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自分だけでも作成できる?

公正証書を作成するには相手の協力が必要です

自分だけでも作成できる?

離婚することで夫婦の仲が悪くなっていると、相手と話し合うことを避けて自分だけで養育費などについて公正証書を作成したいと考える方もあります。

しかし、たとえ養育費を支払うことについて相手から口頭で了解を得られていても、離婚契約書となる公正証書は相手の協力を得なければ自分だけで作成できません。

夫婦二人で公正証書による契約を公証役場でしなければなりません。

公正証書は相手の協力を得て作成します

離婚に関する夫婦間の約束事を公正証書に作成したいときは、契約者となる夫婦二人が協力して公正証書の作成をすすめなければなりません。

「自分だけでも離婚 公正証書を作成できるのですか?」というご質問を受けることも珍しくありませんが、結論としては、そのようなことはできません。

日常生活で個人の方が公正証書に関わることはなく、さらに初めて離婚することになっていると、離婚契約に公正証書を利用する具体的な方法を知っている方は僅かです。

そのため、自分一人だけでも離婚公正証書を作成できると勘違いしている方も、実際に多くいらっしゃいます。

しかし、協議離婚で作成する公正証書は、養育費、財産分与、慰謝料などの支払い(離婚給付)を定める契約書であり、一般に「離婚給付契約公正証書」と言います。

契約は当事者間の合意によって成立するものであり、その契約書を作成する手続きは、当事者二人で行なわなければなりません。

これは、協議離婚における契約でも同じであり、離婚する夫婦二人が契約当事者となりますので、夫婦二人で公正証書での離婚契約の手続きを行ないます。

公正証書を利用して離婚契約を定めたいときは、夫婦二人が公証役場へ行き公正証書で契約します。

したがって、離婚契約の公正証書を作成するためには、夫婦で離婚の条件を話し合って決めたうえで公証役場で契約の手続を行ないます。

夫婦のどちらか一方だけで公正証書の契約を完結させることはできません。

仮に口頭で契約が成立している(いわゆる「口約束」ができている)としても、離婚の公正証書を作成するときは、当事者二人が契約する手続きが必要になります。

これは、すでに夫婦で離婚協議書を作成済であるときも同様であり、公正証書を作成するときは改めて契約の手続をしなければなりません。

こうしたことから、離婚契約について公正証書を作成するならば、事前に離婚協議書で確認する手続きは不要であり、最初から公正証書による契約の手続きをすすめます。

公正証書は相手と作成します

夫婦の離婚契約書となる公正証書は、二人で協力して公証役場で作成します。

公正証書を作成する合意をしておく

離婚する際の条件について夫婦で話し合いを終え、すべての契約条件を固めたときに、離婚 公正証書を作成する手続へ移行します。

円滑に公正証書を作成するため、最終的に決まった内容は公正証書に作成することを、離婚の条件について話し合う前に双方で了解しておくことが安全と言えます。

後出しで自分に有利とならない条件を示されると、拒絶したい気持ちになるものです。

口頭の確認だけで済ませるつもりであったならば、軽い気持ちで相手に心地よく聞こえることを約束してしまうことも起こります。

しかし、合意した事項について最終的に離婚公正証書として作成する前提で話し合うことになれば、はじめから双方とも真剣に取り組むものです。

約束したことが契約書になって残るということは、あとで誤魔化すことができなくなるからです。

口頭で合意していたはずの事項を公正証書に作成する段階になると、合意済の内容が変わっていくことは、現実にも多く見られることになります。

決めた事項に対する責任を法律上で問われるか否かによって判断は変わってきます。

以上のように、夫婦の話し合いを効率的にすすめていくうえで、公正証書を作成することを双方で事前に合意しておくことは良いことになります。

事前の準備は一方だけですすめられます

夫婦が離婚の条件に最終合意することで離婚の公正証書を作成することになりますが、その準備手続はどちらか一方が主体的にすすめることができます。

たとえば、夫婦で話し合って大枠で決めたことを公正証書にするために再度の整理をしたり、公証役場の申込みに必要な資料を集めることは一方だけでも可能です。

相手とは必要に応じて連絡をとって確認しながら手続をすすめれば、夫婦で一緒に行動する機会を減らすことは可能になります。

ただし、相手の意思を確認せずに強引に手続をすすめようとしたりすると、蓄積されたひずみが最終段階になって表面化し、当事者間でトラブルが起きる可能性もあります。

こうしたトラブルがいったん起きてしまうと、相互の信頼関係は壊れてしまい、それ以降に離婚公正証書の作成をすすめることが困難になります。

ある程度の関係が維持されていなければ、公正証書を作成することは難しくなります。

離婚契約の給付額は大きくなることも多く、当事者には重要な内容になりますので、相手の意向も伺いながら丁寧に手続をすすめていくことが求められます。

公正証書が完成しなかった失敗例

当事務所では離婚 公正証書の作成をサポートしていますが、これまでに扱った案件で最後になって公正証書の作成ができずに駄目になったこともありました。

公正証書作成サポートでは、原則として夫婦の一方側を窓口として離婚公正証書を作成する手続をすすめていきます。

その手続の過程における夫婦の間における連絡と確認の手続は、窓口となる側に任せることになります。

夫婦で取り決める際に有益な情報、知識などを提供し、双方で納得できる離婚契約書を作成することが公正証書作成サポートの目的になります。

離婚で定める条件を整理して離婚公正証書の作成準備をすすめ、相手からも最終の意思確認を取り付けたうえで、公証役場で公正証書を作成する日を迎えます。

しかし、途中の調整段階における相手からの意思確認が不十分であって、作成予定日に相手が公証役場へ来なかったことで、公正証書が作成できなかったことがありました。

窓口となった側は、もし駄目だったときには別の日に改めてチャレンジすればよいと、公正証書の手続を安易に考え、調整の詰めに甘い点のあったことが失敗の原因でした。

そうした気持ちで相手とやり取りをしても、相手から本心を見透かされ、真剣に対応してくれないことになります。

本人の意思を十分に確かめずに重要な離婚契約の手続を一方的にすすめられることに、相手は不信感を抱いてしまいます。

離婚契約を強引にすすめようとして一度信頼を失ってしまうと、その後は当事者の間で解決することが難しくなってしまいます。

信頼感を欠いた状態で話し合いをすることには何の意味も成果もありません。

そうしたことにならないよう、相手の真意を十分に確認しながら、丁寧に契約手続きをすすめていくことが大切になります。

上手く丁寧に調整を図ること

契約書は、当事者双方の間の利害バランスを調整した結果を記したものです。

このことは、離婚の時に作成する公正証書の契約書でも変わりありません。

契約書を作成することで、双方の主張などを反映させた権利義務関係が固まり、離婚した後に安心して新生活をスタートさせることが可能になります。

さらに安心できる公正証書で離婚条件に関して契約書を作成することで、双方にとって大きな安心感を得られます。

そのため、一方の主張ばかりを反映させた契約書を作成しようとしても、相手は契約することには応じてくれません。

離婚公正証書を作成するためには、相手から協力を得ることが不可欠になりますので、相手の立場にも配慮しながら作成への対応をすすめていかなければなりません。

離婚する時は一般には双方の関係が良い状態にありませんが、そのなかで上手く調整を図りながら、各条件を固める作業をすすめ、公正証書の完成まで持ち込まなければなりません。

双方で納得できる契約の内容としなければ、たとえ公正証書に契約しても直ぐに守られなくなる結果になります。

当事者で公正証書で契約しても、守られない事例を聞くことはあります。

あまり焦ることなく、平常心でじっくりと構えて対応していくことが肝要であると考えます。

 

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