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『不倫慰謝料を請求したいのですが、どのようにしたら良いですか?』というご質問をこれまで数多く受けてきました。
そこで、不倫の問題へ対応するときに備えておきたい基礎情報(不倫慰謝料の仕組み、不倫慰謝料を請求する方法など)を簡単に説明させていただきます。
なお、お一人での対応に不安をお持ちの方には専門行政書士によるサポート(慰謝料の請求書、示談書の作成)のご案内も本ページ後半部にありますので、ご覧ください。
配偶者に不倫の事実が発覚すると、不倫の被害にあった側は、不倫をした男女に対し、不倫をされたことで被った精神的損害(苦痛)について慰謝料を請求できます。
これから不倫慰謝料を請求したいと考えられている貴方にとって不倫慰謝料の仕組みを再確認し、対応にかかる情報を知っておくことは、これから不倫慰謝料の請求手続きをすすめる中で役に立つかもしれません。
以下に、不倫の慰謝料請求に関する情報を提供させていただきますので、何か有益となる情報が見付かれば幸いです。
不倫慰謝料の請求に際しては、必要となる情報を整理し、確認しておくことが大切になります。
不倫をすることは、夫婦間にある貞操義務(配偶者以外を相手に性交渉しない義務)に違反し、配偶者の権利を侵害する「不法行為(ふほうこうい)※」にあたります。
※不法行為-故意又は過失により他人の権利を違法に侵害して損害を与えること。不法行為をした者は、その損害を賠償する義務を負います。
また、法律論を抜きにしても、不倫は配偶者から心情面でも背信的な行為と認められ、夫婦の関係を円満に維持していくうえで大きな支障となることは明らかです。
誰でも、自分の夫又は妻が自分以外に異性と性交渉をしていることを知れば、精神的に大きな苦痛を受けることになり、夫婦であることの見直しを考えることになります。
不倫(法律では「不貞行為(ふていこうい)」と言います)が判明すると、裁判をして離婚請求することが認められることからも、その影響は重大であることが判ります。
現実に、夫婦一方の不倫が原因となって離婚になる事例は数多く存在しています。
そして、不倫をした配偶者のほか、その不倫相手も、不倫の行為に「故意または過失」が認められるときは、法律上で共同不法行為をしたことになります。
その結果として、不倫をした男女二人は、不倫をされた側が受けた精神的な苦痛に対し不倫慰謝料を支払う法律上の義務を負うことになります。
なお、不倫を原因として財産上で損害が生じることは珍しく、通常は、精神上の損害に対する慰謝料を支払うことで、不倫の問題に最終的な決着を図ることになります。
なお、夫婦が離婚しないと決断した場合は、不倫の問題を解決する条件の一つとして「不倫関係を完全に解消する」ことも加わります。
不倫した男女二人には、不倫をされたことで精神的に被害を受けた者に対して法律上で「不倫の慰謝料」を支払わなければならない義務が生じます。
仮に、被害者が不倫の慰謝料を100万円と評価すれば、不倫した二人で慰謝料の額を半分ずつに分けて、一人で50万円ずつ負担することもできます。
しかし、現実には、不倫した二人が慰謝料の分担金を拠出して100万円を用意して、それを不倫の被害者へ支払う手続が行なわれることは滅多にありません。
慰謝料を支払う実務上では、被害者から不倫した二人(又は、どちらか一方でも可)に対して慰謝料を請求する手続がとられます。
それは、法律上における不倫慰謝料の仕組みとしては、被害者は、不倫した男女二人のどちら側に対しても慰謝料の全部又は一部を請求できるためです。
つまり、被害者が不倫の慰謝料として100万円を請求したい場合、理論上では、一方だけに対し100万円を請求することも、又は、一方に対し30万円を請求し他方に対し残り額の70万円を請求することも、それぞれ可能になります。
被害者(請求者)側で二人に対する不倫慰謝料の請求配分を決められます。(ただし、全体額を超える慰謝料請求があれば、支払う側から減額の要望が出ることもあります)
つまり、不倫した二人の意向には関係なく不倫慰謝料の請求は行われます。
なお、仮に一方で100万円のすべてを支払った場合、支払った一方は他方に対して他方の負担すべき分(例えば50万円)を請求(「求償」と言います)できます。
不倫をすると、配偶者に不倫をされて精神的苦痛を受けた側へ慰謝料を支払う義務が生じます。
不倫をした者は自分の配偶者に対し、離婚予定の有無に関係なく、不倫慰謝料を支払う法律上の義務を負います。
ただし、不倫があっても離婚しないで婚姻関係を続けていくことを夫婦で合意すれば、普通には夫婦の間で不倫慰謝料の受け渡しを行わないことになります。
そうなる理由は、婚姻している夫婦間で慰謝料の支払いを行うことは、同一の家計内で金銭を移動するだけであり、実質上で意味ない手続になると考えられるためです。
また、不倫をした配偶者に慰謝料の支払いを厳しく求めると、その後における夫婦関係が円満さを欠く状況になりかねません。
ただし、不倫の事実が発覚したことが原因で婚姻が破たんした場合には、離婚の条件として慰謝料を支払うことを定めます。
この慰謝料の支払いは、原則として離婚に伴う慰謝料として支払い名目を定めますが、離婚する条件全体の中で考慮(調整)することも可能です。
たとえば、夫婦の共有財産として住宅(持ち家)があれば、慰謝料を支払う意味も含めて財産分与の名目で不倫された側へ住宅の所有権を取得させることもあります。
また、夫婦に未成年の子どもがいて養育費の支払いを定める場合、支払い義務者に離婚の原因があることを考慮し、標準額より高い水準の養育費を定めることもあります。
夫婦の間では、上記のとおり、不倫した側は他方側へ慰謝料を支払う義務を負います。
そして、不倫した配偶者の相手も、例外を除き不倫慰謝料を支払う義務があります。
つまり、不倫相手が配偶者と性交渉をしたことに「故意又は過失」のあるときに限り、共同不法行為に基づく法律上の責任が生じます。
そのため、既婚である事実を落ち度なく知らずに相手が性交渉をもった場合は、法律上の責任が生じませんので、慰謝料請求は認められません。
配偶者に不倫をされても離婚しない場合は、不倫に対する怒りの矛先が不倫相手だけに向かうことになり、現実にも不倫相手にだけ不倫慰謝料の請求が行なわれています。
そうして不倫相手から慰謝料の支払いを受けることにより、不倫をされたことで被った精神的苦痛がいく分でも癒されることになります。
なお、不倫をされた側が婚姻の継続を選択するときは夫婦の関係修復を優先するため、不倫関係を解消することを条件に不倫相手に慰謝料を請求しない対応も見られます。
不倫相手に慰謝料請求することを不倫した配偶者が望まないことも多くありますので、そうした気持ちに配慮して対応を行なうこともあります。
不倫相手に対する不倫慰謝料の請求では、婚姻継続の可否、不倫相手の資力、不倫の事情などによって対応は異なります。
不倫があっても婚姻を継続させるときは、不倫相手への対応は慎重さが求められます。
夫婦の間で不倫の問題を解決するときに何を優先するかということは、夫婦の考え方が反映されます。
そのため、離婚になる場合に見られる「訴訟しても不倫相手から不倫慰謝料をとる」という判断にならないこともあります。
なお、不倫相手に慰謝料請求するときの方法は、以下のリンクでご確認いただけます。
不倫相手は、不倫をしたことで共同不法行為による慰謝料の支払い義務を法律上で負うことになりますが、それは不倫(不貞行為)に対する慰謝料を対象とします。
不倫が発覚したことで不倫関係にあった相手が離婚することになっても、不倫相手は、離婚になったことに対する慰謝料を支払う義務を原則として負いません。
不倫相手が離婚の慰謝料についての支払義務を負うか否かについては、最高裁判所で判断が長く示されませんでした。
しかし、平成31年2月19日に最高裁判所第三小法廷で以下の判断が示されました。
〔判決文からの抜粋〕
夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。
第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。
不倫したことを理由にして支払われる慰謝料の額は、一般には数十万円から三百万円位までの範囲で定められます。
現実に支払われている不倫慰謝料の額には大きな幅があり、さらに高額となる慰謝料が支払われる事例もあれば、まったく慰謝料が支払われない事例もあります。
不倫をされた被害者が受ける精神的苦痛の大きさを慰謝料に換算して評価することになりますので、不倫の行われた態様など、各事例ごとに慰謝料額は異なります。
理論上では、以前の夫婦仲(仲が良かった、悪かった)と不倫が及ぼした影響(どの程度まで悪化したか)、婚姻期間、不倫の継続した期間、当事者の資力など、各要素を踏まえて慰謝料の額を定めることになります。
不倫が原因となり離婚になった場合の慰謝料の額は、200万円から300万円の範囲が中心帯となりますが、全体では数十万円から500万円位まで幅があります。
また、不倫の影響で離婚まで至らなかった場合、数十万から150万円ぐらいの範囲で慰謝料額が定められることが多く、なかには200万を超える事例もあります。
不倫をされた者が被った精神上の損害の大きさは、財産上の損害とは違って計算により評価することが難しいものです。
そのため、不倫慰謝料を請求する側が高額な慰謝料を求めたときにも、不倫相手がその支払いに応じれば、その慰謝料額で示談が成立します。
その一方で、被害者となる側が不倫慰謝料を請求しない限り、不倫の事実が判明しても慰謝料の支払いはありません。
一般に、不倫問題で示談することになり、当事者双方とも常識的な対応をするときは、それ程に揉めることなく、常識的な範囲で不倫慰謝料の額が定められています。
ただし、不倫が原因で離婚することになっても慰謝料が定額であったり、離婚しないにもかかわらず高額な慰謝料によって示談することも、現実には起こります。
当事者同士の話し合いで不倫慰謝料の支払いが決まるときは、双方の考え方、社会的な立場などの事情が色濃く反映され、不合理に見える結果も起きることがあります。
当事者が納得する限り、まったく慰謝料が支払われなくとも、又は、高額となる不倫慰謝料が支払われても問題はありません。
不倫慰謝料の支払いについて当事者同士の話し合いで解決が図れない場合、不倫をされた者は裁判所に慰謝料請求訴訟を提起します。
裁判では、不倫慰謝料を評価する要素を確認し、過去から蓄積された裁判の事例を踏まえて裁判官が慰謝料の額を定めます。
裁判所の言い渡す判決が確定することで、慰謝料の額と支払い義務が確定します。
ただし、判決で確定した慰謝料額の支払いは、支払いを命じられた不倫相手に慰謝料を支払う資産があることで実現できるものです。
また、弁護士を利用して裁判に対応するときは、弁護士へ支払う報酬等が発生しますので、そうした費用は請求する側で支払わなければなりません。
弁護士費用も損害賠償に含めて請求できますが、認められても一部にとどまります。
こうしたことから、裁判で慰謝料請求が認められても、そのことで不倫相手から慰謝料の支払いを受けることが保証されるものでないことに注意が要ります。
もし、不倫慰謝料を請求する相手に支払い能力の不足することが明らかであるときは、重い費用負担が生じる裁判で慰謝料請求することを事実上で選択できません。
不倫慰謝料の請求は、不倫相手の状況を踏まえて、協議又は裁判の方法を選択することになります。
不倫慰謝料の支払いには、主に次の方法が利用されます。
銀行口座へ振り込む方法は、通常は示談の成立後に支払われます。
かさばる現金を持ち運ぶ必要もないため、慰謝料を受け渡しする当事者には安全な支払い方法になります。
現金の手渡しによる支払いは、示談の成立と同時に不倫慰謝料が支払われて示談の手続が完了するため、慰謝料を受け取る側にとって安全な方法になります。
また、慰謝料を受け取る側で慎重な方は、不倫相手に自分の銀行口座情報を伝えなくて済むため、現金の手渡しを望むこともあります。
いずれの方法によって不倫慰謝料を支払うかは、当事者同士の協議で決められます。
不倫慰謝料は、不倫をされた者が被った精神的苦痛にかかる損害賠償金であり、すでに損害が発生していることから早期の支払いが求められます。
そのため、当事者間に不倫問題の示談が成立すれば、原則は一括払いとなります。
しかし、不倫相手に一括して不倫慰謝料を支払う資金を用意できないこともあり、不倫慰謝料を分割して支払う条件で示談することもあります。
分割払いは、示談の成立した以降も、両当事者の関わりが続くことになり、また、途中で支払いが滞ってしまう可能性もありますので、慰謝料の支払いを受ける側には好ましい条件になりません。
そのため、安全な慰謝料支払いを優先するときは、示談する慰謝料額を引き下げても、一括払いを条件に示談すること目指して調整等をすすめる方もあります。
その一方で、「慰謝料額を減らしたくない」又は「不倫相手に一時金が全く用意できない」ときは、止むなく分割払いを条件として示談することになります。
このような慰謝料の支払い条件は、示談するときに中心的な要素となります。
分割払いを条件にして示談する場合、不倫慰謝料の支払い条件(金額、期日、回数など)を明確にしておくため、示談書の作成が手続として必須となります。
不倫慰謝料の請求から支払いまでの手続き(方法)は、裁判を利用するか否かによって大きく区分されます。
一般には、先ずは裁判をしないで不倫慰謝料の請求手続を行なってみて、その手続きで解決できなかった場合に裁判によって慰謝料請求するかどうか検討されています。
その理由としては、裁判で慰謝料請求することになれば、不倫の証拠資料を揃えたり、弁護士へ報酬を支払う必要があります。
先ずは、当事者同士の話し合いで解決することを試みることが、早くて経済上も負担がかかりません。
裁判を利用しないで不倫慰謝料を請求する場合の具体的な手続はいくつかありますが、それらの方法について、以下に見ていきます。
※こちらでは、不倫相手を対象とした慰謝料請求について説明しています。
不倫相手の連絡先が判っていれば、被害者となる側から不倫相手に連絡をして、双方で話し合う機会を持つようにします。
話し合いの機会を設けることができれば、そこで、被害者となる側から不倫相手に対し不倫慰謝料を請求する意思を伝えることができます。
そうした話し合いの場で、当事者となる二人で不倫の事実を確認し、不倫慰謝料の額、支払い期限(分割払いの場合は、回数、各回の支払い額)などを決めます。
そして、双方で合意した内容を示談書にまとめて作成し、その時又はその後に不倫慰謝料を支払うことにより、示談は完了します。
「そんなに簡単な手続で済むのか?」と思われる方もあるかもしれませんが、ご相談者からお話を聞きますと、そうした対応で解決している事例は多くあります。
法律面でのチェックポイントを事前に押さえておけば、二人で話し合うポイントは限られますので、それぞれが本人で対応することは可能です。
普通の方であると、不倫が事実である限り、いったんは話し合いに応じることが多く、そこで不倫慰謝料の支払い条件などについて話し合うことになります。
ただし、不倫相手が話し合うことを拒んだり、不倫の事実を否認するときは、やむを得ず裁判により不倫慰謝料を請求することを検討します。
不倫慰謝料を請求する意思を不倫相手に伝達する方法として、慰謝料の請求書を送付することも行なわれています。
こうした方法による請求では「内容証明郵便」を利用することも多くあり、不倫相手に対し慰謝料を請求する意思を明確に伝えることができます。
内容証明郵便は送付した書面の内容を証明することができます。さらに、配達証明を付けることで、送付した請求書が相手に受領されたことも証明できます。
こうしたことから、不倫慰謝料の請求書面を受領した側は、慰謝料を請求されたことを知らなかったとは言えなくなり、何らかの判断と対応を求められます。
通常の慰謝料請求書には、請求する不倫慰謝料の額、支払方法を記載します。
そのため、不倫相手に支払い請求に応じる意思があるときは、速やかに不倫慰謝料が支払われ、それによって不倫の問題が一気に解決することもあります。
こうした可能性もありますので、先ずは慰謝料請求書を送付することも行なわれます。
不倫慰謝料の支払いなどについて当事者の間で合意ができたときは、合意できた内容を整理して示談書に作成しておきます。
口頭で確認したままに済ませてしまうと、その後に合意が崩れてしまったり、合意した内容が履行されないことも心配されます。
そうした事態になったときに、合意した事実と内容を確認できる書面がないと、あらためて協議をやり直さなければならなくなります。
しかし、当事者の間で示談書を取り交わしておくと、合意した内容を確定させることができ、もしも不履行が起きたときは、示談書を証拠に履行することを請求できます。
なお、示談の成立から時間を空けずに示談書を交わせるよう、話し合うときに示談書を用意しておくと、タイミングを逃さず示談書で合意事項を確定させることができます。
用意しておく示談書は、あとでトラブルが起こらない正確なものが必要です。
なお、不倫問題の起きた夫婦がその後も婚姻生活を続けるときには、不倫関係の解消を誓約する事項も含めて示談書を作成します。
示談書は当事者同士が会ったうえで取り交わすことが基本と言えますが、当事者の間に了解があれば、郵送での取り交わしも可能になります。
示談書を取り交わすときに第三者の立会いを考える方もありますが、示談の立会人は、あっても構いませんが、手続上で必要となる訳ではありません。
また、公正証書で示談書を作成した方が安心であると考える方もありますが、不倫慰謝料が分割払いとなるとき以外に利用されることは少ないのが現状です。
不倫問題を整理する示談書をしっかりと作成したい方は、次のリンクをご覧ください。
当事者同士で協議しても不倫慰謝料の支払いに合意が成立しなければ、被害者の側は、裁判により慰謝料請求することを検討します。
裁判になれば、裁判官が当事者である双方から主張を聞いたうえ、慰謝料の支払義務、慰謝料の額などについて判断が示されます。
裁判をするためには、不倫の事実を裁判官に説明できる証拠資料が必要になりますが、証拠資料を集めることが意外に容易でないこともあります。
不倫が発覚してからであると証拠資料を集めることが難しくなります。また、その前に調べておくときも、調査会社を利用すれば高額な調査費用のかかることもあります。
さらに、裁判の手続きに弁護士を利用すると、その報酬支払い負担も生じます。
したがって、裁判することを検討するときは、不倫の証拠資料が十分にあり、高額な慰謝料額が見込まれ、不倫相手に支払い能力のあることがポイントになります。
不倫慰謝料を請求する場合の手続として、一般に多く見られる流れになります。
個別の状況により、慰謝料請求の流れと方法は変わりますので、慎重に検討して対応をすすめることになり、又、状況に応じて柔軟に対応することが求められます。
配偶者に不倫のあった事実が判明する(相手の氏名・連絡先など各情報を確認) |
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「不倫相手に連絡して、面会・電話などによって慰謝料を請求する」 又は「内容証明郵便などで慰謝料請求書を不倫相手に送付する」 |
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「不倫慰謝料の支払いに合意が成立して示談書を取り交わし、支払われる」 又は「送付した慰謝料請求書に基づいて慰謝料が支払われる」⇒『解決』 |
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※当事者の間で解決できないとき
「裁判により慰謝料請求する」※見通し、費用などを事前に弁護士へ確認します |
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「判決の言い渡し」 |
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不倫のあったことは間違いなくても、不倫を証明できる証拠資料が十分に揃っていないことも、現実における対応事例では多くあります。
不倫の証拠が十分に揃えられていないために、不倫相手に慰謝料請求することを躊躇しているという話を、ご相談でお聞きすることがあります。
確かに、不倫の証拠資料が十分であれば、裁判しても不倫慰謝料を請求できますので、不倫相手に対し強気に対応できると言えます。※こうした対応には注意が要ります。
ただし、裁判による方法で慰謝料請求するのでなければ、不倫慰謝料を請求するときに不倫の証拠資料を不倫相手に提示する必要はありません。
なぜなら、不倫の証拠を見せるまでもなく、不倫相手は不倫をしていた本人ですから、自分で行なってきたことをすべて分かっています。
不倫慰謝料を請求される際に不倫事実の概要を聞くと、不倫相手は事実を把握されていることを考えて、頭から不倫の事実を否定しては心証を悪くすると計算します。
そうして不倫相手が不倫していた事実を認めれば、その事実を前提として不倫慰謝料の支払いについて不倫相手と協議していくことが可能になります。
配偶者の側が不倫したことを認めている場合では、不倫相手は、最初は不倫したことを否認しても、その後に不倫の事実を認めることもよく見られることです。
なお、不倫に関する手持ちの証拠資料を安易に相手に見せることは、相手に余計な反論材料を与える事にもなりかねないので注意します。
不倫の事実を把握して、いつでも不倫相手に不倫慰謝料を請求できるにもかかわらず、請求せずに放置しておくと、やがて慰謝料請求権は時効により消滅します。
時効の成立した後に不倫慰謝料を請求して、相手方が慰謝料を支払えば構いませんが、相手方は時効の成立を盾にして慰謝料の支払いを拒むことが可能になります。
そのため、慰謝料の支払いを受けたいのであれば、不倫の事実と不倫相手が誰であるか判った日から3年以内に相手に対し慰謝料請求することが必要です。
ぎりぎりの時期になってしまったときは、先ず内容証明郵便で慰謝料を請求し、それから6カ月以内に裁判で請求することになります。
なお、不倫相手が誰であるか判らず慰謝料請求できないとき、時効は進行しません。
また、不倫が行なわれてから20年が過ぎても、慰謝料を請求できなくなります。
不倫の事実を把握できても、しばらくは様子を見ようと何もしないこともありますが、そうして期間を空けるときは、時効に注意しなければなりません。
不倫問題の当事者の間で不倫慰謝料の支払いについて合意が成立するまでには、実際の対応で、条件面に関して調整しなければならない場面に出会うこともあります。
そうした当事者の間で慰謝料の支払い条件などを調整するときには、決着を図るために慎重かつ柔軟な対応が求められます。
被害者となる側が不倫相手に対し無理な要求をすれば、不倫相手は要求に応じられず、又、不倫相手も誠実に対応しなければ、被害者は怒ってしまい、解決に至りません。
不倫の慰謝料は高額になり、当事者双方の思惑は違いますので、慰謝料の支払い条件を当事者同士で決めることには注意を要することは言うまでもありません。
また、現実における不倫問題の解決では、すべてが理屈のとおりとはならず、理不尽と思われることも出てくるかもしれません。
不倫問題の解決には個別の事情も強く反映されますので、理屈ばかりでなく、実情にあわせて対応することも、当事者双方に求められます。
不倫慰謝料の問題を整理して解決するためには、当事者の双方に柔軟な対応が求められます。
配偶者の不倫を見つけたときは、不倫の事実を客観的に確認できる証拠資料、情報等をできるだけ多く集めておくことも大切になります。
もし、事実に関する誤認、間違った思い込みがあると、不倫を理由に慰謝料請求したときに、請求した相手とトラブルになってしまいます。
たとえ不倫が事実でも、証拠が不十分であるときには、不倫した二人とも不倫の事実を認めないこと(「会ったことは認めるが、性交渉していない」など)もあります。
不倫の事実を認めるか否かは、当事者の置かれた状況、人間性などにもよります。
そして、不倫相手に不倫慰謝料を請求するには、不倫相手が性交渉をもつ相手が既婚であることを知っていたか、ミスから既婚に気付かなかったことが要件となります。
また、法律上の不倫慰謝料の仕組みを知っておくことも、不倫相手と慰謝料の額などを話し合うときに必要になります。
こうした不倫問題に関する基礎的な法律知識は、今では誰でもインターネット情報から容易に得ることができますので、簡単でも事前に調べておきます。
何も知識を備えることなく不倫相手と慰謝料について話し合うことは、望んでいた形に反する結果になってしまう恐れもあります。
いったん不倫相手と合意が成立すると、あとで撤回が認められないこともあります。
不倫相手との対応を開始する前には、情報などの整理を含めて準備が要ります。
残念なことですが、「自分は独身である」と独身である異性を騙して性的関係を持つ人も多くあります。
こうした事例において加害者となる人は、圧倒的に男性に多く見られます。
性的関係を結ぶことのできる女性と出会うことを目的として、規約違反となるにもかかわらず婚活サイトに登録している人もあります。
もし、男性の妻に性的関係のある女性の存在が見付かると、そのことで傷ついた妻からその女性に対し慰謝料請求することも起きます。
妻が夫の不貞行為について詳しい事実を知らなければ、そうしたことになります。
しかし、夫が性的関係を持っていた相手女性は、夫から騙されていた被害者の立場となる場合、法律上の不法行為責任を負わないことになります。
むしろ、夫が、女性のことを騙してその貞操権を侵害したことにより、女性から慰謝料請求を受ける立場となります。
夫が複数の女性を相手に不貞行為を繰り返している状況では、相手女性のことを騙して性的関係を持っていた可能性もあることに気を付けます。
不倫をすること(不貞行為)は、婚姻する一方配偶者の平穏に婚姻生活をおくる権利を侵害するために不法行為に当たり、そのことで慰謝料の支払い義務が生じます。
そのため、法律上で婚姻関係にあっても既に婚姻が破たんしている夫婦では、第三者との性交渉があったとしても、夫婦で平穏に暮らす権利を壊すことになりません。
つまり、夫婦の婚姻が破たんしているときは、夫婦一方が他の異性と性交渉をしても、それは不貞行為にあたらず、そのことで慰謝料の支払い義務が発生しません。
夫婦が別居して離婚に向けて話し合い、調停等をしている状況にあるときなどは、婚姻が破たんしていると見られる可能性があります。
社会的立場と信用を重視する人は、不倫のトラブルは早く収拾したいと考えますので、通常の手順を踏んで対応することで、不倫の問題はたいがい円滑に解決します。
不倫をした側は、許容できる範囲の慰謝料額であれば多少は高くても払いますし、慰謝料請求する側も、始めから無理とわかる慰謝料額を要求することはしません。
つまり、当事者の双方とも常識の範囲で対応する場合は、想定した範囲でのやり取りを重ねることで、それほど時間をかけることなく不倫問題は収束に向かいます。
ところが、慰謝料請求する側が始めから明らかに過大な慰謝料を要求することも行なわれることが多く、こうした場合は、容易に解決を図ることができなくなります。
不倫慰謝料を請求される側は、許容できる範囲を超える高額な慰謝料を請求されると、早く不倫の問題を解決したいと考えていても、流石に応じることができません。
相場とされる範囲の慰謝料額を提示されないと、請求された側は協議することを諦め、訴訟を受けて対応する姿勢に転じることもあります。
そうすると、請求する側は、訴訟で請求する方法しか残されなくなります。
しかし、請求する側は訴訟をしても相場を超える慰謝料の額を得ることは困難であり、当事者同士で早く解決できた機会を自分からつぶしたことに気付くことになります。
そうしたことで後悔しないように、相手を威嚇することを目的にして高過ぎる慰謝料を請求することなどは行なわないように気を付けます。
不倫相手に対し不倫慰謝料を請求するときに、不倫したことについて謝罪することを、同時に求める方も見られます。
不倫によって辛い思いをされた被害者の側からすれば、先ずは不倫相手に謝罪をして欲しいと考えるものです。
当事者同士が会って協議するときは、不倫相手が不倫した事実を認めれば、通常はその場で形式的にも謝罪があります。(もちろん、謝罪の姿勢には個人差が表れます)
ただし、不倫が起きた背景には事情のあることもあり、必ずしも不倫相手が悪いことをしたと反省しているとも限りません。
不倫の慰謝料を支払うことは仕方ないと考えても、謝罪したくないという方もいます。
不倫についての謝罪文を求めることなどは、不倫相手には大きな負担となります。
とくに、内容証明郵便を利用して不倫慰謝料を請求する場合は、不倫相手から慰謝料が振り込まれることで不倫問題が収束することもあります。
そうした場合にも、あえて謝罪することを不倫相手に要求することは、そうした円滑な流れに障害となってしまうことも無いとは限りませんので注意します。
不倫相手への要求は、少なくシンプルである方が、相手としても応じやすいものです。
こちらは不倫問題、離婚契約を専門とする行政書士事務所になります。
不倫慰謝料の請求をすすめるときに、専門行政書士に相談をしながら次の手続についてサポートをご利用いただくことができます。
どちらのサポートを利用して不倫慰謝料の請求手続きをすすめるかは、最終的に貴方がお決めいただくことになりますが、事前にご相談いただくこともできます。
当日に対応できることもありますので、ご相談ください
不倫の問題は夫婦の婚姻関係に重大な影響を与えるものであり、その問題の性質からも、対応に精神的に大きな負担がかかります。
そして、不倫の慰謝料は高額になることが多く、その支払い額、方法の取り決めには慎重さが求められます。
できるだけ履行の安全性を高める必要があります。
また、原因となった不倫関係の解消を確認し、尾を引くことのないよう適切に処理しなければなりません。
こうした対応を失敗なく行なうときに専門家を利用することは、大きな安心を得られ、実務上の負担感も大きく軽減されます。
当事務所では、不倫問題の重大さを踏まえ、これまで専門事務所として積み重ねた不倫対応のノウハウをできる限り提供させていただきます。
穏便かつ早くに不倫の問題について解決を図れるように、ご利用者の方と一緒に対応をすすめていきます。
もし、サポートをご利用いただくときは、どうぞよろしくお願いします。
不倫慰謝料の請求手続を弁護士に依頼すると、不倫相手に連絡を取って交渉をしたり、裁判による請求を弁護士が本人の代理人となって行なってくれます。
代理人として弁護士が自分の代わりに対応してくれるので、本人としては事務的な作業と精神的な負担が大きく軽減されることになります。
どのような結果になろうとも、すべての手続きをやりきることができると言えます。
ただし、弁護士の利用料金は、一般に数十万円から始まり、案件によっては百万円を超えることもあります。
一方の行政書士は、不倫相手と代理交渉をすること、裁判の事務手続きは行うことができませんので、対応できる範囲は限られます。
不倫慰謝料の請求書を作成して送付したり、当事者間で合意の成立するときに示談書を作成することを、本人と相談しながら代理して行ないます。
事務的な業務に限られることから、利用料金は数万円程度であることが普通です。
こうしたことから、不倫相手に対する折衝は本人で行なえるとき、不倫相手の支払い資力が低くて慰謝料で弁護士費用を賄えないときなどでは、費用負担が小さい行政書士を利用することが行われています。
不倫問題の多くは、裁判によらず、当事者の間で任意に解決が図られています。
不倫相手が話し合いに応じなければ裁判になっても仕方ありませんが、誰でも、まずは穏便な方法によって不倫の問題について解決を図りたいと考えます。
不倫慰謝料を請求する側と不倫慰謝料を請求された側の双方が解決に向けて歩み寄ることで、うまく折り合いを付けることは可能なことです。
そうしたとき、当事者の間で話し合いをすすめる過程で、示談に向けた条件を整理して示談書を作成したうえで相手方に提示することがあります。
双方間で示談書の内容を確認、調整してやり取りすることで、示談を目指します。
「示談書」は、不倫の問題を終局的に解決したことを確認する契約書になり、当事者で作成することも可能ですが、間違い無いように専門家に依頼される方も多くあります。
もし、専門家に相談しながら示談書を作成して対応をすすめたいときは、示談書の作成サポートをご利用ください。
不倫問題の示談条件として中心となる慰謝料の支払いなどを整理し、示談する当事者の双方とも安心して使用できる示談書を不倫問題に詳しい専門行政書士が作成します。
ご利用料金は、どの案件でも一律となります。
そして、示談書の原案から完成まで何回でも修正する対応が付き、規定する条件などを相談できるサポートが一か月間付いています。
電話とメールだけでサポートをご利用いただいて示談書を作成することもできます。
したがいまして、日本の各地から示談書の作成サポートをご利用いただけます。
示談書の作成に必要となる当事者、慰謝料などの情報は、電話又はメールでやり取りをさせていただきます。
示談書の作成サポート (1か月間のサポート保証付) | 3万4000円(税込) |
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慰謝料の支払いに関する示談書の作成(詳細)
不倫相手との協議状況に応じて示談書を何回も修正することができますので、はじめに示談の条件を提示する段階からでもサポートをご利用いただくことができます。
不倫慰謝料が分割払いの条件となるときは、慰謝料の支払いを受ける側としては、示談書を公正証書として作成した方が良いこともあります。
双方間で調整した示談書を用意できていれば、それを公正証書に作成する手続きは難しくありませんので、ご本人で相手方と連絡しながら手続きをすすめることができます。
不倫相手との協議で示談できる状況になっても、不倫相手に不倫慰謝料を支払う資金がなければ、現実の支払い時期は、示談から先の時期になってしまいます。
しかし、不倫慰謝料の支払い資金が準備できるまでに何年も待っていられませんので、一般には、不倫慰謝料を分割して支払うことで示談することになります。
損害賠償金の分割払いは途中で支払われなくなることも多いと言われてます。
不倫慰謝料の支払いを受ける側としては、全額が支払われるか心配になります。
そのため、万一の不払いに備えて、示談契約を公正証書で行なうこともあります。
公正証書で示談書を作成しておくと、慰謝料の分割金が不払いとなったときに、裁判をしないでも、支払い義務者の財産を差し押さえることが可能となります。
慰謝料などの条件について示談する相手と調整をすることは、神経を使うことになり、誰でも苦痛を感じることになります。
しかし、示談書を完成させるには条件の調整が不可欠となります。
その調整手続きを代わりに行なって欲しいとのお話もありますが、当事務所では交渉を代行することはできません。
もし、代理交渉を依頼したいのであれば、弁護士に依頼していただくことになります。ただし、弁護士への依頼には相応の利用料金がかかります。
示談する相手が常識的な対応のできる場合には、本人同士で示談条件を調整して示談している事例は多くあります。
相手と会うことなく不倫慰謝料の請求手続きをすすめたいときは、内容証明郵便による慰謝料請求書を送付する対応が多くとられます。
不倫相手に対する慰謝料請求ほかの要求事項を整理して慰謝料請求書を作成し、それを「内容証明」と「配達証明」のオプションを付けた郵便で相手に発送します。
慰謝料等の請求について相手が同意をしたときは、速やかな解決が図られます。
ご利用料金は3万4千円(税込・実費込)となり、これ以外に費用は不要となります。
※当事務所では獲得した不倫慰謝料に対して成功報酬をいただきません。
慰謝料請求書の作成・発送サポート (内容証明・配達証明付) | 2万4000円 (税込・電子郵便費用込) |
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内容証明郵便により慰謝料請求する(詳細)
慰謝料請求書を送付しても、請求どおりに慰謝料が直ちに支払われるとは限りません。
当事者の双方に慰謝料額の評価に違いのあることは多くあり、請求書を受け取った側が慰謝料を高すぎると受け止めることもあります。
そうしたときは、相手方から慰謝料の減額について申し出のあることがあります。
双方で譲歩ができれば、条件面での調整をすすめて示談することが可能になります。
また、不倫をした側に反省心がなく、慰謝料を支払う意思の無いこともあります。
慰謝料の金額に双方で合意が出来なかったり、相手方に慰謝料の支払い意思がないときは、訴訟によって慰謝料請求することを検討します。
上記サポートは、電話又はメールの連絡だけによってもご利用いただけます。
当事務所までお越しいただかなくとも、不倫問題へ対応する示談書の作成、慰謝料請求書の作成と発送(内容証明郵便)を行なうことができます。
また、ご利用料金のお支払い方法は「銀行振込み」又は「カード払」からお選びいただけます。
カード払は、ペイパル(paypal)からメールで請求させていただきます。決済はスマホからでも行なうことができます。
不倫慰謝料の請求手続きにかかるサポートのお問合せ、お申し込みは、下記のフォームからお願い致します。
お電話による方法をご希望の方は、末尾に表示する電話番号へお掛けください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
お問合せには、回答メールをお送りさせていただきます。
ただし、サポートのご利用に関するご質問以外には回答いたしかねます。(例えば、対応アドバイス、示談条件の相談はサポート内での対応になります)
お申し込みのご連絡をいただきますと、サポートご利用の方法、お手続などをご案内するメールをお送りさせていただきます。
社会生活をしていると、理不尽だと思うことに出会う機会が多くあります。
不倫の問題に直面したときにも、そうした機会となる可能性があります。法律や社会規範のとおりに物事がすすまないことも出てきます。
不倫慰謝料を請求しても相手に支払い意思がなければ、現実に慰謝料の支払いを受けることはできません。
また、一度だけ性的関係を持ったことに対して数百万円の慰謝料請求を受けることも起きています。
当事者間で解決のできないときは最終的に裁判所を利用することも可能ですが、弁護士を利用すれば報酬の負担が生じることになり、その方法を選択することが現実的でないこともあります。
そうしたことから、経済収支なども考えて対応を進めざるを得ないこともあり、そこに理不尽さを感じることもあります。
しかし、問題の解決を長期化させることを望まない方は非常に多くあります。
そうしたとき、当事者の双方が現実を直視したうえで柔軟に対応することで、早期に不倫問題の解決を図れることもあります。
解決の条件に理不尽に思う部分があっても、柔軟に対応して決着させることが現実的な判断になることもあります。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点について相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める個別の条件、対応などの説明は、サポートの中で対応させていただきます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
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