦が公証役場に出向いて、そこで離婚公正証書を完成させる手続きにかかる時間は、およそ20分ぐらいに過ぎません。

離婚公正証書に定める条項の数は、通常の離婚契約ではそれほど多くなりません。

こうした表面上の手続だけを見れば、離婚公正証書を作成することは、とても簡単であると錯覚してしまうかもしれません。

しかし、当事務所を利用されて離婚公正証書を作成されるご夫婦を見ていますと、離婚の条件を固めるために夫婦の間で何回も話し合いを重ねて、時間もかけています。

その話し合いの過程では、必ずしもスムーズに進展しない場面に直面することもあり、途中で諦めかけながらも、何とか頑張って話し合いをまとめている方もあります。

そのような手続きを経るからこそ、最終的に合意することに達した離婚条件について、双方とも理解ができており、守ろうという意志を有しているのではないかと考えます。

そうした面倒な手続きを経て離婚公正証書を公証役場で完成されますと、本当に安堵した表情を見せられたり、感極まって思わず涙を流される方もあります。

ほかの夫婦が完成させた離婚公正証書を見ても、その作成の過程は何も映りませんが、夫婦の苦労が離婚公正証書に詰まっていることも多くあるのです。

離婚公正証書の準備は何から始める?

離婚公正証書とは、協議離婚する夫婦が合意した離婚条件を整理した契約書です。

協議離婚の契約書は公正証書に作成しなくても構いませんが、離婚の条件に金銭支払い契約が含まれているときは、公正証書による契約方法が選ばれることが多くあります。

つまり、離婚契約の内容によって、公正証書の利用を考えていると言えます。

このため、離婚公正証書を作成するために最初に行なう準備は、離婚する際に夫婦で取り決める必要のある条件項目をピップアップしていく作業になります。

離婚で定める典型的な条件としては、子どもに関して「親権者・監護者」「養育費」「面会交流」があり、そのほかに「財産分与」「年金分割」「慰謝料」があります。

夫婦によっては、住宅に関する条件(住宅の売却・賃貸、住宅ローンの引き受けなど)や未払い分の婚姻費用又は債務の清算なども条件に加わります。

あまり堅く考えなくても、離婚して二人の生活が分れた後も困らないためには何を決めておかなければならないかを想像してみます。

この過程で契約条件とする項目に漏れが生じてしまうと離婚公正証書には記載されないため、あとで取り返しがつきませんので、非常に注意を要する作業になります。

関連知識と情報の収集から始めます

はじめての離婚であると、「何を決めなければならないか、イメージが湧いてこない」という状況であるかも知れません。

こうしたときには、離婚の書籍、ウェブサイトを検索し閲覧したり、自治体が実施する法律相談会を利用して情報を収集することも、それぞれが意義ある作業になります。

なお、自分の身近にいる離婚経験者から、参考となる情報を得るために経験談を聞く方法もありますが、あまりお勧めする方法ではありません。

それは、離婚に至った事情、離婚時の家庭状況は各夫婦で大きく異なり、特定個人の経験と意見だけから自分の離婚を判断することは相応しくないこともあるからです。

複数の経験談、多くの意見を聞けば、まったく違った判断になる可能性もあります。

さらには、数件の離婚事例を参考にして判断するより、数百件の離婚事例を扱ったことのある専門家からの情報をもとに判断する方が安全であると言えます。

離婚についての基礎的な考え方と標準的な対応方法を理解したうえで、応用編となる法律上で認められる個別対応の方法を知るという手順が理想であると考えます

なお、当然のことながら、離婚の条件を検討していくうえで土台となる知識と情報は、正確でなければ、肝心の大事な判断を誤ってしまいます。

注意点として、ウェブサイト上に掲載される情報は断片的である傾向が見られます。

できるだけ幅広く情報を集めて全体を把握したうえで、有用かつ適切な情報を取捨選択することも必要になります。

情報収集による離婚協議書の作成する

協議離婚をすすめる前に離婚に関する情報を収集しておくと、あとで役に立ちます。

どのように離婚条件を定めるか?

離婚の条件を夫婦で協議して定める段階は、協議離婚の手続全体において中心的な部分になります。

どのように離婚の条件を定めるかにより、財産の帰属、金銭支払いの権利と義務が固まることになりますので、離婚した後における双方の生活に大きく影響します。

夫婦の一方に良い条件は他方には負担となることが、一般に言えることです。

そのため、この段階では、夫婦で話し合いを十分に重ねていくことが大切になります。

ここでの調整を諦めずにやり切ることで、希望する離婚の条件を得ることができます。

協議離婚に裁判所は関与しませんので、すべて夫婦の話し合いによって決まります。

もし、夫婦だけで離婚の条件を決めることが難しければ、家庭裁判所における調停等の手続きを利用することもできます。

一方が強引に手続をすすめるような場合は、家裁を利用した方が良いかもしれません。

しかし、多くの夫婦は離婚について家庭裁判所の関与を望まず、夫婦だけで早く決着させて離婚を成立させることを希望します。

そのために、お互いに少しずつ離婚の各条件に譲歩しながら、最終的に合意できる全体条件とすることを目指して話し合いをすすめます。

なお、協議離婚の手続きをすすめる中で家庭裁判所は原則として関与しませんので、離婚条件は夫婦でかなり自由に定めることも可能になります。

それ故に、離婚の条件はしっかり定めなければ、法的に無効となる取り決めをしたり、離婚成立後に決めた条件についてトラブルが起きるリスクを残します。

そうしたリスクを回避したいときは、離婚の実務に詳しい専門家に相談しながら夫婦で離婚の条件を定めることも対応の方法としてあります。

公正証書で定める金銭の支払い条件

公正証書による離婚契約書は、通常の契約書とは機能上で異なるところがあります。

それは、公正証書で金銭を支払う契約をすると、その支払いが守られなかったときに、金銭の受領をする権利者(債権者)は、支払い義務者(債務者)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを、裁判を経なくても実行できることです。

強制執行する手続が公正証書では簡便となり、しかもスピードが早くなります。

このような特別な機能を公正証書には備えられることから、養育費の支払い、慰謝料の分割払いを定める離婚契約では、離婚公正証書が作成されています

ただし、強制執行できる公正証書を作成するには、金銭支払いの額、内容、支払期限を公正証書で明確に定めておくことが求められます。

このようなことから、金銭の支払いを伴う離婚の条件を公正証書に定めるときは、その条件について具体的に定めることを考えます。

養育費の取り決め方法は様々です

夫婦の間に子どもがあるとき、養育費の支払いは、協議離婚における主要条件の一つになります。

子どもが幼いときには支払期間が長くなることで総額が大きくなり、中学生又は高校生になっているときは目先に控える進学時の費用負担が整理課題になります。

夫婦双方に経済的に余裕があれば別ですが、普通は双方とも離婚後の家計収支を厳しく考えますので、お互いの意見が一致しないことも見られます。

 

養育費の条件を考えるときには、おおよそ次の点がポイントになります。

  • 月払い(※賞与払いを併用することもあります)、一括払いをいくらとするか?
  • 子どもが何歳になるまで支払うか?
  • 将来に生じる進学費用(大学進学等の費用も含む)の負担方法をどこまで具体的に決めておくか?

養育費相談支援センター

 

子どもの監護教育にどの程度までの費用をかけるか、また、将来の子どもの大学等進学に対する考え方は、夫婦ごとに異なります。

そうしたことから、養育費の条件は、なかなか教科書のひな型どおりになりません。

現実に行われる夫婦間の協議では、法律上の建前とは異なり、養育費以外の離婚の条件項目(面会交流、財産分与など)が影響することもあります。

お互いに履行できない無理な条件とならぬよう、相手と子どもの生活のことも考えて、現実的な選択をしていくことが求められます。

なお、公正証書で定めた養育費の支払い条件も、離婚契約後に父母の事情に変更があった場合には変更される余地があります。

住宅の財産分与は、整理する課題として難しくなることもあります

人生における最大の買い物と言われる住宅は、離婚の際に整理する方法を考えるときに難しい課題になることも少なくありません。

その理由は、ほとんどの夫婦は住宅を購入する際に住宅ローンを利用しており、離婚する時点においても住宅ローンは返済が続いているからです。

財産分与で住宅を整理する方法としては、通常、夫婦の一方が取得する方法と第三者に売却する方法があります。

夫婦の間で住宅の所有権を移転させるとき、住宅ローンを返済中である住宅については銀行等の担保に入っているため、移転することに制約を受けます。

また、住宅ローンを負担して返済していく者を離婚時に夫婦間で変更することもあり、どちらの場合にも銀行等から承諾を得ることが必要になります。

しかし、銀行等から承諾を得ることが難しいことも多くあり、そうした場合は離婚契約の時点では完全に精算を済ませられず、履行面でリスクを残すことになります。

第三者に住宅を売却してその代金を夫婦で配分するという整理方法は明快ですが、住宅売却時評価額よりも住宅ローンの残債額が多い場合は、現実の売却が難しくなります。

この場合、住宅ローンの残債が減るまでは売却時期を待たなければなりません。

以上のことから、返済中の住宅ローンがあるときの離婚契約は慎重に対応します。

夫婦の財産に住宅があるときは、離婚に際して次のことを財産分与の中で整理する必要があります。

  • 住宅をどちらが取得し、どちらが使用するか?どちらがローンを返済するか?
  • 住宅を売却するときは、売却代金をどのように配分するか?
法律上で無効なことは、公正証書に記載できません

公正証書は、公証役場という国の役所で作成する公文書に当たります。

このため、夫婦で合意できたことでも、それが法律上で無効になるならば、契約として公正証書に記載することは、公正証書という文書の性格上から認められません。

しかし、夫婦二人だけの間で離婚する条件を調整していく現実の場面では、双方の合意点を見つけ出す中で、法律の考え方に注意を払うまで余裕のないこともあります。

こうしたことから、意外に本人の気付かないところで、法律上で無効となる取り決めを離婚の条件として公正証書に定めようとしていることも見られます。

当事務所のご依頼者の方が作成された離婚協議書、整理メモなどを見ていますと、そうした法律上では無効となる取り決めを目にすることが多くあります。

子どもの親権者指定に条件(約束を守らないときは親権者を変更する等)を付けたり、養育費の支払いを停止する条件を付けることが見受けられます。

たとえ、夫婦の間で合意ができても、公証役場で公正証書にする段階では無効な条件の記載は認められませんので、結果的に離婚公正証書に記載できないことになります。

離婚公正証書の条件を夫婦の間で調整するときには、こうしたことにも注意しておかなければなりません。

公証役場に申込むときの必要書類は?

夫婦の間で離婚条件を具体的に固め、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むとき、提出を要する資料があります。

まずは、夫婦二人の本人を確認できる資料(各種運転免許証、公的写真付身分証明書、印鑑証明書などから1点(少ないですが2点を求める役場もあります))、戸籍謄本が必要になります。

このほか、離婚公正証書への記載内容に応じた書類(例えば、住宅を財産分与で譲渡するときは、登記情報と固定資産評価額を確認できる資料、住宅ローンの引き受け契約があれば、住宅ローンの契約内容を確認できる資料、年金分割の合意があれば「年金分割のための情報通知書」と年金手帳写し、など)を公証役場へ提出します。

上記の資料には役所から交付を受けなければならない資料もありますので、早いうちから準備をすすめておくことも、離婚公正証書の作成を急ぐときは重要になります。

なお、印鑑証明書は、公証役場で離婚公正証書を作成する日から3か月以内に発行したものに使用が限られますので、あまり早い時期に取得しないよう注意します。

年金分割の資料は早めに請求しておきます

離婚する際に、年金分割制度の存在を知らない方も、意外に多くあります。

ただし、事前に離婚するときの各条件を調べている方には分かる情報になりますので、離婚公正証書を作成する時には、年金分割に関する合意手続も行なわれています。

長い婚姻期間を経て離婚する場合には、年金分割を行なうことの効果は高くなります。

公証役場で年金分割に関する合意契約をする際には「年金分割のための情報通知書」を準備しておく必要があります。

情報通知書を取得するには三週間前後の期間※を要しますが、公正証書に年金分割の合意について記載する場合、公正証書の作成を急ぐときに支障になることもあります。(※各年金事務所で事務の状況は異なりますので、ご本人様で確認ください)

そのため、離婚公正証書の作成を急いでいる事情があるときは、できるだけ早い時期に年金事務所に対し情報通知書の交付請求をしておきます。

公証役場へ支払う手数料(公証人手数料)

公証役場は国の役所ですが、その利用者は、離婚公正証書を作成するため、公正証書に記載する離婚契約の内容に応じた「公証人手数料」を支払わなければなりません

この手数料の計算方法は法令に定められており、各公証役場が離婚公正証書の完成時に公証人手数料を計算して確定(概算額は事前に通知されます)します。

公証役場の利用者は、完成した離婚公正証書(正本と謄本)を受領するとき、公証人手数料を公証役場へ現金で納めます。

離婚公正証書の作成では、およそ3万円から8万円程度の公証人手数料となります。

なお、いったん公証役場に離婚公正証書の作成を申し込んだ後に作成を取り消す際も、取り消しに伴う公証人手数料を支払うことがあります。

離婚公正証書の準備について(まとめ)

公正証書を利用して離婚契約を行なうときの準備について、上記で簡単に説明をしてきましたが、ここで再度ポイントを整理させていただきます。

  • 離婚公正証書は夫婦の間における契約書であり、双方の合意があることで作成が可能になる。
  • 公証役場に申し込むことで離婚公正証書ができる。
  • 離婚の条件項目の定め方、チェックが重要になる。
  • 離婚条件の知識、情報を事前に収集しておく。
  • 十分に離婚条件を話し合ってから決める。
  • 公証役場へ提出する書類は早目に準備しておく。

 

すべての準備がととのうと、最後に夫婦が公証役場で契約の手続きをすることで離婚公正証書は完成します。

公証役場は平日の日中しか開いていませんので、夫婦とも仕事に就いていると、公証役場へ出向く日時を調整することにも手間を要する場合があります。

急ぐときは、離婚公正証書の完成までの日程にも気を配ることがあります。

 

『どんなことを公正証書に書けばいいの?』

「自分の場合は何から準備を始めて良いのか分からない」「やるべきことはだいたい分かるけれども、公正証書に具体的な条件を定める方法が分からないので、詳しく説明して教えて欲しい」とのご質問・要望をいただきます。

各夫婦の具体的な離婚契約について説明することになりますと、誤解の生じないように対応させていただくには説明の時間もかかります。

無料相談に対応していた時期も以前にありましたが、節度のない要求をされる方も多いうえ対応すべき件数も増え、現在では無料相談に対応していません

そうしたことから、公正証書等による離婚契約サポートをご利用いただく方だけに個別の説明、相談の対象を絞ることになり、その代わり、きめ細かく丁寧なサポート対応をさせていただくように努めています。

費用を掛けない範囲で離婚の公正証書に関する情報を集めたい方は、当サイトの各ページにおける説明などもご参考にください。

もし、離婚公正証書の作成サポートのご利用に関心をお持ちいただけましたら、以下の説明をご覧いただけましたら幸です。

あなたの離婚公正証書の作成を、親身にサポート。

大事な離婚公正証書をはじめて作成するときは、誰でも慎重に考えることになり、離婚専門家に相談しながら、できるだけ安心できる離婚公正証書を作成したいと考えます。

離婚公正証書の作成を専門とする当事務所では、そのような方へ向けて離婚公正証書が完成するまでを丁寧かつ迅速にサポートさせていただくプランをご用意してます。

これまでに数百組のご夫婦にご利用いただいており、全国のどちらからでも、安心してメール又は電話によってご利用いただくことができます。

ご利用されている方の目的例

離婚公正証書の作成サポートをご利用される目的としては、次のようなことをお伺いしてます。

  • 養育費の支払いを、しっかり固めておきたい。
  • 分割払になる慰謝料を、しっかり払って欲しい。
  • 離婚した後に、お金を請求されたくない。
  • 住宅ローンの返済者を、明確にしておきたい。
  • 住宅の売却手続、代金の配分を決めておきたい。

各ご利用者様によって目的は違いますが、離婚後に当事者の間で揉めるような事態になることを避けたいという目的は共通しています。

ご相談しながら公正証書の作成に対応できます

離婚公正証書の専門行政書士

『あなたの離婚公正証書の完成まで、ご相談しながらサポートさせていただきます。』

ごあいさつ・略歴

公証役場に申し込みをすれば、申し出の内容に基づいて離婚の公正証書は作成されます。

つまり、そのときに考えていることだけが公正証書に記載されて出来上がることになります。

したがって、そのときに知らなかったり、気付かなかったことは、その離婚公正証書には反映されません。

そのことにあとで気付いて後悔しても、完成させた離婚公正証書を修正するためには契約相手の承諾を得ることが必要になり、それが難しいことは明らかです。

せっかく離婚公正証書を作成したにもかかわらず、後悔することになっては残念です。

そうした失敗をしないようにするには、公証役場に申し込む前に契約する条件をしっかりと理解して固めておかなければなりません。

当事務所はこれまで数百組に及ぶご夫婦の離婚公正証書の作成に携わってきましたが、公正証書の作成では、準備段階での確認と調整が大事であると考えています。

ご利用者の方から、希望する離婚の条件、イメージなどをお伺いして公正証書にする契約案を作成しますが、それはスタート地点に過ぎません。

そこから、当事務所のノウハウ・情報に基づいたご利用者様への提案なども踏まえて、契約案に足りなかった条件、項目を付け加えたり、必要な調整を図りながら、徐々に離婚公正証書とする契約案に向けて仕上げていきます。

とくに、養育費の取り決め、住宅ローンを返済中である住宅の取扱いについては、多くご相談をいただきます。

いろいろと相談や確認を重ねていく中で、ご利用者様に安心して公正証書の作成手続をおすすめいただくようサポートをさせていただきます。

もし、専門家と相談しながら離婚公正証書の作成手続を進めていきたいとお考えでしたら、当事務所の離婚公正証書サポートをご利用になってみてください。

離婚公正証書の作成サポート

離婚公正証書サポートをご利用いただくと、次のメリットが得られます。

【ご利用のメリット】

  1. わからないことがあっても、基本的なことから、確認または相談してすすめられるので、安心できます。
  2. 自分または夫婦二人で考えていることを契約案文の形にできるため、契約全体のイメージを確認しながら公正証書にする内容を確認でき、話し合うことができるので、離婚の手続きを円滑にすすめられます。
  3. 離婚の状況、希望などを伝えながら公正証書とする契約案の作成がすすめられるため、大事なことを書き落してしまうこと、勘違いしたまま作成をすすめてしまうことを回避することができます。
  4. 自分では面倒で時間のかかる手続きでも、専門家に任せれば、早くて安全です。

離婚公正証書を作成するサポートとして、まずは契約案を作成するために、その時点でお考えになられている離婚の各条件を確認させていただくことから始まります。

ご利用者様が考えている離婚に対するイメージを離婚公正証書の中に実現できるよう、離婚条件を一つずつ確認しながら、公正証書にする契約案の形に作成していきます。

そして、契約案の形をベースにして、ご夫婦の間で、確認の作業や条件調整についての話し合いをすすめていただきます。

ここまでのサポートは「原案プラン」の内容となります。

この原案プランをご利用いただいた場合は、公証役場への申し込み手続は、ご利用者様にしていただくことになります。

また、当事務所において公証役場への申し込み、調整の手続まで行なうサポートについても「フルサポートプラン」として、ご用意させていただいています。

どちらのプランをご利用いただきましても、公正証書の作成に実績ある専門家と相談をしながら、安心できる離婚公正証書の作成をすすめていただくことができます。

離婚公正証書のサポートプランとご利用料金(定額料金)

公正証書原案だけ作成プラン

〔1か月間のサポート保証付〕

3万3000円

(ご相談料も含まれています)

公正証書フルサポートプラン

〔3か月間のサポート保証付〕

5万7000円

(ご相談料も含まれています)

  • 上記ご利用料金のほか、公証役場の実費(公証人手数料)をご負担いただくことになります。実費は、離婚公正証書の内容に応じて公証役場が計算します。
  • 「サポート保証」は、当該期間内であれば、契約案の修正やそのご相談を何回でも行なっていただけます。ご夫婦の間で離婚条件が直ちに決まらないときにも、慌てずにお話し合いを続けていただくことができます。
「公正証書原案だけ作成プラン」の概要
  • 離婚公正証書の契約原案を作成します(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は何回でも修正できます(契約期間:契約から1か月間)
  • 公正証書原案は公証役場へ申し込むときに利用する契約案となります。公証役場における公正証書の作成過程では記載方法に変更が加えられることがあります。
  • 公正証書原案だけ作成プランでは、公証役場へのお申し込みは、ご依頼者様にしていただくことになります。ただし、お申し込み方法、必要書類などについてお分かりにならないことがありましたら、ご相談に対応させていただきます。
「公正証書フルサポートプラン」の概要
  • 離婚公正証書の契約原案を作成します(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます(契約期間:契約から3か月間)
    だいたい1か月から2か月ぐらいで離婚公正証書が完成します。ただし、実際に契約書の形にしてみると、ご夫婦の間での再協議することが必要なことが多くあります。公証役場の調整期間をみて保証期間を3か月間に設定しています。
  • 公証役場への公正証書作成の申し込み、調整の手続き、作成日程の予約
  • 代理取得が可能な資料の収集
上記2プランの違い

どちらのプランであっても、ご相談しながら離婚契約の原案を作成します。

2つのプランの違う点は、「公証役場への申し込み手続」をご利用者様側で行なうか、又は、当事務所で行なうかにあります。

公証役場は平日しか開いておりませんので、お仕事、育児・家事などで忙しい方は、公証役場の申し込み手続が負担となり、フルサポートのプランをご利用になります。

平日に時間を取りやすい方であると、原案の作成だけを選ばれる方もあります。

なお、公証役場への申し込み手続きは、原案ができていれば難しいことはありません。

メール・電話だけでもご利用いただけます

当事務所の離婚公正証書の作成サポートは、全国からのご依頼に対応しています。

どちらからでも、メール又はお電話だけで、離婚公正証書の完成までのサポートをご利用いただくことができます。

メールでのご利用者様も多くいらっしゃいます。メールサポートの最大メリットとは、ご都合の良いときにいつでも、ご相談又は確認の手続きをお進めいただけることです。

東京の公証役場静岡の公証役場(静岡・浜松・沼津・富士・掛川・熱海・下田・袋井ほか全国対応です。

柏の離婚協議書(公正証書)作成サポート

クレジットカードもご利用できます

離婚公正証書サポートのご利用料金は、銀行振込みのほか、PayPalによるクレジットカードでもお支払いいただくことができます。

クレジットカードによるご利用料金決済は、PayPalから送付されますメールから、ご自宅でお手続きいただけます。

ペイパル|銀行決済も手数料0円、カードのポイント貯まる|VISA, Mastercard, JCB, American Express, Union Pay, 銀行
不倫慰謝料の対応も、一緒に行なうことができます

離婚の原因が夫婦一方の不倫であることも少なくありません。

このようなときは、離婚公正証書の契約をすすめる手続に並行して、不倫相手に慰謝料請求することもあります。

離婚が成立した後からも契約の手続はできますが、早くに問題をすべて整理してから、すっきりした気持ちで離婚後の生活を開始したいと考える方もあります。

こうしたとき、不倫慰謝料請求する内容証明郵便を作成・発送したり、当事者間で不倫問題を解決するときに不倫 示談書をご用意するサポートも扱っています。

ご利用者さまアンケート回答のご紹介(175名様)

これまで数百組のご夫婦に離婚公正証書の作成などでご利用をいただいておりますが、協議離婚などに関するアンケートにご協力をくださいましたご利用者様からの回答を、ご参考資料としてこちらにご案内させていただきます。

 

神奈川からの離婚公正証書作成ご依頼者

東京からの離婚公正証書作成ご依頼者

千葉からの離婚公正証書作成ご依頼者

ご利用いただいている方々

協議離婚の離婚公正証書は夫婦間の契約書を作成するサポートになりますので、夫婦の間で話し合いをできる状態にある方が、ご利用者様に共通する前提条件になります。

ご利用の理由は「離婚について分からないことがあり、一人だけで手続をすすめることに不安がある」「二人の口約束だけにしておくと、いずれ守られなくなる心配があるため」「子どもが不自由なく暮らしていけるように、養育費の支払い約束を明確にしておきたい」など様々になりますが、どなたも安心して協議離婚に向けた手続をしたいとのことから、当事務所の離婚公正証書サポートをご利用になられています。

また、契約書を作成することで夫婦での約束事を確かにされておきたいと考えられる、人生に対して真摯な姿勢をお持ちであることが、ご利用者様に見られます。

また、相手の不倫問題で離婚になる方は、不倫相手との整理にあたり、内容証明による慰謝料請求示談書の作成の各サポートもあわせてご利用いただけます。

お申し込みに際してのご質問例

離婚公正証書が完成するまでの期間は、どのくらい?

スムーズに進めば3週間前後が目安になりますが、ご夫婦のお話し合いの状況によっても異なります。

公正証書にする案文と必要資料を揃えて公証役場に公正証書作成を申し込むと、およそ2週間前後の期間で公証役場側で離婚公正証書の準備ができます。

したがいまして、この期間に公証役場の申し込みまでに夫婦間で離婚公正証書にする条件を固める期間を加えると公正証書の作成に要する期間となります。

離婚に関する条件が夫婦間で固まっている段階でお申し込みをいただけますと、だいたい一か月以内で離婚公正証書を完成させることができます。

ただし、これから夫婦で離婚の条件にかかる話し合いを開始する時点でのご利用になると、夫婦の間で協議するために更に長い期間を要することになります。

なお、離婚公正証書のサポートにお申し込みをいただきましてから当事務所で契約案を作成する期間は、繁忙期を除いて一日又は二日程度になります。

この作業期間は、いったん作成した契約案を修正するときも変わりません。

そのため、離婚公正証書を完成させられる期間は、夫婦による離婚条件等の話し合いがまとまる状況によると言えます。

 

公証役場には夫婦二人で行くのですか?

離婚公正証書を完成させる時は、夫婦お二人で公証役場に行っていただきます。

離婚公正証書は、離婚に関するお金の支払い約束を契約書に作成したものです。

そのため、夫婦が協議離婚することを確認したうえで、お金を支払う側とお金を受け取る側の両者が公証役場で公正証書により契約を交わします。

このようなことから、離婚の公正証書を完成させる際には原則として夫婦二人で公証役場に出向くことになります。

なお、代理人による公正証書契約を認める公証役場もありますので、そのような公証役場を利用すれば、代理人による公正証書契約も可能になります。

 

サポートには、いつ申し込むのがよいでしょうか?

夫婦で協議離婚に合意があれば、いつでも離婚公正証書サポートのご利用をお申し込みいただけます。

当所の離婚公正証書サポートは、様々なご利用の仕方をいただいています。

夫婦間で離婚の条件を話し合って大枠を固めたうえで、その内容のチェックを受けることも兼ねて離婚公正証書を作成するためにご利用される方があります。

ご利用される方の多くは、協議離婚することの合意が夫婦間にあり、これから離婚の条件を具体的に定めていく段階でサポートへお申し込みになられています。

どのような条件項目についてどう定めるかに関する知識と情報を得たうえで、専門家と相談しながら離婚公正証書への記載内容を固めたいと考えられています。

どのタイミングで離婚公正証書の作成サポートをご利用になられても、ご利用の目的にあわせて対応させていただきます。

 

途中で相談することはできますか?

サポート期間中、公正証書に定める離婚の条件などについて、何回でも、ご相談いただくことができます。

ご利用期間中であれば何回でもご相談いただけることが、離婚公正証書の作成サポートの特長の一つになります。(離婚相談 千葉

実際に夫婦間で話し合いを進めてみなければどのような展開になるか分からず、まだ双方で整理すべき課題が明確になっていない段階にあることもあります。

そうしたときにご相談をいただけますと、参考になる他の事例などをご紹介させていただくこともできます。

そうした相談を重ねることによって、離婚する条件に関する課題を整理するための有効な手掛かり、効果的な方法などを見付けられることもあります。

 

サポートの申込み方法は?

フォームまたはお電話で申込みの旨を連絡ください。

フォームまたはお電話で「離婚公正証書の作成サポートに申し込みたい」とご連絡ください。

そうしますと、離婚公正証書の作成サポートをご利用いただくときの条件と離婚公正証書の完成までの大まかな流れ、手続きを、ご説明させていただきます。

もし、サポートのご利用についてお聞きになりたいことがありましたら、お申し込みのときに、お気軽にご質問ください。

なお、離婚公正証書に定める条件、内容についての具体的なご相談については、サポートの中で対応させていただきます。

 

船橋の事務所へ行けませんが、利用できますか?

メール又はお電話での連絡ができれば、大丈夫です。

当事務所は、離婚公正証書の作成に多数の実績ある専門行政書士事務所として、千葉県内ほか全国から離婚公正証書の作成サポートをご利用いただいています。

ご利用者の方の多くは、メール又は電話による連絡方法でサポートを利用いただいていますが、連絡方法が原因で利用に支障が生じることはありません。

お仕事や家事などに忙しい方は、対応時間に制約されないメール等による連絡で離婚公正証書の作成サポートのご利用を希望されます。(木更津の離婚協議書

どのような方法でご利用いただいてもサポート品質は変わりませんので、ご希望の方法で安心してご利用いただけます。

 

離婚公正証書のサポートをご利用いただく際には、ページ末尾のお問合せ先までお電話をいただくか、お問合せフォームからお申し込みの旨をご連絡ください。

お電話であればその場で、フォームからであれば折り返しメールで、ご利用についてのご質問にお答えし、お手続きをご案内させていただきます。

なお、gmail、hotmail、docomoの各メールをご利用の方におかれましては、当事務所から送信した返信メール(自動返信ではありません)をご確認いただけないケースが発生しています。

*返信のないとき、迷惑フォルダー、フィルター設定なども、ご確認ください。

お問合せ・お申し込みのフォーム

ご記入をいただきまして「送信内容を確認する」ボタンをクリックください。

メールアドレスの入力に誤りがある場合、当事務所から返信することができませんので、慎重にアドレスをご入力ください。

そのほか、当事務所から返信がないときは、固定パソコンからの受信制限又はエラーが発生したと思われます。その場合は、お電話によりご確認ください。

また、返信メールの受信はできていても「迷惑ホルダー」等に分類されていることで、ご本人が返信を受けていることに気付かないこともあります。

※サポートのご利用に関係しない法律情報の確認又は照会、対応方法のご相談(アドバイスを求めること)には回答致しませんので、ご承知おきください。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:墨田区、船橋市、鹿児島市など)

(例:03-0000-0000)

メールへのご返事は、原則として24時間以内にさせていただいております。

24時間経っても返信のない場合、メールアドレスのご入力に誤りがあるか、サーバー側で迷惑メールに振り分けられていることが考えられます。

ご確認されてもお分かりにならない場合、お手数ですが、お電話でご確認くださいますようお願いします。

※docomo(ドコモ)、hotmail、gmail のアドレスへ送信できないことが多く起きています。 

離婚公正証書サポートのお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門行政書士

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

サポートのご利用について質問がありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

※公証役場手数料のお問合せはご遠慮ください。

※作成手順、条件の整理については、各サポートで個別説明、ご相談に対応しています。

※法律相談・調停・裁判に対応しておりません。

 

047-407-0991

受付9時~19時|土日9時~15時

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。