離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

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離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

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小岩・葛飾・錦糸町など東京都内45か所にあります

東京の公証役場|協議離婚の契約

東京都内には公証役場が数多くあり、どの公証役場を利用することも可能であり、協議離婚で公正証書を作成するには便利な環境にあります。

離婚に関する契約条件を夫婦で事前に決めておき、必要書類を揃えて公証役場へ申し込みすることで、離婚の公正証書が公証役場で作成されます。

東京都内にある公証役場一覧

東京都内にある公証役場は以下のとおりですが、公証役場の移転などもありますので、各公証役場へ連絡又は申し込みをされるときは、法務省のサイト(一覧の下にリンクを貼付してあります)から公証役場の最新所在地をご確認ください。

当サイトは公証役場とは関係ありませんので、公証役場に代わって手続に関する案内をすることはしておりません。お問い合せなどは、直接に各公証役場へお願いします。

なお、こちらでは専門行政書士による公正証書の作成サポートをご案内しています。

東京との公証役場

東京都内には40か所を超える公証役場が設置されています。

公証役場(東京都)|小岩・葛飾・錦糸町など

東京都内に設置されている公証役場は、次のとおりです。

小岩公証役場 江戸川区西小岩3-31-14

トーエイ小岩ビル5階【電話】03-3659-3446

葛飾公証役場 葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階【電話】03(6662)9631

向島公証役場 墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室【電話】03-3612-5624

錦糸町公証役場 墨田区江東橋3-9-7国宝ビル5階【電話】03-3631-8490

千住公証役場 足立区千住旭町40-4サンライズビル3・4階【電話】03-3882-1177

上野公証役場 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階【電話】03-3831-3022

浅草公証役場 台東区雷門2-4-8

あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階【電話】03-3844-0906

丸の内公証役場 千代田区丸の内3-3-1新東京ビル2階235区【電話】03-3211-2645

京橋公証役場 中央区京橋1-1-10西勘本店ビル6階【電話】03-3271-4677

霞ヶ関公証役場 千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル地下1階【電話】03-3502-0745

日本橋公証役場 中央区日本橋兜町1-10日証館ビル1階【電話】03-3666-3089

神田公証役場 千代田区鍛治町1-9-4KYYビル3階【電話】03-3256-4758

文京公証役場 文京区春日1-16-21文京シビックセンター8階【電話】03-3812-0438

新橋公証役場 港区新橋1-18-1航空会館6階【電話】03-3591-4845

銀座公証役場 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階【電話】03-3561-1051

渋谷公証役場 渋谷区神南1-21-1日本生命渋谷ビル8階【電話】03-3464-1717

池袋公証役場 豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60ビル8階【電話】03-3971-6411

大森公証役場 大田区大森北1-17-2大森センタービル2階【電話】03-3763-2763

新宿公証役場 新宿区西新宿7-4-3升本ビル5階【電話】03-3365-1786

芝公証役場 港区西新橋3-19-14東京建硝ビル5階【電話】03-3434-7986

麻布公証役場 港区麻布十番1-4-5深尾ビル5階【電話】03-3585-0907

目黒公証役場 品川区上大崎2-17-5デルダンビル5階【電話】03-3494-8040

五反田公証役場 品川区東五反田5-27-6第一五反田ビル3階【電話】03-3445-0021

世田谷公証役場 世田谷区三軒茶屋2-15-8

ファッションビル4階【電話】03-3422-6631

蒲田公証役場 大田区西蒲田7-15-3森ビル2階【電話】03-3738-3329

王子公証役場 北区王子1-14-1山本屋ビル3階【電話】03-3911-6596

赤羽公証役場 北区赤羽南1-4-8赤羽南商業ビル6階【電話】03-3902-2339

練馬公証役場 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階【電話】03-3991-4871

中野公証役場 中野区中野5-65-3A-01ビル7階【電話】03-5318-2255

杉並公証役場 杉並区天沼3-3-3渋沢荻窪ビル4階【電話】03-3391-7100

板橋公証役場 板橋区板橋2-67-8板橋中央ビル9階【電話】03-3961-1166

麹町公証役場 千代田区麹町4-4-7アトム麹町タワー6階【電話】03-3265-6958

浜松町公証役場 港区大門1-4-14芝栄太楼ビル7階【電話】03-3433-1901

八重洲公証役場 中央区八重洲1-7-20八重洲口会館6階【電話】03-3271-1833

赤坂公証役場 港区赤坂3-9-1八洲貿易ビル3階【電話】03-3583-3290

大塚公証役場 豊島区南大塚2-45-9ヤマナカヤビル4階【電話】03-6913-6208

高田馬場公証役場 新宿区高田馬場3-3-3NIAビル5階【電話】03-5332-3309

昭和通り公証役場 中央区銀座4-10-6銀料ビル2階【電話】03-3545-9045

新宿御苑前公証役場 新宿区新宿2-9-23

SVAX新宿b館3階【電話】03-3226-6690

武蔵野公証役場 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階【電話】0422-22-6606

立川公証役場 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階【電話】042-524-1279

八王子公証役場 八王子市東町7-6ダヴィンチ八王子2階【電話】042-631-4246

町田公証役場 町田市中町1-5-3【電話】042-722-4695

府中公証役場 府中市寿町1-1-3三ツ木寿町ビル2階【電話】042-369-6951

多摩公証役場 多摩市落合1-7-12ライティングビル1階【電話】042-338-8605

東京法務局の公証役場

離婚公正証書の作成を申し込むとき

何も準備をしないまま公証役場へ出向いても、その場で公正証書を作成してもうことはできません。

公証役場へ公正証書の作成を申し込み、その準備ができてから作成になります。

離婚 公正証書の作成を申し込むときには、公正証書にする離婚契約の内容(養育費、財産分与(住宅ローンの返済を含む)など、離婚条件の内容)を公証役場へ伝えるとともに、それらの内容を確認できる資料を公証役場へ提出します。

提出する資料は、夫婦それぞれの本人確認資料(印鑑証明書、運転免許証など)、戸籍謄本、離婚契約の内容を確認できる資料(不動産の財産分与があれば登記事項証明書、固定資産評価額証明書、年金分割の情報通知書、年金手帳など)が必要となります。

公証役場に提出する書類と提出方法は、利用する公証役場の指示に従います。

公証役場の開庁時間

公証役場は法務省の関連機関であり、市区役所とは異なり平日にしか開庁しておらず、土日、祝日、年末年始は開いてません。

開庁時間は、ほとんどの公証役場は「9時から17時まで」になります。

役所であるために仕方ありませんが、利用できる日が平日に限定されることから、公証役場に出向いて公正証書を作成する日について日程の調整が必要になります。

「公証人手数料」の納付

公証役場を利用すると、法令で定める公証人手数料を公証役場に払うことになります。

公証人手数料は政令で定められており、日本公証人連合会又は各公証役場のサイトでも計算方法などが開示されています。

計算方法には少し分かりにくい点もありますが、それほど複雑ではありませんので、離婚公正証書の作成にかかる概算の費用額は自分でも調べておくことができます。

利用時の公証人手数料は、公正証書の作成を申し込む各公証役場で計算されます。

離婚公正証書が完成して公正証書を受け取るときに、公証役場に現金で支払います。

代理人による公正証書の契約手続き

公証役場で離婚契約をするときは、原則として夫婦二人が公証役場へ出向きます。

代理人による離婚契約を認める公証役場もありますので、どうしても本人が公証役場へ行けないときは、代理人で契約することが認められるか公証人に確認しておきます。

契約者となる本人が公証役場において契約内容を最終確認してから公正証書を完成させる手続きをすることは、契約後における履行を考えるうえで大切なことになります。

どうしても無理なことでなければ、一度だけ公証役場に出向くことで公正証書の手続きは完了しますので、本人で契約手続きをとることを当事務所ではお勧めしています。

なお、指定した代理人で公正証書契約の手続きを行なうときは委任状の提出が必要になりますので、その手続きについて事前に公証役場から確認しておきます。

公正証書契約の後に離婚届出をすること

公正証書で離婚契約を行なうほとんどの方は、契約完了後に離婚の届出をしています。

離婚契約の成立日から期間を空け過ぎてしまうと、一旦は合意したはずの離婚契約の条件について一方が変更又は撤回したいと申し出ることが起きるためです。

「契約後に考え直す」ことが起きるリスクがあり、もし、そうしたことになると、離婚契約をやり直さなければなりません。

そのために、離婚公正証書が完成して契約が成立すると、お互いに気持ちの変わらない内に速やかに離婚の届出をすること普通です。

当事務所で離婚の公正証書を作成される方の多くは、当日中に離婚の届出をします。

こうしたことから、離婚の届出を夫婦のどちら側が行なうかを、離婚契約の中で定めておくことも多く行なわれています。

公正証書が協議離婚で利用される理由とは?

協議離婚をするとき、多くの夫婦は、養育費、財産分与などの離婚の条件を話し合いで決めることになります。

養育費は、離婚してから長期にわたって支払われることになるため、きちんと支払いが履行されるように公正証書契約が利用されています。

公正証書が利用されている理由は、法律で定めた要件を満たした公正証書に作成しておくと、公正証書で契約をした金銭について支払いが滞ったときに裁判をしなくとも、債権者は債務者の財産を差し押さえる手続をすすめることが可能であるためです。

このため、公正証書で契約した金銭の支払いが履行される安全性が高まり、万一のときも比較的に安い費用で延滞金の回収手続きを進めることができることから、養育費だけでなく、財産分与や慰謝料の分割払いがあるときにも公正証書は利用されています。

離婚した後に金銭支払いの残る協議離婚では公正証書の利用が安全な契約方法として、法律の専門家からも勧められています。

公正証書が利用される理由

協議離婚するときの夫婦契約にも公正証書は利用されています。

養育費が支払われていない現状

国の調査結果(厚労省調査)によると、協議離婚した母子世帯で継続して養育費を受け取っているのは、わずか20%未満です。

おそらく離婚するときには、父母ともに将来にそのような現実になることを全く予想していないと思います。

なぜなら、普通には、子の健やかな成長は父母共通の願いであり、離婚しても父母のそうした気持ちは変わらないものと信じているからです。

そして、両親が離婚したことによって子どもが成長する環境が十分でない状態になってしまうことが良いことであるとは誰も考えません。

しかし、現実には養育費の不払いが起きており、その理由の一つとして、離婚する時にきちんと養育費の支払いについて契約書を作成していないということがあります。

離婚する時に夫婦の間で養育費についてしっかりと確認をしておかなかったことから、離婚後になって養育費の支払いが曖昧になり、継続して支払われていかないのです。

子どもの健やかな成長を期待するならば、協議離婚をする際に公正証書により養育費の約束をしておくことが親としての責務であるのかもしれません。

専門家と公正証書の作成をすすめたい方へ

上記のような公正証書を作成する手続きは自分自身で進めることもできますが、公正証書の実務に詳しい専門家に離婚公正証書の作成を依頼される方も少なくありません。

専門家に依頼するメリットは、公正証書とする契約内容について相談をしながら、公正証書の作成を進めることができ、知識不足から生じる不安感を解消し、知識、仕組みを正しく理解したうえで、自分にとって最適な契約書を作成することができることです。

もちろん、専門家に依頼するための手数料は生じますが、離婚契約は当事者の間で支払う金額も大きい重要な契約となるため、利用する価値があると考えられています。

当サイトを運営する行政書士事務所では、次のサポートをご用意しています。

離婚公正証書の作成サポート

離婚で取り決める条件(財産分与、養育費など)の定め方、心配ごとについての対応方法などをご相談いただきながら、公正証書にする離婚契約案を作成します。

できあがった契約案は、公証役場に申し込みする際に、そのままご利用になれます。

なお、公証役場への申込みまでサポートするプランもあります。このプランは、公正証書の完成時にご夫婦で公証役場に一度だけ出向いていただくことで済みます。

〔サポートの内容〕※印の業務は、契約案の作成サポートには付きません

  • 離婚条件の整理方法などについてのご相談、説明など
  • 公正証書契約の原案作成(夫婦間の協議に応じた修正作業を含みます)
  • 公証役場への申込み、必要書類の取得代行(登記事項証明書、戸籍謄本など)※
  • 公証役場との確認、調整、日程の予約※
ご相談料も含まれたパッケージ料金

公正証書契約案の作成サポート

(公証役場の申込手続きがスムーズに)

3万3000円(税込)

公証役場への申込み・調整までサポート

(最後に一度だけ役場に行きます)

5万7000円(税込)

上記のご利用料金のほか、公証役場に支払う公証人手数料が必要になります。公証人手数料は、契約内容が固まらないと金額が確定しません。

公正証書が完成するまでの期間は?

「どのくらいの作成期間がかかりますか?」とのご質問を多くいただきます。

お申し込みから3週間前後で公正証書を完成される方が多いのですが、離婚条件の話し合いを始める初期段階でのお申し込み、夫婦間の話し合いに時間のかかるケースでは、1か月から3か月ぐらいかかることも少なくありません。

また、公正証書の作成日程を調整する際、ご夫婦の日程が合わなかったり、公証役場が混雑していると、そのぶん公正証書完成までの期間が余計にかかることになります。

夫婦間の協議に利用できます

夫婦で離婚の条件について話し合うとき、それをメモにされている方をよく見ます。

話し言葉を文字に置いてみることによって、頭に描いていたイメージが具体的になり、夫婦間で同じ認識を共有できるようになります。

こうした方法が話し合いに効果的であることは、多くの方が気付いており、それを離婚協議において利用されています。

当事務所の離婚公正証書サポートでは、それを進化させて、実際の公正証書となるときの契約書の形に夫婦の合意状況を作成してみます。

そうすることで、その時点で決まっている又は描いている離婚条件を公正証書にするとどのような契約書になるのかを、実際に形にしてみて目で確認することができます。

もちろん、夫婦間の協議状況に応じて、契約書案を修正、変更することができます。

ぼんやりしたイメージから現実の公正証書とする契約書の形にし、ご夫婦の間で条件の話し合いをすすめることができますので、たいへん効率的になります。

お申込み手続きは簡単です

メールまたはお電話で「離婚公正証書のサポートを利用したい」とお伝えいただきますと、公正証書完成までの全体の流れやお手続の方法を、ご説明させていただきます。

お申し込みいただいた即日からでも、離婚公正証書サポートのご利用を開始できます。

事前にサポート内容、その利用条件などについて確認をされたいことがありましたら、お気軽にメール等でお問い合わせください。

離婚契約の専門行政書士

協議離婚・不倫問題等の専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

ごあいさつ・略歴など

離婚公正証書の作成に多数の実績

個人の方にとって公正証書は日常生活で利用されることはなく、特別のときにだけ利用されます。

そのため、普通の方であると、公正証書の仕組み、利用の方法などを十分にご存じであることは滅多にありません。

これから協議離婚の手続きをすすめていくなかで、公正証書を作成するには、途中で面倒なこともあるかも知れません。

公正証書を有効に作成するためには、ある程度の法律に関する基礎知識が必要になります。

当事務所は、協議離婚の契約などを公正証書に作成する手続を数多く手掛けてきています。

公正証書のことを確認または相談しながら離婚の公正証書を作成したいときは、専門家のサポートをご利用になることも、方法の一つであると思います。

また、当所では協議離婚の契約のほかに、不倫問題の対応もサポートをさせていただいています。

内容証明による慰謝料請求書などの作成にも対応しています。

もし、専門家によるサポートのご利用をお考えでしたら、お気軽にお問合せください。

離婚公正証書サポートに関するお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

お電話、メールで、お気軽にお聞きください。

※離婚条件、金額の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。

047-407-0991

受付9時~19時|土日:9時~15時

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

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