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離婚の手続を進めていくときに、将来も安心できる離婚の公正証書を作成したいとは、誰でも望むことになります。
しかし、離婚の条件を整理したり、離婚公正証書を公証役場で作成するまでの手続きを一人だけで進めることを考えると、その負担は重く感じられます。
そうかと言って、十分に理解できていないままに公証役場へ直行しては心配です。
そのようなときは、少し時間はかかっても、一歩ずつ丁寧に手順を重ねていくことで、安心できる離婚公正証書を作成する対応が勧められます。
離婚公正証書を作成する際には、一般に次のことに気を付けます。
『夫婦で話し合う前に、離婚全体でのポイントを整理しておきます。』
公正証書は公証役場で作成される証書ですので、離婚公正証書を作成したいときは、普通は自宅などの近くにある公証役場を利用します。
各公証役場には公証人が配置されており、担当の公証人は、依頼人が申し出た公正証書に記載したい離婚の条件(財産分与、養育費、慰謝料など)を踏まえ、離婚公正証書を作成する準備をすすめていきます。
公証人による準備がととのうと、夫婦二人で予約日に公証役場へ出向いて最終の確認をし、準備された公正証書の原本に署名と押印をすることで離婚公正証書は完成します。
このように、離婚公正証書を作成する手続としては、事前に必要な書類を揃えておき、利用する公証役場に離婚公正証書の作成を申し込むだけとなります。
「公正証書を作成する申し込みは、どのようにするのですか?」との質問には「離婚の公正証書に書きたい離婚条件などを公証人へ伝えて、同時に、戸籍謄本、契約者本人を確認できる公的資料ほか、離婚契約とする内容を確認できる資料も必要に応じて公証役場へ提出します」との回答になります。
離婚公正証書の作成を申し込むときの手続は公証役場へ聞けば教えてもらえますので、公証役場へ申し込む手続そのものは、何も難しくはありません。
ただし、手続きをすることが簡単であるからと言って、安易に離婚公正証書の作成をすすめることには危険も伴います。
なぜなら、離婚公正証書を作成する際に重要になる部分は、申し込み前に契約の内容を考えて固めていく準備の段階にあり、この段階に公証役場は関与しないからです。
この準備を疎かにすると、公正証書の作成手続が円滑にすすまなかったり、契約条件を十分に理解できていない状態のままで公正証書を作成してしまう恐れもあります。
離婚の成立に伴って公正証書契約の効力が生じると、その後に契約を変更するには原則として契約者双方の合意が必要になります。
公正証書を完成させて後に「やっぱり条件を変えたい」と言っても間に合いません。
はじめて公証証書(こうせいしょうしょ)という言葉を耳にした方にとっては、公正証書がどんなものであるかを知らなくても当然のことです。
しかし、協議離婚で公正証書を作成することを決めたからには、公正証書契約の意味、基本的な仕組みだけでも知っておかなければなりません。
公正証書を完成させた後になって失敗に気付いた時に、「よく知らなかったから」は言い訳として通用しません。
協議離婚で作成される公正証書は、夫婦で決めた財産分与、養育費、慰謝料などの離婚条件を公証役場(こうしょうやくば)で契約書に作成したものです。
そのため、離婚公正証書を作成するためには、夫婦に協議離婚することに合意があり、離婚に関しての各条件を二人の話し合いで決められることが前提になります。
つまり、離婚公正証書を完成させるためには、夫婦の協力が必要不可欠になります。
まずは離婚公正証書について、上記のことを知っておいてください。
夫婦の一方だけでも離婚公正証書を作成できると勘違いをされている方もありますが、公証役場での契約手続きは夫婦二人でしますので、相手の同意を得られないと離婚公正証書を作成できません。
多くの方にとって初めての離婚手続となり、そのなかで公正証書を作成するために公証役場へ申し込み手続をするだけでも、精神的に負担が大きいかもしれません。
ただし、離婚公正証書を作成するうえで重要となる過程は、公証役場へ申し込む手続ではなく、離婚公正証書に記載する内容(離婚条件等)を定めるところにあります。
公正証書に記載する具体的な条件を十分に理解したうえでしっかり固めておくことが、何よりも重要なことになります。
公正証書にする土台となる離婚条件が具体的に固まっていなければ、公正証書としての形はできあがっても、それでは望んでいた効果を得られないことにもなりかねません。
そのため、公正証書で契約する離婚の条件を夫婦双方で具体的に確認する過程を経て、そこで合意できた条件と相違ない離婚公正証書を作成することが重要になります。
このようなことから、離婚公正証書を作成するには事前の準備と確認作業を丁寧に行なうことが大切になり、その作業を疎かにすることはできません。
大切なことは、表面上に見えてこないこともあります。協議離婚のときに夫婦で交わす離婚契約(離婚公正証書)も、その一つであるかもしれません。
夫婦が公証役場に出向いて、そこで離婚公正証書を完成させる手続きにかかる時間は、およそ20分ぐらいに過ぎません。
離婚公正証書に定める条項の数も、通常の離婚契約ではそれほど多くなりません。
こうした表面上の手続だけを見れば、離婚公正証書を作成することは、とても簡単であると錯覚してしまうかもしれません。
しかし、当事務所を利用されて離婚公正証書を作成されるご夫婦を見ていますと、離婚の条件を固めるために夫婦の間で話し合いを何回も重ね、時間もかかっています。
その話し合いの過程では、必ずしもスムーズに進展しない場面に直面することもあり、途中で諦めかけることもありながら、何とか頑張って話し合いをまとめています。
そのような手続きを経るからこそ、最終的に合意することに達した離婚条件について、夫婦の双方とも理解して守ろうとの意志を持てるのではないかと考えます。
そうした面倒な手続きを経て離婚公正証書を公証役場で完成されますと、本当に安堵した表情を見せられたり、感極まって思わず涙を流される方もあります。
ほかの夫婦が完成させた離婚公正証書を見ても、その作成の過程は何も映りませんが、夫婦の苦労が離婚公正証書に詰まっていることも多くあると言えるのです。
離婚公正証書とは、協議離婚する夫婦が合意した離婚条件を整理した契約書です。
協議離婚の契約書は公正証書に作成しなくても構いませんが、離婚の条件に金銭支払い契約が含まれているときは、公正証書による契約方法が選ばれることが多くあります。
つまり、離婚契約の内容によって、公正証書の利用を考えていると言えます。
このため、離婚公正証書を作成するために最初に行なう準備は、離婚する際に夫婦で取り決める必要のある条件項目をピップアップしていく作業になります。
離婚で定める典型的な条件としては、子どもに関して「親権者・監護者」「養育費」「面会交流」があり、そのほかに「財産分与」「年金分割」「慰謝料」があります。
夫婦によっては、住宅に関する条件(住宅の売却・賃貸、住宅ローンの引き受けなど)や未払い分の婚姻費用又は債務の清算なども条件に加わります。
あまり堅く考えなくても、離婚して二人の生活が分れても困らないようにするためには何を決めておかなければならないかを想像してみます。
この過程で契約条件とする項目に漏れが生じてしまうと離婚公正証書に記載されないことになり、あとで取り返しがつきませんので、非常に注意を要する作業になります。
はじめての離婚であると、「何を決めなければならないか、イメージが湧いてこない」ということもあるかも知れません。
こうしたときには、離婚の書籍、ウェブサイトを検索し閲覧したり、自治体が実施する法律相談会を利用して情報を収集することも、それぞれ意義のある作業になります。
なお、自分の身近にいる離婚経験者から参考に経験談を聞く方法もありますが、あまりお勧めする方法ではありません。
それは、離婚に至った事情、離婚時の家庭状況は各夫婦で大きく異なり、特定個人の経験と意見だけから自分の離婚を判断することは相応しくないこともあるからです。
複数の離婚経験談、意見を聞けば、まったく違った判断になる可能性もあります。
さらには、数件の離婚事例を参考にして判断するより、数百件の離婚事例を扱ったことのある専門家からの情報をもとに判断する方が安全であると言えます。
離婚についての基礎的な考え方と標準的な対応方法を理解したうえで、応用編となる法律上で認められる個別対応の方法を知るという手順が理想であると考えます。
なお、当然のことながら、離婚の条件を検討していくうえで土台となる知識と情報は、正確でなければ、肝心の大事な判断を誤ってしまいます。
注意点として、ウェブサイト上に掲載される情報は断片的である傾向が見られます。
できるだけ幅広く情報を集めて全体を把握したうえで、有用かつ適切な情報を取捨選択することも必要になります。
離婚の条件を定める段階は、夫婦で行なう離婚の手続において中心部分になります。
どのように離婚の条件を定めるかにより、財産の帰属、金銭支払いの権利義務が固まることになりますので、離婚した後における双方の生活に大きく影響します。
夫婦の一方に良い条件は他方には負担となることが、一般に言えることです。
そのため、この段階では、夫婦で話し合いを十分に重ねていくことが大切になります。ここでの調整を諦めずに行なうことで、希望する離婚の条件を得ることができます。
協議離婚には裁判所の関与がないので、すべては夫婦の話し合いによって決まります。
もし、夫婦だけで離婚の条件を決めることが難しければ、家庭裁判所における調停等の手続きを利用することもできます。
一方が強引に離婚を進めているような場合は、家裁を利用した方が良いと思われます。
しかし、多くの夫婦は離婚問題について家庭裁判所の関与を望まず、夫婦だけで早く決着させて離婚を成立させることを希望します。
そのために、お互いに少しずつ離婚の各条件に譲歩しながら、最終的に合意できる条件とすることを目指して話し合いをすすめます。
なお、協議離婚では基本的に家庭裁判所は関与しませんので、かなり自由に離婚条件を夫婦で定めることが可能です。
それ故に、離婚の条件はしっかり定めなければ、法的に無効となる取り決めをしたり、離婚成立後に決めた条件についてトラブルが起きるリスクを残します。
そうしたリスクを回避したいときは、離婚実務に詳しい専門家に相談しながら、夫婦で離婚の条件を定めることも方法の一つになります。
公正証書による離婚契約書は、通常の契約書とは機能上で異なるところがあります。
それは、公正証書で金銭を支払う契約をすると、その支払いが守られなかったときに、金銭の受領をする権利者(債権者)は、支払い義務者(債務者)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを、裁判を経なくても実行できることです。
強制執行する手続が公正証書では簡便となり、しかもスピードが早くなります。
このような特別な機能を公正証書には備えられることから、養育費の支払い、慰謝料の分割払いなどのある離婚契約では離婚公正証書が作成されています。
ただし、強制執行できる公正証書を作成するには、金銭支払いの額、内容、支払期限を公正証書で明確に定めておくことが求められます。
このようなことから、金銭の支払いを伴う条件を公正証書に定めるときは、各条件を具体的に定める方法を考えることになります。
夫婦の間に子どもがあるときに、養育費の支払いは、主要条件の一つになります。
子どもが幼いときには支払期間が長くなることで総額が大きくなりますし、中学生又は高校生になっていると目先に控えている進学の資金負担が課題になります。
夫婦双方に経済的に余裕があれば別ですが、普通は双方とも離婚後の家計収支を堅く考えますので、互いの意見が一致しないことも多く見られます。
一般に、養育費を考えるときには、およそ次の点がポイントになります。
子どもの監護教育に対してどの程度まで費用をかけるか、又、将来の大学等の進学への考え方は、各夫婦又は夫婦間で異なります。
そうしたことから、養育費の定め方は、なかなか教科書のようになりません。
現実の夫婦間協議では、法律上の建前とは違って、養育費以外の条件(面会交流、財産分与など)が影響することもあります。
互いに、無理な条件とならないように、相手と子どもの生活も考えて、現実的な選択をしていくことが求められます。
人生における最大の買い物と言われる住宅は、離婚の際に整理する方法を考えるときに難しい課題になることも少なくありません。
その理由は、ほとんどの夫婦は住宅を購入する際に住宅ローンを利用し、離婚する時にも住宅ローンを返済中であるからです。
住宅の整理は、夫婦の一方が取得する方法と第三者に売却する方法があります。
夫婦の間で住宅の所有権を移転させるときは、住宅ローンを返済中である住宅は銀行の担保に入っているため、移転に制約を受けることになります。
また、住宅ローンを返済する者を夫婦間で変更することを伴うこともあり、どちらも、銀行から承諾を得ることが必要です。
しかし、銀行から承諾を得ることは困難になることも多くあり、その場合の離婚契約はすっきりしたものとはならず、契約の履行にリスクを残すことになります。
第三者に住宅を売却して代金を二人で配分する整理方法は明快ですが、住宅の売却時評価額よりも住宅ローンの残債が多いときは、売却が難しくなります。
この場合には、住宅ローンの残債が減るまでは売却を待たなければなりません。
以上のように、夫婦に住宅のあるときは、次のことを整理する必要があります。
公正証書は、公証役場という国の役所で作成する公文書になります。
このため、法律上で無効になる条件を夫婦で合意しても、それを公正証書に記載することは、公正証書という文書の性格上から認められません。
しかし、夫婦二人だけの間で離婚の条件を調整する現実の場面においては、合意点を見出すなかで法律の考え方に注意を払うことはありません。
こうしたことから、意外に本人の気付かないところで、法律上で無効となる取り決めを離婚の条件として公正証書に定めることを決めていることも見られるものです。
ご依頼者の方が作成された離婚協議書、メモなどを見ていますと、そうした法的に無効な取り決め内容を目にすることが多くあります。
子どもの親権者指定に条件(約束を守らないときは親権者を変更する等)を付けたり、養育費の支払いを停止する条件を定めようとすることが見受けられます。
たとえ、夫婦の間で合意ができても、公証役場で公正証書にする段階では無効な条件の記載は認められませんので、結果的に離婚公正証書に記載できないことになります。
夫婦間で離婚条件を具体的に固めて、公証役場に離婚公正証書の作成を申し込むとき、公証役場へ提出することが必要になる資料があります。
まずは夫婦の本人確認ができる資料(各種運転免許証などの公的な写真付身分証明書、印鑑証明書)、戸籍謄本が必要になります。
このほか、離婚公正証書に記載する内容に応じて、住宅の財産分与があれば登記事項証明書、固定資産評価額の分かる資料、住宅ローンの引き受け契約があれば住宅ローン契約の資料、年金分割合意のあるときは「年金分割のための情報通知書」と年金手帳写しなどの各資料を公証役場に提出します。
上記の資料には役所などへ請求して交付を受ける資料もありますので、早いうちから準備をしておくことも、離婚公正証書の作成を急ぐときは重要になります。
なお、印鑑証明書は、離婚公正証書を作成する日から3か月以内に発行したものしか使用できませんので、あまり早くに取得しないように注意します。
離婚する際に年金分割制度の存在することを知らない方も、意外に多くあります。
ただし、事前に離婚についての各条件を調べている方には分かる情報になりますので、離婚公正証書を作成する時に年金分割に関する合意の手続も多く行なわれています。
長い婚姻期間を経て離婚する際には、年金分割を行なうことの効果は高くなります。
なお、公証役場で年金分割に関する合意の手続をする際には「年金分割のための情報通知書」の準備をしておくことが必要になります。
公正証書に年金分割の合意について記載する際、情報通知書を取得するために三週間前後の期間※を要することが、公正証書の作成を急いでいる場合には支障になることもあります。(※各年金事務所で異なりますので、ご自身でご確認ください)
そのため、離婚公正証書の作成を急ぐ事情のあるときは、できるだけ早めに情報通知書の請求手続きをしておきます。
離婚時年金分割(日本年金機構)
公証役場は国の役所ですが、離婚公正証書を作成するためには公正証書に記載する離婚契約の内容に応じた「公証人手数料」を支払わなければなりません。
この手数料の計算方法は法令に定められており、各公証役場が離婚公正証書の完成時に公証人手数料を計算して確定(概算額は事前に通知されます)します。
公証役場の利用者は、完成した離婚公正証書の正本又は謄本を受領するとき、公証人手数料を公証役場へ現金で納めます。
離婚公正証書の作成には、およそ3万円から8万円程度の公証人手数料となります。
なお、いったん公証役場に離婚公正証書の作成を申し込んだ後に作成を取り消す際も、取り消しにかかる公証人手数料を支払うことになります。
公正証書を利用して離婚契約を行なうときの準備について、上記で簡単に説明をしてきましたが、ここで再度ポイントを整理させていただきます。
すべての準備がととのうと、最後に公証役場で夫婦が契約手続きをすることで、離婚公正証書は完成します。
平日の日中しか公証役場は開いていませんので、夫婦とも仕事をもっていると、公証役場へ出向く日時を調整することが必要になります。
急ぐときは、離婚公正証書の完成するまでの日程にも気を配ることがあります。
「自分の場合は何から準備を始めて良いのか分からない」「やるべきことは分かるけれども、公正証書に具体的に条件を定める方法が分からないので詳しく教えて欲しい」とのご相談などをいただきます。
各夫婦の具体的な離婚契約について説明することになりますと、誤解の生じないように対応させていただくには説明の時間もかかります。
以前は無料相談に対応していた時期もありましたが、節度ない要求をされる方も少なくなく、件数も増えてきたことから、現在は無料相談に対応していません。
実際に有償サポートをご利用いただく方だけに対象を絞ることにより、きめ細かく丁寧なサポート対応をさせていただくようにしております。
費用を掛けない範囲内で離婚公正証書に関する情報を集めたい方は、当サイトの各ページもご参考にください。
離婚公正証書の作成サポートをご利用される目的としては、次のようなことを多くお聞き致します。
各ご利用者様によって目的は違いますが、離婚後に当事者の間で揉めるような事態になることを避けたいという目的は共通しています。
公証役場に申し込みをすれば、申し出の内容に基づいて離婚の公正証書は作成されます。
つまり、そのときに考えていることだけが公正証書に記載されて出来上がることになります。
したがって、そのときに知らなかったり、気付かなかったことは、その離婚公正証書には反映されません。
そのことにあとで気付いて後悔しても、完成させた離婚公正証書を修正するためには契約相手の承諾を得ることが必要になり、それが難しいことは明らかです。
せっかく離婚公正証書を作成したにもかかわらず、後悔することになっては残念です。
そうした失敗をしないようにするには、公証役場に申し込む前に契約する条件をしっかりと理解して固めておかなければなりません。
当事務所はこれまで数百組に及ぶご夫婦の離婚公正証書の作成に携わってきましたが、公正証書の作成では、準備段階での確認と調整が大事であると考えています。
ご利用者の方から、希望する離婚の条件、イメージなどをお伺いして公正証書にする契約案を作成しますが、それはスタート地点に過ぎません。
そこから、当事務所のノウハウ・情報に基づいたご利用者様への提案なども踏まえて、契約案に足りなかった条件、項目を付け加えたり、必要な調整を図りながら、徐々に離婚公正証書とする契約案に向けて仕上げていきます。
いろいろと相談や確認を重ねていく中で、ご利用者様に安心して公正証書の作成手続をおすすめいただくようサポートをさせていただきます。
もし、専門家と相談しながら離婚公正証書の作成手続を進めていきたいとお考えでしたら、当事務所の離婚公正証書サポートをご利用になってみてください。
離婚公正証書を作成するためには、まずは契約案を作成することから始めます。
ご利用者様が考えている離婚に対するイメージを離婚公正証書の中に実現できるよう、離婚条件を一つずつ確認しながら、公正証書にする契約案の形に作成していきます。
そして、契約案の形をベースにして、ご夫婦の間で、確認の作業や条件調整についての話し合いをすすめていただきます。
ここまでのサポートは「原案プラン」の内容となります。この原案プランの場合には、公証役場への申し込み手続は、ご利用者様にしていただくことになります。
また、当事務所において公証役場への申し込み、調整の手続まで行なうサポートについても「フルサポートプラン」として、ご用意させていただいています。
どちらのプランをご利用いただきましても、公正証書の作成に実績ある専門家と相談をしながら、安心できる離婚公正証書の作成を進めていただくことができます。
公正証書原案だけ作成プラン 〔2か月間のサポート保証付〕 | 4万3000円 (ご相談料も含まれています) |
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公正証書フルサポートプラン 〔4か月間のサポート保証付〕 | 6万3000円 (ご相談料も含まれています) |
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業務完了後のアンケートご協力 | △1500円(返金手続き) |
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どちらのプランであっても、ご相談しながら離婚契約の原案を作成します。
2つのプランの違う点は、「公証役場への申し込み手続」をご利用者様側で行なうか、又は、当事務所で行なうかにあります。
公証役場は平日しか開いておりませんので、お仕事、育児・家事などで忙しい方は、公証役場の申し込み手続が負担となり、フルサポートのプランをご利用になります。
平日に時間を取りやすい方であると、原案の作成だけを選ばれる方もあります。
なお、公証役場への申し込み手続きは、原案ができていれば難しいことはありません。
当事務所の離婚公正証書の作成サポートは、全国からのご依頼に対応しています。
どちらからでも、メール又はお電話だけで、離婚公正証書の完成までのサポートをご利用いただくことができます。
メールでのご利用者様も多くいらっしゃいます。メールサポートの最大メリットとは、ご都合の良いときにいつでも、ご相談又は確認の手続きをお進めいただけることです。
東京の公証役場、兵庫の公証役場(神戸・伊丹・姫路・尼崎・明石・加古川・洲本・たつの・豊岡)、静岡の公証役場(静岡・浜松・沼津・富士・掛川・熱海・下田・袋井)、岐阜・三重の公証役場(岐阜・大垣・美濃賀茂・多治見・高山・津・四日市)、愛媛の公証役場(松山・今治・新居浜・八幡浜・宇和島)、香川の公証役場(高松・丸亀)、岡山・広島の公証役場(岡山・倉敷・津山・笠岡・広島・呉・福山・尾道・三次)ほか全国対応です。
離婚公正証書サポートのご利用料金は、銀行振込みのほか、PayPalによるクレジットカードでもお支払いいただくことができます。
クレジットカードによるご利用料金決済は、PayPalから送付されますメールから、ご自宅でお手続きいただけます。
離婚の原因が夫婦一方の不倫であることも少なくありません。
このようなときは、離婚公正証書の契約をすすめる手続に並行して、不倫相手に慰謝料請求することもあります。
離婚が成立した後からも契約の手続はできますが、早くに問題をすべて整理してから、すっきりした気持ちで離婚後の生活を開始したいと考える方もあります。
こうしたとき、不倫慰謝料請求する内容証明郵便を作成・発送したり、当事者間で不倫問題を解決するときに慰謝料 示談書をご用意するサポートも扱っています。
これまで数百組のご夫婦に離婚公正証書の作成などでご利用をいただいておりますが、協議離婚などに関するアンケートにご協力をくださいましたご利用者様からの回答を、ご参考資料としてこちらにご案内させていただきます。
協議離婚の離婚公正証書は夫婦間の契約書を作成するサポートになりますので、夫婦間で話し合いのできる状態にある方が、ご利用者様に共通する前提条件になります。
ご利用の理由は「離婚について分からないことがあり、一人だけで手続をすすめることに不安がある」「二人の口約束だけにしておくと、いずれ守られなくなる心配があるため」「子どもが不自由なく暮らしていけるように、養育費の支払い約束を明確にしておきたい」など様々になりますが、どなたも安心して協議離婚に向けた手続をしたいとのことから、当事務所の離婚公正証書サポートをご利用になられています。
また、契約書を作成することで夫婦での約束事を確かにされておきたいと考えられる、人生に対して真摯な姿勢をお持ちであることが、ご利用者様に見られます。
公正証書にする案文と必要資料を揃えて公証役場に公正証書作成を申し込むと、およそ2週間前後の期間で公証役場側で離婚公正証書の準備ができます。
したがいまして、この期間に公証役場の申し込みまでに夫婦間で離婚公正証書にする条件を固めるために必要な期間を加えると、全体の所要期間となります。
離婚に関する条件が夫婦間で固まっている段階でお申し込みをいただけますと、だいたい一か月以内で離婚公正証書を完成させることができます。
ただし、これから夫婦で離婚の条件にかかる話し合いを開始する時点でのご利用になると、夫婦の間で協議するために更に長い期間を要することになります。
なお、離婚公正証書のサポートにお申し込みをいただきましてから当事務所で契約案を作成する期間は、繁忙期を除いて一日又は二日程度になります。
この作業期間は、いったん作成した契約案を修正するときも変わりません。
そのため、離婚公正証書を完成させられるまでの期間は、夫婦間での話し合いがまとまる状況しだいであると言えます。
離婚公正証書は、離婚に関するお金の支払い約束を契約書に作成したものです。
そのため、夫婦が協議離婚することを確認したうえで、お金を支払う側とお金を受け取る側の両者が公証役場で公正証書により契約を交わします。
このようなことから、離婚の公正証書を完成させる際には原則として夫婦二人で公証役場に出向くことになります。
なお、代理人による公正証書契約を認める公証役場もありますので、そのような公証役場を利用すれば、代理人による公正証書契約も可能になります。
当所の離婚公正証書サポートは、様々なご利用の仕方をいただいています。
夫婦間で離婚の条件を話し合って大枠を固めたうえで、その内容のチェックを受けることも兼ねて離婚公正証書を作成するためにご利用される方があります。
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どのタイミングで離婚公正証書の作成サポートをご利用になられても、ご利用の目的にあわせて対応させていただきます。
離婚公正証書サポートの特長の一つとして、ご利用期間中であれば何回でもご相談いただけることがあります。
実際に夫婦間で話し合いを進めてみなければどのような展開になるか分からず、まだ双方で整理すべき課題が明確になっていない段階にあることもあります。
そうしたときにご相談をいただけますと、参考になる他の事例などをご紹介させていただくこともできます。
そうした相談を重ねることによって、離婚する条件に関する課題を整理するための有効な手掛かり、効果的な方法などを見付けられることもあります。
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