離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
作成依頼に「迅速」対応します。
損害賠償責任が生じるポイント
正当事由がないにも関わらず婚約破棄をした場合は、婚約破棄した側は相手に対して、債務不履行(約束を実行しない)の責任を負います。
そのため、婚約破棄が原因となり婚約相手が財産上又は精神上の損害を受けたときは、賠償金を支払うことになります。
こうしたことから、婚約破棄では「正当事由」の有無が大きなポイントになります。
男女の間に婚約が成立すると、二人とも将来に婚姻の届出をして夫婦となることに向けて誠実に努力をしていかなければなりません。
男女の関係とはいえ、婚約は、周囲にも婚姻する予定を公表していますので、社会的には結婚する契約をしていると捉えられます。
そのため、理由もなく一方側から婚約を破棄することは男女間でトラブルとなり、法律上では債務不履行による損害賠償責任が生じます。
婚約は婚姻することを約束することですが、もし約束が守られなかったからといって、裁判をしても婚姻することを強制させることはできません。
そのため、婚約をした後に、相手側に落ち度がないにも関わらず、不当に婚約を破棄すれば、債務不履行又は不法行為による損害賠償の責任を負うことになります。
損害賠償の対象は、婚姻に向けた準備費、婚約指輪の購入費など(財産上の損害)のほか、婚姻への期待を裏切られた精神的苦痛による慰謝料(精神上の損害)になります。
ただし、婚約破棄について正当事由が認められるときは、このような損害賠償の責任を負うことにはなりません。
正当事由として、いくつか典型がありますが、婚約者に不貞行為や、暴力、侮辱行為があったり、大きな病気になったり、失業など経済的な事情の変化があったことで婚姻しても無事に生活していくことが困難になる事情などが挙げられます。
単に婚約者と性格が合わないと感じた、親戚など周囲から結婚することに反対された、被差別部落の出身であったという理由だけでは、正当事由として認められません。
以上のことから、婚約を破棄したい場合、正当事由がない限り、婚約破棄について損害賠償する義務を負うことを考慮しなければなりません。
しかし、婚約破棄の理由が正当事由に当たるかどうかは、明確に判断のつかないこともあります。
そうしたときに裁判所の判断を得る方法も考えられますが、時間と費用もかかります。
そのため、婚約解消の合意に向けて男女間で協議することで解決する方法もあります。
この場合は、お互いに感情的にならないことが大切です。
婚約するまでになった男女ですから、お互いに言い分があり、自然と感情が高ぶってしまうことも理解できます。
婚約者同士の信頼関係が壊れてしまうと、修復するのも容易ではありません。
しかし、婚約解消について整理することは、金銭面にかかる清算など、理性的な判断を求められることが中心となります。
お互いに冷静になって協議ができないと、家庭裁判所の調停又は裁判を利用することにもなりかねません。
もし、裁判することになれば、双方とも弁護士報酬の負担が重くかかってきます。
できるだけ相手の事情、言い分にも耳を傾けて、円満に婚約解消の整理ができるように協議に対応していくことが肝要になります。
よくある質問はこちら
結納金の返還
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
婚約の成立から結婚に向けて期待にふくらむ時期に起こる婚約破棄は、かなり精神的に辛いものとなります。
一方的に婚約破棄を通告されたり、相手側に婚約破棄となる原因のあるときは、どう対応したらよいか思い悩むことになります。
婚約していても、婚姻をしないという相手に対して強制して結婚させることはできません。
結婚する約束を果たさない相手に対しては、金銭で損害賠償を請求するだけとなります。
婚約から間もない段階では、婚約破棄 慰謝料の請求だけとなります。
婚約破棄の正当事由として具体的にどのようなことが認められるかについては、法律で明確に規定されているわけではありません。
そもそも「婚約」「婚約破棄」については、法律では明記されていません。
そのため、婚約破棄の正当事由を考える際は、裁判上で離婚請求するときの離婚原因、これまでの婚約破棄に関しての裁判例などが参考にされています。
次の事例は、婚約破棄した側に正当事由がないとされています。
[ほかの異性との性的関係]別の愛人と同棲し一方的に婚約破棄をしたもの。
[ほかの異性との婚姻]婚約相手以外の異性と婚姻したもの。
[差別]相手が被差別部落の出身者であることを理由として婚約破棄をしたもの。
一方で、婚約破棄した側に正当事由があるとされた事例として、次のものがあります。
[家出]相手が結婚式を前にして家出をして行方不明となったもの。
[非常識な態度]相手が社会的に非常識な態度をとることで、信頼を失ったもの。
[性的機能の欠陥]相手側男性の正常な性交能力がないもの。
このほかにも、婚姻したとしても、婚姻生活を続けていくことに困難になることが見込まれる事情が相手側にある場合は、婚約破棄の正当事由があると思われます。
また、反対に「親が結婚に反対している」「性格が合わない」というような理由だけで婚約破棄をすることには、正当事由がないとされます。
婚約して、その後2回の妊娠中絶を経て子どもが生まれました。
しかし、男性は、自分の両親から女性との結婚に反対されたので、ほかの女性と結婚をしました。
裁判所は、女性側の精神的苦痛を認めて、男性に150万円の慰謝料の支払いを命じました。(昭和42年)
男女が、お見合いにより婚約し、結納、結婚式の日程も決まりました。
しかし、男性の方が、特別の理由もなく女性との結婚に意欲を失くしてしまいます。
男性の親族は結婚を勧めるのですが、そのような意見を聞き入れることなく、結果的に女性側へ婚約破棄を伝えることになりました。
女性は、職場へ結婚することを伝えており、祝儀を受け取るなどしていました。
そのため、婚約破棄によって大きなショックを受けることとなり、体調を崩すなどし、職場も退職することになりました。
裁判所は、婚約破棄に至る経緯等から、男性に対して慰謝料35万円の支払いを命じました。(昭和45年)
学生時代に知り合った男女が、その後の経緯を経て婚約するに至りました。
結婚への準備として、結納がされ、新婚旅行の予約もされました。
披露宴の案内状が作成されており、女性側からは関係者に対して案内もされました。女性は婚礼家具、家電製品等の購入もしました。
しかし、男性は、韓国籍の女性と結婚することで会社での昇進に悪影響がでるのではないかと心配をしていました。
また、結婚への準備段階において、双方の両親間においてもトラブルが生じるなどの事態がありました。
男性は、婚約破棄を決意し、内容証明郵便を相手女性側に送付し婚約破棄をしました。
裁判所は、男性が相手女性の韓国籍であることに結婚への躊躇があったことが婚約破棄の原因であるとして、女性に対する慰謝料として、男性に150万円の賠償金の支払いを認めています。
このほかに財産上の損失として、女性の婚礼家具等の処分による損失として、87万円の支払いも、別途認められています。(昭和58年)
勤務先の職場で知り合った男女が仲良くなり、婚約するまでに至りました。
男性は、女性本人から被差別部落の出身であることを伝えられておりましたが、それでも男性は、女性と結婚するとの意思を女性その両親に対して伝えていました。
その後、婚約指輪の交換を行ない、女性側両親の希望で、結納も行ないました。
しかし、男性は、自分の両親から女性が被差別部落の出身であることを理由として、強く反対を受けており、度重なる強い反対を受けているうちに、本人自身も気持ちが変化してきました。
最終的には、両親の考えに従って、女性との婚約を解消する旨を両親と一緒に相手側を訪問して伝えることになり、婚約が解消しました。
この婚約破棄に対して、裁判所は、被差別部落の出身であることを理由として婚約を破棄することは正当な理由に該当しないと判断しています。
さらに、公序良俗に反する行為として不法行為にあたるとしています。
裁判所は、女性が職場を辞めたことも考慮して、男性に慰謝料500万円の支払いを命じています。(昭和58年)
上記のほかにも、次のような質問があります。
婚約破棄のサポートをお申し込みいただけますと、婚約破棄となった経緯などについてお話をお伺いさせていただきます。
婚約破棄に正当事由がないときは、相手に対し婚約破棄に伴う慰謝料請求を行うことができます。
慰謝料請求は話し合いの中で行なうこともできますが、内容証明郵便による慰謝料請求書を送付する方法が多く利用されています。
そのような慰謝料請求で利用される内容証明郵便を作成したり、その後に当事者間で合意した内容を示談書に作成することを、当事務所でサポートいたします。
ご相談をさせていただながら、できる限りご希望に沿えるように内容証明郵便や示談書の作成をすすめてまります。
婚約破棄に関するサポートは、事務所までご来所いただかなくとも、メール又は電話だけによっても安心してご利用いただくことができます。
ご利用いただきやすいシステムと料金設定となっておりますので、婚約破棄の専門家による安心できるサポートをお考えでしたら、お問い合わせください。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
〔ご注意事項〕
慰謝料等請求の可否についての判断、請求金額、対応のすすめ方に関するご質問だけのお電話は、ご遠慮いただけますようお願いします。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。