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離婚の成立から100日の経過を要します
結婚する自由は誰にも認めらていますが、再婚については、女性に限り離婚の成立から100日を経過しないと認められないことが法律に定められています。
この定めは子どもの親を特定することを目的としていますので、親の特定に問題がない場合には100日経過の縛りが除外される規定もあります。
女性には離婚から再婚するまでの期間に制約があります。
結婚する自由は、誰にも保障されています。
ただし、再婚については、女性に限り、離婚の成立から100日を経過しなければ認められていません。
この理由は、民法では婚姻の日から200日以後もしくは離婚から300日以内に妻が子どもを産んだときは、その子どもを夫の子どもとしているからです。
離婚して直ちに再婚をすることで子どもの父親を特定することが難しくなるため、子どもの父親を確定し、子どもの保護を図るために定められているルールです。
もし、離婚してすぐに母親が再婚することになると、上記の期間に重複する期間ができてしまい、生まれた子どもの父親を特定することが難しくなってしまうからです。
このような混乱を避けるために、上記の再婚禁止期間を設定しています。
ただし、これには例外の定めがあります。それは、明らかに再婚後に生まれた子どもの父親を特定することに問題が生じない場合です。
たとえば、離婚した夫と再婚する場合であれば、生れてくる子の父親はその夫であると特定されるので問題ありません。
また、3年以上の期間に生死が不明であることによって離婚判決があたっときについても、離婚前の夫との間に子ができる可能性がありませんので、問題になりません。
このほか、離婚する前から妊娠していれば、出産した後に再婚できます。
また、再婚するときに懐胎していなければ、再婚できます。この場合には、女性が懐胎していないことの医師による証明書が婚姻の届出の際に必要となります。
以上のような場合は、再婚が認められます。
また、別居期間中に母親が配偶者以外の男性との間に子どもができてしまったときは、配偶者から「嫡出否認の訴え」を起こしてもらいます。
この訴えは、子どもの出生を知ったときから1年までとしています。
このように、子どもの父親を特定するための再婚制限であるということになります。
民法733条(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
(引用:法務省サイトから)
民法733条2項に該当する旨の証明書(出典:公益社団法人日本産科婦人科学会ホームページ)
再婚禁止期間内にもかかわらず婚姻届出がされて、それが誤って受理されたときは、前婚又は後婚の当事者、その親族、検察官から後婚の取消しを請求することができます。
ただし、前婚の解消又は取り消しの日から100日が経過したり、女性が再婚をした後に出産したときは、取り消しができません。
民法第740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
民法第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
以前は、再婚禁止期間は6か月間に定められていました。
しかし、最高裁により違憲判断が示されたことにより、民法が改正され100日間に短縮されることになりました。
新たな法律は、平成28年6月7日から施行されています。
なお、今後は再婚禁止期間を設けることの必要性が議論されることになります。
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