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離婚すれば、夫婦の身分関係は解消しますが、さらに二人の縁を完全に切りたいことを望む方もあります。
一方による不貞行為によって感情面でこじれて離婚になるケースでは、相手の顔すらも二度と見たくないという気持ちになる方もあります。
しかし、夫婦の間に未成年の子どもがいたり、共同して借り入れた住宅ローンを返済中であるときは、離婚をしても二人の関係を完全に縁を切るのが難しいこともあります。
離婚して相手と完全に縁を切りたいと考えたときに、それが現実に可能となるかは、離婚の時における二人の状況によります。
離婚に際して二人の間で協議して定めておくことは、主に「子どもの監護」と「財産の清算」に関する事項になります。
そのため、夫婦に子どもが無く、財産について離婚時に完全に清算できるのであれば、離婚した後に二人の間に関わりが残ることはありません。
その反対に、夫婦の間に子どもがあれば、子どもが成人後に自立できるまでの監護に関して、二人には子どもの父母として関わりが残ります。
また、婚姻中に購入した住宅を離婚した後に売却して清算したり、住宅ローンの借入契約が夫婦の連帯債務、連帯保証になっているときは、それらの清算がすべて終わるまで関わりが続きます。
ただし、二人の間に関係が残ることがあっても、できるだけシンプルな関係にするよう離婚時に夫婦で取り決めておくこともできます。
なお、このときに子どもの監護について法律上の考え方に沿わない取り決めを二人でしても、その取り決めは無効となる恐れがあります。
また、財産面で返済中の住宅ローンについて、ローン契約と異なる取り扱いを夫婦間で決めても、その取り決めは事業者(銀行等の金融機関)に対しては通用しません。
このようなことにも注意して離婚時に夫婦で取り決め、必要に応じて離婚 公正証書を作成しておきます。
子どもがあれば、離婚をしても父母の関係は継続することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがあるときは、協議離婚等で婚姻を解消しても、父母として子どもを扶養する義務は、子どもが自立できるまで引き続き負い続けます。
子どもが経済的に自立できるまで父母は子どもの監護養育にかかる費用分担する義務を負うことになり、非監護親から監護親へ養育費の名目で金銭が払われます。
こうしたことから、離婚しても普通には二人の関係を完全に切ることはできません。
ただし、監護の対象期間すべての養育費を離婚時に一括して払うことも可能であり、そうした方法で父母が関わる機会を大きく減らすこともできます。
また、養育費を払わない合意を父母間で行なうこともあり、こうした方法によっても、一括払いの場合と同様に父母の関わりを減らすことになります。
ただし、そうした父母間における養育費に関する合意が存在しても、その後に事情の変更が起きることで、合意した内容を見直しする余地が全く無いとは言い切れません。
たとえば、監護親の失業、病気などにで家計収入が途絶えたり、子どもが大きな病気にかかることで高額な治療費が必要になれば、合意していた内容では対応できないことも起こります。
こうしたときは、養育費の条件見直しを父母で協議して対応したり、家庭裁判所の調停又は審判を利用して条件の変更を確認することになります。
離婚後の非監護親と子どもの面会交流においても、離婚時に面会交流を実施しないとの父母間の合意があっても、その後に非監護親から面会交流の申し立てがあったときには家庭裁判所で面会交流を認める判断が示される可能性もあります。
面会交流の実施方法などは父母間で取り決めることになりますが、その過程では子どもの福祉を最優先することになっています。
夫婦で作り上げた財産が離婚時に存在すれば、財産分与として夫婦で清算します。
預貯金など金融資産について清算する手続は、比較的に簡単です。
しかし、住宅については財産分与の対応では難しいこともあり、第三者に売却したうえでその代金を二人で配分するとなれば、売却が完了するまで期間がかかります。
また、オーバーローン住宅(売却時評価額<住宅ローンの残債額)であれば、離婚時における売却は事実上で行なうことができず、売却時期を将来に送らざるを得ません。
このように、住宅を売却して清算する時期が将来になるときは、それまでの間におけ住宅の使用、売却時の手続きなどを夫婦で決め、将来に再び接触する機会を持ちます。
住宅が共有名義となっており、離婚後に一方が住宅を使用し続けるときは、売却せず、一方を所有者として財産分与を定めます。
その時点で住宅ローンを返済中であると、金融機関の承諾を得なければ原則として所有権移転の登記をできませんが、将来に二人が関与することを避けるために移転登記を済ませてしまうこともあります。
住宅ローン 離婚の関係を整理することは条件によって対応が難しいこともあります。
もし、住宅ローン契約を夫婦の連帯債務又は連帯保証として金融機関と組んでいると、離婚時の対応として金融機関と夫婦の一方を契約から外す変更契約を結ぶか、ローンを完済しない限り、二人の関係は解消できません。
夫婦の間で住宅ローンの返済方法を離婚公正証書などで取り決めることも可能ですが、その内容については金融機関から承諾を得ない限り、住宅ローン契約上で二人の関与は継続します。
そのため、離婚した後に住宅ローンの返済が滞るような事態になれば、ローン契約上で債務者、連帯債務者又は連帯保証人になっていると金融機関から返済を求められます。
住宅ローンの取り扱いは金融機関との契約に縛られますので、夫婦二人だけでは離婚に合わせて完全に清算することができないこともあります。
このように財産関係においても、夫婦の財産事情によっては、離婚時に二人の関係を完全に切ることができないこともあります。
以上のように、離婚することで二人の縁を完全に切りたいと考えていても、離婚時における夫婦の事情によっては、そうしたことが困難であることもあります。
離婚した後の関わりを断ちたい故に離婚の時に夫婦間で無理な取り決めをすることは、その後の履行面において何らかのトラブルが起きないとは限りません。
養育費を一切支払わず、又、面会交流を実施しないとの約束を夫婦で行なっても、離婚した後に困らずに生活できる保証はありません。
できるだけ望ましい条件の決め方としては、法律の趣旨を踏まえたうえで、標準型から大きく外れない取り決めをすることです。
異例的な取り決めをすることは、法律の効力面で問題の生じるリスクもあります。
また、子どもの監護養育が続くことになり、住宅に関する財産分与が未了となるにもかかわらず、離婚後の住所を相手に知らせたくないと考える方もあります。
しかし、二人の間における清算がすべて完了するまでの間は、互いに、相手の住所など連絡先を知っていないと困る事態が起きる恐れもあります。
可能にできる範囲内で二人の関与する機会を減らしたうえで、必要かつ最小限のことについては、相手に対し適切に対応しなければなりません。
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